面会交流と養育費は、子どもの健やかな成長を支える車の両輪です。

しかし、父母の間で子どもとの面会交流や養育費をめぐって、さまざまな対立が生じることもよくあります。

面会交流は非監護親から監護親に対して請求され、養育費は監護親から非監護親に対して請求されるため、どちらか一方がそれに応じない場合、次のような疑問を抱く方もいらっしゃるのでしょうか?

  • 面会交流を求めない代わりに養育費の支払いを拒めるか
  • 面会交流を拒否されているので養育費を減額できるか
  • 養育費をもらわない代わりに面会交流を拒否できるか

この記事では、この3つの疑問について解説します。

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面会交流拒否を理由に養育費の支払いは拒めるか?

面会交流拒否を理由に養育費の支払いは拒めません。

面会交流と養育費は、切り離して考えなければいけない問題です。

なぜなら、養育費も面会交流も子どもの利益を最大限考慮しなければいけないからです。

面会交流は、子どもが親から愛されていると実感するために交流を図る制度で、基本的には子どもが精神的に健やかに成長するために有益と考えられています。親のエゴでこれを拒否するのは認められません。

養育費の支払いは、親が子どもに対して行う当然の義務です。たとえ離婚して子どもと離れて暮らしていても果たさなければいけません。

面会交流も養育費の支払いも、その目的は子どもの最善の利益の実現にあると考えられるべきものです。

そのため、面会交流を拒否された腹いせに養育費を支払わないという考えは認められません。

面会交流拒否を理由に養育費の減額はできるか?

面会交流拒否を理由に養育費の減額はできません。

面会交流は親子の交流・接触によって子の健全な成長を図るものであり、養育費は金銭面で子どもの成長を支えるものです。両者は法律上、別個の権利義務であり、駆け引きの材料には使えません。

ただし、離婚後、養育費の支払義務者側に次のような事情が生じたのであれば、養育費の減額が認められる場合があります。

  • 会社をリストラされて無職になった
  • 病気やけがで休業・失業した
  • 勤務先の会社が倒産した
  • 天変地異により仕事ができなくなった
  • 扶養関係に変更が生じた場合(例:監護親が再婚、子と再婚相手が養子縁組をする)

面会交流の拒否は、養育費の減額が認められる事情にはなりません。

養育費をもらわない代わりに面会交流を拒否できるか?

養育費をもらわない代わりに面会交流の拒否はできません。

たとえ父母間で、養育費をもらわない旨の合意があったとしても、子どもが養育費を受け取る権利は奪えません。面会交流を実施すべきかどうかは、養育費が支払われているかどうかではなく、子どもの福祉に適うかどうかで判断しなければなりません。

ただし、次のような事情があれば、面会交流を拒否できる場合があります。

  • 相手方が子どもや監護親に対して暴力をふるっていた
  • 相手方が子どもを連れ去る可能性がある
  • 相手方が子どもに違法行為をさせる

面会交流を拒否したいために、養育費を受け取らないと申し出るのは、非現実的と言わざるを得ません。

面会交流と養育費に関してトラブルが生じたら弁護士に相談を

面会交流と養育費に関してトラブルが生じたら、弁護士に相談することをおすすめします。

相手方と直接交渉が避けられる

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を任せられるメリットがあります。

離婚後に相手方と会うのは嫌だと感じる人は多いでしょう。面会交流や養育費に関してトラブルが生じたら、相手方との交渉は避けられません。

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を代理してもらえます。交渉のために時間を作る必要がないのはもちろんのこと、精神的な負担から解放されるメリットがあります。

面会交流拒否に関して、何ができるかアドバイスができる

面会交流を拒否されて困っている場合、弁護士であれば、相手方が面会を拒否する理由が正当かどうかを判断できます。

不当に拒否されている場合には、子どもとの面会を実現するために何をすべきか的確なアドバイスができます。

養育費を減額したい事情ができた場合、アドバイスができる

養育費を減額したい事情ができた場合、弁護士であれば何ができるのかアドバイスができます。

面会交流と養育費は切り離して考えなければいけませんが、離婚後、あなたが置かれている状況に変化があった場合は、養育費の減額交渉ができる可能性があります。

一度決定した養育費を減額してほしいと相手方にお願いするのは、心理的にハードルが高いものになります。そうしたことを弁護士が代理人として行えるのはメリットといえます。

まとめ

面会交流を拒否されると、子どもとのつながりがなくなってしまうと焦る人もいるでしょう。そうした焦りから、腹いせに養育費の支払いをやめたいと考えるのは仕方がないことかもしれません。

しかし、忘れてはいけないのは、面会交流も養育費も子どものためのものだということです。親の都合で面会交流を拒否したり、養育費を支払わなかったりすることはあってはなりません。

子どもとの面会が叶わない、養育費の支払いでトラブルがある場合は、早めに離婚案件を多数手がけている弁護士に相談しましょう。こうしたトラブルに対して、相手方と直接話し合うのは難しいものです。

ネクスパート法律事務所には、離婚案件を多数手がけている弁護士が在籍しています。

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