離婚に際して夫婦の一方から相手方に対して、慰謝料が支払われることがあります。通常、離婚慰謝料は、離婚原因を作った人が、相手方に対して払うのが一般的です。

夫婦の一方は、離婚原因を作った責任のある相手方に対して、一定の金銭を請求することが法律上認められるからです。

しかし、できれば慰謝料を払いたくないと思っている人は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、離婚慰謝料を払わないとどうなるのか、その際のリスクと対処法について解説します。

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離婚慰謝料を払わないとどうなる?|払わないことで生じうるリスク

離婚慰謝料を支払わないと次の3つのリスクが生じます。

  • 離婚したくてもできない
  • 裁判を起こされる
  • 強制執行される

それぞれについて、以下で解説します。

離婚したくてもできない

離婚の原因を作ったあなたが、一刻も早く離婚したいと思っている場合、離婚慰謝料を支払わないことで、いつまでも離婚できないという状況になる可能性があります。

例えば、あなたが不倫をしていたとします。相手方(配偶者)と離婚し、不倫相手と再婚したいと考えているのなら、離婚原因はあなたにあると考えられるでしょう。

離婚は当事者同士の合意で成立しますから、あなたと相手方(配偶者)の間で慰謝料なしで離婚することに合意できれば問題はありません。しかし、多くの場合、不倫された側は慰謝料なしで離婚するのに納得しないでしょう。

そうなると協議離婚が成立する可能性は限りなく低くなり、調停・裁判へと進むことになります。あなたは有責配偶者(離婚の原因を作った人)として調停や裁判に臨むことになりますが、裁判では、有責配偶者からの離婚請求が認められにくい傾向にあります。

そこで落としどころとなるのが慰謝料です。慰謝料を支払うことで相手方が離婚に合意してもらえることも少なからずあります。

相手方(配偶者)が離婚を望んでいない場合は、「慰謝料を支払わないなら、離婚はしない」という態度に出る可能性があります。

裁判を起こされる

口約束や誓約書・合意書などの書面で慰謝料の支払いに合意して離婚したにも関わらず、慰謝料を支払わなかった場合は、相手方に裁判を起こされる可能性が高いです。

たとえ口約束でも、慰謝料を支払う約束をしたなら、契約として有効に成立します。

相手方があなたに対して何度も慰謝料の支払いを督促したにも関わらず、あなたが支払いをしなければ、相手方は裁判で決着をつけることを考えるでしょう。

裁判になれば一人で対応するのはかなり難しいため、弁護士の力を借りるとなれば弁護士費用もかかりますし、裁判の準備などで時間や手間もかかります。

強制執行される

調停での合意や裁判の判決が出ているのに、慰謝料を支払わないと、強制執行される可能性があります。

強制執行認諾文言付きの公正証書で離婚協議書を作成し、慰謝料の支払いを取り決めたのに、あなたが慰謝料の支払いをしない場合には、相手方は、裁判手続きを経ずに、離婚協議書(公正証書)をもとに強制執行ができます。

強制執行の対象となるものには、主に不動産、動産、債権などがありますが、仮に、あなたの給与債権が差し押さえられれば、会社に慰謝料が不払いであることがバレてしまうなど、気まずい思いを味わう可能性もあります。

そもそも離婚慰謝料は必ず支払わなければならないものなの?

「そもそも自分は離婚慰謝料を必ず支払わなければいけないのだろうか…。」と疑問に思っている人もいると思います。

離婚慰謝料が認められるのは、主に以下のような有責行為がある場合などです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • DV(暴力)、犯罪
  • 婚姻生活の維持に協力しない
  • 性交渉の拒否

ただし、次のような場合は、不法行為の要件を欠くとして、慰謝料が認められません。

  • 加害行為が証拠上認められない場合
  • 婚姻破綻の責任が同等または主として慰謝料を請求する側にある場合
  • 慰謝料を請求された側の行為に違法性がない場合
  • 慰謝料により補填すべき損害がない場合(例:離婚原因が不貞行為の場合に、不貞相手が慰謝料全額を支払った等)
  • 加害行為と婚姻破綻との間に因果関係が認められない場合(例:不貞行為前に婚姻関係が破綻していた場合など)

相手方から離婚慰謝料を請求されたら、あなたが離婚慰謝料を支払わなければいけないのかどうか慰謝料の支払いに合意する前に、慎重に考えましょう。

慰謝料を支払う義務があると思われる場合でも、請求された慰謝料が相場以上の金額であれば、減額交渉をする余地があります。

ご自身での判断が難しい場合は、弁護士への相談をおすすめします。

なお、離婚で慰謝料請求ができる条件や理由について、詳しくは「離婚で慰謝料請求できる条件や理由 」を参考にしてください。

支払う約束をしたのに離婚慰謝料を払えない場合の対処法は?

離婚慰謝料を支払う約束をしたものの、その後、離職したり給与が減ったりして生活環境に変化があった人もいると思います。

ここでは、離婚慰謝料を払えない場合の対処法について解説します。

減額を交渉する

離婚慰謝料を支払えない理由を述べて、相手方に減額を交渉しましょう。

その際になぜ支払えないのか、きちんとした証拠とともに理由を明確に伝えましょう。

例えば、会社を解雇されたのなら解雇理由証明書や退職証明書を提示するなどして、自身の苦しい現状を正直に話しましょう。

その上で支払い可能な金額を具体的に提示するなど、誠意ある対応をしましょう。

分割払いを交渉する

分割払いで支払いができるのであれば、相手方に分割払いの交渉をしましょう。

減額交渉と同じように、離婚慰謝料の支払いが厳しい理由をきちんと述べ、何回払いであれば支払いが可能なのか、具体的に提示しましょう。

分割払いは、相手方にとってデメリットが大きいです。滞納されるリスクはもちろんのこと、離婚後は心機一転新しい生活をしたいのに、慰謝料完済まであなたとの関係が続くのは心理的に負担でしょう。

こうした理由からOKが出る可能性は低いかもしれませんが、公正証書を作成してきちんと支払いについて取り決め、万が一滞納した場合のペナルティーを明確にするなど、あなたから誠意ある提案をして分割払いに応じてもらえるよう努力しましょう。

自己破産をする

あまりおすすめできる方法ではありませんが、どうしても離婚慰謝料の支払いが難しいのであれば、最終的な手段として自己破産があります。

自己破産が認められれば、非免責債権を除く債務の支払い義務が免除されます。これを免責といいます。

税金や国民健康保険料などは免責の対象とならない非免責債権と呼ばれる代表格ですが、離婚慰謝料も、暴力・DV事案などを除き、非免責債権に該当しないと判断される場合が多いです。

ただし、自己破産をすれば、財産を処分したりクレジットカードやローンが5年以上利用できなくなったり、制限される職業や資格があったりするなど、生活に影響を与えるデメリットが少なからずあることをきちんと理解しておきましょう。

離婚慰謝料が払えない場合、弁護士に相談・依頼するメリット

ここでは、離婚慰謝料が払えない場合、弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。

慰謝料を支払う義務があるかアドバイスができる

弁護士であれば、あなたが慰謝料を支払う義務があるかどうか的確に判断できるため、あなたの状況に即したアドバイスができます。

離婚慰謝料を請求されたら、支払いに合意する前に、あなたに慰謝料の支払い義務があるかどうかをきちんと確認しなければいけません。

支払い義務がある場合でも、請求された慰謝料が適正額かどうか自分で判断するのは、難しいでしょう。

支払う義務がないのに慰謝料を支払ったり、相場以上の金額を支払ったりして、損をしないためにも相手方に離婚慰謝料の請求をされたら、支払いに合意する前に弁護士に相談しましょう。

代理人として相手方とさまざまな交渉ができる

弁護士であれば、代理人として相手方との間に入ってさまざまな交渉ができます。

離婚に関する交渉事は、当事者同士で済ませようとすると長引いてしまうものです。とかく感情的になりがちで、冷静に話し合いをするのは難しいでしょう。

特に慰謝料の減額や分割払いの交渉は、相手方がすんなりと話し合いに応じてくれるとは限りません。

弁護士であれば、法的な観点から、離婚条件や慰謝料の額について最終的な落としどころを踏まえて解決案を提案できるため、相手方との話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。

裁判になった場合、代理人として任せられる

離婚慰謝料の支払いについて当事者間で話し合いがまとまらなかった場合、裁判に移行して決着をつけることがあります。裁判に移行した場合も、弁護士であれば訴訟代理人を務められます。

できるかぎり早い段階で弁護士に相談・依頼をすれば、裁判を避ける対応が可能ですし、裁判になった場合でもそれまでの経緯からどのような手段を取るべきか、的確な判断が可能です。

まとめ

離婚をする際に離婚慰謝料を払いたくないと考える人は多いでしょう。

離婚慰謝料が認められるのは、不貞行為やDVなどの不法行為により、離婚原因を作ってしまった場合です。

喧嘩両成敗という言葉があるとおり、離婚は両者に責任がある場合が多々あります。

離婚する際に相手方に離婚慰謝料を請求されたら、ご自身に支払い義務があるかどうかを確かめましょう。支払い義務がある場合でも、請求された慰謝料が相場よりも高ければ、減額を交渉できることもあります。

離婚慰謝料を請求されてお困りの方や、離婚慰謝料を請求されたけどご自身に支払い義務があるかどうかご不明の方は、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。

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