離婚をしたけれど、再び人生を共にしたいと思える人に出会うことは珍しくありません。しかし子どもがいる場合、当人同士の問題では済まず再婚すべきかどうか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。特に子どもが再婚相手を嫌っているとなれば、悩みも深いと思います。
もしかしたら、再婚に反対する子どもの親権を放棄したい…と考えている人がいるかもしれません。最近子どもが言うことを聞いてくれない、何かと反抗的で困るといった理由も相まって、いっそのこと親の責任を放棄してしまおうと考えているのなら、ちょっと待ってください。
この記事では、親権者という責任の重い立場を放棄することが果たして可能なのかどうか、紹介したいと思います。具体的には、下記3つを中心に解説します。
- 再婚を理由に親権を放棄できるのか
- 親権者変更の手続き方法
- 親権者辞任の手続き方法
親権者の変更や辞任を考えている人は、子どもと自分自身にとってどのような選択を取ることがベストなのか、じっくり考えていただきたいです。記事の中には、よくある質問に対しての回答も掲載しているので、ぜひ最後まで読んでください。
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目次
再婚を理由に親権を放棄できる?
そもそも、親権を放棄する手続きはないため、再婚を機に親権を放棄したくてもできません。
なぜなら、親権は、以下のとおり、権利であると同時に義務としての性格も持っているからです。
親権は、親が未成年の子どもを監護・養育し、子どもの代理人として法律行為をする権利や義務です。
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
引用:民法 | e-Gov法令検索
以下のとおり、親権者の変更や親権の辞任が認められる場合もありますが、一度決めた親権者を変更・辞任するのは簡単なことではありません。
再婚を含む様々な事情で、親権を行使することが困難になった場合には、基本的には親権者の変更の手続きを検討します。
子の利益のために必要があるときは親権者の変更が認められることがある
離婚時に父母の一方を親権者と定めた後でも、調停または審判を申立てて、裁判所が子の利益のために必要があると認めた場合には、親権者の変更が認められることがあります。
例えば、子どもが現在置かれている環境が、子どもにとって悪い影響を及ぼす可能性がある場合、親権者を変更したほうがよいと家庭裁判所が判断したら、親権者の変更が可能となります。
親権者は、父母が話し合いをして合意するだけでは変更できず、必ず家庭裁判所の手続きを経なければなりません。
親権者を変更するにあたっては、子の利益のために必要があると認められるかどうかが判断基準となります。
その必要性の判断には、以下のような事情が考慮されます。
- 監護体制の優劣
- 父母の監護意思・監護の継続性
- 子の希望・子の年齢
- 親権者の再婚
- 申立ての動機や目的
- 親権者についての合意と事情の変更
- 離婚時の約束
- 親権と監護権の分属による障害
- 親権者の所在不明
- 親権者変更申立権の濫用
- 監護の放棄
- 子の引渡訴訟の結果 など
比較均衡の基準としては、下記の3つが重要なポイントとなります。
- 母性優先の原則
- 兄弟姉妹不分離の原則
- 監護の継続性の原則
例えば、次のような事情が生じたら、親権者の変更が認められる可能性があります。
- 離婚時は母親が経済的に不安定だったため、父親が親権を獲得した。しかし現在は父親に子どもを育てることができない事情が生じ、なおかつ母親が経済的に安定してきた。
- 父親の仕事の状況が離婚時とは大きく異なり、子どもの監護が十分にできなくなった
その場合、家庭裁判所は、新たに親権者になる者について、以下の点などを調査します。
- 心身ともに健康か
- 子どもに対して愛情を持って接することができるか
さらに子どもが親権者の変更を強く望んでいるかどうか、詳しく調査をします。十分な判断能力が認められる15歳以上の子どもであれば、家庭裁判所はその子の陳述を聴かなければならないとされており、意見が尊重される傾向にあります。
やむを得ない事情がある場合は家庭裁判所に親権辞任の許可を申立てられる
親権を行う父または母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権または管理権を辞任できます。
親権者に親権を行使できないやむを得ない事情があり、元配偶者に親権者を変更することも適当でない場合などには、家庭裁判所へ親権辞任の許可を求めること(親権辞任の申立て)を検討しましょう。
やむを得ない事情とは、例えば、次のようなケースが該当しうると考えられます。
- 子どもを養育できないほど経済的に困窮している
- 重い病気を患い長期入院が避けられない場合や、障害者となり子どもの養育ができない場合
- 罪を犯して服役する場合
- 仕事の都合で海外転勤する場合
親権者変更の手続きとは?
親権者を変更するには、家庭裁判所に親権者変更調停の申し立てをしなければなりません。
調停が不成立になれば自動的に審判に移行します。親権者変更調停と親権者変更審判がどのように手続きを踏んでいくのかについて、以下で解説します。
親権者変更調停
親権者変更調停とは、家庭裁判所の調停委員会を交えて親権者の変更について話し合いをすることです。
現在の親権者と新たに親権者になる者の間で合意し、家庭裁判所が相当だと認めたら調停が成立します。親権者変更調停の申し立ては、子の親族であれば誰でもできます。
親権者変更調停の申し立てがなされると、家庭裁判所の調査官が父母、子どもに対して面談を行ったり、家庭や学校を訪問したりする場合があります。
親権者変更調停手続きの具体的な流れや申立てに必要な書類・費用は、下記のとおりです。
手続きの流れ
親権者変更調停は、原則相手方の住所地の裁判所に申し立てますが、相手方と合意ができていれば別の家庭裁判所に申し立てができます。
手続きの流れは下記のとおりです。
- 申立て後、家庭裁判所が初回(第一回)の調停期日を決めます。第一回期日は申立てから1か月程度先に指定されるのが通常です。調停期日は、原則、当事者が交互に調停室に呼ばれ、必要に応じて2~3回話し合いを行います。
- 調停の回数は決まっておらず、事案に応じて複数回の調停期日を設けられます。
- 親権者変更の合意ができ、家庭裁判所が相当と認めれば調停が成立します。
- 新たに親権者になった者は、調停成立から10日以内に市区町村の役所に親権者変更の届出をします。これは戸籍法上の義務となるので、必ず期限内に行いましょう。
申し立てに必要な書類・費用
親権者変更調停の申し立てに必要な書類・費用は下記のとおりです。
- 申立書およびその写し各1通
- 事情説明書1通
- 連絡先等の届出書1通
- 進行に関する照会回答書1通
- 送達場所の届出書1通
- 申立人、相手方、子どもの戸籍謄本
- 子ども一人につき収入印紙1200円分
- 郵便切手(申し立てをする家庭裁判所によって金額が異なります)
親権者変更審判
親権者変更調停を行ったものの調停が不成立となった場合、自動的に親権者変更審判に手続きが移行します。
審判手続では裁判官が当事者の陳述を聴いた上で一切の事情を考慮して審判をします。
具体的な手続きの流れは、下記のとおりです。
- 審判手続きは、調停とは違って当事者の話し合いではなく、裁判官による審理が行われます。
- 家庭裁判所は当事者双方の意見・証拠、家庭裁判所の調査官の調査結果などの一切の事情を考慮し、子どもの福祉を最優先した上で親権者を変更すべきか否かを決めます。
- 裁判官の判断に納得ができなければ、子どもの父母および監護者は審判の告知を受けた日からから2週間以内に高等裁判所に対して即時抗告ができます。
- 即時抗告をしなければ審判は確定し、親権者となった人は市区町村の役所に戸籍の届け出をします。
親権者の辞任の手続きとは?
親権者にやむを得ない事情が生じて子どもを育てられなくなり、なおかつ元配偶者に子どもの親権を託せない場合は、家庭裁判所の許可を得て親権を辞任できる場合がありします。
どのような場合に親権の辞任が認められるのか、その際の手続きについて以下で解説します。
親権の辞任が認められるやむを得ない事情とは?
家庭裁判所がやむを得ない事情があると判断すれば親権辞任が認められます。
具体的には下記の4つが挙げられます。
- 親権者が経済的に困窮している
- 親権者が重病・障害者になった
- 親権者が服役することになった
- 親権者の再婚相手と子の関係に問題がある
親権者が経済的に困窮している
親権者が経済的に困窮し、衣食住が適切に確保できず最低限の生活ができない状態に陥っている場合は、親権の辞任が認められることがあります。例えば、親権者となったあとに失業をして収入が大幅に減るなどの環境の変化が起こり、子どもを育てることが困難だと判断される場合などです。
親権者が重病・障害者になった
親権者が重病で長期入院をせざるを得ない場合や、けがの後遺症で障害が残り、子の養育に支障がある場合、親権辞任が認められる可能性があります。
親権者が服役することになった
親権者が罪を犯し、刑務所に入らなければいけない場合、親権辞任が認められる可能性があります。
親権者が海外転勤になった
親権者が海外勤務になり治安の悪い国へ赴くなど、子どもに大きな環境の変化を強いる場合は親権辞任が認められる可能性があります。
親権者が再婚する
子連れで再婚ができず、養育ができない場合に親権辞任が認められる可能性があります。再婚をするという理由だけで親権辞任は認められませんが、再婚相手と子どもの折り合いが悪いことや、再婚相手が子どもを虐待するなどの理由があれば認められる場合があります。
家庭裁判所が親権の辞任を認めるか否か基準とするのは、親の都合ではなく子どもの福祉と利益です。子どもが健やかな生活を送るために、どのような環境に身をおくのがベストなのかが最重要視されます。
親権者辞任許可の審判
親権を辞任したい場合は、家庭裁判所に審判を申し立てなければいけません。
手続きの流れ
- 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に、親権辞任許可の審判を申し立てます。
- 申し立てをした人は、家庭裁判所に対してなぜ親権を辞任しなければならないのか、事情を説明します。
- 審判では、「やむを得ない事由」の有無が審理されます。審理にあたっては、その事由に応じて、主に以下の点が調査されます。
重病の場合 病名、病状、治療の見通し など 服役中の場合 罪名、刑期、罪質、服役期間、仮釈放の見通し など 海外滞在の場合 渡航目的、行き先、不在中の未成年者の生活を維持する能力や意思の有無 など 再婚の場合 婚姻の意思や理由、再婚後における子の監護教育の能力や意思の有無 - 子どもが15歳以上の場合、家庭裁判所は親権辞任について子どもの意見を聴取します。子どもの意見は親権辞任を許可するか否かにおいて、尊重されます。
- 家庭裁判所は、申立人や子どもの意見などあらゆる面を考慮し、親権辞任を許可するか却下するか決定します。決定した審判に対して不服申し立てはできません。
必要書類
親権者辞任許可の審判に際し、必要な書類は下記のとおりです。
- 親権者辞任許可の申立書
- 申立人と子どもの戸籍謄本
- 子ども一人につき800円の収入印紙
- 郵便切手(申し立てをする家庭裁判所によって金額が異なります)
親権の放棄(辞任)に関するQ&A
親権の放棄もしくは辞任を考えたとき、多くの人が疑問に思う点について紹介します。
親権を辞任すると元配偶者に親権が自動的に移るのか?
親権を辞任したことで、自動的に親権が元配偶者に移るわけではありません。親権辞任された子どもは、親権者がいなくなってしまうので、未成年後見人を選任しなければいけません。
未成年後見人の選任は、子の親族等が家庭裁判所に申し立てをします。未成年後見人になるにあたり、法律上一定の制限はありますが資格は不要です。未成年の子の養育を適切に行えるなら誰でもなることができます。通常は、子の親族にあたる祖父母、伯父伯母(叔父叔母)が選ばれますが、弁護士や民間の社会福祉法人がなることもあります。
申し立てをする際に必要な書類は下記のとおりです。
- 未成年後見人選任申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 未成年後見人候補者事情説明書
- 財産目録
- 相続財産目録
- 収支予定表
- 未成年者の戸籍謄本と住民票(戸籍の附票でも可)
- 後見人候補者の戸籍謄本
- 未成年者に対して親権を行う者がいないことを証明する資料
- 未成年者の財産に関する資料
- 後見人の候補が法人の場合は、法人登記簿謄本
- 申立人が親族の場合は、親族関係を証明する戸籍謄本
- 申立人が利害関係人の場合は、利害関係を証明する資料
- 未成年一人につき800円の収入印紙
- 郵便切手代(申し立てをする家庭裁判所によって金額が異なります)
やむを得ない事情が止めば親権を回復できる?
親権放棄や親権辞任の原因となったやむを得ない事情がなくなったら、元親権者は家庭裁判所に親権の回復を求められます。具体的には下記のような場合です。
- 経済的に安定し、子どもを育てられる環境が整った
- 病気やけがが回復し、子育てが可能になった
- 海外赴任が終了し、帰国できた
- 服役を終え、社会復帰ができた
親権を回復するには下記の手順を踏みますが、家庭裁判所は子どものために親権回復をしてよいのか、慎重に審議します。
- 家庭裁判所に親権回復の申し立てをします。
- 家庭裁判所が、親権辞任の原因となった事由が消滅したかどうかを調査し、親権回復を認めるか判断します。
- 家庭裁判所から親権回復の許可が出たら、子どもの本籍地もしくは元親権者の住所地の役所に親権回復届を提出します。
両親ともに親権を放棄したらどうなるのか?
両親ともに親権を放棄したら、子どもの親権を行使する者がいなくなります。
そのため未成年の子の親族は、遅滞なく家庭裁判所に未成年後見人の選任の申し立てをしなければいけません。
申し立てが行われると、家庭裁判所は未成年者、申立人、親族に対して面談を行い、未成年後見人を選任します。未成年者に多額の財産がある場合は、弁護士などが未成年後見人に選ばれることがあります。
親権放棄をした両親に代わって、祖父母が親権者になれるか?
親権者になれるのは子どもの父と母ですので、親権放棄をした両親に代わって、祖父母を親権者に変更できません。
ただし、祖父母双方が孫を養子縁組すれば、養親として親権を持つことになります。その際、未成年の孫が15歳未満の場合は、現在の親権者や監護権者の承諾が必要です。どんなに祖父母や孫の両者が養子縁組を望んでも、父母の承諾が得られなければ養子縁組ができません。
どうしても現在の親権者や監護権者の承諾が得られない場合は、下記の方法を検討しましょう。
未成年後見人になる
家庭裁判所から祖父母が未成年後見人に指定されれば、親権者と同じような権利を行使できます。
ただし、父母が健在の場合は、父母から親権を完全にはく奪する親権喪失の手続きが必要です。これは戸籍に親権喪失宣告の裁判確定と載るほど強力なものなので、申立てをすれば必ず認められるものではありません。
父母が親権者となるのが、孫にとってどれほどの不利益なのか、慎重に検討をして手続きを進めましょう。
監護権者になる
祖父母に親権は認められませんが、孫を育てるために監護権者になることは可能です。監護権者になれば法律上、孫を養育できる権利が得られます。ただし、事実上、子の監護をしてきた者であっても、父母以外の第三者(祖父母も含む)は、監護者指定の審判は申立てられません。
なお、親権者と監護権者については、下記で詳しく述べたいと思います。
親権を放棄せずに子と折り合いの悪い再婚相手との再婚をかなえる方法はある?
親権を放棄したくないけれど、子どもが再婚相手と折り合いが悪い場合、親権者と監護権者を分ける方法を検討しましょう。
親権とは、未成年の子と一緒に暮らして面倒をみたり、子の財産を管理したりする権利です。つまり子どもの預金通帳を管理したり子どもの契約行為(例:スマホの契約など)に同意する権利である財産管理権と、身のまわりの世話をしたり教育したりする監護権の2つに分けられます。
離婚後は、親権を取得した父母の一方が、身上監護権も財産管理権も担うのが原則ですが、例外的に親権から監護権を切り離し、親権者と監護権者を分けることがあります。
父母の話し合いで、親権者と監護権者を分ける
元配偶者が子どもを引き取るのに前向きであれば、父親が親権を維持したまま元配偶者を監護権者に指定する方法があります。この場合、親権者の変更と違って、監護権者は元夫婦間の話し合いのみで変更可能です。
親権者と監護権者を分けることに合意できた場合は、合意書を公正証書で残しておくことをおすすめします。合意書を当事者間で作成した場合、後日このような趣旨で合意したわけではないなど、もめる可能性がゼロでは言えません。公正証書であれば、公証人が面前で内容を読み上げ意思確認をきちんと行うため強い証拠力があります。さらに原本が公証役場で保管されるのも安心です。
家庭裁判所に申し立てをする
父母で話し合いが成立しなければ、家庭裁判所に調停を申し立てなければいけません。親権者と監護権者を分けるにあたって特に重視されるのは、子どもの利益になるかどうかです。
親権者が再婚し、再婚相手が子どもに対して冷たく当たり、かつ子どもも再婚相手に懐かないのであれば、家庭環境の悪化と判断され監護権者の変更が認められる可能性があります。
親権放棄を考えたとき、弁護士に相談・依頼するメリットは?
親権者を変更するのは、子どもに多大な影響を及ぼすため、簡単にできるものではないため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、以下のようなサポートを得られます。
親権変更、親権の辞任いずれの方法をとるべきかアドバイスが得られる
離婚後に親権を得たものの、経済的事情の悪化などで子育てができなくなり元配偶者に親権を変更したいと考えたり、元配偶者には絶対に親権を託したくないと考えたりするなど、それぞれ事情があります。
弁護士に相談することで、個々の事情に沿って、適格なアドバイスが得られます。
家庭裁判所の手続きを任せられる
親権変更にせよ親権辞任にせよ、家庭裁判所への申し立てをしなければいけません。
弁護士に相談すれば手続き全般を任せられます。
親権を辞任するには、それ相応の事情がなければいけません。自分が親権者であり続けることは、子どもの将来にとってプラスにならないと考えるなら、そのことを調停委員や裁判官にアピールすることが求められます。弁護士は家庭裁判所に対して行う事務手続きだけでなく、調停委員や裁判官を説得できる資料の作成ができます。
まとめ
親権者は、子どもが健やかに育っていくためにあらゆる面からサポートをしていく重要な存在です。そのため離婚に際して、親権者になった人は、子どもを育てる大きな責任が課せられます。子どものためにも一度決めた親権者としての地位は簡単に変更ができません。
しかし、親権者が子どもによくない影響を及ぼすのであれば話は別です。親権者だけれど、このままでは子どもを幸せにできないと切羽詰まっている方は、ぜひ一度弁護士に相談をしてください。
どのような方法があるか、そして何よりも子どものために何がベストな選択なのか、当事務所の弁護士が丁寧にアドバイスをいたします。