離婚は夫婦だけの話し合いですんなり成立するケースばかりではありません。親権や養育費など子どもに関する争いがある場合や、財産分与でトラブルになることもあります。
また、そもそも夫婦のうち一方が離婚を強く拒否し、離婚についての話し合いすら難しいケースもあります。では、離婚を早く成立させるにはどうすれば良いでしょうか。この記事では早く離婚をしたい方向けに、協議離婚を成功させるコツなどをご紹介します。
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目次
早く離婚したいなら協議での離婚成立を目指す
離婚には大きく分けて協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの種類があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
離婚種類 | 特徴 |
---|---|
協議離婚 | 夫婦間で話し合いの協議を重ね、合意ができたら離婚届を提出し離婚完了 |
調停離婚 | 夫婦間での話し合いが難しく、家庭裁判所に調停を申し立てる方法。調停委員の下で協議を重ね、合意ができたら離婚完了 |
裁判離婚 | 調停が不成立に終わった場合に移行する方法。裁判官が審判を行う。 |
この中で、一番早く離婚ができる方法は「協議離婚」です。家庭裁判所へ手続きをする必要がなく、当事者間での協議が円満に終われば離婚が成立します。
子どもがいない場合には、親権や養育費、面会交流など子どもにまつわる問題が無いため、夫婦間の単純な話し合いで終わることも多いでしょう。時間・お金・労力を一番使わずに離婚を目指すなら協議離婚がおすすめです。
しかし、協議離婚はメリットばかりとは限りません。財産分与を争うケースや、子どもがいるケース、DVや不貞行為(浮気や不倫のこと)に関して夫婦の一方へ慰謝料請求を行いたい場合には、協議離婚よりも調停や裁判における離婚の方がメリットとなるケースがあります。
話し合いがこじれ、協議が前進しない場合には早急に調停へ切り替えていくことも離婚の合意を目指す戦略の1つと言えるでしょう。特にDVやモラハラなど暴力的な行為が原因で離婚を目指す場合には協議がそもそも難しい場合が多いでしょう。弁護士に依頼の上で調停から離婚の合意を目指すことも一般的です。
協議離婚を早く進める方法とは
夫婦間での話し合いで解決できる協議離婚の方法で離婚を目指す場合には、解決を早くするコツはあるのでしょうか。以下4つのポイントで解説します。
夫婦の財産を把握しておく
協議離婚で早く終えるには、まずは夫婦の財産を協議前の段階から把握しておくことが重要です。夫婦が婚姻生活の中で築いてきた財産は共有財産であり、離婚時には財産分与をすることができます。
しかし、離婚を切り出してしまうと、財産を隠す・消費する可能性があります。把握しておくべき財産とは、預貯金やタンス預金として隠しているような現金、不動産や年金、有価証券や保険商品などです。
自営業の方の場合は財産分与でトラブルになるケースもあるので、高所得者で財産分与の協議に発展するとトラブルが予想される場合には、予め離婚を切り出す前に法律相談をしておくことがおすすめです。
・離婚時の財産分与で対象となる預貯金|共働きのケースや結婚前の貯金は?
離婚条件に目途をつけておく
協議離婚で離婚をする場合には、「離婚条件」について整理をしておくことがおすすめです。親権をどうするのか、養育費や財産分与の着地点をどうするのか、今の住まいをどうするのかなど、細かい離婚の希望条件を決めておくと、相手方との協議も進めやすくなります。
その際には「妥協点」も決めておくことがおすすめです。話し合いがこじれ調停に移行した場合も、必ずしもご自身にとって有利に離婚ができるわけではありません。離婚は交渉の要素も強いため、相手が同意しやすい妥協点も検討しておきましょう。
相手に離婚原因があるなら証拠を確保しておく
離婚を決意した背景にDVや不貞行為、モラハラなどの行為があった場合には協議前からしっかりと証拠を押さえていくことが重要です。不貞行為の証拠集めに関しては慎重に行う必要があり、動きが見つかると証拠を抹消されてしまう恐れがあります。
また、離婚原因の証拠が掴めないまま別居してしまうと、後日改めて証拠を集めることは難しくなるケースが多いため、別居をする場合は慎重に検討するようにしましょう。証拠の集め方や別居のタイミングなどに関しては弁護士に相談をしながら進めていくことがおすすめです。
話し合いが難しいなら弁護士に代理交渉を依頼する
協議離婚がスムーズにまとまれば、調停を申し立てる必要もないためすぐに離婚が成立しますが、相手方が離婚に反発している、離婚自体には同意していても親権や財産分与などの分野で着地点が見つからない、などのケースがあります。
協議がまとまりにくく、膠着状態になった場合には今後の調停なども見据えて弁護士に交渉を依頼することがおすすめです。当人同士の話し合いでは強硬な姿勢だった場合も、法律の専門家である弁護士が介入するとスムーズに協議が進む場合もあります。
財産分与や養育費の請求は離婚後でも可能
財産分与や養育費といったお金に関する問題は、離婚をすること自体は同意できていても、協議がまとまらないことが多いです。では、全ての条件に同意ができなければ離婚はできないのでしょうか。結論から言うと、財産分与や養育費に関しては、離婚をした後からでも請求は可能です。但し、以下のような条件があるので注意しましょう
離婚後に財産分与を請求する場合
離婚後に財産分与を請求する場合は当人同士で協議を続けることができます。まとまらない場合には離婚後2年以内に調停を申し立てする必要があります。時効までの期間が短いため、できる限り早期に解決を目指すことが望ましいでしょう。
離婚後に養育費を請求する場合
離婚前には養育費の取り決めをしていなかった場合でも、離婚後から10年以内であれば請求できる権利があります。(10年を過ぎると時効です)離婚後であっても協議を継続することはでき、まとまらない場合には養育費の請求に関する調停を行うこともできます。
早く離婚するのが難しいケース
できればすんなりと離婚したい、そんな思いがあっても早く離婚をすることが難しい以下のようなケースも存在します。
相手が離婚に合意しない
協議がまとまらず別居に至っても、相手が離婚に同意をしないのであれば話は平行線の一途を辿ります。頑なに離婚を拒否しているケースでは当人同士の話し合いは難しい可能性が高いため、弁護士への交渉依頼がおすすめです。
弁護士を通しての交渉も難航する場合には、調停を経て審判での離婚を目指すことになります。また、DVやモラハラなど相手方に暴力的な行為が見られる場合も、離婚に応じないケースが散見されます。こうした場合は心身の保護のためにも、早めに弁護士に依頼をしましょう。
自分が有責配偶者である
自身に不倫などの離婚原因がある場合は有責側の配偶者であるため、協議自体は求めることができても調停に発展してしまうと離婚が原則として認められなくなってしまいます。
しかし、長期間にわたって別居の事実があるケースや、子どもが自立済である・子供がいない場合には、離婚が認められる可能性もあります。不利な状況にあっても離婚を求めたい場合には、早めに弁護士に相談をしましょう。
調停や裁判に発展した
協議がまとまらず、離婚調停に至る場合には離婚まで時間を要します。調停は数か月以上かかり、不成立の場合にはさらに裁判に発展するため長期化します。
しかし、争点が多い場合には協議を続けるよりも、調停に移行をした方が円満に解決できるケースもあるので、慎重に見極めましょう。
まとめ
この記事ではすんなりとした離婚を目指す方向けに、協議離婚を早く進めるコツなどを中心に詳しく解説しました。離婚には3つの種類がありますが、協議離婚が一番費用も安く、スムーズに終わる離婚です。しかし、話し合いがまとまらない場合には、調停へ移行する方が案外早く終わるケースもあります。離婚問題に悩んだら、まずは弁護士にご相談をされることがおすすめです。