面会交流調停とは?

面会交流調停は、離婚や別居後に別々に暮らす親子をつなぐための重要な家庭裁判所手続きです。子どもの幸福を最優先に考えるためにも、面会交流の頻度や方法について適切な合意形成が欠かせません。
本記事では、主に以下の点について解説します。

  • 面会交流調停が必要となるケース
  • 面会交流調停の目的
  • 面会交流調停のメリットとデメリット
  • 面会交流調停を申立てられた場合の対応
  • 面会交流調停の流れや内容

子どもの健全な成長を守るため、ぜひ参考にしてみてください。

目次

面会交流調停が必要なケースは?

離婚・別居後、面会交流について親同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での手続きで調整を図る必要があります。 調停手続きはあくまで合意を目指す場ですが、不成立の場合は審判へ移行し、裁判所が最終的な判断を行う流れになる点も知っておくことが大切です。

面会交流調停の目的は?

面会交流調停は、単に親の権利や希望を争う場ではなく、子どもの将来を第一に考えることが中心に据えられています。親子が離れて暮らすことで、子どもとの交流が滞りがちになりますが、子どもの心身の成長には継続的な親子関係が不可欠です。子どもの年齢や発達段階に合わせ、心理的な負担を軽減しながら定期的に会う機会を確保することが重要です。また、子ども自身の意向も可能な範囲でくみ取り、子どもにとって負担が大きくならないよう配慮する必要があります。
離婚や別居の過程で感情的な対立が生じると、簡単には話し合いが進まないことも少なくありません。お互いの被害感情や不信感が強いと、面会交流の日程や方法などの基本的事項すら合意できず、問題が長期化してしまうケースも見受けられます。公的な場で第三者である調停委員を介して子どもにとって最適な環境を整えるのが、面会交流調停の重要な役割となります。

面会交流調停のメリットとデメリット

面会交流調停のメリットとデメリットについて解説します。

面会交流調停のメリット

家庭裁判所の調停委員が間に入ることで、感情論を抑えつつ事実関係にもとづいた建設的な話し合いができます。特に子どもの視点を反映させながら、両親が納得のいく形で合意を目指せるため、将来のトラブルを回避しやすいのもメリットです。また、調停でのやり取りが記録されるので、後々の争点を整理しやすい利点もあります。

面会交流調停のデメリット

調停が長引いたり、両者の主張が平行線をたどったりすると、合意までの期間が大幅に延びるリスクがあります。さらに、調停期間中に親同士の対立が深まってしまうと、子どもの精神的負担が増す場合もあります。弁護士を代理人として選任する場合、着手金や報酬金が発生するため、その分の経済的な負担を考慮する必要があります。

面会交流調停の申立てに必要な書類と費用

面会交流調停の申立てに必要な書類と費用について解説します。

面会交流調停の申立てに必要な書類

面会交流調停の申立てに際し、必要な書類は以下のとおりです。

書類 内容
面会交流調停申立書及びその写し1通 裁判所のHPで書式をダウンロードできますので、記入例を参考にしましょう。
事情説明書 面会交流の申立てに至った事情を書き込みます。裁判所のHPで書式をダウンロードできます。
進行に関する照会回答書 調停を進めるために裁判所が参考にするものです。面会交流の申立てに至った事情を書き込みます。裁判所のHPで書式をダウンロードできます。
未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書) 面会交流を求める子どもの戸籍謄本を準備します。

調停内容によっては家庭裁判所側が追加で書類を求めることもあります。詳細は各家庭裁判所に確認をしましょう。

面会交流調停に必要な費用

面会交流調停を申立てる場合、家庭裁判所へ印紙代と郵券代を必要書類とセットで納めます。
収入印紙は一般に面会を求める子1名に付き1200円、郵券代は各家庭裁判所によって求める金額が異なります。細かく必要枚数が定められているので、申立て予定先の家庭裁判所へ確認を行いましょう。弁護士を代理人とする場合は、別途弁護士費用がかかります。

面会交流調停の申し立てをされたらどうする?

相手方から面会交流調停の申立てが行われた場合、裁判所から書類や呼出状が送られてきます。子どもの生活や安全に関わる大切な問題であるため、冷静かつ誠実に対応し、コミュニケーションをとることが求められます。

面会交流調停の書類が届いた場合の対応

面会交流調停の申立てがされたら、家庭裁判所から呼出状が届きます。呼出状には、面会交流調停の第一回期日の日時や場所などが明記されています。日程を確認し、出席の準備を進めましょう。面会交流の希望条件や子どもの生活状況など、話し合いのポイントを整理しておくことが大切です。必要に応じて弁護士に任意で依頼し、法律的なアドバイスを受けながら対応するのも有効な手段です。

面会交流調停を欠席・無視・拒否をするリスク

正当な理由もなく調停期日に欠席・無視を続けると、相手側の主張だけが裁判所に伝わりやすくなり、自身の意見が十分に反映されないおそれがあります。裁判所は無視する当事者に対して厳しい印象を持つ可能性があるため、その後の審判手続きにおいて不利に評価されるおそれがあります。子どもの将来に関わる重要な話し合いであることを踏まえ、無視せず誠実に対応する姿勢が求められます。

面会交流調停への心構え

面会交流調停は、冷静かつ誠実な態度で臨みましょう。
感情が高ぶりやすくなりますが、子どもの利益を最優先に考える冷静な対応が必要です。相手の意見を頭ごなしに否定せず、まずは内容を受け止める姿勢を持つことで、調停委員からの信頼も得やすくなります。子どもの暮らしや心情を大切にする姿勢が、調停成立につながる大きなポイントとなります。

面会交流調停の流れは?

面会交流調停は、申立てから最初の調停期日まで、調停委員会との協議、場合によっては家庭裁判所調査官の関与など、いくつかのステップを踏んで進行します。調停の一般的な手順を把握しておけば落ち着いて対応できるので、ぜひ参考にしてください。

STEP1:申立てから初回調停期日まで

調停申立書を家庭裁判所に提出すると、書面審査を経て初回の調停期日が決定されます。呼出状が当事者双方に送達され、期日に出席して具体的な話し合いがスタートします。この段階では、子どもの生活環境や親子関係などの基本的情報を整理し、調停委員に正確に伝える準備をしておくことが大切です。

STEP2:調停委員会による協議と話し合い

調停委員は双方と個別に面談し、主張や不安点を丁寧に聞き取ります。両者の意見を擦り合わせるだけでなく、子どもがどのように感じるかを考慮しながら合意点を探っていくのがポイントです。互いの事情を把握したうえで解決策を調整します。

STEP3:家庭裁判所調査官による調査

必要に応じて、裁判所調査官が家庭環境や子どもの心身の状況について調べることがあります。子どもや親と面談をしたり、関係者に事情を聞いたりしながら、面会交流の可否や方法を客観的に検討する材料を集めていきます。調査結果は調停委員や裁判官の判断に大きく影響を与えるので、正確な情報提供が欠かせません。

STEP4:試行的面会交流の実施

裁判所調査官または公的機関の立ち会いのもとで、短時間の試行面会交流を行うことがあります。実際に親子が接する場面を観察することで、子どもの反応や親子の関係性を客観的に把握できます。この調査結果が、今後の面会交流の方法や頻度を決定する上で重要な資料となる場合があります。

STEP5:調停成立、または不成立で審判へ移行

調停で合意点が見いだせれば調停調書が作成され、両者がそれに基づいて面会交流を実施する流れになります。ただし、合意に至らない場合は調停が不成立となり、審判手続きへと移行します。審判では裁判官が子どもの最善の利益に基づき、面会交流の方法などを判断して最終的に決定を下します。

面会交流調停で聞かれること・質問のポイント

実際の調停では、子どもの状況や離婚に至る経緯など、さまざまな質問がされます。ここでは、面会交流調停で聞かれること・質問のポイントについて解説します。

離婚・別居の経緯と親子関係の現状

夫婦関係が悪化したきっかけや、子どもとのコミュニケーションがどう変化したのかを説明します。別居後に子どもとどのくらいの頻度で会っていたか、どのように接していたかなど、親子の関係性を具体的に伝えることが重要です。これらの情報は、面会交流の必要性や今後の進め方を判断するための大切な材料です。

子どもの生活状況・監護状況

子どもの年齢や学校・保育園での様子、健康状態などは、調停委員が面会交流のリスクや適切な頻度を検討する上で欠かせません。加えて、習い事や通院などのスケジュールを把握することで、面会交流に充てられる時間帯が具体化しやすくなります。子どもが安心して日常を過ごせる状況づくりに配慮している姿勢を伝えることが重要です。

面会交流の希望頻度・場所・方法

どのくらいのペースで、どこで会うのが望ましいか、自宅や公的施設、第三者機関など希望を整理して伝えましょう。子どもの年齢や性格に応じた具体的なプランを提示すると、調停委員も話し合いの進め方をよりイメージしやすくなります。待ち合わせ方法や送迎の手段についても、トラブル回避のために明確なルールを提案することが大切です。

面会交流を制限すべき事情の有無

親が暴力や薬物問題を抱えている場合、子どもの身体的・精神的安全を最優先に考えなければなりません。面会交流にネガティブな影響をもたらす可能性が高いと判断されれば、監視付き交流や時間制限が検討されることもあります。制限を求める場合は、客観的な証拠や具体的な事例を示すことが重要です。

子どもの意思の確認と配慮

子どもの年齢や理解度に合わせて、どのような気持ちを抱いているのかを尊重する姿勢が求められます。とりわけ思春期の子どもは、自分の意思表示をはっきりすることがあるため、その声を聴くプロセスが欠かせません。子どもが無理をしていないかを見極め、安心して交流できる環境づくりを考えることが大切です。

面会交流調停で決める内容は?

面会交流調停では、回数や日時、送迎方法、連絡手段など、多岐にわたる内容を細かく取り決めることが一般的です。細部まで合意しておくことで、後々のトラブルが防げます。万が一取り決めが守られない場合のリスクにも触れ、法的な手続きや再調停の可能性を事前に話し合っておくと、より安心して面会交流を進められます。合意内容は調停調書や審判書に盛り込まれ、法的拘束力を持ちます。

面会交流の回数・期間・時間帯の取り決め

面会交流は、月に数回程度の定期的なケースが多いですが、子どもの学業や行事などを考慮して柔軟に決める必要があります。交流時間も、最初は短時間から始めて徐々に延ばすなど、子どもが負担に感じない範囲を目指しましょう。長期休暇を利用した宿泊を伴う交流の可否なども、双方が納得できる形で取り決めることが大切です。

面会交流の場所・送迎方法・安全確保の工夫

面会場所は公園やファミリーレストランのような公共の場が選ばれることが多く、第三者機関を利用する場合もあります。送迎方法については、どちらが子どもをどの場所まで送り迎えするのかを明確にしておき、負担をできるだけ平等に分担するのが理想的です。安全面の確保が最優先されるため、過去にトラブルがあった場合は親族や支援者の付き添いなども検討する必要があります。

親同志の連絡方法と連絡手段のルール

親同士や子ども本人との連絡をどうするかは、事前に決めておくと余計なトラブルを避けられます。電話やメール、SNSなど、多様なツールが使える一方で、連絡の頻度を巡って対立が起こることもあります。日時や内容の制限を明確にしておくことで、お互い安心して連絡を取り合うことが可能になります。

取り決めが守られなかった場合のリスク

調停や審判で取り決めた内容には法的拘束力があるため、一方が故意に守らない場合、再調停や強制執行といった手続きに進む可能性があります。子どもの気持ちや安定した生活のためにも、取り決めを尊重する姿勢が求められます。履行が困難な事情が生じた場合は、ただちに相手や弁護士と相談し、再度話し合うなどの対応をすることが重要です。

面会交流が制限・拒否されるケースは?

基本的には親子が定期的に交流することが望まれますが、安全確保の観点で面会が制限されることもあります。どのようなケースで制限・拒否されるか解説します。

DVや薬物問題など安全面に懸念がある場合

親にDVや薬物使用といったリスク要因が確認され、安全面に懸念がある場合に面会交流が制限・拒否されるケースがあります。子どもの身に危険が及ぶ可能性があるため、交流そのものが制限される、または監視付きで実施されることがあります。特に暴力や薬物、アルコール依存などが疑われる場合には、裁判所も慎重な判断を下します。子どもの安全を最優先に、面会交流の内容や方法を調整する姿勢が求められます。

子どもの意向を尊重する場合

子どもの意向を尊重して面会交流が制限・拒否されるケースがあります。年齢が高くなるほど子どもの意思がはっきり示される傾向があり、その意見が調停や審判で考慮されます。子どもが面会交流を望まないと明確に表明した場合は、背景や理由を丁寧に探る必要があります。一時的な感情なのか、深刻なトラウマに基づくのかを見極めながら、子どもの感情を過度に無視しないことが大切です。

過去の虐待や著しい監護の不備がある場合

過去に虐待やネグレクトなどの重大な問題があった場合、子どもを守るためには厳格な制限が検討されることがあります。家庭裁判所は事実関係を重視し、調査官や関係機関の報告を参考に最善の判断を下します。もし誤解や疑いがあるならば、調査や証拠によって真実を示し、適切な形で面会交流を再構築することが求められます。

面会交流で第三者機関・監護補助者を活用する方法は?

夫婦間でのやり取りが難しい場合や、安全確保が必要な場合には第三者機関を活用する選択があります。夫婦同士の直接連絡に抵抗があったり、子どもの安全確保を優先したりする場合、公的機関や専門NPOなどがサポート役を担います。

公的機関やNPOの活用

自治体の相談窓口やNPOなどでは、面会交流を円滑に進めるためのアドバイスや試行的交流の場の提供など、さまざまなサポートを行っています。専門知識をもつスタッフが間に入ることで、子どもが安心して親と会えるよう配慮が施されることが多いです。利用方法や支援内容は地域によって異なるため、事前に情報を収集し活用を検討すると良いでしょう。

エフピックなど第三者機関の活用

FPIC(エフピック)とは、家庭問題情報センター(Family Problems Information Center)の略称で、家庭や家族の問題解決を支援する公益社団法人です。
エフピックなどの専門機関では、申し込み時に所定の手数料や利用料がかかる場合がありますが、具体的な金額や条件については事前に確認しておきましょう。スタッフが面会交流の調整や立ち会い、報告書の作成などを行うため、安心かつ公正な環境で交流を進めやすくなるのが特徴です。夫婦間で直接話すことが難しい場合や、安全上の配慮が必要な場合には、このような第三者機関を積極的に活用することが推奨されます。

面会交流調停での決定が守られない場合の対処法は?

調停や審判で取り決めた面会交流の内容は、法的拘束力を持つため原則守らなければなりません。正当な理由なく履行されない場合や妨害行為があった場合の対処法について解説します。

履行勧告と間接強制

正当な理由なく面会交流が履行されない場合、家庭裁判所は、まず履行勧告という手段で取り決めの実行を促します。これでも守られない場合、間接強制によって一定の金銭の支払いを命じるなど、裁判所が取り決めの履行を促すための手続きに進む可能性があります。子どもの交流の機会を確保するためにも、双方が自発的にルールを守り、強制的な手続きを避けることが望ましいでしょう。

損害賠償請求

面会交流の一方的な拒否や妨害行為が著しく、子どもやもう一方の親に深刻な損害を与えた場合には、民事上の損害賠償を請求される場合もあります。その際に損害の具体的な内容や因果関係を立証する必要があり、裁判所で認められるかどうかはケースバイケースです。

面会交流調停が不成立になった場合の対応は?

調停でいくら協議を重ねても合意に至らない場合、その時点で調停は不成立となり審判手続きに移行します。

審判移行の流れと裁判所の判断

調停で意見が対立した場合、裁判官が証拠や調査資料をもとに、子どもの福祉に最も適した結論を示す審判へとステップが進みます。審判では、面会交流の頻度や場所、監護の方法などについて裁判官が具体的に判断するため、当事者はその決定に従う義務があります。
審判での決定に対する不服申立てや再調停の余地もあるため、結論が出ても状況の変化があれば再度話し合いの機会が設けられる可能性があります。

再調停・再協議

審判で一定の結論が出た後でも、親の事情が変化したり、子どもの成長に伴い新たなニーズが生じたりすることがあります。そうした場合には、再調停を申し立てて条件の見直しを図ることが可能です。常に子どもの最善を念頭に置き、必要に応じて柔軟に話し合いの場を持つ姿勢が望まれます。

面会交流調停を弁護士に依頼するメリット・デメリット

面会交流調停を弁護士に依頼すれば、調停でどのような主張をすれば良いのか、どんな証拠を用意すれば説得力があるのか等のアドバイスが得られます。離婚案件を豊富に手掛けた経験がある弁護士がサポートすることで、調停委員や裁判官への説明も的確になりやすいです。結果的に、子どもの利益を最大限確保しながら公正な合意にたどり着きやすいというメリットがあります。
しかし、着手金や報酬金などの費用が発生し、経済的な負担になる点は考慮しなければなりません。面会交流調停における弁護士費用は、一般的な一例として着手金で数十万円、報酬金も同程度かかるケースがありますが、具体的な金額は事務所や事案の内容によって大きく異なります。ただし、事務所によっては分割払いに対応している場合がありますので、まずは見積りを取り、支払い方法やサポート制度を検討してから依頼を決めると安心です。

面会交流調停に関してよくあるQ&A

面会交流調停は、離婚後や別居後の親子交流を整える大切な手段ですが、不安や疑問を抱く方は少なくありません。特によく寄せられる質問について簡単に解説します。

弁護士なしで臨む際のデメリットは?

調停手続きは法律や手続きの知識がある程度求められるため、弁護士なしで臨むと主張や証拠の出し方に苦労することがあります。特に相手側が弁護士をつけている場合、法的な知識や交渉術で差が生まれやすく不利に働く可能性があります。少なくとも弁護士や公的な無料相談などを活用して基本的な流れだけでも把握しておくことをおすすめします。

離婚調停と面会交流調停を同時に申し立てられる?

離婚調停や親権・養育費といった問題と併せて、面会交流調停を同時に申し立てることは可能です。すべての事項を同時に話し合えるため、一括で解決の糸口を探れるメリットがあります。ただし、議題が多岐にわたるため、議論に時間がかかる場合もある点に留意しましょう。

面会交流調停を申し立てた側が有利になる?

一般的には、申し立てた側が有利になるとは一概には言えません。裁判所は子どもの最善の利益を最優先に考え、具体的な事情を精査しながら判断を行います。したがって、最終的にどちらがどのような取り決めを得られるかは、子どもを取り巻く状況や双方の協力度合いなどに左右されるのが実情です。

まとめ

面会交流調停は、親子のつながりを守りながら子どもの健やかな成長を維持するための重要な手続きです。
調停では感情的な対立が生じやすい一方で、子どもの将来や気持ちを冷静に見据えた話し合いが何よりも大切です。第三者機関の活用や弁護士のアドバイスを受けることで、複雑な問題も整理しやすくなるでしょう。もし調停が不成立でも、審判や再調停などの選択肢が残されているため、焦らずに最適な方法を探る姿勢が求められます。常に子どもを中心に据えたコミュニケーションと合意形成を心がけることが、円満な面会交流実現のカギになります。
ネクスパート法律事務所には、離婚や面会交流を含む家族法案件を多数手掛けた経験のある弁護士が在籍しています。初回相談は30分無料ですので、面会交流調停の申立てや対応を検討している方は、一度ご相談ください。