会社の倒産・破産を考える際に、弁護士に相談すべきか迷う代表者も多いです。
倒産手続きには、手間と時間がかかるため、早い段階で弁護士に依頼するのが無難です。
今回は、会社の倒産について、以下のポイントを中心に解説します。
- 倒産は弁護士に依頼すべきか
- 相談後の流れ
- 必要な費用
- 費用がない場合の対処法
- 倒産でよくある疑問・質問
会社の倒産お考えの方はぜひご参考ください。

倒産・破産を弁護士に依頼すべき理由
なぜ法人の倒産・破産手続きは弁護士に依頼すべきなのでしょうか。
抱えている債務が免除される
法人の倒産を弁護士に依頼することで、債務や負債がなくなります。
法人が倒産すると、法人格は消滅するため抱えている債務や負債も消滅します。
債務や負債が消滅すると、支払い義務がなくなります。
法人の場合、借金だけではなく社会保険料や税金の支払い義務も消滅します。
返済・取り立て・資金繰りに悩む必要がなくなる
倒産を検討している法人の場合、返済・取り立て・資金繰りに悩んでいることが多いです。
弁護士に倒産手続きを依頼すると、債権者からの取り立てや催促は禁止されます。
その間に経営者は、 再出発するための準備に取り掛かれます。
無事に手続きを終えて法人が消滅すれば、返済・取り立て・資金繰りに悩む心配もありません。
受任通知の効果については、弊所債務整理サイトの記事「受任通知の効果|デメリットと注意点も詳しく解説 」をご参照ください。
経営者も生活を立て直せる
厳しい取り立てや催促に苦しんでいる会社では、経営者も日常生活を送るのが困難です。
弁護士に倒産手続きを依頼すれば、経営や資金の工面に奔走する必要がなくなります。
債権者との話し合いもすべて弁護士に委任できるので、経営者だけではなくご家族も日常を取り戻せます。
倒産・破産手続を弁護士に相談する際の注意点
倒産・破産手続きを弁護士に相談する際に、事前に知っておきたい注意点を解説します。
特定の債権者のみへの弁済は許されない
倒産手続きを決心した会社の中には、日頃お世話になっている一部の債権者へ債務の弁済をするケースもあります。
破産法では、一部の債権者だけに返済を行うことを禁止しています。一部の債権者を優遇して返済すると、破産管財人が否認権を行使して返済を受けた債権者に対して、返還を求めます。
債権者が財産の返還に応じない場合、破産管財人は否認権に基づく裁判を起こす可能性が高いです。
1度裁判が始まると、倒産手続きは裁判が終わるまで進みません。債務の免除まで時間がかかるので、一部の債権者への弁済は絶対に行わないでください。
偏頗弁済については、弊所債務整理サイトの記事「偏頗弁済(へんぱべんさい)とは?用語の意味をわかりやすく解説」をご参照ください。
代表者の自己破産が必要になるケースも
代表者が法人の連帯保証人・保証人の場合、代表者の自己破産が必要になるケースもあります。
具体例としては、銀行からお金を借りており代表者が連帯保証人・保証人となっているケースです。
この場合法人が倒産した後は、銀行は連帯保証人・保証人に対して借金返済の請求を行います。
法人の債務を代表者が代わりに支払うのはほとんど不可能なので、法人と一緒に代表者も自己破産しなければなりません。
なお、法人の対象者が自己破産する必要がないケースは以下のとおりです。
- 代表者個人が連帯保証している法人の債務がない
- 連帯保証している債務はあるが、個人で返済できる
- 連帯保証している債務はあるが、債権者が代表者の返済を待ってくれる
手続き期間中は日常生活が制限されることも
代表者も自己破産を行う場合、手続き期間中は日常生活が制限される可能性もあります。
自己破産では、手続き期間中の引っ越し・旅行が制限されています。
期間中は裁判所への出頭が必要な場合もあるため、日常生活に制限がかかる可能性は高いです。
自己破産中の生活については、弊所債務整理サイトの記事「自己破産申請中の生活でやってはいけないことは? 」をご参照ください。
倒産・破産手続を弁護士に相談した際の流れ
倒産・破産手続きを弁護士に相談した場合、どのような流れで手続きが進んでいくのか進んでいくのか解説します。
弁護士に相談する
事業の継続がこのままでは難しいと感じた場合、倒産すべきかを含めてまずは弁護士に相談しましょう。
その会社に最適な解決策を提案します。
倒産・破産を決める
弁護士と相談して事前に倒産の日を決めることで、取引先や従業員に迷惑をかけず倒産できます。
経営者としても誰に迷惑をかけるわけでもないので、精神的な負担がありません。
倒産日を決めて手続きを進めるメリットは、以下のとおりです。
- 従業員や取引先への被害を最小限に抑えられる
- 身辺整理を終えて倒産できる
- 将来の再起に向けて行動しやすい
弁護士による受任通知の発送
倒産手続きの依頼を受けた弁護士は、法人の債権者へ受任通知を送ります。
受任通知を受け取った債権者は、それ以降の債務者に対する取り立て・催促を禁じられています。
債権者からの連絡は、代理人である弁護士が対応するため、経営者に心理的な負担がかかることもありません。
手続を裁判所に申し立てる
破産に必要な書類や資料を用意して、裁判所に破産手続きの申し立てを行います。
法人破産に必要な書類・資料は以下のとおりです。
- 預金通帳(過去2年文を記載したもの)
- 法人名義の不動産を所有している場合、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 法人名義の事務所を賃貸している場合、賃貸契約書
- 有価証券・ゴルフ会員権もしくはそのコピー
- 訴訟がある場合、訴訟関係資料のコピー
- 法人名義の生命保険証書と解約編戻金計算書のコピー
- 法人名義の自動車を所有している場合、車検証と価格査定書のコピー
- 直近2期分の計算書
- 各種帳簿類
- 会社の雇用関係に関する資料
- 債権関係の資料
- 法人の商業登記簿謄本原本
- 取締役会のある会社は自己破産の申立を決定した取締役会議事録
上記必要書類を用意する過程で、会社の未払い賃金や未回収の売掛金など、今後会社の財産に影響するものがないか調査します。
破産手続き開始決定・破産管財人の選定
裁判所の破産手続き開始決定によって、破産手続きが始まります。
裁判所が破産管財人を選定して、破産管財人のもとで法人の所有している財産・資産の調査・管理・処分が行われます。
破産管財人については、弊所債務整理サイトの記事「破産管財人とは?破産管財人の仕事や役割をわかりやすく解説!」をご参照ください。
債権者集会
裁判所が指定した期日に債権者集会が開かれます。
債権者集会では、破産管財人が行った調査に基づいて、会社が倒産に至った経緯や今後の手続きについて説明が行われます。
債権者本人が直接出席するのはほとんどなく、会社の代表者と弁護士、裁判官の間で行われる打ち合わせに近いのが債権者集会の特徴です。
債権者集会の詳細は、弊所債務整理サイトの記事「債権者集会とは?一般的な流れや回数・出席時の服装まで詳しく解説」をご参照ください。
配当手続
破産管財人による会社の所有している財産・資産の処分が行われたら、債権者の有している債権額に応じて配当が行われます。
配当手続きは抵当権付きの債権を有している債権者に対して優先的に行われるため、配当を受け取れない債権者もいます。
破産手続きの終結
債権者への配当が行われたら、破産手続きが終了します。
債権者の数や会社の所有している財産・資産によっても異なりますが、少額管財事件では破産手続き開始決定から終結まで約3ヶ月から半年程度の時間が必要です。
通常管財事件では、半年から1年以上の時間が必要なケースもあります。
会社だけではなく代表者の自己破産手続きも申し立てた場合、代表者の手続きも並行して行われます。
倒産・破産に必要な費用
倒産・破産には、どの程度の費用が必要になるのでしょうか?
裁判所へ納める予納金
会社の倒産の場合、裁判所へ納める予納金が手続き開始の要件です。
予納金とは、破産手続きを進めるために必要な費用であり、破産管財人の報酬にあてられます。
予納金の金額は裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所では以下の金額となっています。
負債総額 | 引継予納金の額 |
---|---|
5,000万円未満 | 70万円 |
5.000万円以上1億円未満 | 80万円 |
1億円以上5億円未満 | 150万円 |
5億円以上10億円未満 | 250万円 |
10億円以上50億円未満 | 400万円 |
50億円以上100億円未満 | 500万円 |
100億円以上 | 700万円 |
250億円以上500億円未満 | 800万円 |
500億円以上1,000億円未満 | 1,000万円 |
1,000億円以上 | 1,000万円以上 |
弁護士費用
法人破産にかかる弁護士費用の相場は、50万円から300万円程度までかなりの幅があります。
事業規模や債権者数、事案の内容によって異なりますので、法律相談を利用するなどして、弁護士に見積もりを依頼してみると良いでしょう。
その他費用
会社の倒産を申し立てる場合、以下の手数料が必要です。
- 収入印紙:1,000円分
- 予納郵券:4,100円分
- 官報公告費用:1万5,000円分
その他、住民票など必要な書類を揃える際に発行手数料が必要になります。
倒産・破産で弁護士費用を用意できない場合
倒産・破産で弁護士費用を用意できない場合、以下で紹介する方法で資金を捻出できます。
会社財産・資産を処分する
倒産に必要な弁護士費用を捻出するために、会社の所有している財産・資産を処分しましょう。
会社が所有している社用車や社宅などの不動産を処分して、破産に必要な費用にあてられます。
1点注意しなければならないのは、倒産・破産前の財産・資産の処分は適正価格での売却のみ許されている点です。
意図的に代表者の家族や親戚に格安で売却すると、倒産・破産が認められない可能性もあります。会社の資産を売却して費用を捻出しようとお考えの場合は、売却代金が適正価格であることを担保する資料を準備しておきましょう。
分割支払いできる弁護士事務所に依頼する
弁護士費用を分割払いで対応してくれる事務所もあります。
ネクスパート法律事務所では、弁護士費用の分割支払いにも対応しています。
法人の倒産・破産を検討している代表者の方は、お気軽にご相談ください。
倒産・破産を弁護士に相談する際のよくある疑問・質問
ここでは倒産・破産手続きを進める上で、代表者から弁護士によく寄せられる疑問や質問を紹介します。
代表者はどうなるのか?
基本的に代表者には影響はありません。
ただし、代表者が会社の連帯保証人・保証人になっている場合、代表者の自己破産が必要になるケースもあります。
依頼するなら弁護士と司法書士どちらがいいのか
法人の倒産・破産は、基本的に弁護士に依頼した方が良いです。
弁護士と司法書士、それぞれどのような業務に対応できるのかを以下に表としてまとめました。
代理人の資格 | |
弁護士 | 「代理人」として全ての手続きに関与でき、依頼者の代わりに裁判所に出頭、債権者や従業員との交渉ができる |
司法書士 | 「代理人」として行動できず、裁判所への出頭などの手続は全て依頼者本人が行わなければならない |
司法書士は対応できない業務も多いため、法人の倒産・破産はスムーズに手続きを進めるためにも弁護士に相談しましょう。
破産手続きを自分で行うは可能か
法人破産の手続き自体は、個人で行うことも可能です。
しかし申立ての際には膨大な書類や複雑な手続きが必要とされます。
弁護士に依頼すれば、面倒な手続きや準備は全て任せることが可能です。
まとめ
法人の倒産・破産は、複雑で専門的な手続きが行われるため時間がかかります。
債権者への対応などにも追われるため、個人では手続きをスムーズに進めることはできません。
法人の倒産の時間がかかればかかるほど、経営者は資金繰りに頭を悩まされ精神的にも負担がかかります。
ネクスパート法律事務所では、法人破産の複雑な手続きや債権者の対応を代行しています。
予納金を減額して、法人破産の手続きにかかる費用を抑えることも可能です。
会社の経営が立ち行かず倒産を検討しているのであれば、ネクスパート法律事務所へとお気軽にご相談ください。
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