今この記事を読んでくださっている方の中には、配偶者がいる人と不貞行為をしてしまった方や、そういう関係になりそうな人が居るという方もいることと思います。
度々、芸能人の不倫がメディアで騒ぎになりますが、そもそも不貞行為はなぜ悪いのでしょう?
この記事では、不貞行為がなぜ悪いのか?や、不貞行為をした場合に発生しうるリスクについて解説しています。
ぜひ参考にしてください。
目次
不貞行為はなぜ悪い?
そもそも不貞行為はなぜ悪いのでしょう?
その理由は、社会的側面と法的側面から次の2つが挙げられます。
- 不貞行為は倫理に反する・非道徳的行為である
- 不貞行為は民法上の、法定離婚事由・不法行為に該当する
以下、詳しく見ていきましょう。
不貞行為は倫理に反する・非道徳的行為である
不貞行為は倫理に反する・非道徳的行為であると考えられるからです。
不貞行為をした場合、不貞行為をされた側は、裏切られたショックにより多大な精神的苦痛を伴うことになるでしょう。
このことは、社会一般的に倫理に反する・非道徳的である行為とされるのが通常です。
したがって、不貞行為は倫理に反する・非道徳的行為であることから、悪い行為と考えられます。
不貞行為は民法上の法定離婚事由・不法行為に該当する
不貞行為は民法上の、法定離婚事由・不法行為に該当するからです。
民法上、不貞行為には、被害者の救済が定められていることから、悪い行為と考えられます。
以下、ひとつずつ見ていきましょう。
不貞行為は民法上の、法定離婚事由に該当する
不貞行為は、民法上の法定離婚事由に該当します(民法770条)。
民法では、配偶者の不貞行為が離婚事由に該当することを明示的に定めています。
つまり、不貞行為をされた側は、不貞行為をした側である配偶者に対して、離婚を請求できます。
この場合、不貞行為をした側である配偶者が離婚を拒否しても、原則、裁判で離婚が認められます。
不貞行為は民法上の、不法行為に該当する
不貞行為は、民法上の不法行為に該当します(民法709条)。
したがって、不貞行為をされた側は、配偶者とあなたに対して、損害賠償請求、つまり不貞行為による精神的苦痛を理由とした慰謝料請求ができます。
不貞行為は犯罪にはならない?
不貞行為は犯罪にはなりません。
犯罪とは、その遂行に対して刑罰が科さえるべき行為のことを言います。
世間一般的に悪い行為とされているものすべてに、刑罰が科されているわけではありません。
不貞行為について刑罰を科す定めはありません。
したがって、不貞行為は犯罪にはなりません。
不貞行為をした場合に発生しうる5つのリスク
不貞行為をした場合に発生しうるリスクは、次の5つです。
- 不倫相手の配偶者から慰謝料請求される
- 勤務先にバレる
- あなたの家族や不倫相手の家族を傷つける
- 精神的に追い込まれる
- 不倫相手が配偶者と離婚できなくなる
以下、詳しく見ていきましょう。
不倫相手の配偶者から慰謝料請求される
不倫相手の配偶者から慰謝料請求されるリスクが生じます。
不貞行為の事実がある場合、民法上の不法行為に該当することから、不倫相手の配偶者は、あなたに対して、慰謝料を請求できます。
不倫相手の配偶者が代理人弁護士をつけて交渉してくる可能性や、交渉がスムーズに進まない場合には、裁判に発展する可能性もあります。
したがって、あなたと不倫相手との関係性や、不貞行為の回数や期間、相手夫婦の家庭状況によっては、高額な慰謝料を請求されるリスクが生じることを頭に入れておきましょう。
以下、3つのケースの慰謝料相場を紹介しますので、参考にしてください。
- 相手夫婦が離婚しない場合は50〜100万円程度
- 不貞行為が原因で相手夫婦が別居した場合は150〜200万円程度
- 不貞行為が原因で相手夫婦が離婚した場合は200〜300万円程度
勤務先にバレる
勤務先にバレるリスクが生じます。
社内不倫である場合には、会社にバレるリスクはより大きくなるでしょう。
不貞行為をしたことにより、社会的な評価は低下すると考えるのが通常ですから、職場での信用が低下することが考えられるでしょう。
したがって、自己都合による退職をせざるを得ない状況になるリスクが生じることを頭に入れておきましょう。
あなたの家族や不倫相手の家族を傷つける
あなたの家族や不倫相手の家族を傷つけるリスクが生じます。
あなたが不貞行為をしたことをあなたの家族が知ったらどう思うでしょう?
不倫相手が離婚することになった場合、その家族はどうなるでしょう?
あなたの安易な行動であなたの周りの多くの人が悲しむことになるリスクが生じることを頭に入れておきましょう。
精神的に追い込まれる
精神的に追い込まれるリスクが生じます。
あなたが不貞行為をしたことで、社会的評価や信用は下がるでしょう。
慰謝料請求の裁判が起こされた場合には、高額な慰謝料を支払わなければならない可能性もあるでしょう。
あなた自身が精神的に追い込まれるリスクが生じることを頭に入れておきましょう。
不倫相手が配偶者と離婚できなくなる
不倫相手が配偶者と離婚できなくなるリスクが生じます。
あなたは、今はまだ不倫関係にあるけれど、不倫相手が離婚すれば自分が結婚できると安易に考えてはいませんか?
不貞行為をした側の配偶者は有責配偶者、つまり婚姻関係の破綻原因を作った配偶者に該当することから、原則、不貞行為をした側の配偶者からの離婚請求は認められません。
なぜなら、自分が不貞行為をしたことで婚姻関係を破綻させておきながら、自分から離婚を請求することは、公平の観念や社会的倫理観に反すると考えられるからです。
したがって、不倫相手の配偶者が離婚を拒否した場合、離婚できないリスクが生じることを頭に入れておきましょう。
不貞行為が1回だけでも慰謝料を請求される?
不貞行為が1回だけでも慰謝料請求される可能性は十分にあります。
なぜなら、不貞行為による慰謝料請求は、不貞行為により精神的苦痛を与えたことや平穏な婚姻生活を侵害したことを理由に認められます。
つまり、不貞行為が1回であっても、精神的苦痛を与え、平穏な婚姻生活を侵害したと判断されれば、慰謝料請求が認められるでしょう。
東京地裁令和元年10月3日判決では、不貞行為は1回のみであり、この関係が継続していた事実までは認められないと判示しているものの、慰謝料請求を認めています。
不貞行為がバレた場合にあなたがとるべき2つの行動
不貞行為がバレた場合にあなたがとるべき行動は、次の2つです。
- 不倫相手との関係を断つ
- 弁護士に相談する
以下、詳しく見ていきましょう。
不倫相手との関係を断つ
不倫相手との関係を断ちましょう。
ここまでこの記事を読んでくださった方は、不倫関係を継続することには、大きなリスクを伴うことがお分かりいただけたかと思います。社会的、経済的、精神的に大きな負担が生じることでしょう。
ですから、なるべく早く不倫相手との関係を断つことをおすすめします。
弁護士に相談する
弁護士に相談しましょう。
慰謝料請求をされた場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
請求されている慰謝料額が適正であるかの判断や、減額交渉するためには、専門的な知識や交渉力が必要になります。
あなたが慰謝料請求をされている場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
不貞行為は社会一般的に悪い行為であると考えられています。
したがって、不貞行為による社会的、経済的、精神的な制裁は大きなものになるでしょう。
あなたが今、不倫関係にあるなら、以下の2つの行動をとることをおすすめします。
- 不倫相手との関係を断つ
- 弁護士に相談する
あなたが今、不倫関係になりそうなら、一度立ち止まってよく考えることをおすすめします。
ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士が在籍しています。仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方のためにオンライン法律相談サービスも実施しています。
初回の相談は30分無料ですので、慰謝料を請求されてお困りの方はぜひ一度ご相談ください。