愛人契約は法的に有効?愛人契約で抱えやすいトラブルと対処法を解説

  • 最終更新日: 2025.01.14

既婚者と愛人契約を交わしたあなたは、「お金に目が眩んで浅はかな行動をしてしまった」と、後悔していませんか?

この記事では、愛人契約は法的に有効か、愛人契約の解消を申し出ると抱えやすいトラブルと対処法などについて解説します。

「愛人契約を解消したい」と思っても、解消の意思を伝えた際に相手と揉めて、怖い思いをするケースは少なくありません。この記事を参考に、落ち着いて今後の対応を検討いただければと存じます。

愛人契約は法的に有効?

愛人契約は、法的には無効の可能性が高いです。

婚姻外で性的関係を持つことを主な内容とする愛人契約は、公序良俗に反すると考えられるためです。

愛人契約とは、一般的に、既婚者が配偶者以外の人と継続的に性的関係を持つことを条件に金銭給付を行う契約です。契約内容は個々のケースにより異なりますが、性的関係を持つ回数や頻度、給付する具体的な金額などが定められることが多いでしょう。

契約内容がどのようなものでも、愛人契約は民法第90条に定める公序良俗に反する行為であると考えられるため、法的には無効である可能性が高いです。

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

引用:民法/e-GOV法令検索

なお、複数の相手と性的関係を持って金銭給付を受けた、または金銭給付を受ける約束をした場合、売春防止法に違反するおそれもあります。売春防止法に違反した場合、懲役や罰金などの刑事罰の対象となり得ます。

愛人契約の解消を申し出ると抱えやすい3つのトラブルと対処法

愛人契約の解消を申し出ると抱えやすい主なトラブルとして、以下の4つが挙げられます。

  • 「援助したお金を返せ」と脅された
  • 「愛人契約違反で訴える」といわれた
  • 関係解消を拒否する相手がストーカー化した
  • 関係解消の申し出に逆上した相手に暴力を振るわれた

以下で、対処法とともに詳しく解説します。

「援助したお金を返せ」と脅された

愛人契約の解消を申し出ると、「援助したお金を返せ」と脅されるケースがみられます。

愛人契約に基づいて相手から支払われた金銭は、原則として返金する必要はありません。

愛人契約は不法な行為です。不法な行為に基づいてなされた給付は不法原因給付であり、そもそも相手はあなたに対して返還するよう請求できないためです(民法第708条)。

「援助したお金を返せ」と脅されても、あなたに返還義務はないため、法的には無視しても問題ありません。ただし、無視することで相手の行動がエスカレートすることも考えられます。

「お金を返さなければ子どもに危害を加える」「お金を返さなければ家を燃やしてやる」など、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害悪を加えることを告知して脅された場合は、警察や弁護士に相談することをお勧めします。相手に脅迫罪(刑法第222条)が成立する可能性があるため、脅迫してきた相手を罪に問えるかもしれません。

「援助したお金を返せ」と脅された場合、返金に応じる必要はありませんが、相手の行動に恐怖を感じたら警察への相談も検討しましょう。

「愛人契約違反で訴える」といわれた

愛人契約の解消を申し出ると、「愛人契約違反で訴える」といわれるケースもみられます。

愛人契約違反を理由に、訴訟を提起することはできない可能性が高いです。そもそも愛人契約は、法的に無効である可能性が高いためです。

「愛人契約違反で訴える」といわれても、訴えが認められる可能性は低いため、毅然とした態度で対応しても問題ないでしょう。

ただし、脅迫まがいなことをいってきたなど、相手の言動がエスカレートする場合は警察に相談することも視野に入れましょう。

関係解消を拒否する相手がストーカー化した

愛人契約の解消を申し出ると、関係解消を拒否する相手がストーカー化するケースもみられます。

相手がストーカー化した場合は、警察に相談することをお勧めします。ストーカー被害を放置していると、どんどんエスカレートし、凶悪犯罪に発展するおそれがあるためです。

関係解消を拒否する相手がストーカー化した場合は、自分の身を守ることが大切です。いつ危険が及ぶかわからないため、ひとりで悩まず、早めに警察に相談しましょう。

関係解消の申し出に逆上した相手に暴力を振るわれた

愛人契約の解消を申し出ると、関係解消の申し出に逆上した相手に暴力を振るわれるケースもみられます。

相手に暴力を振るわれた場合は、警察や弁護士に相談することをお勧めします。相手に暴力を振るわれた場合には暴行罪(刑法第208条)、相手の暴力により怪我をしたり、暴力を振るわれたことでノイローゼになったりした場合には傷害罪(刑法第204条)が成立する可能性があるためです。

たとえ怪我をしていなくても、暴力行為が認められれば暴行罪が成立する可能性があります。あなたの命と身の安全を守るためにも、被害が拡大する前に、迷わず警察や弁護士に相談しましょう。

愛人契約に基づき既婚者と性的関係を持てば慰謝料を請求されるおそれも

愛人契約に基づき既婚者と性的関係を持てば、相手配偶者から慰謝料を請求されるおそれもあります

愛人契約を交わしたお金で割り切った関係でも、既婚者と性的関係を持った場合は不貞行為に該当します。そのため、民法第709条に基づき、慰謝料を請求される可能性があります。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法e-Gov法令検索

不貞行為に基づく慰謝料の相場は、50〜300万円程度です。
慰謝料の金額は、性的関係を持った回数や愛人契約が夫婦関係に与えた影響など、さまざまな事情を考慮して決められるため、金額に幅があります。

不貞行為に基づく慰謝料の相場について、詳しくは「不倫(不貞行為)の慰謝料相場と過去の判例」をご参照ください。

愛人契約に基づいていたとしても、既婚者と性的関係を持てば不貞行為に該当します。相手配偶者から慰謝料を請求されるおそれがあることを念頭に置いておきましょう。

不貞慰謝料を請求されたら弁護士に相談を!

相手配偶者から不貞慰謝料を請求されたら、弁護士に相談しましょう

弁護士に相談すれば、法的根拠に基づいた適切なアドバイスをもらえるためです。

請求された慰謝料額が妥当かどうか、減額できる可能性があるかどうかなども判断してもらえるため、納得のいく解決がしやすくなります。

弁護士に依頼すれば、相手配偶者との交渉や手続きをすべて弁護士に一任できるため、あなたにかかる精神的・時間的な負担も最小限に抑えられるでしょう。

不貞慰謝料を請求されたら、「早くなんとかしなければ」と想いから焦って対応してしまい、後悔するケースが少なくありません。焦って対応する前に、弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

愛人契約はさまざまなトラブルを引き起こすおそれがある、危険性の高い関係です。
愛人契約の解消を申し出たことで相手とトラブルになったら、ひとりで悩まず、警察や弁護士などの然るべき機関に相談しましょう。

相手配偶者に愛人契約がバレて慰謝料を請求されたら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
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