配偶者の持ち物から異性と利用したと思われるホテルの領収書を発見したあなたは、「ホテルで不倫をしているのかもしれない」との疑念を抱き、悩んでいませんか?
この記事では、ホテルを利用した事実で不倫を証明できるか、ホテルの宿泊者情報は開示してもらえるかなどについて解説します。
「配偶者が不倫をしているかもしれない」と感じたらすぐに問い詰めたくなるのも無理もありませんが、確証がないのに行動するのは賢明ではありません。まずは落ち着いてこの記事をご一読いただき、今後の対応を検討いただければと存じます。
ホテルでの不倫を暴きたい!ホテルを利用した事実で不倫を証明できる?
ホテルを利用した事実で不倫を証明できるかどうかは、利用したホテルの種類により異なります。
ラブホテルの場合は、出入りした証拠があれば不倫を証明しやすいです。しかし、ビジネスホテルやシティホテルの場合は、出入りした証拠があっても不倫の証明は難しいでしょう。以下で、詳しく解説します。
ラブホテルに出入りした証拠があれば不倫を証明しやすい
ラブホテルの場合は、出入りした証拠があれば不倫を証明しやすいです。
ラブホテルは一般的に男女のカップルが性交渉をするために利用する施設であり、ラブホテルに出入りした場合は、不倫(不貞行為)があったと推認される傾向にあるためです。
ラブホテルに滞在した時間を証明できる以下のようなものが入手できれば、有力な不倫の証拠となるでしょう。
- 入室と退室の時間がわかる写真や動画
- 滞在時間が記載された領収書
ただし、ラブホテルの利用時間が極めて短い場合は、「ラブホテルを利用したが性交渉はしていない」と主張されれば、その主張が認められる可能性があります。
ビジネス・シティホテルのデイユースの場合は不倫の証明は難しい
ビジネスホテルやシティホテルのデイユースの場合は、出入りした証拠があっても、不倫の証明は難しいでしょう。
ビジネスホテルやシティホテルは、ラブホテルとは違い、性交渉をするために利用する施設とはいえないためです。
デイユースは、昼間の時間帯にプライベートな空間を確保できるため、仕事の打ち合わせや商談などで利用するケースもみられます。次の商談までの空き時間に、リモートワークや休息をとるために利用することもあるでしょう。
たとえ男女のカップルでホテルに出入りした証拠があっても、デイユースの利用用途は多岐に渡るため、「性交渉はしていない」と主張されれば、それだけで不倫(不貞行為)があったことを証明するのは難しいでしょう。
ただし、同じ相手と頻繁にホテルのデイユースを利用している証拠がある場合は、不倫を証明できる可能性があります。
次章で、ビジネスホテルやシティホテルでの不倫を証明するために収集すべき証拠を紹介しますので、参考にしてください。
ビジネス・シティホテルでの不倫を証明するために収集すべき証拠
ビジネスホテルやシティホテルでの不倫を証明するために収集すべき証拠として、主に以下の4つが挙げられます。
- 不倫相手との間に性交渉があったとわかるやり取り
- 不倫相手との間に性交渉があったと推認できる写真
- 不倫相手と頻繁にホテルを利用したことがわかるもの
- 宿泊の場合は2人で利用したことがわかるもの
以下で、詳しく解説します。
不倫相手との間に性交渉があったとわかるやり取り
不倫相手との間に性交渉があったとわかるやり取りがあれば、ホテルでの不倫を証明しやすいでしょう。
性交渉をしたことが直接的に記載されているLINEやメール、SNSのメッセージ等を入手できれば、不倫の事実を客観的に証明できるためです。
他方で、「またしようね」「昨夜は良かったね」などの間接的な表現の場合は、そのやり取りだけで不倫を証明することは難しいですが、他の証拠と組み合わせることで不倫の事実を証明できる可能性があります。
不倫相手との間に性交渉があったとわかるやり取りは、不倫を証明する有力な証拠となるでしょう。
不倫相手との間に性交渉があったと推認できる写真・動画
不倫相手との間に性交渉があったと推認できる写真・動画があれば、ホテルでの不倫を証明しやすいでしょう。
行為中の様子が直接的に写っている写真・動画だけでなく、以下のような写真・動画も性交渉があったと推認される可能性が高いため、有力な証拠となるでしょう。
- 裸で抱き合っている
- 下着姿でベッドにいる
- ラブホテルに出入りしている
なお、後ろ姿しか写っていない、写真・動画がぼやけている場合は、「自分ではない」と言い逃れされる可能性があります。個人の特定が難しいため、証拠としても認められない可能性が高いでしょう。
不倫相手と頻繁にホテルを利用したことがわかるもの
不倫相手と頻繁にホテルを利用したことがわかるものがあれば、ホテルでの不倫を証明しやすいでしょう。
毎回同じ異性と頻繁にホテルのデイユースを利用するのは、常識的に考えて不自然であるためです。
不倫相手とのホテルの利用頻度がわかる以下のようなものがあれば、他の証拠と組み合わせて、不倫の事実を証明できる可能性が高まるでしょう。
- 2人でデイユースを利用したことがわかる複数枚の領収書
- 毎回2人が同じ時間帯にホテルに出入りしていることがわかる写真・動画
宿泊の場合は2人で利用したことがわかるもの
宿泊の場合は、2人で利用したことがわかるものを収集すると良いでしょう。
2人で宿泊したことが証明できれば、不倫相手と一夜を共にした事実を証明しやすくなるためです。
ビジネスホテルやシティホテルの場合は、当事者が不倫を認めなければ、たとえ同じホテルに出入りした証拠があっても、不倫(不貞行為)があったと推認される可能性は低いです。
ビジネスホテルやシティホテルに宿泊した場合は、1室2名利用などと記載された領収書など、2人で利用したことがわかるものがあると良いでしょう。
ホテルの宿泊者情報は開示してもらえる?
ホテルに宿泊者情報の開示を求めても、基本的に、第三者からの開示請求には応じてもらえません。
ただし、慰謝料請求を依頼した弁護士からの照会であれば、回答を得られる可能性があります。以下で、詳しく解説します。
第三者からの開示請求は基本的に応じてもらえない
第三者からの開示請求は、基本的に応じてもらえません。
宿泊者情報は重要な個人情報であり、宿泊者本人の同意なく第三者に提供や開示を行わないと定めているホテルが多いためです。
第三者であるあなたがホテルに宿泊者情報の開示を求めても、拒否される可能性が高いでしょう。
慰謝料請求を依頼した弁護士からの照会なら回答を得られることもある
慰謝料請求を依頼した弁護士が弁護士会を通じて照会すると、回答を得られることもあります。
弁護士法第23条の2に基づく照会手続き(23条照会)を利用して照会した場合、ホテルには、原則として回答する義務があり、例外として、照会の必要性・相当性が欠けている場合には回答しなくてもよいものと考えられています。
個人情報の保護に関する法律は、本人の同意がなくても第三者に情報を提供できる場合として法令に基づく場合を挙げています。この法令には弁護士法23条の2が含まれており、ホテル側が照会に回答しても個人情報保護法には反しません。
そのため、ホテル側が照会の必要性・相当性があると判断した場合には、以下の情報を回答してもらえる可能性があります。
- 宿泊者の氏名
- 同宿者の氏名
- チェックインの日時
- チェックアウトの日時
なお、23条照会は、弁護士が受任した事件に関してのみ依頼人のために必要な照会を申し出られるものなので、調査のみの依頼はできません。ホテルの宿泊者情報を確認したいなら、弁護士に慰謝料請求を依頼することも検討しましょう。
まとめ
不倫に利用したホテルがラブホテルであれば不倫を証明しやすいですが、ビジネスホテルやシティホテルの場合は不倫を証明するのは簡単ではありません。
感情的になって配偶者を問い詰めてしまいがちですが、落ち着いて不倫の証拠を収集することをお勧めします。
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