あなたは今、もしかしたら妊娠しているかもしれない、と不安でいっぱいではないでしょうか。
不倫相手と肉体関係があれば、当然妊娠のリスクがあります。しかし、思いがけず妊娠の兆候を感じたら、パニックに陥ってしまうのも無理もありません。
ダブル不倫で妊娠してしまった場合、今後とても複雑な状況になることが予想されます。子どもの父親は誰か、出産するか否か、お互いの家庭状況など、多くの問題が浮上するためです。
ダブル不倫中に妊娠してしまった場合は、問題点から目を逸らさず、ひとつひとつ冷静に対応していく必要があります。
この記事では、ダブル不倫で妊娠してしまったらやるべきことや、知っておきたいことを解説します。
ダブル不倫中の妊娠に悩むあなたが、後悔しない選択をするための参考になれば幸いです。
目次
ダブル不倫で妊娠してしまったらやるべき3つのこと
ダブル不倫で妊娠してしまったらやるべき主なことは、以下の3つです。
- 本当に妊娠しているか確認する
- 父親が誰であるか把握する
- 出産するかどうか決める
本当に妊娠しているか確認する
まずは本当に妊娠しているのかどうか確認しましょう。
妊娠しているかどうか確認できるのは、一般的に妊娠5週目以降といわれています。市販の妊娠検査薬は入手しやすく簡単に検査ができますが、妊娠初期段階は印が薄く、結果が分かりにくい場合があります。まれに偽陽性が出ることもあります。
本当に妊娠しているか確認するため、妊娠の兆候を感じたら、産婦人科を受診しましょう。
父親が誰であるか把握する
妊娠していることが確定したら、父親が誰であるか把握しましょう。
不倫相手とも夫とも肉体関係があれば、どちらが父親なのか分からない場合があります。その場合は、妊娠周期から受精時期を計算し、その期間に肉体関係があったほうが父親である可能性が高いです。
受精時期に両方と肉体関係があった場合は、どちらが父親か特定することは難しくなります。その場合は、同意を得て不倫相手もしくは夫のDNAを採取し出生前親子鑑定をすることで、どちらが父親か確認できます。
どちらが父親か判明するまで、夫に不倫の事実を伏せておくのがベストだと考えるのであれば、まずは不倫相手の同意を得て検査するのが望ましいでしょう。
出産するかどうか決める
妊娠していることが確定したら、出産するかどうか決める必要があります。
不倫相手が父親である場合、今後についてしっかり話し合いましょう。ただし、人口妊娠中絶手術が受けられるのは、妊娠22週未満までと定められています。
出産するか中絶するかについて、早急に話し合いましょう。
ダブル不倫で妊娠して出産すると決めたら知っておきたいこと
ダブル不倫で妊娠して、不倫相手の子どもを出産する場合、法的な問題が生じます。以下の2つのケースに分けて解説します。
離婚しないで出産する場合
夫と離婚しないで出産する場合、原則として子どもは夫の子と推定されます(民法第772条1項)。
そのため、離婚しないで夫の子として出産するのであれば、夫との話し合いは避けられないでしょう。不倫相手との子どもを育てるとなると、夫の精神的苦痛は計り知れません。子どもから本当の父親を知る権利を奪うことにもなりかねません。
離婚しないで出産する選択肢は、夫の理解があってはじめて選べる方法といえます。
離婚して出産する場合
夫と離婚して出産する場合、離婚後300日以内に出産するのであれば、原則として子どもは元夫の子と推定されます。ただし、夫と離婚して不倫相手(夫以外の男性)と再婚した後に生まれた子どもは、不倫相手(再婚相手)の子と推定されます(※この推定は、2024年4月1日以後に生まれる子に適用されます)。
2024年4月1日以後で、離婚後300日以内かつ不倫相手と再婚する前に出産した場合、元夫と子どもの父子関係を否定するには、以下の期間内に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。
- 元夫が申し立てる場合:元夫が子どもの出生を知ったときから3年以内
- 子・母が申し立てる場合:子の出生の時から3年
- 父(不倫相手)が申し立てる場合:父(不倫相手)が子の出生を知った時から3年
2024年4月1日以前に生まれた子については、同日から1年以内であれば、子及び母からの嫡出否認の調停の申し立ても認められます。
調停が不成立となった場合は、嫡出否認の訴えの提起が必要です。
不倫相手と再婚する前に生まれた子供の養育費を不倫相手に請求したい場合、元夫と子どもの父子関係が否定された後、不倫相手に子どもを認知してもらわなければなりません。不倫相手が認知に応じない場合、認知調停を申し立てる必要があります。調停が不成立となった場合は、認知の訴えの提起が必要です。
ダブル不倫で妊娠して中絶すると決めたら知っておきたいこと
ダブル不倫で妊娠した子どもを育てるのは困難な場合もあるでしょう。その場合は、中絶を選択することになります。中絶できる期間は限られているため、不倫相手と早急に話し合う必要があります。
中絶できる期間と中絶にかかる費用
人口妊娠中絶ができる期間は、妊娠22週未満までと母体保護法という法律で定められています。
妊娠22週は妊娠6ヶ月程度ですので、お腹が大きくなる前に中絶手術を受ける必要があります。中絶手術は、妊娠週数によって2つの方法に分かれます。
初期妊娠中絶手術
妊娠12週未満に受ける中絶手術です。
一般的に子宮内容除去術で行われ、基本的に日帰り手術が可能です。費用は医療機関により異なりますが、およそ15万円以内であることが多いです。
中期妊娠中絶手術
妊娠12〜22週未満に受ける中絶手術です。
術前処置で子宮頸管や子宮口を開き、人口的に陣痛を起こす方法で行われるため、体への負担が大きいです。
手術には4〜6日程度の入院が必要になります。また、役所へ死産届と死産証明の提出を行う必要があります。費用は医療機関により異なりますが、およそ20〜50万円程度と高額になります。
中絶する場合、中絶手術を受けるタイミングが遅くなるほど、体への負担が大きくなります。ご自身にとってより良い選択ができるよう、出産するか中絶するか迷っている場合も、なるべく早く産婦人科に相談することをおすすめします。
不倫相手が責任を取らない場合の対応
不倫相手が責任を取らない場合、精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料を請求できる可能性があります。中絶した場合、中絶手術にかかった費用も請求できるかもしれません。
ダブル不倫中の妊娠は、あなただけの責任ではありません。不倫相手とあなたの二人の責任です。不倫相手が責任を取らずに逃げている場合は、法的根拠に基づき適切な判断をしてくれる弁護士への相談も検討しましょう。
ダブル不倫に限らず、不倫で妊娠した場合のお悩みについては、「不倫で妊娠したあなたにやさしく答えるお悩み相談Q&A44選」をご参照ください。
ダブル不倫で妊娠した慰謝料を請求されたら支払うべき?
ダブル不倫中に妊娠した場合、配偶者や相手配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
ダブル不倫で妊娠して慰謝料を請求された場合、無視することはやめましょう。
自分の非を認めて謝罪の意を示し、冷静に対応することが重要です。請求を無視すると、交渉ができないと判断され、訴訟に発展するおそれがあります。訴訟になると、最終的に強制執行される可能性があり、預貯金や給料の差し押さえも考えられます。
不貞行為の慰謝料の相場は、個々の状況により異なりますが、50〜300万円程度です。
慰謝料の金額は法律で定められていないため、相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求される場合も少なくありません。焦りや不安から言われるがまま合意してしまうと、支払う必要のない高額な慰謝料や不当な要求を受け入れることになりかねません。
相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求された場合は、減額交渉も検討しましょう。
ダブル不倫で妊娠中に高額な慰謝料を請求されたら弁護士への相談も視野に
ダブル不倫で妊娠した場合、当事者が多く法律関係も複雑になります。
考えなければいけない問題点が多く、精神的な不安も大きくなりがちです。ダブル不倫で妊娠中に高額な慰謝料を請求されたら、弁護士への相談も検討しましょう。
専門知識を持つ弁護士に相談することで、適正な慰謝料の算定や減額、早期解決が期待できます。
弁護士に依頼した場合、弁護士が相手と交渉するため、ご自身で相手と交渉することで生じるストレスも軽減されます。
まとめ
ダブル不倫中に妊娠してしまったら、今後の対応について冷静かつ迅速に検討する必要があります。しかし、複雑な状況のため、ご自身で対応するのは難しいケースも少なくありません。
ネクスパート法律事務所は、初回相談は30分無料です。あなたの悩みをお気軽にご相談いただければと存じます。