将来を見据えて交際している同棲相手の浮気が発覚したあなたは、同棲相手に裏切られた怒りや悲しみを抑えきれず、苦しんでいることでしょう。
浮気を黙認できず、「同棲相手や浮気相手に対して慰謝料を請求したい」と考えていませんか?
この記事では、同棲相手が浮気をしたら慰謝料請求は認められるかについて解説します。
同棲相手の浮気で慰謝料請求が認められた判例や、浮気により同棲を解消する場合によくあるQ&Aも紹介しますので、ぜひご一読ください。
目次
同棲相手が浮気をしたら慰謝料請求は認められる?
同棲しているだけでは、慰謝料請求は原則認められません。
ただし、内縁や婚約が成立していれば、例外的に認められる可能性があります。
以下で、詳しく解説します。
同棲しているだけでは慰謝料請求は原則認められない
同棲しているだけでは、慰謝料請求は原則認められません。
同棲相手との関係が恋愛にとどまる場合は、お互いに貞操義務(民法第770条第1項1号)を負わないため、同棲相手が他の異性と性交渉をしても不貞行為には該当しないためです。
日本では、基本的に自由恋愛が認められています。婚姻しない限り、誰と交際するか、誰と性交渉をするか、自由に決められると考えられています。
同棲相手が浮気をしても、婚姻関係にない場合は不貞行為に該当しないため、慰謝料請求は原則認められません。
内縁や婚約が成立していれば例外的に認められる可能性がある
同棲相手との間に内縁や婚姻が成立していれば、例外的に慰謝料請求が認められる可能性があります。
内縁が成立している場合は、基本的に法律婚に準じた扱いがなされるため、お互いに貞操義務を負います。婚約中も、婚姻関係や内縁関係ほど強い義務ではないとしても、お互いに貞操を維持する義務を負うと考えられています。
したがって、これらの義務に違反した場合、不貞行為に該当する可能性があります。
ただし、内縁や婚約が成立していたと主張すれば、当然に認められるわけではありません。次章で、同棲相手と内縁や婚姻が成立していたといえる具体的なケースを紹介しますので、参考にしてください。
同棲相手と内縁や婚姻が成立していたといえるのはどんな場合?
同棲相手と内縁や婚姻が成立していたと主張するためには、内縁や婚姻が成立していたことがわかる客観的な証拠が必要です。
どのような場合に内縁や婚姻が成立していたといえるか、以下で詳しく解説します。
内縁関係が認められるためのポイント
内縁関係が認められるためには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
お互いに婚姻の意思を持っている
内縁関係とは、婚姻届は提出していないため正式な夫婦ではないものの、夫婦としての共同生活を送っている男女の関係です。
お互いに婚姻の意思を持っていない場合は、内縁関係は成立しません。
夫婦同然の共同生活をしている
婚姻の意思に基づいて共同生活をしている必要があります。
ただ同居しているだけでなく、生計を同一にしている状態が3年以上継続している場合は、共同生活をしていると認められやすいです。
別居している場合でも、それが単身赴任や子どもの進学等の正当な理由によるものであり、お互いに婚姻の意思を持ち、協力し扶助する関係が継続している場合は、共同生活をしていると認められる可能性があります。
同棲相手と内縁関係にあることを証明する証拠として、以下のようなものがあると良いでしょう。
- 続柄の欄に[未届の妻(夫)]の記載がある住民票
- 被扶養者として同棲している交際相手の勤務先から交付された健康保険証
- 結婚式や披露宴を挙げたことがわかるもの
内縁関係が認められるためには、お互いに婚姻の意思を持って共同生活をしていることが証明できるかがポイントです。
婚約が成立しているといえるケース
婚約が成立しているといえるケースとして、主に以下の3つが挙げられます。
- 結納を行った
- 結婚式場の予約・申込をしている
- 新居とする賃貸物件の契約をした
婚約に決まった形式はなく、お互いの合意があれば口約束でも成立します。しかし、口約束だけでは婚約したことを証明できないため、慰謝料等の法的保護を受けられません。
法的保護を受けるためには、婚約が成立していることを立証する必要があります。
お互いに婚姻する意思があることに加え、婚姻を予約したことが客観的にわかるような行動があれば、婚約が成立しているとの主張が認められやすいでしょう。
同棲相手の浮気で慰謝料請求が認められた判例を紹介
同棲相手の浮気で慰謝料請求が認められた、以下の2つのケースの判例を紹介します。
- 内縁が成立していたとして慰謝料を認めたケース
- 婚約が成立していたとして慰謝料を認めたケース
内縁が成立していたとして慰謝料を認めたケース
約8年間同棲していた相手が、他の女性と肉体関係を持ったことにより内縁関係が破綻し、婚約が不当に破棄されたとして、同棲相手と浮気相手に対して慰謝料等の支払いを求めた事案です(東京地裁平成24年6月22日判決)。
XとY1は、Xが賃借していたマンションの賃借期間の満了をきっかけに同居を決め、一緒に転居先を探して同居生活を開始しました。同居期間中、XとY1は生活費を分担し、家事は主にXが行っていました。
XはY1と交際を始める前から猫の飼育に興味があり、同居後に猫の飼育を始めています。
同居して約2年後、Xは、Y1の賛同を得た上で、仕事を辞めてインテリア関係の学校に通い始めました。住居費を抑えるためY1名義で賃借したマンションに転居し、転居後は家賃・水道光熱費はY1、食費・猫の飼育費用はXが負担していました。
ところが、Y1は、Xが退職するまではXとも同僚またはその上司という関係であるY2との間で互いに好意を抱き合うようになり、私的な交際を始めました。
Y1は、Y2との関係をXに問い詰められた際に不貞行為があったことを認め、Xに対し、「別居をしたい、今後のことを考えたい」等と告げ、Xとの協議が調わないままマンションから出て行き、Y2と同居を開始しています。
裁判所は、以下の事実から、XとY1の内縁が成立していたと認めています。
- XとY1の同居期間は、転居を経て合計約8年間わたり継続していた
- 事実上夫婦と同視し得る共同生活関係の形成が進んでいた
裁判所は、以下の事実から、XとY1の婚約の成立を認めることは困難と判断しています。
- Y1が婚約誓約書を作成してXに交付しているが、婚姻の具体的な予定の記載がない
- 同居期間中に婚姻の届出や挙式について具体的な行動をとっていない
- 婚姻の時期等について具体的に話し合ったこともない
裁判所は、Y1がXとの協議が調わないまま内縁関係を破棄したことはXに対する不法行為だと判断し、Y1に対し、慰謝料50万円の支払いを命じています。
なお、Y2に対する慰謝料請求については、以下の事実からY2に故意や過失があったものと認められないと判断し、損害賠償請求の理由がないとして請求を棄却しています。
- XとY1との内縁関係は、Y1によって破棄されたものである
- XとY1が長年同居していることは知っていたものの、Y1の説明から、単なる同居人以上の関係ではないと認識していた
婚約が成立していたとして慰謝料を認めたケース
いわゆる半同棲生活をしていた交際相手の不貞行為により、正当な理由なく内縁または婚約を破棄されたとして、交際相手と浮気相手に対して慰謝料の支払いを求めた事案です(東京地裁平成21年8月24日判決)。
Xは、離婚した前夫との間の子どもとその友人の3人で、X所有のマンションに居住していました。Y1は、Xと知り合った当時は婚姻していて、妻との間に子どももいましたが、すでに1年以上別居していて、Y1所有のマンションに単身で居住していました。
Y1はXと交際を始めて約2か月後にY1の実母の三回忌の法要にXを同行させて、Y1の義父にXを紹介、Xも子どもやその友人に対してY1と結婚するつもりであることを告げたり、外出先で自身の実弟にY1を紹介したりしています。
次第にXは頻繁にY1所有のマンションに連日宿泊をするようになり、Y1の前妻がY1所有のマンションから荷物を運び出した後は自身の手荷物等を運び入れて、ほとんどY1所有のマンションに入り浸りの生活となりました。
Xは、Y1とY2との浮気を疑い、一度Y1との別れを決意して手荷物を全部Y1所有のマンションから引き上げていますが、Y1に引き留められて、Y1との交際を継続しています。
ところが、Y1は、Y2の交際がXに発覚した後、Xに対してY2と婚姻予定であることを明言し、その後Y2と婚姻しました。
裁判所は、以下の事実から、XとY1の婚約が成立していたと認めています。
- XはY1所有のマンションに宿泊するだけでなく、手荷物を運び入れてほとんど入り浸りの生活をしていた
- XとY1は家族ぐるみのつき合いをするようになっていた
- Y1に不自然で不誠実な対応をされても不承不承ながらY1の言動を信用したXの態度は、将来的な結婚の約束をした相手と考えていたために盲目的に信じ込もうとしていたと考えられる
- Y1の供述は信用性が乏しく、容易に信用できない
裁判所は、以下の事実から、XとY1の内縁の成立を認めがたいと判断しています。
- Y1が正式に前妻と離婚したにもかかわらず、XとY1は入籍していない
- お互いに入籍に向けた具体的な話し合いや行動をした様子がない
- 夫婦として共同生活をするための取り決めや話し合いがなされていない
- Y1は、Xに頼まれたのにもかかわらず、家族や友人に対して婚約披露をしなかった
裁判所は、Y1がY2と婚姻した後も虚言を用いてXとの交際を引き延ばしたことで、Xに多大な心労を与えたと判断し、慰謝料100万円の支払いを命じています。
なお、は、Y2が、XとY1が婚約の関係にあることにも当然気づいた、または気づけたとは到底いえないとして、Y2対する請求は棄却されています。
同棲相手の浮気により同棲を解消する場合によくあるQ&A4選
同棲相手の浮気が原因で同棲を解消する場合に悩みがちな、以下の4つの質問にお答えします。同棲の解消にお役立ていただければと存じます。
浮気が原因で同棲を解消する場合、同棲相手に引越し費用を請求できる?
同棲相手の浮気が原因で同棲を解消する場合でも、引越し費用の請求は難しいでしょう。
引越し費用を請求できる法律上や契約上の根拠がないためです。
もっとも、話し合いによって、引っ越し費用の負担をどちらにするか決めるのは自由です。相手が任意に支払ってくれれば、引っ越し費用を自己負担する必要はありません。
同棲時に使用していた家具・家電などの生活用品はどうすればいい?
家具・家電などの生活用品は、基本的に所有権を有している人の持ち物となるため、どのように分配するか、同棲相手と話し合って決めましょう。
購入した際のレシートや領収書、クレジットカードの明細等により、どちらが購入したか明確にわかる場合は、所有権を主張できる可能性が高いです。
ただし、同棲相手と内縁関係が成立している場合は、内縁関係となってから取得したものは共有財産となるため、財産分与の対象となります。
同棲相手が出ていかない場合、強制的に追い出してもいい?
所有権や賃借権に基づいて同棲相手を物件から追い出すことは可能ですが、自力救済は原則禁止とされているため、無理やり追い出す行為は許されません。
自力救済とは、裁判所や行政機関を通さずに、自分の力で権利を取り返そうとする行為です。
あなたの物件から出ていかない同棲相手を追い出したい場合は、同棲相手に対して建物明渡しの裁判を提起する必要があります。
ただし、裁判となると、費用も時間もかかります。裁判を検討する前に、同棲相手と引越し費用について話し合うことをお勧めします。
賃貸物件の退去時に返還される敷金の折半を要求されたら支払うべき?
敷金は、賃貸物件の契約者に返還されるものです。入居時に敷金をお互いに出し合っていた場合は、返還される敷金を折半するかどうか、同棲相手と話し合って決めましょう。
敷金を事前に預けている場合、基本的に、原状回復費用等を差し引いた残額が契約者に返金されます。修繕回復費用等が敷金を上回る場合は、追加で請求されることもあります。
入居時にかかる費用の負担割合や、契約書等で退去にかかる費用等を確認して、同棲解消前に交際相手と話し合っておきましょう。
まとめ
同棲相手の浮気で慰謝料請求が認められるかどうかは、内縁や婚約が成立していたといえるかがポイントです。
同棲相手や浮気相手に対する慰謝料請求を検討しているなら、浮気の証拠収集と並行して、内縁や婚約が成立していたことが客観的にわかるものも収集しておきましょう。
慰謝料請求について悩みや不安を抱えているなら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
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