示談が成立し、慰謝料を全額支払ったことで、ホッとしていたところ、不倫相手の配偶者から嫌がらせをされるようになったケースも少なくありません。
嫌がらせの内容としては、次のようなことが挙げられます。
- 脅しや罵倒の電話を何度もかけてくる
- SNSに不倫の内容や誹謗中傷を書き込まれる
- 職場に電話をかけたり直接乗り込んできたりする
- 親や友人に不倫の内容を記した手紙を送る
誰かに相談するにも、不倫の内容を話す必要があることから、躊躇する人も多いでしょう。
この記事では、示談後の嫌がらせの対処法について解説しています。
不倫をしたとしても、嫌がらせ行為に耐える必要はありません。
この記事を参考に、早めに対応することをおすすめします。
目次
示談後の嫌がらせを止める方法は?
示談後の嫌がらせを止める方法として、次の3つが挙げられます。
- 嫌がらせの中止を求める
- 警察に相談する
- 弁護士に相談する
以下、詳しく見ていきましょう。
嫌がらせの中止を求める
1つめは、嫌がらせの中止を求めることです。
相手方に対して、メールや書面等で警告をしましょう。ここでは、冷静に対応することがポイントですから、感情的になりやすい電話はおすすめしません。
警察に相談する
2つめは、警察に相談することです。
警察に相談し、被害届を提出しましょう。被害届を提出する際には、嫌がらせ行為の証拠が必要ですから、合わせて準備をしましょう。
弁護士に相談する
3つめは、弁護士に相談することです。
弁護士に依頼した場合には、まずは弁護士名義で、相手方に嫌がらせの中止を求める警告文を内容証明郵便で送ることが多いでしょう。弁護士が介入することで、嫌がらせ行為が収束することも多いです。あなたの事案を聞き、警察に被害届を提出すべきか、損害賠償請求を検討できる事案であるかを判断してもらえます。
嫌がらせの内容や程度によって、どういった対処法を取れるかはケースバイケースですから、弁護士に相談することで適切な対処法を検討してもらえるでしょう。
示談後の嫌がらせの内容によっては刑事罰に該当する可能性も
嫌がらせの内容によっては、刑事罰に該当する可能性もあります。
名誉毀損罪
名誉毀損罪は、公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立します(刑法230条)。
次のような行動は、名誉毀損罪に該当する可能性があります。
- 職場に不倫の事実を言いふらす
- SNSに不倫の内容を詳細に書き込む
- ブログやインターネット上の掲示板に不倫の事実を書き込む
- 動画配信サービス等で不倫の事実を糾弾する
- 相手の自宅の近所に張り紙やポスティングで不倫の事実を暴露する
脅迫罪
脅迫罪は、相手や相手の親族の生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対して、害を加える旨を告知した場合に成立します(刑法222条)。
次のような行動は、脅迫罪に該当する可能性があります。
- 「不倫していたことを家族にバラしてやる!」と脅す
- 「家に火をつけてやる!」と脅す
- 「会社にいられなくしてやる」と脅す
- 「痛い目に遭わせるぞ」と脅す
強要罪
強要罪は、生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立します(223条)。
次のような行動は、強要罪に該当する可能性があります。
- 「退職しないなら、職場にバラしてやる!」と脅して、退職させる
- 「土下座しないと、どうなっても知らないぞ!」と脅して、土下座をさせる
傷害罪
傷害罪は、人の身体に傷害を負わせた場合に成立します(204条)。
過剰に嫌がらせの電話やメールをしたことで、精神的な障害を負わせた場合には、傷害罪に該当する可能性があります。
業務妨害罪
業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立します(234条)。
相手の職場に乗り込む行為は、その態様によっては、勤務先の業務を妨害するものとして業務妨害罪に該当する可能性があります。
示談後の嫌がらせは証拠を残しておきましょう
相手方からの嫌がらせが続く場合には、必ず証拠を残しておきましょう。
警察に相談する際には、嫌がらせの証拠が必要です。電話やメール、手紙等の証拠は残しておきましょう。嫌がらせの内容が悪質な場合には、損害賠償請求を検討する余地もあります。その場合にも、証拠が必要になりますので、嫌がらせの証拠は残しておきましょう。
まとめ
示談後に嫌がらせをされるケースは少なくありません。
不倫をした側であることから、誰かに相談するのを躊躇し、我慢する人もいます。しかし、嫌がらせ行為がエスカレートする前に、早めに警察に相談しましょう。
この記事を読んでいる方の中には、まだ示談成立前の人もいるかもしれません。示談後の嫌がらせを防ぐには、示談前の段階で弁護士に相談することをおすすめします。示談交渉を代理してもらえるだけでなく、示談後のトラブルを最小限にするための示談書を作成してもらえるでしょう。弁護士が介入して示談を成立させることで、示談後のトラブルを防げる可能性が高くなります。
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