不倫行為が認められ、慰謝料150万円の支払いを命じられた事例

本件は、不二夫が、愛之助と不二子との間に不貞行為があったと主張して、愛之助に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料300万円の支払を求めた事案です。


愛之助は、不二子の子らが参加するバレーボールチームの代表を務める者で妻子ある男性、不二夫は警察官で、不二子は専業主婦です。


愛之助と不二子がラブホテルに入り、3時間以上にわたり滞在したこと、滞在場所の性格、年齢及び既婚者との立場等に照らし、特段の事情が認められない限り、性交渉を持ったと推認するのが相当であるとされました。愛之助は、不二子の病気の症状の一つである外陰部潰瘍により性交渉が不可能だったなど、いくつかこの日の性交渉はなかったとする主張をしていますが、特段の事情は認められず、愛之助及び不二子はこの日性交渉を持ったと認められました。


また、不二夫と不二子は定期的に旅行に出掛けていること、少なくともこの頃までは性交渉を持っていること、一緒に飲酒に出掛けていることなどから、愛之助と不二子の性交渉があったとされるその日時点においては、不二夫と不二子との婚姻関係が破綻していたとは認められないとされ、愛之助と不二子との間における性交渉が不貞行為に当たり、不二夫に対する不法行為を構成することは明らかであると判断されました。


愛之助及び不二子の不貞行為は、不二夫と不二子との婚姻関係に重大な影響を及ぼすものでしたが、不二夫と不二子との婚姻関係が判決当時において修復が容易ではない状態に陥った理由は、愛之助と不二子との不貞関係もさることながら、不二子の行動によるところが小さくないと考えられました。

不二子は、不二夫の暴行により傷害を負ったとする被害届を警察に提出したり(捜査の結果、不二子が尻餅をついたことが原因である可能性が高いと判断され、不二夫は不起訴処分)、これは警察官によるDV事案で警察は組織ぐるみで事実を隠蔽していると記者に訴え雑誌記事にさせたり、配偶者暴力等に関する保護命令を申し立て保護命令の発令を受けたり、不起訴処分に関する審査を申し立てるとともに、司法記者クラブにおいて実名記者会見を開いたりしました。

これらの不二子の行動は、通常考え難いほど不二夫に対し攻撃的なものであって、不二夫と不二子との婚姻関係に与える影響を軽視することができない一方、これに愛之助が積極的かつ主体的に関与していることを認めるに足りる証拠はなく、これらの事情を併せ総合考慮すれば、愛之助が不二夫に対して支払うべき慰謝料は150万円と認めるのが相当であると判断されました。

当事者の情報

不貞期間不明
請求額300万円
認容額150万円
子供人数不二子の連れ子2人(31歳、24歳)
不二夫との子2人(いずれも14歳)
婚姻関係破綻の有無婚姻関係が破綻していたとは認められない

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