訴訟前に謝罪及び50万円の支払いをした事実が認められ、既に解決済みであると解するのが相当であるとして請求棄却となった事例

不二子が、不二夫と愛子が不二子らが婚姻中に不貞行為をしたことにより精神的損害を受けたとして共同不法行為に基づく損害賠償として330万円の連帯支払いを求めた事案である。


不二子らはH27年7月7日に婚姻し、不二夫と愛子は、職場において知り合い、遅くともH26年10月には愛子が不二夫との間の子を妊娠するなど交際関係にあった。不二夫は、不二子との婚姻後も愛子と性交渉を持つなど不貞関係にあったが、H27年9月18日ころ、不二子に発覚した。その後も、不二子と不二夫は同居を継続し、日常的に性交渉を持ったり、時には一緒に入浴したりする生活を続けていた。H28年1月16日頃、不二夫が不二子と他の男性の関係の説明を求めたことから口論になり、翌17日、不二子が持参した離婚届に不二夫が署名するに至った。


不二子は婚姻した日から同年9月18日頃までの間も愛子らが継続的に性交渉に及ぶなど不貞関係にあった旨を指摘するが、愛子らの不貞行為としては少なくとも性交渉を1回持ったという限りにおいて認められるにとどまり、不二夫がH27年10月17日付で作成した誓約書によれば、愛子との不貞行為その他の行為に関し謝罪する旨の条項や、50万円の慰謝料を支払った旨の条項がある一方でその余の金銭の支払いはあくまでも不二夫が再び不二子以外の女性と不貞に及んだ場合等に支払うべきものとされていること、誓約書は不二夫が一方的に作成したものではなく不二子において起案したものを不二夫が確認して署名押印したものであり、その内容については不二子が十分に知悉していた者と認められ、かかる謝罪及び50万円の支払いをもって同日までに判明した不二夫の行為について解決済みとする趣旨であると認められ全て完了したものと認めるのが相当であるとして不二子の請求はいずれも理由がないとして棄却された。

当事者の情報

不貞期間
請求額330万円
認容額0円
子供人数
婚姻関係破綻の有無

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