裁判上の和解をした後にも不貞行為を継続したため、婚姻関係は離婚調停の申し立てをする状態となったとされ共同不法行為が成立 慰謝料300万円が認められた事例

愛子と不二夫の不貞行為により婚姻共同生活の平和を侵害され夫婦関係が破綻する危機に瀕したとして、愛子に対し慰謝料の支払いを求めた事案である。

愛子は不二夫が婚姻していることを知りながらH19年11月以前に不貞関係を結び、不二子は愛子に対してH21年2月に損害賠償請求訴訟を提起し、その結果、愛子が不二子に対して解決金250万円を支払うこと、愛子が不二子に謝罪するとともに今後方法の如何を問わず不二夫と連絡を取らないことを確約することを合意した裁判上の和解が成立した。

しかしその後も愛子は不二夫と連絡を取り年に2、3回は会い、継続的に肉体関係を持っていた。愛子は妊娠することを望んで不二夫と肉体関係を持ち、不二夫の子が生まれ、不二夫は認知した。

愛子は不二夫が婚姻、同居していることを認識した上で、しかも不二子との裁判上の和解をしたにもかかわらず不二夫と継続的に肉体関係を持ち引いては子を出産するに至り、不二子らの婚姻関係は不二子が離婚調停の申し立てをする状態となったということができ、共同不法行為が成立する。

不貞行為の経緯や態様などの事情から慰謝料300万円、弁護士費用30万円の計330万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約8年
請求額770万円
認容額330万円
子供人数1人
婚姻関係破綻の有無

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