不貞行為によって婚姻関係が破綻したことが認められて、不貞行為の状況や、婚姻期間、今陰暦などを考慮して慰謝料200万円が認められた

不二子が不二夫に対し、不二夫が不貞行為に及んで婚姻関係が破綻して離婚を余儀なくされ、著しい精神的苦痛を受けたとして慰謝料の支払いを求めた事案である。


不二子と不二夫はH22年7月3日に婚姻した。


不二夫はH24年6月頃までに愛子①と知り合い、フェイスブックのメッセージアプリを利用してやり取りをはじめ、H25年5月に愛子と二人で自然食品等の販売会場に出かけたことが認められるが、H27年5月の不二夫に対するメッセージでは「ランチ兼ねて」とされており、買い物をしたほかは昼食を摂ったと認められるにとどまり、交際を開始したとまでは推認に足りず、不貞行為に及んだと認めるに足りる証拠はない。


不二夫は不二子と婚姻前に愛子②と交際していたことがあり、性交渉に及ぶための内容のやり取りを行ったことが明らかであり、不貞行為に及んだと認められる。また、不二夫は当時51歳であった女性やハプニングバーを訪れた際にほかの女性との間で不貞行為に及んだことがあったと認められる。


不二子と不二夫の婚姻期間中、表向きは不二夫の不貞行為が明らかではなかったとしても、不二夫の不貞行為の状況に照らすと、被告の行為が夫婦中に影響したことが推認され、不二夫の不貞行為と婚姻関係の破綻には因果関係があるものと認められ、不二夫の不貞行為の状況、婚姻期間、不二子の婚姻歴等の事情を考慮すると200万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間
請求額300万円
認容額200万円
子供人数
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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