不貞行為によって婚姻関係が破綻したとされて、慰謝料150万円が認められた事例

不二夫が不二子と愛之助との不貞関係によって不二夫らの婚姻関係が破綻させられたとし愛之助に対して慰謝料、不貞関係の調査に要した費用、弁護士費用の合計680万7312円の支払いを求めた事案である。


愛之助は不動産賃貸管理事業、不動産投資事業等を目的とする会社の代表取締役であり、不二子とは知人関係にあり、不二子が開店を予定する飲食店の事業運営について相談をするために会っていたと主張したが、午後8時から10時頃までレストランにおいて二人で飲食したうえで、二人で愛之助のマンションへ向かい午後10時過ぎから翌午前2時20分頃までの間愛之助のマンションにおいて二人で過ごしており、深夜の時間帯に一方の居宅において二人で過ごすということは、現在の我が国における健全な社会常識に照らすと、相当に濃密なプライベート領域の共有というべき事態であって節度のある知人間又はビジネス上の付き合いの一環として説明することが通常困難な事態と言えるから特段の事情がない限り、両者が家族、恋人またはこれと同等の関係にあることを推認されるものというべきであり、そうした両者の関係性を前提とするとその間、愛之助らは不貞行為があったと推認されるというべきである。

しかし、本件調査費用が何に対する調査の対価であるのか内訳が全く不明であるところ、不二子が愛之助以外の男性とも不貞関係を結んでいたという不二夫の主張も考慮すると、不貞行為の立証に必要不可欠なものであるというには足りず、婚姻期間が2年4カ月弱にとどまること、本件不貞行為以外に愛之助らに不貞行為があったことを認める証拠がなく、慰謝料額は150万円、弁護士費用15万円の合計165万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間1回
請求額680万円
認容額165万円
子供人数
婚姻関係破綻の有無婚姻関係の破綻の原因は本件不貞行為にあるといえる

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