不貞行為は人目につかないところで行われることが多いため、証拠を集めるのは容易ではありません。
不貞行為の証拠となりそうなものを集めてはみたものの、「これだけでは足りないのでは?」「証拠が不十分だと慰謝料を支払ってもらえないの?」等と悩むこともあるでしょう。
この記事では、不貞行為の証拠が不十分な場合でも、慰謝料を支払ってもらえるかどうかを解説します。加えて、「この証拠で足りる?」と悩みがちな20の具体例を挙げて、不貞行為を立証できるかどうか説明します。
不貞行為の証拠が不十分ではないかと不安な場合の対処法も紹介しますので、ぜひご一読ください。
目次
- 1 不貞行為の証拠が不十分だと慰謝料は支払ってもらえない?
- 2 不貞行為を立証するにはこの証拠では不十分?20の具体例で徹底解説!
- 2.1 「好き」「愛している」等の愛情表現
- 2.2 肉体関係を持ったと匂わせるメッセージのやり取り
- 2.3 ホテルで待ち合わせていることがわかるメッセージのやり取り
- 2.4 手を繋いで歩いている写真・動画
- 2.5 キスやハグをしている写真・動画
- 2.6 2人が親密な関係にあることを匂わせるSNSの投稿
- 2.7 2人で宿泊すると思われる宿泊施設の予約履歴
- 2.8 宿泊施設の領収書・レシート
- 2.9 宿泊施設を利用したことがわかるクレジットカードの明細
- 2.10 ホテルのアメニティ・ポイントカード
- 2.11 不貞相手の自宅に出入りする写真・動画
- 2.12 不貞相手の自宅の駐車場に配偶者の車があることがわかる写真・動画
- 2.13 カーナビ・ドライブレコーダーの記録
- 2.14 不貞相手の自宅に行ったと思われる交通系ICカードの履歴
- 2.15 配偶者の行動や証言を書き記したメモ・日記
- 2.16 見覚えのない避妊具
- 2.17 配偶者がマッチングアプリに登録していることがわかるもの
- 2.18 第三者の証言
- 2.19 配偶者が友人に宛てた不貞を自慢するメッセージ
- 2.20 不貞を認める本人の証言
- 3 不貞行為の証拠が不十分ではないかと不安な場合の対処法
- 4 まとめ
不貞行為の証拠が不十分だと慰謝料は支払ってもらえない?
相手方が不貞行為を認めない場合、証拠が不十分だと、慰謝料を支払ってもらえない可能性があります。
不貞行為の証拠が不十分でも、相手方が不貞行為の事実を認めていれば、慰謝料の支払いに関する合意を得られる可能性はあります。
しかし、相手方が不貞行為の存在を否定する場合不貞行為を裏付ける証拠が弱ければ、相手方に言い逃れをされやすくなります。
「認めないのなら裁判をすればいいのでは?」と考えるかもしれません。しかし、裁判では、慰謝料を請求する側が不貞行為の事実を立証する必要があるため、やはり証拠が必要です。
不貞行為の証拠が不十分だと、慰謝料を支払ってもらうことは難しいでしょう。
慰謝料を支払ってもらうためには、不貞行為を立証できる証拠を入手できるかどうかが重要な鍵を握ります。
不貞行為を立証するにはこの証拠では不十分?20の具体例で徹底解説!
不貞行為を立証するためには、肉体関係があったことを証明する必要があります。
「この証拠で足りる?」と悩みがちな20の具体例を挙げて不貞行為を立証できるかどうか詳しく解説します。
単体では不貞行為を立証できないものの、複数の証拠を組み合わせることで立証できるケースも多くみられます。不貞行為を立証しやすくなる組み合わせもあわせて紹介しますので、参考にしてください。
「好き」「愛している」等の愛情表現
「好き」「愛している」等の愛情表現のやり取りだけで、不貞行為を立証するのは難しいです。
2人が親密な関係にある様子は伺えるものの、肉体関係を持ったとは言い難いためです。
東京地裁令和5年11月28日判決では、以下のやり取りは、当事者同士が好意を寄せ合い、一定の交際関係にあったことを裏付けるものではあるが、不貞行為をしたこと又はすることに直接言及する内容ではなく、不貞行為をしたことまでを推認することはできないと判断しています。
- 「あいたい」
- 「○○大好き」
- 「僕はめちゃくちゃ会いたいよ」
- 「バレないのが何より大事」
- 「怪しまれないように、探偵つけられないように、頑張ろう」
愛情表現だけでなく、肉体関係を持ったと推認できるようなやり取りや、ラブホテルや不貞相手の自宅に出入りしたりしていることがわかるやり取りがないか、確認すると良いでしょう。
肉体関係を持ったと匂わせるメッセージのやり取り
肉体関係を持ったと匂わせるメッセージのやり取りは、不貞行為を立証できる可能性があります。
東京地裁令和4年12月27日判決では、以下のメッセージのやり取りは、肉体関係を持ったことを強く推認させる内容だと判断しています。
- 「息子になれるんだー。やったー。ずっとおっぱい触ってるよ。笑。」
- 「あれでしょーずっと触ってるのはおっぱいだけじゃないんでしょ笑笑」
- 「うん。そう。。。もう一回したかった。」
- 「いっぱいしたいよ」
- 「正直でしょ。^_^ずっと濡れてたからすぐ入るね。」
- 「うん、だってずっといれててほしい」
このようなメッセージがある場合、以下のような整合性のある客観的な証拠を組み合わせることで、不貞行為の存在を推認される可能性が高まるでしょう。
- メッセージの送信日時に近接する日に利用した宿泊施設の領収料やレシート
- メッセージの送信日時に近接する日に宿泊施設や不貞相手の自宅に出入したことがわかる写真・動画・ドライブレコーダーの記録
メッセージ単体では決定打にならない場合でも、複数の証拠を重ねることで、全体として不貞行為があったと判断されやすくなります。
ホテルで待ち合わせていることがわかるメッセージのやり取り
ホテルで待ち合わせていることがわかるメッセージだけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
ラブホテルで待ち合わせている場合は、不貞行為の証拠として利用できるかもしれません。ラブホテルは性交渉をすることを目的とした施設として広く認識されているからです。
しかし、シティホテルやビジネスホテルで待ち合わせている場合、肉体関係を持ったとは断定できません。レストランで食事をしたり、ラウンジで打ち合わせをしたりしただけで、客室は利用していない可能性があります。単にホテルで待ち合わせただけで、別の場所に移動したかもしれません。
シティホテルやビジネスホテルで待ち合わせていることがわかるやり取りを見つけたら、肉体関係を持ったと匂わせるやり取りやSNSの投稿をしていないか、確認すると良いでしょう。
手を繋いで歩いている写真・動画
手を繋いで歩いている写真・動画だけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
手を繋いで歩いているからといって、肉体関係を持ったとは限らないためです。
とはいえ、2人が親密な関係にあることの証明にはなり得ます。
状況によっては、肉体関係を推認させる証拠の一つとして評価される可能性はあります。
例えば、次のようなケースです。
- ラブホテル街で手を繋いで歩いている
- 手を繋いで不貞相手の自宅に出入りしている
こうした行動が撮影された証拠であれば、単なる親しさを超えた関係にあると見られる可能性が高くなります。
他の証拠と組み合わせることで、不貞行為を裏付ける材料の一つとなるでしょう。
キスやハグをしている写真・動画
キスやハグをしている写真・動画だけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
2人が親密な関係にあることはうかがえますが、それだけで肉体関係の存在までは証明できないからです。
ただし、以下のようなものを組み合わせることで、不貞行為を立証できるかもしれません。
- 肉体関係を持ったと匂わせるメッセージのやり取り
- ラブホテルに出入りする写真・動画
- 不貞相手の自宅に長時間滞在したことがわかるもの
複数の証拠が揃えば、全体として不貞行為があったと判断される可能性があります。
2人が親密な関係にあることを匂わせるSNSの投稿
2人が親密な関係にあることを匂わせるSNSの投稿は、不貞行為の存在を裏付ける証拠の一つになることがあります。
特に、以下のような投稿は、肉体関係の存在を示す有力な証拠となり得ます。
- 2人きりで宿泊を伴う旅行していることがわかるもの
- 下着や肌の露出が多い姿でベッドにいることがわかるもの
- ラブホテルを利用していることがわかるもの
SNSの投稿と整合性のある、以下のような証拠があれば、不貞行為を認定される可能性が高まるでしょう。
- 投稿と利用日が符合する宿泊施設の予約履歴
- 投稿のあった日時付近に肉体関係を持ったと匂わせるメッセージのやり取り
- 投稿と利用日が符合するラブホテルの領収書やレシート
SNSの投稿単体では不十分でも、他の証拠と組み合わせることで、不貞行為があったと認定される可能性が高まります。
2人で宿泊すると思われる宿泊施設の予約履歴
宿泊施設の予約履歴だけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
友人に頼まれたのかもしれませんし、同僚や上司が出張先で泊まる宿を予約しただけかもしれません。予約履歴があるからと言って、配偶者が不貞相手と宿泊したとは限りません。
予約履歴を手がかりとして、不貞相手と宿泊したことを匂わせる以下のようなものがないか探ってみてもいいかもしれません。
- 予約日に実際に宿泊したことがわかる宿泊施設の領収書やレシート
- 予約日に不貞相手と一緒に過ごしたことがわかるメッセージのやり取り
- 2人きりで旅行したことを匂わせるSNSの投稿
宿泊施設の領収書・レシート
宿泊施設の領収書・レシートだけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
誰と誰が利用したのか、どのような目的で利用したのかを客観的に証明できないためです。
宿泊施設の領収書やレシートに記載された日時に合致する、以下のような証拠があれば、不貞行為を立証できるかもしれません。
- 不貞相手と宿泊施設に出入りする写真・動画
- 不貞相手と宿泊したことがわかるメッセージのやり取り
- 2人きりで宿泊したことを匂わせるSNSの投稿
宿泊施設を利用したことがわかるクレジットカードの明細
宿泊施設を利用したことがわかるクレジットカードの明細だけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
宿泊施設を利用したからといって、肉体関係を持ったとは限らないためです。
ラブホテルは性交渉をすることを目的とした施設であるため、ラブホテルの利用明細がある場合は、肉体関係を持ったと推認される可能性が高いです。
しかし、ビジネスホテルやシティホテル、旅館等は、肉体関係を持つためだけに利用するわけではありません。そのため、男女が2人きりで同室に宿泊したことを客観的に証明できない場合には、当然に不貞行為の存在が認定されるわけではません。
宿泊施設を利用したことがわかるクレジットカードの明細に、以下のようなものを組み合わせれば、不貞行為を立証できるかもしれません。
- クレジットカードの利用日に肉体関係を持ったことを匂わせるメッセージのやり取り
- クレジットカードの利用日に2人きりで宿泊したことを匂わせるSNSの投稿
ホテルのアメニティ・ポイントカード
ホテルのアメニティ・ポイントカードだけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
誰と誰が利用したのか、どのような目的で利用したのかを客観的に証明できないためです。
ただし、状況次第では補助的な証拠として利用できる可能性があります。
例えば、当該アメニティが特定のホテルのみで使用されていることが明らかであり、不貞相手との間で「〇〇ホテルにまた一緒に泊まりたい」「この間、〇〇ホテルでもらってきたシャンプー、意外と良い!」等のメッセージのやり取りがあれば、2人で宿泊したことを裏付けられるかもしれません。
ポイントカードの履歴からポイントが付与された日時や利用施設が特定できる場合、その日時に不貞相手と会っていたことが他の証拠(メッセージやSNS投稿など)で確認できれば、不貞行為の認定につながる可能性があります。
このように、ホテルのアメニティやポイントカードはそれ単体では弱い証拠ですが、他の状況証拠と組み合わせることで意味を持つことがあります。
不貞相手の自宅に出入りする写真・動画
不貞相手の自宅に出入りする写真・動画だけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
自宅に出入りしたからと言って、肉体関係を持ったとは限らないためです。
相談事がある、宅飲みする等の理由で自宅に出入りすることもあるでしょう。共通の趣味を楽しむために、複数人で集まることも考えられます。
ただし、状況次第では、不貞行為を立証できるかもしれません。
例えば、以下のような証拠があれば、不貞行為を裏付ける要素の一つとなり得ます。
- 不貞相手の自宅に出入りした日に肉体関係を匂わせるメッセージのやり取り
- 不貞相手の自宅付近で手をつないで歩いている、ハグ・キスをしている写真・動画
- 不貞相手の自宅に頻繁に出入りしている、長時間自宅に滞在していることがわかる交通系ICカードやドライブレコーダーの履歴
不貞相手の自宅の駐車場に配偶者の車があることがわかる写真・動画
不貞相手の自宅の駐車場に配偶者の車が停まっている様子をとらえた写真・動画だけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
不貞相手の自宅を訪問した事実は示せても、それだけでは肉体関係を持ったとは言えないためです。荷物の受け渡し、送迎、友人としての訪問など、他の目的で立ち寄った可能性も否定できません。
ただし、以下のような状況証拠と組み合わせれば、不貞行為を立証できるかもしれません。
- 不貞相手の自宅に何度も出入りしている
- 深夜から朝にかけて長時間滞在している
- 停車中の日時と肉体関係を匂わせるメッセージのやり取りの内容が一致する
カーナビ・ドライブレコーダーの記録
カーナビ・ドライブレコーダーの記録があれば、不貞行為を立証できるかもしれません。
以下のような記録は、不貞行為の有力な証拠となり得ます。
- 車内で肉体関係を持っていることがわかる映像・音声
- 肉体関係を持ったことがわかる会話
- 2人でラブホテルに出入りすることがわかる映像・音声
上記のような証拠がなくても、何度も同じマンションに出入りしている、ホテルに出入りしている記録がある場合には、以下のようなものを組み合わせることで、不貞行為を立証できるかもしれません。
- 「気持ちよかった」「ベッドに〇〇の匂いが残っている」等、記録された日時に肉体関係を持ったことを匂わせるメッセージのやり取り
- 「もう〇〇ホテルの常連だね」「次は〇〇ホテルに行きたいな」などホテルに2人で宿泊していることが分かるやり取り
不貞相手の自宅に行ったと思われる交通系ICカードの履歴
交通系ICカードの履歴だけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
たとえ不貞相手の自宅の最寄り駅で降りていたとしても、誰とあったのか、どこに行ったのか、肉体関係があったのかまでは分からないためです。
ただし、次のような場合には、その証拠と組み合わせることで、不貞行為の存在を裏付けられるかもしれません。
- 交通系ICカードの履歴と同じ日に肉体関係を匂わせるメッセージがある
- 不貞相手宅と思われる場所で一緒に過ごしているSNSの投稿がある
- 深夜帯に不貞相手宅の最寄駅を利用している履歴が複数回あり、宿泊をうかがわせる状況がある
配偶者の行動や証言を書き記したメモ・日記
配偶者の行動や証言を書き記したメモ・日記だけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
これらは、あなたの主観的や感情が反映されたもので、客観的な証拠とは言えないからです。
ただし、メモ・日記の内容と、以下のようなものを組み合わせれば、不貞行為の証拠として利用できるかもしれません。
- 記載日時に肉体関係を持ったと匂わせるメッセージのやり取り
- 記載日時に利用したことがわかる宿泊施設の領収書・レシート
- 記載日時にホテル等に出入りするドライブレコーダーの記録
見覚えのない避妊具
見覚えのない避妊具が見つかったとしても、それだけで不貞行為を立証するのは難しいです。
例えば、配偶者の鞄の中に避妊具の箱があり、あなたと配偶者間に性交渉の事実がないのに、後日その中身がさらに減っていれば、不貞を疑うのは当然のことかもしれません。
しかし、「誰と、いつ、どこで使ったか」までは特定できない以上、これ単体では不貞の証明にはなりません。
とはいえ、避妊具の発見は、他の証拠を探すきっかけになるでしょう。
不審に思う場合は、配偶者の行動を注意深く観察することで、新たな証拠を確保できるかもしれません。
配偶者がマッチングアプリに登録していることがわかるもの
配偶者がマッチングアプリに登録していることがわかるものだけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
肉体関係を持つために、マッチングアプリに登録しているとは限らないためです。
仕事や家庭の愚痴を言える友人が欲しい、共通の趣味を持つ人と話したい等の理由から、マッチングアプリに登録する人もいるでしょう。
配偶者がマッチングアプリに登録していることが判明したら、以下のようなものがないか探ってみてもいいかもしれません。
- マッチングアプリ内で肉体関係を匂わせるやり取りがあるメッセージのスクリーンショット
- マッチングアプリで知り合った相手と直接会っている日時や場所が特定できるもの
第三者の証言
第三者の証言だけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
友人や関係者等の第三者の証言が証拠の一つとなることもありますが、その証言に信ぴょう性を持たせる他の証拠も必要です。
たとえば、以下のような証拠を組み合わせれば、不貞行為を立証できるかもしれません。
- 証言と合致する日時にホテル等を利用したことがわかる領収書・レシート
- 証言と合致する日時に肉体関係を持ったことを匂わせるメッセージのやり取り
配偶者が友人に宛てた不貞を自慢するメッセージ
配偶者が友人に宛てた不貞を自慢するメッセージだけでは、不貞行為を立証するのは難しいです。
友人に宛てたメッセージの内容が不貞を自慢するものでも、周囲の注目を集めるための誇張、虚偽の可能性も否定できません。
もっとも、メッセージ内容が具体的かつ詳細で、肉体関係の日時や場所、状況まで言及している場合は、ホテルの出入り記録や写真、不貞相手とのやり取りなど、他の証拠と組み合わせることで、不貞行為を立証できる可能性があるでしょう。
不貞を認める本人の証言
不貞を認める本人の証言は、不貞行為の認定のための重要な証拠となる場合があります。
特に、不貞行為を疑われている状況にないにも関わらず、本人が自分に不利益な事実を証言したのであれば、その信用性は高いと考えられます。
ただし、不貞相手が不貞行為の存在を否定している場合は、配偶者の証言のみをもって、直ちに不貞行為の存在が認められるわけではありません。
不貞を疑われて厳しい追及を受ける中で、不貞行為まで至っていなくても、「いけないことをした」という負い目から、仕方なく認めるケースもあるからです。配偶者の表現が抽象的なものにとどまり、その証言を裏付ける客観的証拠がない場合には、不貞行為の存在が認定されないこともあります。
暴力を用いて自白を強要したり、「不貞を認めないなら離婚する」等と脅したりして証言を得た場合も、証拠として利用できない可能性があります。
不貞行為の証拠が不十分ではないかと不安な場合の対処法
不貞行為の証拠が不十分ではないかと不安なら、以下の方法も検討してみてください。
- 弁護士に相談する
- 探偵に調査依頼して有力な証拠を手にいれる
以下で詳述します。
弁護士に相談する
弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士に相談すれば、手持ちの証拠を組み合わせることで不貞行為を立証できるか検討してもらえます。不十分な場合も、どのような証拠を入手すべきかアドバイスをもらえるため、効率的に必要な証拠を集められるでしょう。
不貞行為の証拠が不十分ではないかと不安なら、弁護士に相談することをお勧めします。
探偵に調査依頼して有力な証拠を手に入れる
探偵に調査依頼して有力な証拠を手に入れるのも方法のひとつです。
探偵は浮気調査のプロです。探偵が配偶者を尾行したり、張り込みしたりすることで、言い逃れできない有力な不貞の証拠を入手できるかもしれません。
ただし、探偵による不貞調査の費用相場は数十万〜数百万円と幅があり、高額な費用を請求されるケースも少なくありません。
調査を依頼する前に、複数の探偵事務所の見積もりを取って、十分に検討しましょう。
探偵の調査費用については、「探偵の浮気調査の費用相場と安くするための4つのポイントを徹底解説」をご参照ください。
まとめ
証拠が不十分で不貞行為を立証できない場合、慰謝料を支払ってもらえない可能性が高いです。
証拠としては弱いものでも、複数をうまく組み合わせることで、不貞行為を立証できることがあります。証拠となりそうなものはできるだけ多く入手しましょう。
不貞行為に基づく慰謝料を請求したいとお考えなら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
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この記事の監修弁護士

はじめまして。ネクスパート法律事務所 東京オフィス弁護士の石田志寿です。
これまで家事事件をはじめ、不倫慰謝料や離婚など男女問題に特化した事件に携わってまいりました。その中でも、夫婦関係や不倫問題のご相談は、法律論だけでなくお気持ちへの配慮が重要となる分野だと強く感じております。
私が大切にしているのは、まずお話を丁寧に伺うことです。ご相談者様が抱えている不安や葛藤を正確に理解したうえで、法的に適切かつ現実的な解決策をご提案いたします。
「相談したら気持ちが落ち着いた」「話しやすかった」といったお声をいただくことも多く、心に寄り添う姿勢と、解決に向けた冷静な判断の両立を常に意識しております。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。












