不貞関係にあったと認められず、慰謝料の支払いが認容されなかった事例

H22.8頃、不二夫が講師をしていた精神医学講座で愛子が研修を受けて知り合った。その後愛子は同講座に助教授として所属した。不二夫は、H26年に2回愛子宅を訪れたり、愛子とイベント会場へ行ったりした。


不二夫は愛子宅の合鍵を持っていなかったこと、不二夫は愛子宅に宿泊することなく帰宅していること、愛子と不二夫が実際に共著の論文を執筆しており、両名とも精神科医として就労していることからすれば、仕事に関する雑談や家庭に関する相談等により滞在が長引いた可能性を否定できないことから、不二夫と愛子の関係が性的関係を伴うものであったとまで推認することは困難である。

当事者の情報

不貞期間無し
請求額1500万
認容額0
子供人数3
婚姻関係破綻の有無H25.3.10〜別居

関連事例

  1. 不倫行為が認められ、慰謝料150万円の支払いを命じられた事例…

  2. 離婚する気がないにもかかわらず、虚偽の事実を伝え不貞関係を続…

  3. 不貞行為があったこと、及び行為の態様や結果、それにより自殺未…

  4. 不貞期間1年4ヶ月、不貞発覚後で別居し、婚姻関係が破綻 慰謝…

  5. 婚姻関係は破綻していないが、なんら問題もなかったとはいいがた…

  6. 裁判に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないため自白し…

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
24時間受付対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP