この記事を読んでくださっているあなたは、不倫をしてしまったけど離婚したいと考えていることと思います。
不倫をしてしまったことに対しては反省すべきですが、このまま婚姻関係を継続するのは苦痛と感じる方も多いでしょう。
不貞行為をした側から離婚を請求することは簡単ではありません。そのため、相手と慎重に話し合いを進める必要があります。
この記事では、多くの事案を解決してきたネクスパート法律事務所だからこそお伝えできる対処法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
原則、不貞行為をした側からの離婚請求は認められない
不貞行為をした側からの離婚請求はす原則認められません。
なぜなら、不貞行為をした側は有責配偶者、つまり婚姻関係の破綻原因を作った配偶者に該当するからです。これは民法で定められている法定離婚事由にあたります。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
自分が不貞行為をしたことで婚姻関係を破綻させておきながら、自分から離婚を請求することは、公平の観念や社会的倫理観に反すると考えられます。
不貞行為をされた側は裁判で離婚を請求できますが、不貞行為をした側が離婚請求の裁判を起こしても、相手が受け入れない限り、原則、離婚請求は認められません。
しかし、不貞行為をした側からの離婚請求が認められる場合もあります。
次の章で、不貞行為をした側からの離婚請求が認められるケースをご紹介します。
不貞行為をした側からの離婚請求が認められる3つのケース
不貞行為をした側からの離婚請求が認められるケースは次の3つです。
- 不貞行為をされた側が離婚を受け入れているケース
- 婚姻関係が既に破綻しているケース
- 不貞行為をされた側にも有責性があるケース
以下、詳しく見ていきましょう。
不貞行為をされた側が離婚を受け入れているケース
不貞行為をされた側が離婚を受け入れているケースでは離婚できます。
夫婦双方ともに離婚の意思がある場合には、協議離婚ができます。離婚届を提出することで離婚は成立します。
相手に離婚を受け入れてもらうのが一番スムーズな解決方法ですから、まずは協議離婚に向けて、相手と慎重に話し合うことをおすすめします。
婚姻関係が既に破綻しているケース
婚姻関係が既に破綻しているケースでは、離婚請求が認められる場合があります。
例えば、長期間の別居をしている夫婦の場合、長期間の別居により婚姻関係が既に破綻していると判断されれば、法定離婚事由のうち婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると考えられます。
したがって、婚姻関係が既に破綻しているとして離婚請求が認められる場合があります。
不貞行為をされた側にも有責性があるケース
不貞行為をされた側にも有責性があるケースでは、離婚請求が認められる場合があります。
例えば、相手方配偶者からのDVや相手方配偶者に多額な借金がある場合には、法定離婚事由のうち婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると考えられます。
したがって、不貞行為をされた側にも有責性があるとして離婚請求が認められる場合があります。
不貞行為をした側からの離婚が認められた判例
不貞行為をした側からの離婚が認められる条件として、最高裁昭和62年9月2日判決は、次の3つを挙げています。
- 長期間の別居をしていること
- 未成熟子がいないこと
- 相手方配偶者が離婚によって極めて苛酷な状態におかれないこと
以下、詳しく見ていきましょう。
長期間の別居をしていること
1つ目の条件は、長期間の別居をしていることです。
長期間の別居は、夫婦の同居、扶助、協力義務に反すること、夫婦間に婚姻継続の意思がないと考えられること、第三者から見ても夫婦として共同生活をしていると判断できないことから婚姻関係が破綻していると考えられます。
よって、長期間の別居は離婚が認められる条件の一つとなります。
もっとも、この条件は別居期間の長さだけでなく、夫婦の年齢や同居期間、夫婦間の生活状況も考慮されることになります。
未成熟子がいないこと
2つ目の条件は、未成熟子がいないことです。
未成熟子とは、社会的、経済的に自立していない子どものことです。必ずしも成人年齢と一致するわけではありません。成人であっても、経済的に親の扶助を要する場合は未成熟子に該当します。
夫婦間に未成熟子がいる場合は、両親の離婚によって、その子どもの精神的安定や生活の安定が保障されなくなると考えられます。
よって、未成熟子がいないことは離婚が認められる条件の一つとなります。
相手方配偶者が離婚によって極めて苛酷な状態におかれないこと
3つ目の条件は、相手方配偶者が離婚によって極めて苛酷な状態におかれないことです。
極めて苛酷な状態について、判例は、精神的・社会的・経済的にと明示しています。不貞行為により離婚になった場合、相手方配偶者は精神的苦痛を伴うだけでなく、今後の生活面で経済的な負担も大きくなるからです。
よって、相手方配偶者が離婚によって極めて苛酷な状態におかれないことは離婚が認められる条件の一つとなります。
不貞行為をした側からの離婚請求が認められないときの4つの対処法
不貞行為をした側からの離婚請求が認められないときの対処法として、次の4つを紹介します。
- 慎重に話し合う
- 調停で解決する
- 金銭面や離婚の条件で譲歩する
- 弁護士に相談する
以下、詳しく見ていきましょう。
慎重に話し合う
慎重に話し合いましょう。
不貞行為をした側のあなたは不利な立場にあります。話し合いがまとまらない場合は、調停や裁判で解決することになります。費用面や精神面で大きな負担を伴うことになるでしょう。ですから、相手の感情に配慮し、相手の意見をできる限り聞き入れ、感情的にならずに話し合いを進める努力が必要です。
調停で解決する
話し合いで解決しない場合は、調停で解決しましょう。
調停で離婚する場合、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)の申立てをします。
調停は、不貞行為をした側からも申し立てることができます。
調停は、裁判とは異なり、裁判官や調停委員も含め、話し合い、助言をもらいながら解決を目指す手続きです。
金銭面や離婚の条件で譲歩する
金銭面や離婚の条件で譲歩しましょう。
あなたが金銭面や離婚の条件で譲歩すれば、相手も離婚に応じるかもしれません。
離婚の際には、以下の条件を決めるのが一般的です
- 慰謝料
- 養育費
- 親権
- 面会交流
- 財産分与
- 年金分割の割合
弁護士に相談する
弁護士に相談しましょう。
不貞行為をした側から離婚を請求するのは簡単ではありません。
次の章では、弁護士に相談するメリットについて紹介しています。
不貞行為をした側から離婚をしたい場合は弁護士に相談することがおすすめ
弁護士に相談するメリットは次の3つです。
- 相手と直接交渉をしなくて済む
- 早期円満解決が望める
- 離婚に至った場合には適正な条件での解決が望める
相手と直接交渉をしなくて済む
弁護士に交渉を依頼すれば、相手と直接交渉をしなくて済みます。
精神的ストレスは大きく減るでしょう。
本人同士で話し合うと感情的になってしまうことが多く、交渉が長期化するおそれがあります。
早期円満解決が望める
弁護士に交渉を依頼すれば、ご自身で交渉するよりも早期に解決できる場合があります。
相手側も弁護士との交渉となると、冷静に応じてくれる可能性があります。
離婚に至った場合には適正な条件での解決が望める
交渉の結果離婚に至った場合にも、弁護士に依頼すれば、適正な条件での解決が望めます。
離婚に至るまでには、離婚に付随する様々な条件に関して交渉する必要があります。
不貞をした側のあなたは不利な立場にあることから、ご自身で交渉をする場合、相手に言われるがままの条件になってしまう可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、将来トラブルにならないよう、適正な条件での解決が望めます。
まとめ
不貞行為をした側から離婚を請求することは簡単ではありません。離婚が成立した場合でも、慰謝料や財産分与、養育費の問題もあります。それでも、このままの関係を継続するのは難しいから離婚したいと考えていることと思います。
ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士が在籍しています。仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方はオンラインでご相談いただける場合もございます。
初回の相談は30分無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。