不倫で脅迫された!よくある脅し文句と警察・弁護士に頼るべきケース

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不倫で脅迫されたら? 相談すべきケースを解説

不倫トラブルで脅迫を受けているあなたは、「脅迫内容を実行されたらどうしよう。」「不倫の事実が周りにバレないように、早く相手の要求に応じなくては。」と不安と焦りでいっぱいかもしれません。
まずは、落ち着きましょう。 焦って行動を起こすと、現状の悪化に繋がりかねません。
下手に相手の不当な要求に応じる姿勢を見せると、要求内容がエスカレートするおそれもあります。
この記事では、不倫トラブルでよくある脅し文句をご紹介しています。
さらに、自力で解決できる可能性があるケースや警察・弁護士に頼るべきケースについても解説しています。
この記事を読んで、対処法や相談先を知り、あなたに合った解決策が見つかれば幸いです。

不倫で使われがちな“脅し文句”とその裏にある心理

不倫トラブルでよく使われる“脅し文句”の具体例とともに、その裏にある意図や目的について解説します。
相手からの脅迫に冷静に対処するためにも、まずは相手の心理を知ることがポイントです。

不倫相手の配偶者からの脅迫

不倫相手の配偶者からの脅迫です。
既婚者と不倫をしていたところ、不倫相手の配偶者に不倫がばれ、脅迫されたケースが考えられます。

【脅迫事例①】
「不倫の事実を勤務先にバラしてやる。」

社会的な制裁を与えたいという怒りや復讐心から、このような脅しを用いる傾向があります。
特に、社内不倫の場合には、勤務先にバラすことで、あなたを退職に追い込み、今後配偶者と一切のかかわりを断たせたいとの考えもあるでしょう。
行動がエスカレートし、勤務先に押しかけてくるケースもあります。
不倫をされた人の中には、社会的な制裁を与えたいという思いが強い方も多いです。しかし、不倫が理由でも、退職の要求や勤務先への報告に応じる必要はありません。
実際に勤務先にバラされた場合には、名誉毀損罪が成立する可能性もあります。

【脅迫事例②】
「慰謝料○○○万円を支払わなければ、あなたの家族にバラす。」

「家族に知られたくないはず。」という弱点を突き、慰謝料請求を有利に進めたい・自分の要求を受け入れさせたいために、このような脅しを用いる傾向があります。
特に、ダブル不倫の場合に多く見られるケースです。
不倫をした以上、慰謝料を支払う義務はあります。しかし、このような脅しを用いて請求されるケースでは、相場よりも高い金額を提示される可能性が高いです。
このケースでは、感情的な側面の強い前者のケースよりも、交渉次第で解決できる余地はあるでしょう。

不倫相手からの脅迫

不倫相手からの脅迫です。
不倫相手に関係解消を切り出したところ、脅迫されたケースが考えられます。

【脅迫事例③】
「別れるなら、あなたの家族に不倫の内容を全部話す。」

別れを切り出したことへの逆上や、関係を続けたいという依存・執着心から、このような脅しを用いる傾向があります。
あなただけ幸せな家庭に戻ることは許せないという恨みの気持ちもあるかもしれません。
あなたを好きな気持ちがあるのは確かですから、切り出し方や向き合い方によっては、円満な方向での解決を目指せる可能性もあります。
しかし、恨みや執着心が強いケースでは、相手がストーカー化するなど、事態が悪化するおそれもあります。

【脅迫事例④】
「配偶者に不倫をバラされたくなければ、○○○万円支払え。」

別れを切り出されたことへの逆上は一つ前と同じですが、この段階では、関係を続けたいという依存・執着心よりも、現実的な損得が優先されている傾向があります。
このまま関係を継続することは難しいと理解している反面、相手の思いどおりに身を引くのは納得がいかず、金銭を要求している可能性があります。
不倫相手との関係を解消する際に、慰謝料等何らかの金銭を支払う法的義務はありません。
しかし、円満な関係解消のために、手切れ金を渡すのも一つの方法です。
不倫相手に対する手切れ金の支払いについて、詳しくは「不倫相手から請求された手切れ金の支払いを検討すべき2つのケース 」の記事をご参照ください。

不倫に関する脅迫を自力で解決できる可能性があるケース

不倫で脅迫をされているけれど、警察や弁護士などの第三者に相談するほどでもないのでは?と悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
脅迫の内容や程度等によっては、自力で解決できる可能性があるケースもあります。
自力で解決できる可能性があるケースとして、次の2つが挙げられます。

  • 脅迫が一時の感情によるもので実際の行動に出る気配がない
  • 脅迫材料を自ら手放す覚悟がある
    以下、詳しく説明します。

脅迫が一時の感情によるもので実際の行動に出る気配がない

脅迫が一時の感情によるもので実際の行動に出る気配がないケースです。
例えば、脅迫事例③の中には、本当は別れたくないだけで、行動に出るつもりはないものの、相手を引き留めるために脅すような言葉を発したケースも考えられます。
このようなケースでは、あなたの向き合い方次第で、解決できる可能性があるでしょう。

脅迫材料を自ら手放す覚悟がある

脅迫材料を自ら手放す覚悟があるケースです。
先に、自ら家族や勤務先に打ち明ければ、相手の脅しのカードは無効になります。
不倫相手から自分の配偶者や勤務先の人に不倫の話が伝わるのであれば、むしろ自ら打ち明けた方がマシという考え方もあるでしょう。

不倫で脅迫を受けた場合で警察に相談すべきケース

不倫で脅迫を受けた場合で警察に相談すべきケースは、次の2つです。

  • あなたやあなたの家族に危害を加えると脅されている
  • 客観的な証拠が揃っている
    以下、詳しく説明します。

あなたやあなたの家族に危害を加えると脅されている

あなたやあなたの家族に危害を加えると脅されているケースです。
「お前を殺す」「お前の家を放火してやる」など明らかに脅迫行為に該当する場合で、かつ生命・身体の危機がある場合は、早めに警察に相談しましょう。

客観的な証拠が揃っている

客観的な証拠が揃っているケースです。
警察に捜査してもらうためには、脅迫の客観的な証拠が必要です。
警察に被害届を提出しても、事件性があると判断されなければ、捜査をしてもらえない可能性が高いです。
例えば、「脅迫されています。」とのあなたの言い分のみでは警察も捜査はできないでしょう。
相手からのメールやLINEなど証拠が揃っている場合は、警察に相談するのも一つの方法です。

補足|脅迫に当てはまるかわからない場合は#9110へ相談!

脅迫に当てはまるかわからない場合は#9110への相談がおすすめです。
♯9110は、警察の総合的な相談窓口です。
全国どこからでも利用でき、平日の午前8時30分から午後5時15分まで相談を受け付けています(各都道府県警察本部で異なります。)。
相手の行為が脅迫に当てはまるかわからない、被害届まで出すべきなのか迷っているなど、様々な疑問や不安を相談できます。
相談内容に応じて、アドバイスや相手への警告など、相談者の不安を解消するために必要な措置を講じてもらえます。

不倫で脅迫を受けた場合で弁護士に相談すべきケース

不倫で脅迫を受けた場合で弁護士に相談すべきケースは、次の2つです。

  • 脅迫だけでなく多額の金銭の支払いを要求されている
  • 何としても家族や勤務先にバレるのを避けたい
    以下、詳しく説明します。

脅迫だけでなく多額の金銭の支払いを要求されている

脅迫だけでなく多額の金銭の支払いを要求されているケースです。
弁護士に依頼すると、弁護士費用が発生します。
しかし、多額の金銭を要求されている場合は、弁護士の交渉によって減額できる可能性が高く、弁護士費用を払っても経済的利益が残る可能性が高いでしょう。

何としても家族や勤務先にバレるのを避けたい

何としても家族や勤務先にバレるのを避けたいケースです。
相手が行動に出る前に、弁護士が介入し、警告等をすることで不倫がバレるリスクを最小限に抑えられるでしょう。
ただし、金銭の要求をされていない場合は、弁護士の解決によって得られる経済的利益はありません。
したがって、弁護士費用を払ってでも、家族や勤務先にバレる前に何らかの対応をしてもらいたい場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

不倫で脅迫された方が弁護士に対応を依頼するメリット

不倫で脅迫された方が弁護士に対応を依頼するメリットとして、次の3つが挙げられます。

  • 早期に対応してもらえる
  • 交渉窓口になってもらえる
  • 相手の行動が抑止できる可能性が高い
  • 慰謝料や手切れ金の減額が期待できる
    以下、詳しく説明します。

早期に対応してもらえる

早期に対応してもらえる点です。
弁護士に依頼すれば、必要な手続き(委任契約の締結や着手金の支払いなど)が済み次第、迅速に対応してもらえます。
警察の場合は、事件性の判断のために事情聴取等があり、対応までに時間がかかる傾向があります。
できるだけ早い対応を希望する方は、弁護士に相談するのが良いでしょう。
弁護士がつくことで、安心感を得られ、精神的負担の軽減にも繋がるでしょう。

交渉窓口になってもらえる

交渉窓口になってもらえる点です。
弁護士に依頼後は、相手とのやり取りはすべて弁護士に任せられます。
相手と直接やり取りをする必要はありません。 万が一、弁護士に依頼した後も相手からの連絡が継続する場合でも、その対応はすべて弁護士が行います。
脅迫行為を受けると、連絡が来るたびに恐怖を感じ、日常生活にも支障をきたすでしょう。
弁護士が交渉窓口になることで、不安が少なくなるでしょう。

相手の行動が抑止できる可能性が高い

相手の行動が抑止できる可能性が高い点です。
弁護士は、脅迫行為をする相手に対して警告文の送付を行う場合があります。
警告文とは、今後の脅迫行為や嫌がらせ行為については法的処置を取り得るとの警告を記載した文書です。
弁護士からの警告文が届くと、相手も冷静になる可能性があります。
さらに、退職要求など不当な要求に対しては、法的に認められないことをきちんと説明します。弁護士が説明することで、相手も納得する可能性が高く、不当な要求を取り下げてもらえるでしょう。

慰謝料や手切れ金の減額が期待できる

慰謝料や手切れ金の減額が期待できる点です。
脅しを用いて金銭を要求している場合、相手も「脅せば高額な金銭を支払うだろう。」と考え、高額な金額を提示する傾向にあります。
弁護士が交渉することで、適切な金額での示談ができる可能性が高まるでしょう。

まとめ

不倫トラブルで、脅されるケースは珍しくありません。
不倫がバレたくないからと、誰にも相談できず、何とか一人で解決しようと考えていませんか?
脅しをするような相手の要求を飲んでも、それだけで解決できるとは限りません。
むしろ要求がエスカレートする可能性もあります。
不倫トラブルで脅されて、高額な金銭を要求されている場合には、早めに弁護士にご相談ください。
ネクスパート法律事務所では、不倫問題に強い弁護士多数在籍しています。
仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方のためにLINEによる相談やオンライン法律相談サービスも実施しています。
初回の相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修弁護士

第二東京弁護士会所属
石田 志寿(登録番号:47706)

はじめまして。ネクスパート法律事務所 東京オフィス弁護士の石田志寿です。

これまで家事事件をはじめ、不倫慰謝料や離婚など男女問題に特化した事件に携わってまいりました。その中でも、夫婦関係や不倫問題のご相談は、法律論だけでなくお気持ちへの配慮が重要となる分野だと強く感じております。

私が大切にしているのは、まずお話を丁寧に伺うことです。ご相談者様が抱えている不安や葛藤を正確に理解したうえで、法的に適切かつ現実的な解決策をご提案いたします。

「相談したら気持ちが落ち着いた」「話しやすかった」といったお声をいただくことも多く、心に寄り添う姿勢と、解決に向けた冷静な判断の両立を常に意識しております。

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