サマリー
医師に作成してもらった後遺障害診断書を見て、「記載が少なくて内容が薄いのではないか」「このままで適切な等級が認定されるのだろうか」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
後遺障害等級認定は原則として書面審査で行われるため、診断書の記載内容は審査結果に影響を与える重要な要素です。内容が不十分なまま提出すると、適正な認定を受けられないリスクも考えられます。
この記事では、後遺障害診断書の内容が薄い場合に生じる影響やその理由、医師へ追記や修正を依頼する際の手順と注意点について詳しく解説します。
後遺障害診断書の内容が薄いとどうなる?等級認定への影響

後遺障害診断書の記載内容が薄い場合、等級認定の審査において不利に働く可能性があります。まずは審査の仕組みと、内容が不十分な場合に生じるリスクについて確認しておきましょう。
後遺障害等級認定は「書面審査」が原則
交通事故における後遺障害等級の審査は、原則として損害保険料率算出機構などの審査機関において書面のみで行われます。審査担当者が被害者本人と直接面談したり、日頃の生活状況を直接見聞したりすることはありません。
そのため、提出された後遺障害診断書や診療報酬明細書、画像データなどの資料に記載されている情報だけをもとに、後遺障害に該当するかどうかが判断されます。
書面に記載されていない症状や検査結果は、審査において存在しないものとして扱われるリスクがあります。
内容が不十分な場合に生じる具体的なリスク
症状の実態や生活への支障が伝わらない
後遺障害診断書の記載内容が薄い場合、どのような部位にどのような痛みがどれくらいの頻度で生じているのか、日常生活にどのような支障が出ているのかが審査機関に正確に伝わりません。
医学的な証明が不十分と判断され非該当になる恐れ
また、自覚症状を裏付けるための神経学的検査の結果や画像所見に関する言及が不十分だと、医学的な証明や説明がなされていないと判断される傾向にあります。
その結果、本来であれば認定の対象になり得た症状であっても「非該当」と判断されたり、想定していた基準よりも低い等級に留まったりする要因となり得ます。
後遺障害等級は損害賠償額の算出に大きく関わるため、診断書の内容に不足がないか事前に確認することが大切です。
医師が作成する後遺障害診断書の内容が薄くなりやすい理由
医師が作成した診断書の記載が簡潔になってしまう背景には、医療現場の役割や手続き上の性質など、いくつかの要因が関係しています。悪意を持って省略しているわけではなく、医療と損害賠償手続きの目的の違いから生じるケースが一般的です。
医師の本分は治療であり認定基準に精通しているとは限らない
医師の本分は傷病の診断や治療を行い、症状の改善や回復を目指すことです。一方で、後遺障害等級の認定は自賠責保険の基準に沿って行われる法的な手続きであり、医学的な診断とは審査の着眼点が異なる部分があります。
そのため、日頃から交通事故実務に深く関わっていない限り、自賠責保険の審査においてどのような表現や検査結果の記載が重視されるかを把握しきれていない場合があります。
医療上は問題のないカルテ記録であっても、後遺障害審査の観点からは情報不足とみなされてしまうケースが生じ得ます。
診察時に自覚症状や生活への支障が十分に伝わっていない
限られた診察時間の中では、患者側が抱えている痛みやしびれ、日常生活における細かな不便さが医師にすべて伝わりきらないことがあります。医師は患者から申告された内容や検査所見をもとに診断書を作成します。
「普段から痛むのは伝えているはず」と思っていても、具体的な頻度や痛みの強さ、仕事への支障などがカルテに具体的に残っていなければ、診断書の自覚症状欄も簡単な記述にとどまりやすくなります。
多忙な診療業務の中で必要最小限の記載にとどまる
多くの医師は外来診療や手術、入院患者の処置など多忙なスケジュールを抱えています。診断書作成に割ける時間が限られているため、医学的な確定事実のみを要約して手短に記載する傾向が見られることがあります。
等級審査では詳細な経過や多角的な所見が求められる場面がありますが、通常の診断書業務の範囲内では必要最低限の記載で完結させてしまうことも少なくありません。
後遺障害診断書の内容が薄い場合の主な対処法
作成された後遺障害診断書の記載が不十分だと感じた場合でも、諦めずに適切な手順を踏むことで内容を補強できる可能性があります。具体的な対処法について見ていきましょう。
自覚症状を整理して医師に追記・修正を相談する
自覚症状の欄に記載漏れや表現の不足がある場合は、まず患者側で症状の内容を整理し、担当医に相談してみることが重要です。
口頭だけで伝えようとすると要点が曖昧になりやすいため、「どの部位に」「どのような痛みが」「どのような動作の際に生じるか」をメモにまとめて持参すると、医師にも伝わりやすくなります。
日常生活や仕事で生じている具体的な支障を客観的に伝えることで、医師が診断書へ反映しやすくなる効果が期待できます。
必要に応じて画像検査や神経学的検査の追加を検討する
他覚的所見(客観的な検査結果)の記載が少ない場合は、追加の検査が実施できないかを医師と相談することも有効な手段となります。
レントゲン写真だけでは判明しにくい軟部組織や神経の損傷については、MRI検査を行うことで状態が可視化されるケースがあります。
また、腱反射テストや知覚検査、スパーリングテストなどの各種神経学的検査を実施し、その陽性・陰性の結果を他覚所見欄に記載してもらうことも検討に値します。
提出前に弁護士に診断書を確認してもらう
診断書の内容が後遺障害等級の認定基準を満たしているかどうかを、医学や法律の知識がない被害者自身で判断することは容易ではありません。
そのため、相手方保険会社や審査機関へ提出する前の段階で、交通事故実務を取り扱う弁護士に診断書を見てもらい、記載内容に不足がないか助言を受けることも選択肢の一つです。
弁護士から具体的な追記ポイントや必要な検査のアドバイスを受けた上で医師に相談すれば、手続きをスムーズに進めやすくなります。
医師に後遺障害診断書の修正・追記を依頼する際の注意点
医師に診断書の修正や追記をお願いする際には、良好な関係を保ちながらスムーズに対応してもらうための注意点を押さえておく必要があります。
医師の作成権限を尊重し無理な要求を避ける
後遺障害診断書は、医師が医学的知見と診察結果に基づいて作成する公的書類です。患者側が「特定の文言を入れてほしい」と一方的に指示したり、事実と異なる過度な表現を求めたりすることは適切ではありません。
医師との間で信頼関係が崩れてしまうと、その後の対応が難しくなる恐れもあります。あくまで「現状の自覚症状や困りごとを正しく診断書に反映してほしい」という姿勢で相談することが重要です。
医学的根拠のない内容や事実と異なる記載を強要することは避け、医師の判断を尊重しながら丁寧に対話を重ねる必要があります。
自覚症状や生活上の支障をメモにまとめて具体的に伝える
限られた診察時間の中で口頭のみで説明しようとすると、伝え忘れが生じたり、医師に症状の程度が正確に伝わらなかったりすることがあります。
痛む部位や頻度、天候による変化に加え、「重い物を持てない」「長時間の座位が保てない」といった日常生活や仕事への具体的な支障を事前にメモや一覧表に整理しておくと、医師も内容を把握しやすくなります。
自覚症状のメモを医師に手渡して確認してもらうことで、診断書の「自覚症状」欄への反映や、必要な追加検査の検討につながりやすくなります。
修正・再発行にかかる費用と作成期間を確認しておく
一度発行された後遺障害診断書に追記や修正を行ってもらう場合、医療機関によっては別途で文書作成料(文書修正費用)が発生することがあります。費用設定は病院ごとに異なるため、事前に受付窓口等で確認しておくと安心です。
また、診断書の書き直しには数日から数週間程度の期間を要するのが一般的です。申請手続きの期限がある場合は、スケジュールに間に合うよう余裕をもって依頼することが大切です。
まとめ
後遺障害診断書の記載内容に不安がある場合、そのまま提出してしまうと適切な等級認定を受けられない可能性があります。自覚症状の伝え方を整理したり、追加検査の要否を検討したりするなど、提出前に落ち着いて対処することが大切です。
診断書の記載が十分かどうか判断に迷うときは、提出前に弁護士へ相談することも有効な選択肢の一つです。
弁護士法人ネクスパート法律事務所では、交通事故被害者の方からの後遺障害申請や診断書に関するご相談を受け付けています。診断書の内容や今後の進め方に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。