更新日:2026年6月6日 (土)
公開日:2026年4月24日 (金)
質問箱Peingの質問者を特定できる?
サマリー
質問箱Peingの質問者を特定できる?をテーマに、名誉毀損・プライバシー・投稿削除などの成立要件と、削除・特定に向けた対応を解説。被害拡大を防ぎ、削除や法的対応を進める際のポイントを整理します。
権利侵害にあたる投稿でなければ、IPアドレスは開示されない
質問者を特定するためには、PeingからIPアドレスを開示してもらい、接続プロバイダを特定し、そのプロバイダに対して質問者の情報を開示するよう求めます。
Peingは、質問者のIPアドレスやアカウントは回答者にわからないようになっています。PeingにIPアドレスを開示してもらう必要があり、そのためには投稿内容が権利侵害にあたると認定されなければなりません。
Peingの質問には公然性がないので、権利侵害認定が困難
Peingは基本的には回答者しか閲覧することができず、不特定多数の人が閲覧できる場ではないため、誹謗中傷による名誉権侵害や名誉感情侵害が認定されるために必要な公然性がなく、権利侵害が認定されることは難しいと思われます。
事件性があればIPアドレスが開示されるかもしれない
過去には、誹謗中傷にあたる投稿を繰り返し、複数人からブロックされた投稿者のIPアドレスが、回答者の自衛手段として開示された事例があります。
繰り返される悪質な誹謗中傷や脅迫を、刑事事件として取り扱ってもらえれば、IPアドレスが開示される可能性はあります。
質問に回答すると自動的に連携しているTwitterに質問内容もツイートされるので、このことを質問者が認識していた場合に、特定の人への投稿でも、そこから不特定多数の人に伝わる可能性(伝播可能性)があったとして、刑事事件であれば、理屈としては公然性が認められる可能性はあります。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。