解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者は2人です。40代の女性Aさんと、Aさんの交際相手である男性Bさん。Aさんは長年婚姻していた夫Cさんと、AさんとBさんの関係が知られたことを契機に離婚しました。その後、Cさんの代理人弁護士から、AさんとBさんが連帯して慰謝料300万円を支払うよう求める通知が、それぞれに届きました。AさんとBさんは、肉体関係はなかったものの、ホテルに入った事実は認めていました。当事務所は2人を共同で受任し、受任通知を送ったうえで、2人あわせて100万円を提示。相手方は婚姻期間の長さや家族構成を根拠に200万円を示し、当方は150万円に引き上げて提示したところ、相手方はこれを受諾して一括払いの合意書案を送付してきました。当事務所は、合意後に頭金を支払い、残額を月々の分割とする案を提案し、相手方が受け入れて締結。実際には、AさんとBさんがほぼ均等に負担して、分割の期限を待たずに前倒しで完済しました。担当は北條さやか弁護士です。
請求300万円に対し、合意額は連帯150万円(半額)。受任から締結まで数か月で、支払いは前倒しで完済。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 離婚した夫の弁護士から、AさんとBさんに連帯して300万円の請求が届いた
- 発覚後すぐに離婚届が出されており、離婚との因果関係が主張されていた
- 2人は肉体関係はなかったが、ホテルに入った事実は認めていた
- 分割で支払えるか、減額できるかを知りたかった
本当の課題は3つ
- 2人を一緒に受任するかどうか——妻と交際相手は、通常は互いに求償の関係に立ち得ます。一方で、2人を一緒に受任すれば、連帯債務として一体で交渉でき、負担の内訳も内部で調整できます。利害対立時の取り決めをしたうえで共同受任する判断が必要でした
- 肉体関係の有無にどこまで踏み込むか——2人は肉体関係を否定していましたが、ホテルに入った事実は認めていました。事実関係を細かく争うより、金額と支払い方法の交渉に集中する方が早期解決につながる事案でした
- 離婚に至った事案の水準と分割——相手方夫婦が離婚に至った事案は、慰謝料が高くなる傾向があります。金額を抑えつつ、2人の支払能力に合わせた分割を設計する必要がありました
Aさんはご相談時に「分割で支払えるかと、慰謝料を減額できるかを知りたいです」「できれば2人一緒にと思っている」と話されていました。
ご依頼中のやりとり——AさんとBさんはどうサービスを使ったか
- 通知が届いた後、Aさんが相談し、Bさんとも話したうえで2人で依頼
弁護士の対応
(1) 共同受任と、2人あわせた提示
当事務所は、AさんとBさんの利害が対立した場合の取り決めをしたうえで2人を共同で受任し、受任通知を送りました。続けて、2人あわせて100万円を提示。肉体関係の有無に踏み込んで争うより、金額と支払い方法の交渉に集中する方針です。
(2) 相手方の200万円に対し、150万円で折り合う
相手方は、婚姻期間の長さや家族構成を根拠に200万円を示しました。当事務所は、離婚に至った事案であることを踏まえつつ、150万円に引き上げて提示。相手方はこれを受諾し、一括払いの合意書案を送付してきました。
(3) 頭金と分割の設計を提案する
当事務所は、一括ではなく、合意後に頭金を支払い、残額を月々の分割とする案を提案しました。相手方はこれを受け入れ、合意書には、頭金の支払期限、以後の月々の支払い、支払いが一定額滞った場合に残額を一括で支払う期限の利益喪失と遅延損害金が置かれました。
(4) 前倒しで完済
締結後、AさんとBさんはほぼ均等に負担し、分割の期限を待たずに、合意から数週間のうちに全額を支払いました。相手方代理人から入金確認の連絡があり、終結しています。
ご依頼中のやりとり——AさんとBさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 2人あわせた提示額と、相手方の提示への対応について説明を受けて判断
- 頭金と分割の設計について確認し、締結
- 締結後は2人で負担を分け、前倒しで完済
解決結果
ご依頼前、AさんとBさんは、離婚の直後に届いた連帯300万円の請求を前に、支払えるのかどうかも分からない状態でした。
解決時には、金額は300万円から連帯150万円へ。合意書には、AさんとBさんによる不貞の事実の確認と謝罪、解決金150万円を連帯して支払う義務、頭金と月々の分割による支払い、支払いが一定額滞った場合の期限の利益喪失と遅延損害金、清算条項が置かれています。接触禁止条項は置かれていません。実際の履行では、AさんとBさんがほぼ均等に負担し、分割の期限を待たずに前倒しで完済。相手方代理人から入金確認の連絡を受けて終結しました。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
離婚に至った配偶者から、妻と交際相手が連帯して慰謝料を請求されることがあります。2人を一緒に受任すれば、連帯債務として一体で交渉でき、負担の内訳も内部で調整できます。本件では、肉体関係の有無に踏み込んで争うより、金額と支払い方法の交渉に集中し、頭金と分割の設計を提案して合意しました。実際には前倒しで完済しています。何を争い、何を争わないかの見極めが、早期解決につながります。
この事例に関するよくある質問
Q1. 離婚した元配偶者から、私と交際相手に連帯して慰謝料を請求されました。2人で一緒に依頼できますか?
できる場合があります。妻と交際相手は利害が対立し得るため、対立した場合の取り決めをしたうえでの共同受任になります。本事例では2人を共同で受任し、連帯300万円の請求が連帯150万円での合意となりました。
Q2. 肉体関係はありませんでした。それでも慰謝料を払うのですか?
肉体関係がなくても、ホテルに入るなどの行為が婚姻共同生活の平和を侵害したと評価されることはあります。本事例では、肉体関係の有無に踏み込んで争うより、金額と支払い方法の交渉に集中して合意しました。
Q3. 一括の合意書案が届きました。分割にしてもらえますか?
支払能力は、支払い方法を決めるうえで重要な事情です。本事例では、一括の合意書案に対し頭金と月々の分割を提案し、相手方が受け入れました。実際には前倒しで完済しています。
Q4. 2人の負担はどう分ければよいですか?
連帯債務であれば、相手方にはどちらが払っても構いませんが、内部の分担は2人で決められます。本事例では、2人がほぼ均等に負担しました。