解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、既婚の男性です。仕事を通じて知り合った既婚女性Bさんと数か月の関係があり、それはAさんの妻にも、Bさんの夫Cさんにも知られました。Bさんは既にAさんの妻との間で示談を結んで示談金を支払っており、AさんもAさんの妻に相当額を支払っていました。その後、Cさんの代理人弁護士から、Aさんの勤務先宛に連絡を求める書面が届き、電話で、Bさんが支払ったのと同額の慰謝料200万円を支払うよう求められます。さらに同じ代理人が、Bさん本人の代理人としても、Bさんが支払った示談金の負担分をAさんに求める求償請求を通知してきました。当事務所は受任後、Cさんへの慰謝料については相手方ご夫婦の状況を照会したうえで求償権放棄を条件に提示し、Bさんからの求償請求については、Aさんが自身の妻に既に支払っていることを、共同で責任を負う者の一方が弁済する際には他方への事前通知が必要であるという法理を根拠に争いました。相手方は慰謝料について当方の提示額で合意しつつ求償請求の取り下げは拒み、両方をあわせて訴訟を提起。当事務所は訴訟でも同じ主張を書面と証拠で立証し、Cさんに50万円、Bさんに100万円の合計150万円を支払い、Bさんへの求償権を放棄する内容で訴訟上の和解が成立しました。担当は北條さやか弁護士です。
Cさんの請求(慰謝料220万円)とBさんの請求(求償160万円)の合計380万円に対し、和解額は合計150万円。相手方本人とAさんが直接やり取りする場面はなく、Aさんが法廷で尋問を受けることもありませんでした。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 不倫相手の夫から、不倫相手が支払ったのと同額の慰謝料を求められた
- 不倫相手本人からも、その示談金の負担分の求償を求められた
- Aさんは自身の妻に既に相当額を支払っていた
- 相手方代理人からは、減額交渉なら即座に裁判にすると言われていた
本当の課題は3つ
- 二正面の請求を一体で解決できるか——夫からの慰謝料請求と、不倫相手からの求償請求は、別々に応じれば負担が二重になります。求償権放棄を条件とする慰謝料の提示と、求償請求の取り下げをセットにする一体解決の設計が必要でした
- 既に妻に支払っている事実の位置づけ——共同で責任を負う者の一方が弁済するとき、他方に事前に通知していなければ、他方が既に弁済していた場合にその弁済を対抗されることがあります。Aさんが自身の妻に既に支払っていたことは、Bさんからの求償請求に対する法的な反論の根拠になります
- 「同額を払え」という要求への切り返し——相手方は、不倫相手が支払ったのと同額を求めていました。しかし、当事者が異なれば事情も金額も異なるのが通常です。この点を論理的に示す必要がありました
Aさんはご相談時に「穏便に済まそうと思っているから、示談書の内容が変なものがあったらどうしようと思っている」と話されていました。
弁護士の対応
(1) 前提事実を照会し、求償権放棄を条件に提示する
受任後、当事務所は相手方代理人に請求内容の明示を求めるとともに、相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会しました。相手方からは、別居も離婚もしておらず、家計が同一であるためBさんには請求しないとの回答がありました。当事務所は、Bさんに求償すれば結局は相手方の家計から支出されることになるとして、求償権を放棄する条件で請求額の4分の1を提示しました。
(2) 求償請求には「事前通知」の法理で応じる
相手方が同じ代理人を通じてBさんからの求償請求も通知してきたため、当事務所は、Aさんが自身の妻に既に相当額を支払っており、Bさんはその支払いの前にAさんへ通知していなかったことを指摘し、共同で責任を負う者の一方が弁済する際には他方への事前通知が必要であり、通知を怠った弁済は既に弁済していた他方に対抗できないという民法の法理を根拠に、求償には応じられないと回答しました。
(3) 一体解決を提案するが、相手方が拒む
慰謝料について相手方は請求額の4分の3を示し、当事務所は求償権放棄を条件に半額の100万円を提示。相手方は不本意としつつ100万円で合意する旨を回答しましたが、当事務所がBさんも当事者に加え、求償請求の取り下げを含めた一体の合意書を求めると、相手方は求償請求については訴訟で争うとしてこれを拒みました。当事務所は、慰謝料の100万円は求償の取り下げと引き換えの提示であること、訴訟に移行すればすべての条件を撤回すること、訴訟になった場合に想定される結果を具体的に示して一体解決を重ねて求めましたが、相手方は慰謝料と求償をあわせて提訴しました。
(4) 訴訟で立証し、和解で一体解決する
訴訟では、不貞の事実は認めたうえで、慰謝料は求償権を放棄しない形で100万円が相当であること、Bさんの支払額に拘束されないこと、求償請求については事前通知の法理で対抗できることを主張し、Aさんが自身の妻に支払った事実を契約書や通帳などの証拠で立証しました。交渉段階で相当額の解決案を提示していたことも示し、和解による解決を求めています。期日はウェブ会議で進み、Aさん本人の尋問はないまま、Cさんに50万円、Bさんに100万円の合計150万円を支払い、Bさんへの求償権を放棄する内容で訴訟上の和解が成立しました。和解条項には、相互の私的な接触の禁止と清算条項も置かれています。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 自身の妻への支払いの経緯と証拠(契約書・通帳など)を整理して共有し、主張の土台に
- 一体解決の提案と、訴訟に移行した場合の想定について説明を受けて判断
- 訴訟提起後は、答弁書・準備書面の内容について説明を受け、期日はウェブ会議で代理人が対応。和解後は期限内に一括で支払い
解決結果
ご依頼前、Aさんは二方向からの請求と「減額交渉なら裁判」という言葉を前に、示談書に何を書かれるのかも分からない状態でした。
解決時には、慰謝料と求償の請求合計380万円に対し、訴訟上の和解で合計150万円(Cさんに50万円、Bさんに100万円)に確定。和解条項には、Aさんの求償権放棄、AさんからBさんへの私的な接触の禁止、相手方からAさんとその妻への私的な接触の禁止という相互の条項、清算条項が置かれました。Aさんは期限内に一括で支払って終結しています。訴訟は提起されましたが、Aさん本人が法廷で尋問を受けることはなく、期日はウェブ会議で進行しました。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
不倫相手の配偶者からの慰謝料請求と、不倫相手本人からの求償請求が同時に届くことがあります。別々に応じれば負担は二重になります。本件では、求償権放棄と求償取り下げをセットにした一体解決を設計し、ご本人が自身の配偶者に既に支払っていた事実を、弁済の際の事前通知の法理を根拠に一貫して主張しました。訴訟になっても、同じ主張を証拠で立証すれば、和解で一体解決に持ち込むことができます。二方向からの請求は、全体を見て設計することが大切です。
この事例に関するよくある質問
Q1. 不倫相手の夫からの慰謝料請求と、不倫相手本人からの求償請求が同時に届きました。両方払うのですか?
別々に応じれば負担は二重になります。求償権放棄を条件とする慰謝料の提示と、求償請求の取り下げをセットにした一体解決を設計することができます。本事例では、訴訟を経て、合計380万円の請求が合計150万円での和解となりました。
Q2. 私は自分の妻に既に慰謝料を払っています。不倫相手からの求償に応じる必要はありますか?
共同で責任を負う者の一方が弁済する際には、他方への事前通知が必要で、通知を怠った弁済は既に弁済していた他方に対抗できないという民法の法理があります。あなたが既に支払っていた事実は、求償請求に対する反論の根拠になり得ます。本事例では、この法理を交渉段階から主張し、訴訟でも立証しました。
Q3. 「不倫相手が払ったのと同額を払え」と言われました。同額でなければならないのですか?
当事者が異なれば、事情も金額も異なるのが通常で、同額でなければならない理由はありません。本事例でも、不倫相手の支払額に拘束されないと主張し、最終的に異なる額で和解しました。
Q4. 訴訟になったら、法廷に出なければなりませんか?
代理人が付いていれば、期日への出頭は代理人が行うのが通常です。本事例では期日がウェブ会議で進み、ご本人の尋問はないまま和解が成立しました。事案によって異なります。