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弁護士法人ネクスパート法律事務所

弁護士法人ネクスパート法律事務所は、中小企業の法務に強い法律事務所です。

会社法や労働法に強い弁護士が、「取締役の責任追及」「会社の支配権争い」「法務・財務デューデリジェンス」といった経営者の課題を解決します。

初回相談は無料で、急なトラブルにも積極的に対応致します。 ぜひお気軽にご相談下さい。

ネクスパート法律事務所で反社チェック対応はじめました!

取引先の反社チェックをどのように行っていますか?

都度、事業部で行ったり、管理部や法務部で行っている企業も多いかと存じます。

このような手間やコストを削減していただくために、ネクスパート法律事務所では、契約書をリーガルチェックする際に、契約相手方及びその役職員についての反社チェックまで行うプランを用意いたしました。

プランは、通常の顧問契約に加えて、契約書1通あたり1,980円(税込)となります。

また、反社チェック対応のみのご依頼も可能です。この場合、1件あたり、3,300円(税込)となります。

顧問契約プラン

ライト

スタンダード

(推奨プラン)

エグゼクティブ

顧問料(税込)

3.3万円

5.5万円

11万円

稼働時間

1.5時間

3時間

7時間

稼働時間が超過する見込みの場合、事前にお見積りさせていただきます。

稼働超過分(税込)

1時間3.3万円

1時間2.75万円

1時間2.2万円

対応業務

上記のスポット業務はもちろんのこと、日常的に、メールやチャットツールでお気軽にご質問いただくことができます。

IPO準備等の場合には、契約書類など全件チェックの態勢を整えていただくべきかと存じます。その場合は量が多くなる分割引きをさせていただきます。

顧問表記

貴社webサイト等で、当事務所が顧問弁護士である旨を表示していただくことができます。

備考

・稼働しなかった月がある場合は3か月まで持ち越し可能

・契約期間は6か月間、当該期間経過後はいつでも解約できます。

昨今においては暴力団排除条例や暴力団対策法などが制定され、企業が果たすべき反社会的勢力(以下「反社」と言います。)の排除についての責務が一層大きくなっています。

仮に会社が反社と取引をもってしまうと会社の信用の失墜は免れず、最悪の場合には反社に会社を乗っ取られることもあり得ます。

そのような事態に陥ることなく、会社を健全に成長させるには、どうすればよいのか。

今回は、反社チェックの必要性を会社の成長過程を交えて記事にしました。

  1. 反社とは
  2. 反社排除に対する企業の責務
  3. 反社と取引をした場合にはどうなるのか
  4. 反社排除の態様
  5. おわりに

①反社とは

法務省により平成19年に出された指針では、反社会的勢力は「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」とされています。

しかし、規制が強化される中で、反社も多様化し、上記定義に必ずしも当てはまらないような集団又は個人も台頭してきました。そこで、弊所では反社を「暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者」とより広い概念で定義しています。

②反社排除に対する企業の責務

反社排除の社会的要請を受け、企業に対しては以下のような対応が求められています。

  • 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えるものであり、何らかの行動基準等を設けないままに担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、企業の倫理規程、行動規範、社内規則等に明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。
  • 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。
  • 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連携関係を構築する。
  • 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
  • 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
  • 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。
  • 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

③反社と取引をした場合にはどうなるのか

上記に反し、反社と取引を持ってしまった場合には、反社とつながりがあることを公表するなどと脅され、会社の利益の一部の供与を不当要求され、また、取引態様によっては反社の関係者に会社組織内部に入られ、会社を乗っ取られることもあり得ます。

他方、取引を持つことで暴力団排除条例等に違反することになり、罰則を科せられ、又は勧告・公表される可能性があり、レピュテーションリスクにつながります。

また、反社とつながりがある企業として周知されることになり、取引先から契約を解除され、経営活動に支障が生じ、最悪倒産の危険があります。

④反社排除と上場の関係

反社は経済的利益を得るために会社に近づいてくる場合が多く、経営資源が潤沢でかつ、コンプライアンス体制が未整備である上場準備中の会社は狙われやすいと言えるでしょう。

そのような事情もあり、上場審査においては取引先の反社チェックが適切に行われているか、という点を厳しくチェックされます。

私の個人的な経験ですが、当時上場準備中だったあるクライアントは、かつて反社と取引をしてしまったことがある方が代表を務める会社と取引関係を有していました。そうしたところ、主幹事証券会社にそのことを指摘され、当該取引先との取引の中止がない限り上場審査を通すことはできないと言われてしまいました。結果として当該クライアントは1年近く上場延期を余儀なくされました。このことから、上場審査においては適切な反社チェックが必要不可欠であることがうかがえると思います。

⑤反社排除の態様

さてここまで反社排除の必要性ということを書き綴ってきました。

では、反社排除のために企業が何をすればよいのでしょうか。

事前と事後に分けて記載していきます。

事前の対策について

まず何といっても反社との関係を持たないことが肝要です。そのため、契約に至る前の交渉段階で「反社排除の覚書」といった書面を取り交わし、同時並行で当該会社の属性調査を行うべきでしょう。契約締結段階では、契約書の条項に「反社排除条項」を盛り込むことが有用です。

事後的対策について

万一、反社と取引をするに至ってしまった場合、直ちに警察に協力を要請するとともに、反社との契約を解除する必要があります。このとき、契約書等で反社排除を合意していれば、当該合意に基づき契約を解除することができます。また、反社排除条項がない場合には、民法上の原則や他の契約条項違反等に基づき、解除を主張していくことになります。その場合には、会社内で対応するのではなく、警察と相談し、弁護士・暴追センター等と連携して対応を進めるのが良いでしょう。

弁護士の業務との関係でいえば、事前・事後ともにお力添えさせていただくことは可能です。もっとも、リスク管理の面からいえば、事前の対策が最善な策であり、特に上場準備中の会社においては対応方法含め、一度弁護士事務所に相談することを強くお勧めします。

⑥おわりに

反社に対する規制が強化されている昨今、反社は社会から姿を隠しつつ、あらゆる方法で会社にアプローチしてきます。上場準備中の会社はじめ、コンプライアンス体制の整備が十分とは言えない会社においては、潜在的に反社と関わり合いを持ってしまう可能性があると言えるでしょう。

ネクスパート法律事務所では、取引先の属性調査を含め、企業法務について専門チームで対応させていただいており、属性調査や反社排除の覚書の作成等を一括してお受けすることも可能です。

ぜひ一度無料相談のお問い合わせをください。

プランは、通常の顧問契約に加えて、契約書1通あたり1,980円(税込)となります。

また、反社チェック対応のみのご依頼も可能です。この場合、1件あたり、3,300円(税込)となります。

顧問契約プラン

ライト

スタンダード

(推奨プラン)

エグゼクティブ

顧問料(税込)

3.3万円

5.5万円

11万円

稼働時間

1.5時間

3時間

7時間

稼働時間が超過する見込みの場合、事前にお見積りさせていただきます。

稼働超過分(税込)

1時間3.3万円

1時間2.75万円

1時間2.2万円

対応業務

上記のスポット業務はもちろんのこと、日常的に、メールやチャットツールでお気軽にご質問いただくことができます。

IPO準備等の場合には、契約書類など全件チェックの態勢を整えていただくべきかと存じます。その場合は量が多くなる分割引きをさせていただきます。

顧問表記

貴社webサイト等で、当事務所が顧問弁護士である旨を表示していただくことができます。

備考

・稼働しなかった月がある場合は3か月まで持ち越し可能

・契約期間は6か月間、当該期間経過後はいつでも解約できます。

弁護士に相談して早すぎることはありません

豊富な実績と確かな実力で力になります

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〒104-0031

東京都中央区京橋2-5-22キムラヤビル7階

ネクスパート法律事務所

TEL:03-5357-1901

FAX:03-5357-1902

代表弁護士 寺垣俊介 (第二東京弁護士会所属)