更新日:2021年12月10日 (金)

公開日:2021年12月10日 (金)

後遺障害13級とは?慰謝料や逸失利益について解説

後遺障害13級とは?慰謝料や逸失利益について解説 後遺障害13級とは?慰謝料や逸失利益について解説

サマリー

交通事故で後遺障害13級と認定された場合、どのような補償を受け取れるのでしょうか。本コラムでは、主に以下の点を解説します。

後遺障害13級に該当する症状
後遺障害13級の補償の種類
補償額の算定基準、計算方法

後遺障害等級13級とは

どのような障害が残ったときに後遺障害13級と認定されるのかを解説します。13級の場合、以下に示す11項目のうちいずれかに該当している必要があります。

 

1号:一眼の視力が0.6以下になったもの

1号では視力について、片方の目が0.6以下になった場合と定めています。ここでいう視力とは、眼鏡やコンタクトレンズなどを使った矯正視力のことを指しています。

 

2号:正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

1つの物を見たときに、上下、左右、斜めにずれて2つに見える症状を複視といいます。正面以外を見たときに複視の症状が残っている場合、13級に該当します。

 

3号:一眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの

  • 半盲症:視野の半分が見えなくなること
  • 視野狭窄:視野が狭くなる症状

視野狭窄には、周辺部からほぼ均等に視野が狭くなる求心性狭窄と、視野が不規則に狭くなる不規則性狭窄があります。視野変状は半盲症や視野狭窄を含むものですが、ここでは暗点と視野欠損を意味します。

 

13級に該当するのは片方の目にいずれかの症状が残った場合で、両目に残ると9級に該当します。

 

4号:両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの

まぶたの一部欠損とは、まぶたを閉じたときに角膜を覆うことはできるが、球結膜(白目)が露出している状態を指します。まつげはげは、まつげが生えているまつげ縁の2分の1以上にわたって、まつげがはげた状態をいいます。

 

5号:五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯科補綴(ほてつ)とは、歯が欠けたりなくなったりしたときに、入れ歯などの人工物で補うことです。5歯(永久歯)以上に歯科補綴を加えた場合、13級に該当します。

 

6号:一手の小指の用を廃したもの

片方の手の小指の用を廃すとは、小指の爪先から第1関節までの末節骨の半分以上を失ったり、小指の付け根部分の関節または第2関節に著しい運動障害が残ったりした場合を指します。

 

7号:一手のおや指の指骨の一部を失ったもの

片方の手の親指に関して、切断などによって骨の一部を失った場合、後遺障害13級に該当します。

 

8号:一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

片方の下肢について、骨盤の出っ張った部分から内側のくるぶしまでの長さが1センチ以上短くなった場合も、13級に該当します。

 

9号:一足の第三の足指以下の一または二の足指を失ったもの

第3の足指以下とは中指、薬指、小指のことで、その3本のうち1本または2本を失うと13級に該当します。

 

10号:一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの、または第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

第2の足指は人差し指を指し、13級に該当するのは以下のいずれかにあてはまるときです。

 

  • 片方の足の人差し指のみ用を廃したとき
  • 人差し指と、中指、薬指、小指いずれか1本の指の用を廃したとき
  • 中指、薬指、小指すべての用を廃したとき

 

ここでの用を廃すとは、付け根部分の関節または第2関節に著しい運動障害を残すことを意味しています。

 

11号:胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

胸腹部臓器の機能に障害を残すとは、脾臓を失ったり、睾丸や卵巣の片方を失ったりすることを意味します。

 

後遺障害等級13級の補償①慰謝料

後遺障害13級と認定された場合に受け取れる補償の1つに慰謝料があります。受け取る慰謝料の額は、どの基準を使うかによって異なります。

【慰謝料3つの基準】

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

 

自賠責基準

慰謝料を算定する基準の1つに自賠責基準があります。自賠責とは自動車損害賠償責任保険のことで、自動車やバイクを運転する場合に加入が法律で義務付けられています。

 

加入が義務付けられている理由は、交通事故の被害者を救済するため、加害者による基本的な対人賠償が確実に行われることを目的としているためです。

 

自賠責保険には交通事故の被害者に対する最低限の補償を確保する意味合いがあり、自賠責基準で算定した慰謝料は他の基準で算定したものより低くなる傾向があります。後遺障害13級の場合、自賠責基準の慰謝料は57万円となっています。

 

任意保険基準

慰謝料の算定基準には任意保険基準もあり、任意保険は自賠責保険よりも補償の範囲が広いのが特徴です。

 

任意保険基準で算定した慰謝料は自賠責基準よりも高くはなりますが、後述する弁護士基準には通常届きません。

 

弁護士基準

弁護士基準は弁護士が慰謝料を算定する際に用いる基準で、過去の裁判例をもとにつくられています。裁判所基準と呼ばれることもあり、3つの中では最も高く慰謝料が算定される基準です。後遺障害13級の慰謝料は弁護士基準だと180万円です。

 

後遺障害等級13級の補償②逸失利益

後遺障害13級で受け取れる補償には逸失利益もあります。ここでは、逸失利益について解説します。

 

逸失利益とは

交通事故によって障害が残れば、労働能力が低下して、その後の生涯収入が減ると想定されます。その減少分の合計を逸失利益といい、逸失利益がある場合は慰謝料とあわせて加害者に請求できます。

 

逸失利益は収入のない専業主婦(主夫)や未就労の学生でも認められ、賃金センサスといった統計に基づいて逸失利益を計算します。

 

逸失利益の計算方法

逸失利益は以下のような計算式で求めることができます。

 

(1年あたりの基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)

 

1年あたりの基礎収入には通常、事故が起きる前の年収を用います。

 

労働能力喪失率とは、後遺障害の影響でどれほど労働能力が低下したか、その割合を示すものです。後遺障害の等級ごとに労働能力喪失率の基準が定められており、13級は9%となっています。

 

ただし、一律に9%が適用されるわけではなく、個別の後遺障害が実際の仕事にどう影響しているかも考慮されるため、9%より高くなることも低くなることも可能性としてはあります。

 

治療を継続しても症状の改善が見込めない状態にあることを症状固定といいます。労働能力喪失期間は症状固定日から原則67歳になるまでの期間を指し、18歳未満で症状固定となった場合は通常18歳から67歳までの49年を労働能力喪失期間とみなします。

 

この労働能力喪失期間に対し、ライプニッツ係数が用いられます。ライプニッツ係数は将来の収入を現在価値に換算する際に使われる係数で、国土交通省が年数と係数の対応表をまとめています。

 

例えば、30歳のときに症状固定となり、労働能力喪失期間が37年と認められた場合、逸失利益を求める計算で用いるライプニッツ係数は22.167です。

 

後遺障害13級で弁護士に相談するメリットとは

後遺障害の認定に関しては、申請をすれば必ず認められるわけではありません。後遺障害と認定されなければ慰謝料や逸失利益を受け取れないおそれもあります。弁護士に相談すれば、後遺障害と認定される可能性が上がるだけでなく、受け取る補償額が増えることも期待できます。

 

後遺障害認定される可能性が上がる

後遺障害認定は、損害保険料率算出機構が提出された書面に基づき行います。この際に重要な書面が後遺障害診断書です。同診断書は医師が作成します。

 

ここで注意が必要なのは、医師は必ずしも後遺障害の認定手続きに精通していない点です。診断書としては問題のない内容だったとしても、後遺障害認定されるために必要な記載が不十分だったり、認定に有利な検査を実施していなかったりすることがあります。

 

後遺障害の認定手続きに精通した弁護士が診断書を確認し、医師に追加の記載や検査の実施などを求めることによって、後遺障害と認定されやすくなります

 

受け取る補償額が増える可能性がある

慰謝料を算定する際に用いられる基準は3種類あり、弁護士基準が最も高い水準にあります。

 

しかし、弁護士が被害者の代理人になっていなければ、相手の保険会社は弁護士基準よりも低い水準で慰謝料を提示してくる可能性が高く、弁護士なしで弁護士基準に近付けていくのは容易なことではありません。

 

弁護士が代理人になっていれば、弁護士がついていない場合と比べて高額の慰謝料を受け取れる可能性があります。

 

まとめ

交通事故で後遺障害13級と認定されれば、慰謝料や逸失利益を受け取れる可能性があります。ただし、後遺障害は申請すれば必ず認定されるものではありません。

弁護士に依頼すれば、後遺障害認定を得られる可能性が高まるだけでなく、受け取る補償額が増えることも期待できます。後遺障害についてお悩みのことがあれば、ネクスパート法律事務所にお気軽にご相談ください。

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