解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、20代の女性です。仕事を通じて知り合った既婚男性Bさんと短期間の関係を持ち、その数か月後にBさんの妻Cさんに知られました。Cさんの代理人弁護士から、Aさんの勤務先宛に本人限定受取郵便で慰謝料300万円を求める通知が届き、期限内に回答がなければ訴訟を提起するとされていました。Aさんは弁護士費用への不安を抱えながらも、当日に依頼。当事務所は受任通知を送ったうえで、謝罪の意向とともに相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会し、同居中だが離婚の意向があること、Bさんへの請求はないことの回答を得ました。そのうえで、求償権を放棄する条件で50万円を提示。相手方は求償権放棄を前提に100万円を超える額を示しましたが、その後60万円の合意書案を送付してきて、当方はこれに応じ、60万円・一括で締結しました。担当は北條さやか弁護士です。
請求300万円に対し、合意額は60万円(8割減)。支払いは一括で、受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、300万円の請求が勤務先宛に届いた
- 期限内に回答がなければ訴訟を提起するとされていた
- 関係は短期間で終わっており、不貞の事実は争わない前提だった
- 弁護士費用への不安があり、依頼するかどうか迷っていた
本当の課題は3つ
- 勤務先宛の郵便への対応——本人限定受取郵便であれば中身は本人しか見られませんが、勤務先宛の郵便は依頼者に強い圧力をかけます。受任通知で窓口を代理人に移し、以後の書面を事務所宛にする必要がありました
- 短期間の関係の水準——関係の期間や回数は、慰謝料の水準を左右します。別居・離婚の有無とあわせて、事案の位置づけを固める必要がありました
- 求償権の扱い——相手方が求償権放棄を前提にするかどうかで、金額の落としどころは変わります。放棄を条件に提示し、相手方の反応を見る設計が必要でした
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 勤務先に届いた通知を受けて電話で相談し、費用の不安を伝えたうえで当日に依頼
弁護士の対応
(1) 受任通知と、前提事実の照会
依頼の当日に当事務所は受任通知を送り、以後の書面を事務所宛にするよう求めました。続けて、謝罪の意向を伝えるとともに、相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会。相手方からは、同居中だが今後離婚する意向があること、Bさんには請求しておらず受領した金銭もないことの回答がありました。
(2) 求償権放棄を条件に提示する
回答を踏まえ、当事務所は、短期間の関係であることと相手方ご夫婦の状況を踏まえて、求償権を放棄する条件で50万円を提示しました。相手方はこれを拒み、求償権放棄を前提に100万円を超える額を示してきました。
(3) 相手方が60万円の合意書案を送付
その後、相手方は60万円の合意書案を送付してきました。当事務所は条項を確認し、Aさんの意向を踏まえて応諾。合意書には、不貞の事実の確認と謝罪、損害賠償債務としての60万円の一括払い、Bさんへの接触禁止と違反時の違約金、Bさんに対する求償権の放棄(違反時は請求額と同額を支払う定め付き)、清算条項が置かれていました。
(4) 締結と履行
合意書2通の原本が返送用の封筒とともに届き、双方が記名押印して締結。Aさんは期限内に相手方代理人の預り金口座へ一括で振り込み、終結しました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 関係の期間や経緯を整理して共有し、提示の土台に
- 相手方の提示と、求償権放棄の意味について説明を受けて判断
- 合意書の条項の説明を受けて締結し、期限内に一括で振り込み
解決結果
ご依頼前、Aさんは勤務先に届いた300万円の請求と訴訟の予告を前に、費用の不安も抱えていました。
解決時には、金額は300万円から60万円へ。求償権を放棄する条件と引き換えに合意しました。合意書には、不貞の事実の確認と謝罪、損害賠償債務としての60万円の一括払い、Bさんへの接触禁止と違反時の違約金、求償権の放棄、清算条項が置かれ、Aさんは期限内に振り込んで終結しています。受任通知の後、相手方からAさんの勤務先や本人への連絡はなくなりました。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
勤務先宛に慰謝料の請求が届くと、それだけで大きな圧力になります。まず受任通知で窓口を代理人に移し、以後の書面を事務所宛にすることが出発点です。本件では、別居・離婚の有無と不倫相手本人への請求の有無を照会したうえで、求償権放棄を条件に提示し、相手方の100万円超の提示には応じずに60万円で確定させました。費用の不安がある方も、まず初回相談で見立てをお伝えします。
この事例に関するよくある質問
Q1. 勤務先に慰謝料の請求が届きました。会社に知られますか?
本人限定受取郵便であれば中身は本人しか見られませんが、勤務先宛の郵便自体が圧力になることはあります。代理人が付けば、以後の書面は原則として代理人宛になります。本事例でも、受任通知の後は事務所が窓口になり、300万円の請求が60万円での合意となりました。
Q2. 短期間の関係でも慰謝料を払うのですか?
既婚者と知りながら関係を持った場合、短期間でも不法行為が成立し得ます。ただし、関係の期間や回数、相手方ご夫婦の状況は金額の水準に影響します。本事例は短期間の関係として、60万円で解決しました。
Q3. 求償権を放棄すると、どうなりますか?
求償権は、あなたが支払った後に不倫相手へ負担を求める権利です。放棄すれば相手方の配偶者に請求が及ばないため、相手方にとって利益があり、金額の引き下げと引き換えにできることがあります。本事例では、求償権放棄を条件に60万円で合意しました。
Q4. 弁護士費用が心配です。
費用の見立ては初回相談でお伝えします。本事例の依頼者も費用の不安を抱えながら依頼し、請求額から大幅に減額された額で解決しました。