解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、20代の独身女性です。仕事を通じて知り合った既婚男性Bさんと関係を持ち、関係を終えた後に、Bさんの妻Cさん本人から請求書を手渡され、続いてCさんの代理人弁護士から慰謝料300万円を求める通知が届きました。当事務所は受任後、謝罪の意向を伝えるとともに相手方ご夫婦の別居・離婚の有無などを照会し、交渉を開始。相手方は、求償権を放棄するなら80万円、放棄しないなら120万円という案を示し、当方が100万円(放棄するなら50万円)を提示した後、相手方は求償権放棄を条件に60万円で最終回答して合意書案まで届きましたが、成立に至らないまま相手方代理人が辞任。その後、Cさん本人が内容証明で220万円を再請求し、さらに新しい代理人が付いて求償権放棄なしで120万円を提示するなど、交渉は振り出しに戻りました。当事務所は、この間にCさんがAさんの親族や親族の会社に連絡し、職場で本件を話すなどしていた行動を、Aさん自身が整理した時系列で示して交渉材料とし、100万円・求償権を放棄しない形で合意。合意書には、Cさんが親族や職場への連絡と本件を周囲に話したことについて反省し謝罪する条項まで置かれました。担当は北條さやか弁護士です。
請求300万円に対し、合意額は100万円(3分の2減)。求償権は放棄していません。受任から締結まで1年以上を要しましたが、手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方本人から請求書を手渡され、続いて弁護士から300万円の請求が届いた
- 家族と同居しており、家族に知られずに進めたかった
- 早く解決したい事情があった
- 相手方は、Bさんへの接触は増額事由になると通知していた
本当の課題は3つ
- 交渉が長期化・蒸し返される事態への備え——相手方代理人が交代するたびに従前の主張が撤回され、一度まとまりかけた合意が振り出しに戻ることがあります。その間も一貫した反論を維持する必要がありました
- 求償権をどう扱うか——相手方は当初、求償権放棄の有無で金額を分けて提示していました。Aさんが支払った後にBさんへ負担を求める権利を残すかどうかは、最終的な負担を左右します
- 相手方自身の行動をどう位置づけるか——相手方がAさんの親族や職場に連絡した行動は、Aさんに実害を与えていました。これを感情論ではなく、時系列の記録として整理し、交渉材料にする必要がありました
Aさんはご相談時に「できれば自分の家族には知られたくない」「早く解決したい」と話されていました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 相手方本人から請求書を手渡された後に相談し、依頼。書類は郵便局留めで受け取れるよう依頼
弁護士の対応
(1) 照会と提示、そして最初の合意書案
受任後、当事務所は謝罪の意向を伝えるとともに相手方ご夫婦の状況を照会し、交渉を開始しました。相手方は求償権放棄の有無で金額を分けた案を示し、当事務所は100万円(求償権を放棄するなら50万円)を提示。相手方は求償権放棄を条件に60万円で最終回答し、合意書案を送付してきました。
(2) 代理人の辞任と、本人による再請求
ところが合意に至らないまま、相手方代理人が辞任。Cさん本人が内容証明で220万円を再請求し、求償権放棄と接触禁止を求めてきました。当事務所は、求償権を放棄するなら50万円が限度である旨を回答。その後、新しい代理人が付き、写真などの証拠を示して求償権放棄なしで120万円を提示してきました。代理人が交代するたびに従前の経緯が撤回され、交渉は振り出しに戻った形です。
(3) 相手方の行動を時系列で示す
当事務所は、この間にCさんがAさんの親族や親族の会社に不審な電話をかけ、職場で本件を話すなどしていた行動を、Aさん自身が整理した時系列の記録として相手方に提示し、100万円を再提示しました。相手方の落ち度を感情論ではなく記録として示したことで、相手方は100万円で合意し、求償権放棄の文言は入れない旨を回答しました。
(4) 相手方からの謝罪条項を含む合意書で締結
合意書には、Aさんの不貞の事実の確認と謝罪、慰謝料100万円の一括払いに加え、相手方がAさんの親族や親族の会社に連絡したこと、第三者に本件を口にしたことについて反省し謝罪する条項が置かれました。Bさんへの接触禁止には、仕事上の接点が続くことを踏まえて業務上必要な場合の例外を置き、相手方とAさんの相互の接触禁止、そしてAさんの求償権の行使を妨げない旨を明記した清算条項で締結。Aさんは期限内に一括で振り込みました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 代理人の交代や再請求のたびに報告を受け、方針を確認
- 合意書の条項(求償権の温存・相手方の謝罪条項)の説明を受けて締結し、期限内に一括で振り込み
解決結果
ご依頼前、Aさんは相手方本人からの直接の請求と弁護士からの300万円の請求を前に、家族に知られずに早く終わらせたいと願っていました。
解決時には、金額は300万円から100万円へ。求償権は放棄せず、Bさんへの権利行使を妨げないことが清算条項に明記されました。合意書には、Aさんの謝罪と慰謝料の一括払いに加え、相手方がAさんの親族や親族の会社に連絡したこと、第三者に本件を口にしたことについて反省し謝罪する条項、Bさんへの接触禁止(業務上必要な場合を除く)、相手方とAさんの相互の接触禁止、清算条項が置かれています。Aさんは期限内に振り込んで終結しました。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
相手方代理人が交代するたびに従前の経緯が撤回され、一度まとまりかけた合意が振り出しに戻ることがあります。長期化しても、一貫した反論を維持することが大切です。本件では、相手方がご本人の親族や職場に連絡した行動を、ご本人自身が時系列で整理した記録として示し、交渉材料にしました。相手方の落ち度は、感情論ではなく記録で示すことで、条項にまで反映させることができます。
この事例に関するよくある質問
Q1. 相手方の弁護士が辞任し、本人から改めて請求が来ました。前の交渉は無効ですか?
代理人の辞任や交代で、従前の提案が撤回されることはあります。本事例でも、一度まとまりかけた合意が本人の再請求で振り出しに戻りましたが、一貫した反論を維持し、最終的に300万円の請求が100万円での合意となりました。
Q2. 相手方が私の家族や職場に連絡してきました。交渉で使えますか?
使えます。本事例では、相手方が依頼者の親族や親族の会社に連絡し、職場で本件を話した行動を、依頼者自身が時系列で整理した記録として示しました。その結果、相手方がその行動について反省し謝罪する条項が合意書に置かれました。
Q3. 求償権を残したまま合意できますか?
事案によります。本事例では、相手方が最終的に求償権放棄の文言を入れない旨を回答し、清算条項に依頼者の求償権の行使を妨げない旨が明記されました。
Q4. 交渉が1年以上かかることはありますか?
代理人の交代や本人による再請求などが重なると、長期化することがあります。本事例は受任から締結まで1年以上を要しましたが、訴訟にはならず、書面のやり取りだけで終結しました。