解決結果のサマリー
請求された方の解決事例
連帯200万円を2人で折半
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、離婚歴のある女性です。仕事を通じて知り合った既婚男性Bさんと関係を持ち、それがBさんの妻Cさんに知られて、Cさんの代理人弁護士から慰謝料500万円を求める通知が届きました。Cさん夫婦の間では離婚に向けた訴訟が係属中で、Bさんにも別の代理人が付いていました。当事務所は受任後、相手方およびBさんの代理人との協議を経て、AさんとBさんが連帯して200万円を支払う三者合意の案を起案。Bさんの代理人から、連帯200万円のうちAさんが100万円、Bさんが100万円を各自支払う分担方式の修正案が示され、当方はこれに応じました。清算条項については、Cさん夫婦の離婚訴訟が係属中であることを踏まえ、離婚に伴う慰謝料請求などを除外する範囲を三段階で練り込み、Aさんの意向で接触禁止条項は置かずに締結しています。担当は北條さやか弁護士です。
請求500万円に対し、Aさんの負担は100万円(連帯200万円の半分)。支払いは一括で、Aさんがご相談時に上限と考えていた額を下回りました。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、500万円の請求が届いた
- 相手方夫婦の間では離婚に向けた訴訟が係属していた
- Bさんにも別の代理人が付いており、三者の関係を整理する必要があった
- Aさんは、上限として考えている額があり、早く終わらせたいと希望していた
本当の課題は3つ
- 三者の関係をどう整理するか——不倫の慰謝料は、不倫の当事者2人が連帯して負う性質の債務です。相手方・Aさん・Bさんの三者で合意書を作れば、連帯債務の内部の分担まで一度に確定でき、後日の求償の手間を省けます
- 離婚訴訟が係属中の清算条項——相手方夫婦の間で離婚訴訟が係属している以上、本件の合意書の清算条項が、離婚に伴う慰謝料請求などにまで及ばないよう、範囲を明確にする必要がありました
- 接触禁止条項の扱い——Aさんは、接触禁止条項を置くことは望まないという意向でした。相手方との交渉で、この意向を通せるかが論点でした
Aさんはご相談時に「減額希望」「なるべく早めに相談したい」「接触禁止は誓約したくない」「慰謝料請求をとにかく早く終わらせて」「なるべく求償したい」と話されていました。
弁護士の対応
(1) 三者合意の案を起案する
受任後、当事務所は相手方との協議を経て、相手方・Aさん・Bさんの三者を当事者とし、AさんとBさんが連帯して200万円を支払う合意書の案を起案し、相手方とBさんの代理人の双方に送付しました。不倫の当事者2人と請求者を一つの合意書にまとめることで、連帯債務の内部の分担と求償の問題を一度に整理する設計です。
(2) 相手方が清算条項の範囲を修正する
相手方の代理人は、謝罪条項の追加と支払期限の指定に加え、清算条項を「離婚に伴う慰謝料請求権その他、離婚事件の判決または和解で定められる債権債務を除く」形に修正した案を示しました。相手方夫婦の間で離婚訴訟が係属中である以上、本件の清算条項が離婚事件の帰趨に影響しないようにする趣旨です。
(3) Bさんの代理人が分担方式を提案する
Bさんの代理人からは、連帯200万円のうちAさんが100万円、Bさんが100万円を各自支払う分担方式に改め、清算条項を相手方・Aさん・Bさんそれぞれの間で確認する形にした修正案が示されました。当事務所は、Aさんの負担が上限と考えていた額を下回ること、内部の分担が確定すれば求償の手続が不要になることを踏まえ、この案に応じました。
(4) 清算条項をさらに練り、期限の修正を経て締結
相手方はさらに、清算条項の末尾に「相手方とBさんの間の離婚に伴う慰謝料請求は係属中の離婚事件において解決する」旨を加えた案を示し、当方はこれに応じました。相手方から届いた合意書の原本に支払期限の修正漏れがあったため、当事務所は修正した原本の再送を求め、三者が押印して締結。Aさんは期限内に100万円を一括で振り込みました。接触禁止条項は、Aさんの意向どおり最終的に置かれていません。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 三者合意の設計と、連帯・分担の意味について説明を受けて確認
- 合意書案の修正が届くたびに条項(清算条項の範囲)の説明を受けて判断
解決結果
ご依頼前、Aさんは500万円の請求と、離婚訴訟が係属中という複雑な状況を前に、早く終わらせたいと願っていました。
解決時には、金額は500万円から、連帯200万円のうちAさんの負担100万円へ。三者合意で連帯債務の内部の分担まで確定したため、Aさんが支払った後にBさんへ求償する手続は不要になりました。合意書には、AさんとBさんによる謝罪、連帯しての慰謝料200万円の確認、各自100万円の一括払い、清算条項が置かれ、清算条項は、相手方とBさんの間の離婚に伴う慰謝料請求は係属中の訴訟で解決するという形で範囲が明確にされています。Aさんの意向どおり、接触禁止条項は置かれていません。Aさんは期限内に振り込み、終結しました。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
不倫の慰謝料は、不倫の当事者2人が連帯して負う債務です。請求者・依頼者・不倫相手の三者で合意書を作れば、連帯債務の内部の分担まで一度に確定でき、後日の求償の手続を省けます。本件では、相手方夫婦の間で離婚訴訟が係属中だったため、本件の清算条項が離婚事件に影響しないよう範囲を三段階で練り込みました。三者の関係が絡む事案は、合意書の設計が結果を左右します。
この事例に関するよくある質問
Q1. 不倫相手にも弁護士が付いています。合意書はどうなりますか?
請求者・依頼者・不倫相手の三者を当事者とする合意書を作ることができます。本事例では、三者合意で連帯200万円を各100万円に分担し、後日の求償の手続を不要にしました。
Q2. 相手方夫婦が離婚訴訟中です。慰謝料の合意に影響しますか?
本件の合意書の清算条項が、離婚に伴う慰謝料請求などにまで及ばないよう、範囲を明確にする必要があります。本事例では、離婚に伴う慰謝料請求は係属中の離婚事件で解決するという形で、清算条項の範囲を練り込みました。
Q3. 接触禁止条項を入れたくありません。断れますか?
条項の内容は交渉の対象です。本事例では、依頼者の意向で接触禁止条項を置かない形で締結しました。ただし、相手方の意向によっては難しい場合もあります。
Q4. 不倫相手と分担して払うことはできますか?
三者合意で連帯債務の内部の分担を確定すれば、各自が自分の負担分を支払う形にできます。本事例では、連帯200万円のうち依頼者が100万円、不倫相手が100万円を各自支払う形で合意しました。