解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、30代の女性です。仕事を通じて知り合った既婚男性Bさんとの関係がBさんの妻Cさんに知られ、Cさん本人の名前で、関係の事実と謝罪、Bさんへの接触禁止、違反した場合の高額の違約金などを定めた誓約書が自宅に届きました。Aさんは、内容を読むほど懸念があるとして、署名する前にご相談に来られました。その後、Cさんの代理人弁護士から慰謝料300万円を求める内容証明が届きます。当事務所は受任後、謝罪の意向を伝えるとともに相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会し、別居も離婚もしておらずBさんからの受領もないとの回答を踏まえ、求償権を放棄する条件で請求額の2割に満たない額を提示。あわせて、業務上必要な場合を除きBさんと接触しないことを約束しました。相手方は代理人の交代を挟んで、正式な回答に先立ち書面での謝罪を求め、Aさんは謝罪文を作成して送付。相手方は最終提案として100万円・求償権放棄は不要、接触禁止と違約金の条項はAさんが誓約書の段階で提案していた内容を細部修正して置く旨を示し、当方はこれを受け入れて締結しました。担当は北條さやか弁護士です。
請求300万円に対し、合意額は100万円(3分の2減)。支払いは一括で、受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。Aさんは合意後も仕事を続けています。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方本人名義の誓約書が自宅に届き、接触禁止と高額の違約金が定められていた
- 相手方から、会社に知らせる、自宅に書類を送るなどと言われていた
- AさんとBさんは仕事上の接点があり、業務上の接触を完全に避けることはできなかった
- 署名すべきかどうか、条項の意味が分からなかった
本当の課題は3つ
- 誓約書に署名する前に止められるか——本人名義の誓約書に署名すれば、その内容が以後の交渉の前提になります。署名前にご相談いただけたことが、本件の出発点でした
- 仕事上の接点が続く前提の接触禁止——一律の接触禁止は、業務上の連絡や仕事関係の行事で現実に守れず、違反の争いの種になります。どこまでが接触禁止に触れないのかを、条文で具体的に切り分ける必要がありました
- 謝罪文の扱い——相手方は交渉の途中で書面での謝罪を求めてきました。謝罪文に何を書くかは、相手方の受け止め方を左右します
Aさんはご相談時に「既婚男性との1度の不貞行為が、相手方の配偶者に知られてしまい誓約書が自宅に届きました」「誓約書を精読するほど懸念点があるため、このまま署名して良いかご相談させていただきたく」と話されていました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 誓約書が届いた段階でWebフォームから相談し、署名せずに依頼
弁護士の対応
(1) 誓約書に署名せず、弁護士からの請求に受任通知で応じる
当事務所は、Aさんが誓約書に署名する前に相談を受け、その後届いた代理人弁護士からの請求に対して受任通知を送りました。続けて、謝罪の意向を伝えるとともに、相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会。相手方からは、別居も離婚もしておらず、Bさんから受領した金銭もないとの回答がありました。
(2) 求償権放棄を条件に提示し、業務上の例外付きで接触しない約束をする
回答を踏まえ、当事務所は、別居も離婚もしていない事案として300万円は高額であるとし、求償権を放棄する条件で請求額の2割に満たない額を提示しました。あわせて、業務上の必要など正当な理由がある場合を除き、Bさんと接触しないことを約束しています。仕事上の接点が続く以上、一律の接触禁止は現実に守れないため、最初の提示の段階から例外を明示した形です。
(3) 相手方が謝罪文を求め、送付する
相手方は代理人の交代を挟み、当方の提案に不満はあるものの拒絶するものでもないとしたうえで、正式な回答に先立って書面での謝罪を求めてきました。Aさんは謝罪文を作成し、当事務所を通じて送付。相手方は、謝罪文の内容が実態と異なると受け止め、追加の謝罪文は求めないとしたうえで、最終提案を示してきました。謝罪文に経緯の説明を含めることは、相手方には弁明と受け取られることがあります。
(4) 100万円・求償権放棄なしで締結
相手方の最終提案は、100万円・求償権放棄は不要、接触禁止と違約金の条項はAさんが誓約書の段階で提案していた内容を細部修正して置く、というものでした。当事務所は条項を確認し、業務用の通信機器・業務の場・第三者同席という接触禁止の例外と、懇親会などでの欠席表明のルールが明確に書かれていることを踏まえて応諾。合意書2通が届き、双方の代理人が押印して締結しました。Aさんは期限内に一括で振り込み、終結しています。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 照会の結果と提示方針について説明を受け、金額を確認
- 謝罪文を作成し、相手方の受け止めについて報告を受けて次の方針を確認
解決結果
ご依頼前、Aさんは本人名義の誓約書と、会社に知らせるという言葉を前に、署名すべきかどうか決めかねていました。
解決時には、金額は300万円から100万円へ。求償権は放棄していません。合意書には、不貞の事実の確認と謝罪、慰謝料の一括払い、清算条項に加え、仕事上の接点が続く前提で細かく設計した接触禁止条項が置かれました。業務時間内に業務上必要な連絡を業務用の通信機器で行う場合や、業務の場で第三者がいる状況での面会は接触禁止に触れないこと、仕事関係の懇親会などにBさんが参加すると分かった場合は直ちに欠席を表明すれば足りることなどが、条文で明確にされています。違反時の違約金は1行為ごとの定額で、相手方側にも一部の条項について同額の違約金が課される相互の設計です。Aさんは期限内に振り込み、終結しています。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
相手方本人名義の誓約書が届き、署名すべきか迷うご相談があります。署名する前にご相談いただければ、以後の交渉の前提を当方から組み立てることができます。本件では、仕事上の接点が続く前提で、業務上の連絡や仕事関係の行事の扱いまで接触禁止の例外を条文で設計しました。一律の禁止は現実に守れず、違反の争いの種になります。また、謝罪文に経緯の説明を含めると、相手方には弁明と受け取られることがあります。何を書き、何を書かないかも、代理人と相談して決めてください。
この事例に関するよくある質問
Q1. 不倫相手の妻から誓約書が届きました。署名すべきですか?
署名すれば、その内容が以後の交渉の前提になります。接触禁止や違約金の条項が含まれている場合は特に、署名する前に内容を確認することをお勧めします。本事例では、署名前に相談していただき、その後の弁護士からの300万円の請求が100万円での合意となりました。
Q2. 不倫相手と仕事上の接点が続きます。接触禁止条項は守れますか?
一律の接触禁止は、業務上の連絡や仕事関係の行事で現実に守れず、違反の争いの種になります。本事例では、業務時間内に業務用の通信機器で行う業務連絡や、業務の場で第三者がいる状況での面会は接触禁止に触れないこと、仕事関係の行事に相手が参加すると分かれば直ちに欠席を表明すれば足りることを、条文で明確にしました。
Q3. 相手方から謝罪文を求められました。何を書けばよいですか?
相手方の心情に対する誠意を伝えることが基本です。経緯の説明を含めると、相手方には弁明と受け取られることがあります。本事例でも、謝罪文の受け止めが以後の交渉に影響しました。内容は代理人と相談しながら決めることをお勧めします。
Q4. 求償権を放棄しない形で合意できますか?
事案によります。本事例では、当初は求償権放棄を条件に提示しましたが、相手方の最終提案が求償権放棄を不要とするものだったため、放棄しない形で100万円に固定しました。