更新日:2026年10月18日 (日)

公開日:2026年9月7日 (月)

贈与税の基礎控除とは?仕組みや計算方法・注意点を解説

贈与税の基礎控除とは?仕組みや計算方法・注意点を解説 贈与税の基礎控除とは?仕組みや計算方法・注意点を解説

サマリー

将来の相続を見据えて家族への生前贈与を検討する際、贈与税の基礎控除の仕組みや非課税となる範囲について詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。

基礎控除を活用するにあたっては、受け取る人を基準とした計算ルールや、名義預金と判断されるリスク、税制改正による加算期間の取り扱いなど、事前に確認しておくべき注意点がいくつか存在します。

この記事では、贈与税の基礎控除の仕組みや税額の計算手順、生前贈与を行う際の法務・税務上の注意点について解説します。

贈与税の基礎控除の基本的な仕組み

贈与税の基礎控除の基本的な仕組み

暦年課税制度と基礎控除の概要

個人から財産の贈与を受けた際に課される贈与税には、税額の計算にあたって差し引くことができる基礎控除が設けられています。

贈与税の標準的な課税方式である「暦年課税」では、財産を取得した受贈者ごとに一定額の基礎控除が認められており、その範囲内であれば贈与税の課税対象となりません。

基礎控除の範囲に収まる贈与であれば、原則として税金の納付義務が生じないため、資産の移転を検討する際の基本的な枠組みとして広く知られています。

現行の法体系においても、受贈者が取得した財産の価額から一定の控除を行う規定が置かれており、税負担を軽減する仕組みとして機能しています。

暦年課税における基礎控除の枠内に年間の受贈額が収まる場合、原則として贈与税は課税されません。

課税期間の区切りと計算の基準

贈与税における計算期間は、毎年1月1日から12月31日までの「暦年」というカレンダー通りの1年間を基準として区切られています。

この1年間の間に受贈者が受け取った財産の価額をすべて合算したうえで、基礎控除額を差し引いて課税価格を算出する流れとなります。

例えば、同一の年の間に複数回にわたって金銭などの財産を受け取った場合には、それらの価額を個別に判定するのではなく、すべて合算した金額から基礎控除を差し引く必要があります。

回数を分けて少額ずつ受け取ったとしても、同一暦年内の合計額が課税判定の対象となります。

一方で、年をまたいで贈与が行われた場合には、それぞれの暦年ごとに独立して計算が行われます。

前年に受け取った財産と当年に受け取った財産は合算されず、各年ごとに基礎控除が適用される点が暦年単位の計算における基本的な特徴といえます。

基礎控除の範囲内における申告不要の原則と例外

1年間に受け取った財産の合計額が基礎控除額以下にとどまる場合、納付すべき贈与税額が発生しないため、原則として税務署への申告書提出は求められません。

一般的な確定申告などとは異なり、納税額がない通常の暦年贈与であれば手続きの手間を省略することが可能です。

ただし、基礎控除の範囲内であっても申告が必要となる例外的なケースが存在します。

例えば、住宅取得等資金の非課税特例や相続時精算課税制度など、各種の特例制度の適用を受ける場合には、納税額が0円であっても期限内に申告書や添付書類を提出することが適用の要件とされています。

税制上の特例制度を利用する場合には、納付する税額が0円であっても申告書の提出が要件となる点に注意が必要です。

したがって、暦年課税の基礎控除のみをそのまま利用する場合と、各種の税制上の優遇措置を適用する場合とでは、税務署への届出や手続きの要否が大きく異なります。

自身の贈与がどの枠組みに該当するのかをあらかじめ確認しておくことが大切です。

基礎控除を踏まえた贈与税の計算手順

贈与税を計算する際、基礎控除の適用関係を正確に把握しておく必要があります。

生前贈与における基礎控除は、財産を渡す側(贈与者)ではなく、財産を受け取る側(受贈者)を基準に適用される仕組みとなっています。

そのため、1年間のうちに複数の人から贈与を受けた場合でも、受贈者1人あたりに適用される基礎控除の枠が増えるわけではありません。

誰からどれだけの財産を受け取ったかを漏れなく把握し、合算して計算を進めることが求められます。

受贈者を基準とする合算ルール

贈与税の課税価格を算出するにあたっては、受贈者がその年の1月1日から12月31日までの1年間に取得したすべての財産を合計します。

贈与者が異なっていても、同一の受贈者が受け取った財産はすべて合算の対象となります。

例えば、同じ年の間に父親から一定額の贈与を受け、さらに母親からも贈与を受けた場合、それぞれの金額を別々に計算することはできません。

両親からの受贈額を合算した総額から基礎控除額を差し引く必要があります。

贈与者ごとに控除枠が認められていると誤解していると、意図せず基礎控除額を超過してしまうケースが生じ得ます。

親族間で個別に贈与が行われる可能性がある場合は、受贈者側で年間の受取総額を管理することが大切です。

一般贈与財産と特例贈与財産の区分

年間の贈与総額から基礎控除額を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)には、所定の税率が適用されます。

贈与税の税率構造には「特例税率」と「一般税率」の2種類が存在し、受贈者と贈与者の続柄や受贈者の年齢によって区分されます。

特例税率は、財産の贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上である受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受ける場合に適用されます。

世代間の早期の資産移転を促す観点から、一般税率と比較して税率の上昇が緩やかに設計されています。

一方、一般税率は特例税率の要件を満たさないすべての贈与に適用されます。

兄弟姉妹間や夫婦間、叔父叔母から甥姪への贈与などが該当するほか、父母や祖父母からの贈与であっても受贈者が18歳未満である場合は一般税率によって計算されます。

税額算出の具体的な流れ

基礎控除を踏まえた贈与税額の算出は、段階的な手順に沿って行われます。

受取総額の集計から税率の適用、控除額の減算に至るまで、順序立てて計算を整理することが重要です。

  1. 1年間に受け取った贈与財産の価額をすべて合算して総額を算出する
  2. 合算した受取総額から基礎控除額を差し引き、課税価格(千円未満切り捨て)を求める
  3. 贈与者との続柄および受贈者の年齢を確認し、特例税率または一般税率のいずれに該当するかを判定する
  4. 課税価格に応じた税率を掛け、速算表に定められた控除額を差し引いて最終的な税額を算出する

同じ金額の贈与であっても、どちらの税率区分が適用されるかによって最終的に算出される税額が異なる場合があります。

贈与の実行前には、誰から誰へ財産を渡すのかという関係性を確認したうえでシミュレーションを行うことが望まれます。

区分 主な該当条件 税負担の傾向
特例贈与財産(特例税率) 18歳以上の受贈者が直系尊属(父母・祖父母等)から取得 税率の上昇が比較的緩やか
一般贈与財産(一般税率) 兄弟姉妹間、夫婦間、または受贈者が18歳未満の直系尊属からの受贈など 特例税率に比べて税負担が大きくなりやすい

さらに、同一年のうちに特例税率が適用される財産と一般税率が適用される財産の両方を受け取った場合は、双方の財産を合算して按分計算を行う特別な計算方法が適用されます。

複数のルートから贈与を受ける予定がある場合は、計算が複雑になりやすいため事前の十分な確認が欠かせません。

生前贈与で基礎控除を活用する際の注意点

贈与税の基礎控除を活用して生前贈与を行う際には、単に年間の移動金額を枠内に収めるだけでなく、税務上や法務上の注意点を押さえておく必要があります。

形式的に手続きを行ったつもりでも、実態が伴っていなければ意図しない課税やトラブルにつながる可能性があります。

定期贈与(連年贈与)と判断されないための対策

毎年同じ時期に同額の金銭を継続して移動させている場合、税務署などから「当初からまとまった総額を分割して贈与する約束(定期贈与)を結んでいた」とみなされる懸念が生じます。

毎年一定の贈与を継続していること自体で直ちに定期贈与と判断されるわけではありません。

しかし、贈与を開始した時点で複数年にわたり一定額を贈与することがあらかじめ取り決められていたと認定された場合、各年の贈与ではなく、ひとまとまりの財産の贈与として課税される可能性があります。

定期贈与とみなされるリスクを軽減するためには、毎年の贈与ごとに贈与者と受贈者の間で贈与の合意を行うことが基本となります。

その都度、贈与契約書を取り交わし、銀行振込などの記録を残しておくことで、独立した贈与契約が毎年成立していたことを客観的に示せる状態にしておくことが大切です。

「名義預金」と疑われないための口座管理の実態

子や孫などの名義で銀行口座を開設し、そこへ金銭を預け入れている場合でも、その口座の通帳、届出印、キャッシュカードなどを贈与者本人が保管・管理しているときは「名義預金」と判断されるリスクがあります。

名義預金と認定された財産は、形式的な口座名義人ではなく実質的な所有者が贈与者本人であるとみなされます。

その結果、贈与者が亡くなった際には受贈者の財産とは認められず、本来の相続財産として相続税の課税対象に含まれることになります。

名義預金と判断されるのを避けるためには、財産を受け取る本人が口座の存在を把握し、通帳や印鑑を自ら管理して自由に使える状態にしておく実態が求められます。

受贈者が未成年である期間は親権者が代理で管理することになりますが、本人が成人に達したタイミングで管理を引き継ぐなど、実質的な支配権を移転させることが重要です。

相続開始前贈与の加算期間(生前贈与加算)に関する取り扱い

生前贈与を検討するうえでは、将来発生する相続税との関係性についても理解を深めておく必要があります。

税制改正により、相続開始前に被相続人から行われた生前贈与を相続財産に持ち戻して相続税を計算する「生前贈与加算」の対象期間が見直されました。

2024年1月1日以降に行われる生前贈与については、加算対象となる期間が従来の「相続開始前3年以内」から段階的に延長され、最終的には「相続開始前7年以内」へと拡大されます。

区分 改正前(2023年12月31日以前の贈与) 改正後(2024年1月1日以降の贈与)
加算対象期間 相続開始前3年以内 相続開始時期に応じて段階的に延長(最終的に相続開始前7年以内)
基礎控除以下の贈与 加算の対象となる 加算の対象となる(相続開始前3年を超える期間の贈与は合計100万円まで控除)
対象となる受贈者 原則として相続や遺贈で財産を取得した人 原則として相続や遺贈で財産を取得した人

生前贈与加算の対象となるのは、原則として相続や遺贈によって財産を取得した人です。

基礎控除の範囲内で行われた贈与であっても、加算対象期間内に行われたものであれば相続税の課税価格に加算される仕組みとなっています。

なお、改正後のルールでは、相続開始前3年を超える期間(4年目から7年目の間)に行われた贈与について、加算対象となる贈与額の総額から100万円を控除する経過措置が設けられています。

これは毎年100万円ずつ控除できるものではなく、該当する期間を通じた合計額からの控除となる点に留意が必要です。

このように加算期間が長期化しているため、基礎控除を活用した生前対策を行う際は、将来の相続時期や対象者の範囲を見据えながら計画を立てることが求められます。

あわせて知っておきたい贈与税の特例制度

生前贈与を検討する際には、暦年課税の基礎控除だけでなく、目的に応じて用意されている各種の特例制度を把握しておくことも有用です。

これらの特例を組み合わせることで、まとまった資金を円滑に移転できる選択肢が広がります。

特例制度にはそれぞれ適用要件や手続きのルールが細かく定められており、税負担の軽減につながる一方で、選択後の変更が制限される場合もあります。

制度ごとの特徴と注意点を理解した上で、家族の状況に合った方法を検討することが大切です。

相続時精算課税制度の仕組みと特徴

相続時精算課税制度は、原則として贈与の年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する際に選択できる制度です。

贈与時には累計2,500万円までの特別控除が認められており、この枠内であれば贈与税がかかりません。

特別控除の2,500万円を超えた部分については、一律20%の税率で贈与税が課税されます。

そして、贈与者が亡くなった際には、この制度を利用して贈与された財産を相続財産に合算し、精算して相続税の税額を計算する仕組みとなっています。

相続税法の規定により、相続時精算課税制度においても年110万円の基礎控除が設けられています。

この年110万円以下の部分については贈与税の申告が不要とされ、将来の相続開始時における相続税の課税価格にも加算されません。

相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与については、その後に暦年課税へ戻すことができなくなります。

そのため、将来発生する可能性のある相続税の負担や、毎年の基礎控除枠との比較を行いながら、慎重に適用を選択するかどうかを判断する必要があります。

目的別に利用できる主な一括贈与の特例

ライフイベントや生活基盤の形成を支援する目的で、まとまった資金を一括して非課税で贈与できる特例制度も設けられています。

これらは特定の使途に充てることを前提として、一定の限度額まで贈与税が非課税となる仕組みです。

代表的なものとして「住宅取得等資金の贈与税の非課税」が挙げられます。

これは父母や祖父母などから居住用家屋の新築、取得、増改築などの資金を受け取る場合に適用される特例です。

住宅取得等資金の特例では、省エネ等住宅の場合は最大1,000万円、それ以外の住宅の場合は最大500万円までの贈与が非課税とされています。

この特例は2026年12月31日までに贈与を受け、一定の要件を満たす場合に利用できる規定となっています。

また、将来の生活資金を支援する特例として「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」もあります。

この制度は、受贈者1人につき最大1,000万円まで(このうち結婚関連費用は最大300万円まで)が非課税となる制度です。

結婚式費用や新居の住居費、不妊治療費、分べん費用、育児に関する費用など、法律で定められた幅広い使途が非課税の対象として認められています。

特例の名称 対象となる主な使途 非課税・控除限度額
相続時精算課税制度 使途の制限なし 特別控除2,500万円(年110万円の基礎控除あり)
住宅取得等資金の非課税 住宅の新築・取得・増改築資金 省エネ等住宅最大1,000万円/一般住宅最大500万円
結婚・子育て資金の一括贈与 挙式費用・住居費・分べん費・育児費等 受贈者1人につき最大1,000万円(結婚関係は最大300万円)

特例制度を利用する際の留意点

これらの非課税特例を利用する際には、贈与税額が0円になる場合であっても、税務署への申告書の提出が要件とされていることが一般的です。

申告手続きを怠ると特例の適用が認められず、通常の贈与税が課されるおそれがあります。

さらに、結婚・子育て資金などの一括贈与特例では、金融機関で専用の口座を開設した上で、引き出した資金の使途を証明する領収書などを定期的に提出する管理手続きが求められます。

一括贈与の特例制度には適用期限が設定されているほか、受贈者の前年の所得に応じた所得制限などの要件も細かく規定されています。

利用を検討する段階で、最新の法令や要件を満たしているか十分に確認することが欠かせません。

生前対策や家族間の取り決めに関する弁護士への相談

生前対策や家族間の取り決めに関する弁護士への相談

生前贈与を検討する際は、税負担の軽減だけでなく、将来発生する相続時の遺産分割や家族関係への影響を考慮することが大切です。

特定の親族に対して継続的または多額の生前贈与が行われていた場合、相続開始後に他の相続人から不公平感を訴えられ、トラブルの原因となることがあります。

民法上、一部の相続人が受けた生前贈与は「特別受益」として扱われ、遺産分割における計算の対象となる場合があります。

また、贈与の内容によっては他の相続人の遺留分を侵害してしまい、将来的に遺留分侵害額請求などの法的紛争に発展するリスクも想定されます。

生前贈与は税務上の基礎控除を満たしていても、民法上の権利関係や将来の紛争リスクまで解消できるわけではありません。

こうした事態を防ぐためには、贈与を行う段階から将来の相続人間でのバランスや遺言書の作成を併せて検討するなど、法的な観点を取り入れた総合的な生前対策を組み立てることが有効なアプローチとなります。

生前贈与をめぐる法的な整理と意思確認の重要性

生前贈与を行う際には、贈与者と受贈者の双方に確固たる贈与の合意が存在していた事実を、後日客観的に証明できるようにしておく必要があります。

特に高齢の親族から財産の移転が行われた場合、贈与当時の判断能力や意思能力について、相続開始後に他の親族から疑義を呈される事態が少なくありません。

贈与当時の意思能力に疑義が生じると、贈与契約そのものの有効性が争われ、長期間にわたる民事トラブルに発展するおそれがあります。

そのため、贈与契約書の作成や意思確認のプロセスを明確にし、適切な形式で記録を残しておくことが望まれます。

贈与者の真意を反映させ、将来的な無効主張を防ぐためには、客観的な証拠資料を段階的に整えておくことが役立ちます。

弁護士とともに進める生前対策と将来への備え

生前贈与に関する税務申告や具体的な税額計算は税理士の取り扱い分野ですが、民法上の権利調整や遺産分割トラブルの予防に関しては、弁護士が法的な観点から相談に応じています。

弁護士に相談することで、生前贈与を含めた財産の全体像や、将来の遺産分割協議で論点となりやすい事項の整理を行うことが可能です。

また、生前贈与と並行して遺言書の作成を検討するなど、家族ごとの事情に応じた法的な選択肢の検討が進められます。

家族間での財産移転は感情的な対立を生みやすいため、弁護士を交えて法的な整理を進めておくことが、円滑な資産承継に向けた一助となります。

自身の希望を反映しつつ将来の紛争を防ぐための選択肢として、弁護士への相談を視野に入れることも有益です。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道中学・高校を経て、慶應義塾大学商学部で経営・会計・商取引を学ぶ。その後、青山学院大学法科大学院を修了して2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2013年1月に第二東京弁護士会に弁護士登録し、都内法律事務所で個人・法人を問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。

2016年1月に佐藤塁と共にネクスパート法律事務所を創業し、共同代表として、東京オフィスを拠点に、企業のコーポレート法務、M&A・事業承継、薬事・医事法務を中心に取り扱う。商学部で培った経営の視点を生かし、法的な可否にとどまらず、事業への影響や実行可能性まで含めた選択肢を示すことを重視している。

また、一般社団法人薬機法医療法規格協会の代表理事、一般社団法人日本美容サロン協議会の監事、一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会の外部有識者(認証評価委員)を務め、医療・美容・ヘルスケア分野の広告規制や業界の自主的なルールづくりにも関わっている。依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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