更新日:2026年8月14日 (金)

公開日:2026年8月7日 (金)

借地権とは?メリット・デメリット等押さえておくべきポイントを解説

借地権とは?メリット・デメリット等押さえておくべきポイントを解説 借地権とは?メリット・デメリット等押さえておくべきポイントを解説

サマリー

借地権とは?メリット・デメリット等押さえておくべきポイントを解説をテーマに、メリット・デメリットを解説。問題を整理して次の対応を判断するためのポイントをまとめます。

借地権とは、建物の所有を目的として土地を借りる権利(地上権または土地の賃借権)を指し、単なる駐車場利用などの土地の賃貸借契約とは法的な扱いが異なります。借地権付き物件の売買や相続など、不動産取引を検討するにあたっては、土地の所有権との法的な違いや制約を正しく理解することが重要です。
この記事では、借地借家法に基づく借地権の基本的な仕組みから、旧法・新法(定期借地権など)の種類ごとの違いまで、不動産取引の初心者にもわかりやすく詳しく解説します。不動産の購入や相続トラブルを避けるために適切な判断ができるよう、借地権のメリット・デメリットや実務上の注意点について知識を深めていきましょう。

借地権とは?建物を所有するために地主(底地人)から土地を借りる権利

借地権とは、借地借家法上、自己の建物を所有する目的で、地主(土地の所有者)から有償(地代の支払い)で土地を借りる権利を指します。土地の所有権(底地)は地主(土地を貸す側)に帰属しますが、借地権者(土地を借りる側)は毎月の地代を支払うことで、その土地の上に自己名義の建物を建てて適法に所有することができます。借地権の具体的な内容(存続期間や地代など)は地主との借地契約によって定められますが、同時に借地借家法による法的な保護・規制を受けます。
なお親族間などで、無償で土地を借りる場合は民法上の使用貸借(しようたいしゃく)となり、借地借家法上の保護を受ける借地権には該当しないのが一般的です。

借地権には「地上権(物権)」と「賃借権(債権)」の2種類が存在する

民法上、借地権には法的な性質が異なる地上権と土地の賃借権の2種類が存在します。地上権は民法上の物権であり、原則として地主の承諾がなくても、第三者への地上権の譲渡(売却)や転貸、建物の建て替えが可能です。地主には地上権設定の登記に協力する義務があるため、登記を備えることで第三者に対抗要件(権利を主張する力)を持ちやすい、借地人にとって強力な権利といえます。
一方、賃借権は民法上の債権であるため、借地権付き建物の売却(賃借権の譲渡)や転貸を行う際には、原則として地主の承諾が必要となります。さらに、民法上、地主には賃借権の登記に協力する法的な義務は定められていません。

借地権の主な種類とそれぞれの特徴(旧法・新法)

現在の借地権の制度は、1992年(平成4年)8月1日に施行された新法・借地借家法によって定められており、この施行日を境として、旧法借地権(旧借地法)と新法借地権(普通借地権・定期借地権など)に大別されます。これらは契約の更新有無や存続期間(期間満了時の取り扱い)に法的な大きな違いがあるため、借地権付き物件を購入・相続する際には、どの種類の借地権が設定されているかを登記事項証明書や契約書で確認することが非常に重要です。

契約更新が原則として可能な「普通借地権(新法)」

新法の普通借地権は、定めた契約期間が満了した場合でも、原則として契約の更新が可能な借地権です。法律上、最初の存続期間(当初期間)は30年と規定されていますが、当事者間の合意があれば30年以上のより長い期間を設定することも可能です。期間満了時に地主側から契約更新を拒絶するには、地主自身の土地使用の必要性や、立退料の提供などの諸事情を総合的に考慮した正当事由が法的に必要となります。また、借地人が土地の使用を継続し、建屋がある場合には法定更新が認められるケースも多く、実務上は借地人の居住権が手厚く保護される傾向にあります。

契約期間満了で終了し更新がない「定期借地権(新法)」

新法で創設された定期借地権は、普通借地権とは異なり、あらかじめ定められた契約期間で終了し、原則として契約の更新が認められないタイプの借地権です。契約で定めた期間が満了した時点で借地関係は確定的に終了するため、借地人は速やかに土地を地主に返還しなければなりません。契約の更新がない代わりに、借地人が安心して土地を利用できるよう、存続期間が長期に設定されていることが制度上の特徴です。借地借家法における定期借地権は、主に一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権の3種類に分類されます。

一般定期借地権:契約期間満了後は更地にして返還する

一般定期借地権は、借地借家法第22条に基づき、存続期間を50年以上として設定される定期借地権です。契約期間が満了した後は、借地人が自身の費用負担で建物を取り壊し(解体)、土地を原状回復して更地の状態で地主に返還する義務を負うのが一般的です。契約締結時に書面(公正証書など)によって特約を定めることで、契約の更新(法定更新を含む)や建物の築造による存続期間の延長、および地主への建物買取請求権が排除されます。分譲マンションや、郊外の戸建て住宅地などの居住用不動産において利用されることが多い契約形態です。

建物譲渡特約付借地権:契約終了時に地主が建物を買い取る

建物譲渡特約付借地権は、借地借家法第23条に基づき、存続期間を30年以上として設定される権利です。この権利が設定された契約では、期間満了後に地主が借地上の建物を相当の対価で買い取るという特約があらかじめ結ばれます。地主が建物を買い取った時点で借地権は確定的に消滅するため、借地人は退去に伴う建物の解体費用や更地返還の負担を免れることができます。この制度は、長寿命化が進む分譲マンションや、将来的な土地の有効活用を見据えた不動産開発などで活用されるケースが見られます。

事業用定期借地権:事業用の建物所有に限定される

事業用定期借地権は、店舗、ロードサイドの商業施設、工場、オフィスビルといった、専ら事業の用に供する建物を所有する目的にのみ利用が法的に限定された借地権です。そのため、マイホームなどの居住用建物はもちろん、社宅や賃貸用アパート・マンションを建てる目的では設定できません。存続期間は10年以上50年未満の範囲で設定でき、法的なトラブルを防ぐため、契約の締結には公正証書による作成が義務付けられています。主に法人や事業者が長期的な事業計画のもとで初期投資を抑えつつ土地を利用する際に活用され、厳密な用途と法定要件が定められています。

借地人保護が強い、1992年以前の「旧法借地権」

旧法借地権とは、1992年(平成4年)7月31日以前に締結された旧借地法に基づいて設定された借地権を指します。旧法は借地人の居住権・財産権を極めて強く保護する性質を持ち、地主からの更新拒絶には新法以上に厳しい正当事由が要求されるため、実務上は実質的に半永久的に契約更新が可能であるとして永久借地権と俗称されることもあります。存続期間は建物の構造(木造などの非堅固建物か、鉄筋コンクリート造などの堅固建物か)によって法律で異なっており、地主よりも借地人にとって非常に有利な内容となっているのが特徴です。

借地権付き物件・不動産を購入する4つのメリット

借地権付きの戸建てやマンションなどの不動産は、完全な所有権を持つ物件(所有権付き物件)とは権利関係において異なる特徴を持っています。購入時の価格や固定資産税などの税制面で明確なメリットがある一方で、地主の承諾を要するといった権利上の法的な制約も存在します。これらのメリットと特有の仕組みを正しく理解することは、ご自身のライフプランや住宅ローンの資金計画に合った物件かどうかの適切な判断に役立ちます。ここでは、借地権付き物件を購入する主なメリットを、費用面や立地条件など4つの側面から具体的に見ていきましょう。

土地の所有権付き物件よりも購入価格(初期費用)を大幅に抑えられる

借地権付き物件の最大のメリットは、相場と比較した際の物件購入価格の安さにあります。通常、不動産の購入価格は土地代と建物代で構成されますが、借地権付き物件では土地の所有権(底地)を取得しないため、高額な土地の購入費用がかかりません。そのため、路線価や借地権割合にもよりますが、同じ立地や広さの所有権付き物件と比較して市場相場の7割から8割程度の価格で購入できるケースが多く、住宅購入の初期費用を大幅に抑える傾向にあります。

土地にかかる固定資産税や都市計画税の支払い義務がない

購入後も、土地に関する固定資産税などの税負担が発生しない点も大きなメリットとして挙げられます。地方税法上、土地の固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点での登記簿上の所有者に対して課税対象となります。借地権付き物件の場合、土地の法的な所有者はあくまで地主であるため、土地にかかるこれらの税金は地主側が納税義務を負います。したがって、物件の購入者(借地人)は自分が所有する建物部分の固定資産税・都市計画税を負担するだけで済むため、所有権物件と比較して毎年のランニングコスト(維持費)を低く抑えることができます。

都心部など地価・資産価値が高い人気エリアでもマイホームを見つけやすい

都心の一等地や主要駅の近辺など、生活利便性が高く地価(資産価値)が高い人気エリアでは土地価格が高騰しており、予算内で所有権付きの戸建てやマンションを購入することが困難な場合があります。しかし、借地権付き物件であれば土地の取得費用が不要な分、こうした人気の高額エリアでも予算内の物件が見つかる可能性が高まり、相場より手頃な価格で理想のマイホームを手に入れるという有効な選択肢が生まれます。

旧法借地権の物件なら、実質的に半永久的・長期間にわたって住み続けられる可能性がある

1992年7月31日以前の契約に基づく「旧法借地権」が付いた中古物件の場合、現行法以上に借地人の権利が法的に強く保護されています。旧法下では、鉄筋コンクリート造などの堅固な建物の法定存続期間は当初60年、更新後も30年と非常に長く設定され、地主側が契約更新を拒絶するには裁判所が認めるに足る厳格な「正当事由」が必要です。実務上、地主側の正当事由が認められる法的なハードルは極めて高いため、借地人が地代を滞納せずに適切に払い続ける限り、実質的に長期間、世代を超えて住み続けられる可能性があります。

契約前に知っておくべき借地権付き物件の4つのデメリット・注意点

借地権付き物件には初期費用を抑えられるなどの利点がある反面、土地の所有権を持たないことに起因する法的制約や、更新料などの将来的なランニングコストに関するデメリットも存在します。借地権特有の契約内容やルールを正しく把握せずに購入すると、将来的に地主との借地トラブルや想定外の出費に直面するリスクがあります。ここでは、購入を後悔しないために把握しておくべき、主な4つのデメリットや注意点について詳しく解説します。

土地の所有権がないため、毎月「地代(土地の賃料)」の支払いが発生する

借地権はあくまで他人の土地を借りて使用する権利であるため、借地契約に基づき、土地の所有者(地主)に対して毎月地代を支払う法的な義務が生じます。これは建物の住宅ローンを完済した後であっても、土地を借り続ける限り継続して発生するランニングコスト(土地の賃料)となります。地代の金額は初期の借地契約によって異なりますが、固定資産税の変動や周辺相場の下落・上昇によって、将来的に地代増減額請求(値上げ・値下げ交渉)が行われる可能性も考慮が必要です。

契約期間の満了時に「更新料」の支払いが必要になる場合がある

更新が可能な普通借地権や旧法借地権の場合、数十年ごとの契約期間が満了し合意更新をする際、地主から多額の更新料の支払いを求められるケースが実務上多く見られます。借地借家法上、更新料の支払いは法律で定められた義務ではありませんが、借地契約の特約条項として明記されている場合や、地域の慣習として定着している場合は支払い義務が生じることが一般的です。更新料の金額に法律上の明確な算定基準はありませんが、更地価格や借地権価格の一定割合(例えば数パーセント等)とされることが多く、将来的なまとまった出費として資金計画に組み込んでおくことを推奨します。

建物の売却(借地権の譲渡)や増改築(建て替え)には地主の承諾が必要になる

借地上の自己所有建物を第三者に売却(借地権の譲渡)したり、建物の建て替えや大規模な増改築(リフォーム)を行ったりする場合には、原則として借地権設定者(地主)の事前の承諾を得る必要があります。実務上、地主から承諾を得る対価として、名義書換料(譲渡承諾料)や建替承諾料(増改築承諾料)といった名目で、一定のまとまった費用を支払うことが慣習となっています。万が一、地主の無断で借地権の譲渡や増改築を行うと、重大な契約違反として借地契約を解除されるリスクがあるため、所有権物件のように完全に自由な資産活用は困難な傾向にあります。

担保評価が低くなりやすく、住宅ローンの審査が通りにくい金融機関がある

借地権付き物件を購入または建て替えする際、金融機関の規定によっては住宅ローンの審査基準が厳しく、利用が難しい場合があります。金融機関は融資の際、対象となる土地と建物に抵当権(担保)を設定しますが、借地権付き物件では土地の所有権がないため、万が一の際の換価性が低く、担保価値(担保評価額)が低く見積もられがちです。これにより、融資限度額が制限されたり、そもそも借地権物件のローン取り扱いを行っていない金融機関も存在したりするため、購入前の段階で提携ローンなどの資金計画を不動産会社や専門家に相談することが重要です。

トラブルを防ぐ!借地権付き物件の購入で後悔しないための3つの確認ポイント

借地権付き物件は、一戸建てだけでなく、都市部の分譲マンションやアパートなど、不動産市場において様々な形で存在します。購入を検討する際は、表面的な価格や立地の良さだけでなく、地主との権利関係や将来発生しうる維持費用について、売買契約前に詳しく確認することがトラブル回避に不可欠です。ここでは、不動産取引において特に注意すべき重要な3つの確認ポイントを解説します。

借地権の残存期間(残りの契約期間)と契約更新の可否

重要事項説明書等で最も確認すべき項目は、現在の借地契約の「残存期間(満了までの残り年数)」です。特に、原則として更新ができない定期借地権の場合、残存期間が短いと建物を解体して更地返還するまでの居住可能期間が極端に限られてしまいます。また、住宅ローンを利用する場合、金融機関の審査基準において残存期間がローンの返済期間以上であることが要件とされることが多く、期間が短いと融資が受けられないリスクがあります。旧法借地権や普通借地権であっても、過去の更新履歴や地代滞納の有無を含め、スムーズに更新が可能かどうかを借地契約書の内容で必ず確認しましょう。

地代や更新料・承諾料など、将来的に発生する維持費用の総額シミュレーション

購入時の物件価格の安さに目を奪われることなく、将来にわたって地主に支払う費用の総額を事前にシミュレーションし、把握しておくことが資金計画において重要です。現在の毎月の地代は適正か、固定資産税の改定に伴う将来の値上げリスクはないか、次回の契約更新時に想定される更新料の支払い条件などを、不動産業者を通じて事前に確認しましょう。将来的に物件の売却や建て替えを検討する可能性がある場合は、名義書換料(譲渡承諾料)や建替承諾料の地域相場・過去の支払い例も調べておくと、より正確なライフプランを設計できます。

第三者への対抗要件(建物の所有権保存登記など)が備わっているか

借地権が地主の変更や第三者に対して法的に保護されるためには、民法および借地借家法に基づく対抗要件を備えていることが不可欠です。土地の賃借権そのものの登記がなくても、借地借家法第10条の規定により、借地の上にある建物を借地権者本人の名義で所有権登記していれば、底地が売却されて地主が変わった場合でも、新しい地主に対して適法に借地権を主張できます。そのため、中古物件の購入前には法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、建物の名義人が現在の売主(借地権者)と正しく一致しているかを必ず確認しましょう。

借地権に関するよくある質問(FAQ)

借地権をめぐる法規制や実務は専門的な内容が多く、一般の不動産取引に比べて様々な疑問や不安が生じやすい領域です。例えば、親から借地権を相続した際の手続きや地主から承諾が得られず売却できない場合の対処法、地代増額請求をされた際の対応といった、法的なトラブルに関する質問が多く寄せられます。ここでは、借地権・底地に関する代表的な疑問とその法的な解決・回答例について解説します。

Q.借地権付きの実家は、親から子へそのまま相続できますか?

A.はい、借地権は法的に保護された財産権の一種(遺産)であるため、親が亡くなった際、配偶者や子へ法定相続分や遺言に従って相続することが可能です。通常の相続(法定相続人による承継)の場合、借地権の譲渡には当たらないため地主の承諾や名義書換料(承諾料)の支払いは不要です。ただし、借地権自体が相続税の課税対象財産として評価されます。借地権の相続税評価額は、国税庁が公表する路線価図等に定められた「自用地としての評価額(更地価格)」に、地域ごとの「借地権割合(30%〜90%程度)」を乗じて算出されるのが実務上一般的です。
なお、個人ではなく法人が合併等によって借地権を承継した場合などは、法人税法上の権利金の認定課税などの複雑な論点が生じる可能性があるため、税理士や弁護士への相談を推奨します。

Q.借地権付きの建物を第三者に売却することは可能ですか?

借地権付きの建物を売却すること自体は可能ですが、借地権(賃借権)を第三者に譲渡することになるため、事前に地主の承諾を得ることが民法上必須となります。実務上、地主から承諾を得る対価として、借地権価格(または借地権の財産的価値)の10%程度を譲渡承諾料(名義書換料)として地主に支払う慣習があります。もし地主が不合理な理由で承諾を拒否した場合は、借地借家法第19条に基づき、裁判所に対して地主の承諾に代わる許可(代諾許可)を求める借地非訟事件手続(借地非訟)という法的手続きを利用できる可能性があります。売却を検討する際は、まず借地権の取り扱いに強い不動産会社に査定を依頼し、必要に応じて弁護士のサポートを受けながら地主との交渉を慎重に進めるのが実務上一般的です。

Q.地主から突然、地代の値上げ(増額)を要求された場合、応じる必要はありますか?

A.地主からの地代増額請求に対し、借地人が直ちに無条件で応じる法的な義務は必ずしもありません。借地借家法第11条に基づく地代増減額請求が認められるためには、土地の固定資産税・都市計画税の急激な上昇や、近隣の借地相場との著しい乖離など、客観的で合理的な事情の変更(正当な根拠)が必要です。地主から一方的に値上げを要求された場合は、慌てて合意書にサインせず、まずはその増額金額の算出根拠や客観的データの提示を求めましょう。提示額に納得できなければ、まずは当事者間で誠実に協議を行い、それでも合意に至らない場合は、簡易裁判所における「地代等増減額調停(調停前置主義)」や訴訟手続きを通じて、裁判所に適正な地代を客観的に判断してもらう流れとなります。

まとめ

借地権とは、自己の建物を所有する目的で地主から土地を借り受ける権利であり、土地の完全な所有権とは異なる法的な特徴や制約を持ちます。物件の購入価格を抑えられ、土地の固定資産税がかからないといった経済的メリットがある一方で、毎月の地代の支払いや、売却・建て替え時に地主の承諾(承諾料)が必要となるといったデメリットも存在します。旧法借地権や定期借地権など、適用される法律や種類によって存続期間や更新の可否が大きく異なるため、不動産取引を検討する際には、残存期間や将来発生しうる更新料のコストなどを契約書で慎重に確認することがトラブル回避の鍵となります。
ネクスパート法律事務所には、借地権トラブルや地主との交渉、不動産売買・相続案件全般を手掛ける弁護士が在籍しています。借地契約の更新や売却、地代交渉でお悩みの場合は、ぜひ一度、当事務所へお問い合わせください。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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