不貞行為開始時点で既婚者であったことを認識し、認識すべきであったとはできず故意・過失はなく不法行為は成立しないため請求棄却となった事例

不二子が愛子に対して不二夫と不貞行為に及んだことにより別居を余儀なくされて婚姻関係が破綻したとして慰謝料等の支払いを求めた事案である。

愛子がホステスのアルバイトとして勤めていたお店に不二夫が接待等で客として来店し、知り合い、H27年頃から親密な交際をはじめ、少なくとも約2年半の間続いており、性交渉を伴うものであったと認めるのが相当であるが、愛子が不二夫と交際していたとき不二夫が既婚者であったことを認識し、認識すべきであったということはできず故意または過失があったということはできないから不法行為は成立しないとし、不二子の請求は棄却された。

当事者の情報

不貞期間
請求額220万円
認容額0円
子供人数不二子の連れ子1人
婚姻関係破綻の有無

関連事例

  1. 婚姻関係が破綻としていたとは言えないが、多大な悪影響があった…

  2. 婚姻関係は破綻には至っていなかったが、不貞行為によって相当に…

  3. 不倫行為が認められ、慰謝料150万円の支払いを命じられた事例…

  4. 不貞行為はあったが夫婦関係は一定程度希薄していたことが認めら…

  5. 不貞関係によって婚姻関係が破綻し、強い精神的苦痛を受けたもの…

  6. 訴訟前に謝罪及び50万円の支払いをした事実が認められ、既に解…

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
24時間受付対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP