不貞期間3年 1年の別居期間があったが婚姻関係が破綻していたとはいえず、慰謝料150万円が認められた事例

不二子は、不二夫と愛子との間で不貞行為に及んだとして愛子に対し慰謝料500万円の支払いを求めた事案である。


不二夫が単身赴任となり、約3年愛子と共に暮らしていた。不二子が不二夫の単身赴任中、不二夫の住居に行くことなかったと推認され、婚姻関係は一定程度冷却していたとが認められるが、婚姻費用の支払いはなされており、婚姻関係が20年を超える一方で別居期間は1年程度であり、不二夫と愛子の共同生活が開始した時点で破綻していたとまでは言えず、不法行為が認めれ、慰謝料150万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間3年
請求額500万円
認容額150万円
子供人数2人(26歳、24歳)
婚姻関係破綻の有無不二夫と愛子の共同生活が開始した時点では婚姻関係が破綻していたとまでは言えない

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