離婚調停中は、あなたがとる行動の一つひとつが、その後の人生を左右する重要な意味を持ちます。不適切な行動を取ると、調停の長期化や不成立を招き、あなた自身を不利な状況に追い込むリスクがあります。
本記事では、離婚調停中にやってはいけないNG行動について解説します。

離婚調停中に絶対にやってはいけない7つのNG行動とは?

離婚調停中は慎重な行動を求められますが、この章では7つのNG行動を解説します。

配偶者以外の人と関係を持つこと

配偶者以外の人と性的関係を持つのはやめましょう
離婚調停が進行しているとはいえ、法律上は婚姻関係が継続しています。 あなたが離婚を望んで調停を申立てていても、配偶者が婚姻関係の継続を望んでおり、客観的にみて夫婦としてやり直せる見込みがあるなら、婚姻関係が破綻しているとはいえません。
配偶者以外の人と性的関係を持つことは、不貞行為に該当します。離婚調停中でも、婚姻関係が破綻しているとは言えない状況下で、配偶者以外の人と関係を持った場合、あなたは有責配偶者となります。
有責配偶者からの離婚請求は原則として認めらないため、調停が不成立となると、裁判をしても離婚できない可能性があります。たとえ調停で合意に至り、離婚が成立したとしても、相手から慰謝料を請求されるリスクが高まります

一方的に別居すること

相手の許可なく一方的に別居するのはやめましょう
夫婦には同居義務があります。勝手に別居をしたら、同居義務違反や悪意の遺棄と判断される可能性があります。
ただし、相手からDVを受けている場合は例外です。

子どもを勝手に連れ去ること

相手の同意なく、子どもを勝手に連れ去るのはやめましょう
裁判所や調停委員に、子どもの利益を顧みない利己的な行動と判断され、親権者としての適格性を疑われる可能性があります。

勝手に共有財産を隠したり処分したりすること

相手に相談をしないで、勝手に夫婦共有の財産を隠したり処分したりするのはやめましょう
財産隠しは、相手の正当な権利を侵害する不法行為に該当し得ますので、損害賠償請求されるリスクがあります。
調停を長期化させるだけでなく、調停委員や裁判官からの信頼を失い、その後の交渉すべてにおいて不利な立場に追い込まれる可能性があります。

離婚調停を無断で欠席・遅刻すること

離婚調停を無断で欠席・遅刻するのはやめましょう
指定された期日に無断で欠席・遅刻することは、調停を軽視する行為と判断されます。
正当な理由なく欠席を続けると、裁判所から出頭勧告を受けます。それに応じなければ、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

離婚調停で感情的な発言や相手への誹謗中傷をすること

離婚調停で、感情的な発言や相手への誹謗中傷をするのはやめましょう
調停の場は、事実に基づいて冷静に話し合う場であり、相手への愚痴や不満をぶつける場所ではありません 。感情的な言動は、あなたの主張の説得力を著しく低下させ、調停委員に非協力的・感情的で話が通じない人と悪い印象を与えます

相手に直接連絡したり嫌がらせをしたりすること

不必要に相手に直接連絡したり、嫌がらせをしたりするのはやめましょう
夫婦が直接連絡を取り合うと感情的な衝突を再燃させ、事態を悪化させる可能性が高いからです。夫婦間の話し合いが上手くいかなかったからこそ離婚調停になった経緯を忘れてはいけません。
離婚調停中にストレスが溜まっているからといって、相手のSNSに悪口を書き込んだり、職場に押しかけたりする行為も控えましょう。調停で不利になるだけでなく刑事事件に発展するリスクがあります。相手とのやり取りは全て調停委員を通じて行うルールを徹底しましょう。

まとめ

離婚調停中は、NG行動はもちろんのこと誤解される行動を慎まなければいけません。それがあなたの権利を守り、新しい人生をより良い形でスタートさせる第一歩です。
離婚調停を一人で進めようと思ったものの不安を感じたら、弁護士にご相談ください。
ネクスパート法律事務所には、離婚案件を多数手掛けた実績のある弁護士が在籍しています。初回相談は30分無料ですので、一度お問合せください。