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離婚を検討する際、重要な問題のひとつが親権(子どもの監護権)です。
親権の帰属は、民法第819条などの規定に基づき、最終的には家庭裁判所が「子の福祉(子どもの利益)」を基準として判断します。この際、監護実績や生活環境、経済状況などの諸事情が総合的に考慮されます。
親権の判断は、性別や感情論だけでなく、これまでの監護実績や生活実態、主たる監護者の有無などの客観的事情が、実務上重視される傾向があります。

  • 子どもと離れたくない
  • 親権はどちらが有利か知りたい
  • 父親でも親権を取得できるか不安

このような疑問や不安を抱える方は少なくありません。
親権は一度定められると、変更には家庭裁判所での親権者変更調停・審判(民法第819条第6項)が必要です。
変更には、事情変更の立証が求められるため、実務上のハードルは高い傾向にあります。
そのため、離婚や別居を検討する段階から、親権を含めた法的見通しを把握しておくことが重要です。
この記事では、親権の法的基準、調停・裁判の流れ、弁護士に依頼すべき理由、さらに2026年4月1日に施行予定の共同親権について、実務の視点から詳しく解説します。

目次

離婚で親権を決める法的基準とは?|裁判所の判断基準

離婚の際、夫婦間で親権の合意ができない場合、最終的には家庭裁判所が親権者を指定します。
裁判所が親権者の適格性を判断する際、最も重視するのは子の福祉(子どもの利益)であり、監護実績や生活環境なども総合的に考慮されます。

親権とは何か?|監護権との違い

親権とは、未成年の子を健全に育てるために、父母が子を保護・養育し、その財産を管理する権利と義務のことです。
親権は、一般的に以下の2つの権利義務で構成されています。
親権の内容を説明するイラスト

  • 身上監護権:子どもの日常生活の世話、教育、居所の指定などを行う権利義務
  • 財産管理権:子どもの財産を管理し、法律行為を代理する権利義務

通常はこれらをまとめて親権と呼びます。
しかし、実務上、父母間の対立が激しい場合や、子の福祉に資すると判断される場合には、親権(財産管理権)と監護権(身上監護権)を分離することがあります。
この場合、監護者は子どもと同居して日々の世話や教育(身上監護)を担当し、親権者は子どもの財産管理や契約の代理(財産管理権)を担当するのが一般的です。
例えば「生活環境は変えたくないが、戸籍上の親権にはこだわりたい」といった対立の妥協案として検討されることがあります。

【親権と監護権を分ける実務上のデメリット】 親権と監護権を分ける実務上のデメリットとして、離婚後も子どものパスポート申請や銀行口座の開設などの重要な法律行為の都度、別居している親権者の署名や実印が必要になる点が挙げられます。 そのため、父母間のコミュニケーションが困難な場合には、手続きが滞り、結果として子の福祉を損なうリスクがあります。

実際の統計を見ても、親権と監護権の分離が認められるケースは多くありません。
令和6年度司法統計:子の親権者・監護者の指定状況
令和6年度の司法統計によると、子の親権者を定めた調停・審判事件の総数16,859件のうち、親権者と監護者を分けたのはわずか75件(約0.4%)にとどまっています。
参照:令和6年司法統計年報(家事編)
親権と監護権の違いに関するより詳しい内容は、以下の記事をご参照ください。

[kanren link=”https://nexpert-law.com/rikon/3053/”]

裁判所が親権を判断する5つの基準

裁判所は、父母のどちらを親権者に指定するかを判断する際、以下の5つの基準を総合的に判断する傾向があります。

監護の継続性の原則

「現在、子どもがどちらの親と平穏に生活しており、その生活実態や監護環境が安定しているか」を重視する傾向にあります。
生活環境の急激な変化は心理的負担となり得るため、現在の良好な監護状況を維持すべきと判断される傾向があります。

きょうだい不分離の原則

きょうだいが複数いる場合、「きょうだいを離れ離れにせず、同一の親が監護することが望ましい」とする考え方です。
きょうだいは互いに精神的な支えとなることが多いため、特別な事情(年齢差が大きく生活圏が異なる、きょうだい間の不仲など)がない限り、一括して一人の親権者を指定する方向で判断される傾向があります。

子の意思の尊重の原則

子どもの年齢が上がるにつれ、本人の意向がより重視される傾向があります。

  • 15歳以上原則として本人の意見聴取が行われます(家事事件手続法152条2項)。もっとも、子の意思が常にそのまま採用されるとは限らず、他の事情と併せて総合的に判断されます。
  • 10歳前後:裁判所調査官が面談を行い、周囲の影響を受けていないかを含めて真意を慎重に確認します。

面会交流への寛容性の原則

いわゆるフレンドリー・ペアレント・ルールです。
「離婚後、もう一方の親と子どもが交流することにどの程度協力的か」という点です。
相手親を不当に排除しようとする態度よりも、子どもが両親と安定した関係を保てるよう配慮できる姿勢の方が、親権判断において考慮される傾向があります。

いわゆる「母性的役割」とされる監護実態の考慮

かつては「母性優先」と表現されることもありましたが、現在の実務では、性別そのものではなく、乳幼児に対する日常的かつ継続的な監護を誰が担っているかという実態が重視される傾向があります。

親権は母親と父親どちらに認められやすい?【最新の傾向】

かつては「乳幼児には母親が不可欠」とする、いわゆる母性優先の原則という考え方が意識されていました。
しかし現在の裁判実務では、この考え方は相対化され、性別に関わらず「これまで実際にどちらが中心となって育児を担ってきたか」という実質的な監護実績や生活実態が重視される傾向にあります。

統計から見る親権の現状

厚生労働省の「人口動態調査(2023年度)」によると、離婚時に母親が親権者となった割合は約86%とされています。
一方、父親が親権者となった割合は約10%とされています。
参照:厚生労働省・人口動態調査結果の概要(2023年)
この数字だけを見ると「父親は不利なのではないか」と感じるかもしれません。
しかし、これは「母親が主たる監護者である家庭が多い」という社会的背景を反映した側面があり、「父親だから取れない」という法的な決まりがあるわけではありません。

母親有利を覆す最新の傾向

近年、父親が親権を獲得するケースもみられるようになっており、特に以下のような事情がある場合には、父親が親権者として指定される可能性もあります。

  • 共働き世帯の増加:父母が共に働き、育児を分担している場合、母親であることの優位性は薄れる傾向にあります。
  • 主たる監護者の逆転:父親が時短勤務や育休を取得し、食事・寝かしつけ・通院などを主体的に行っている実績がある場合は、父親が親権者として指定される可能性があります。
  • 監護の継続性の重視:別居後、父親が子どもと同居し、安定した養育環境を長期間提供できている場合、その環境を維持することが子の利益にかなうと判断される場合があります。

裁判所は、どちらの親がより深く子どもの日常に関わり、安定した監護環境と具体的な生活実態を提供できているかを、客観的な証拠に基づいて総合的に判断します。
したがって、「父親だから無理」と直ちに結論づけるのではなく、適切な法的準備を検討することが重要です。

父親に親権が認められた裁判例|東京高裁令和7年3月4日決定

父親に親権が認められた裁判例を紹介します。
【事案の概要】

  • 婚姻中、専業主婦やパートとして主に育児を担っていたのは母親でした。
  • 母親は不貞相手と会うために夜間に子どもを連れ回していました。
  • 母親は子どもを連れて別居した後、不貞相手と同居を開始し、実の父親との面会交流を一度も行わず、子どもに不貞相手を「パパ」と呼ばせていました。

【裁判所の判断:父親を監護者と指定】 東京高裁は、母親が主たる監護者であった実績を認めつつも、子の福祉の観点から総合考慮し、父親側への引渡しを相当と判断しました。

  • 不適切な連れ回し:深夜に不貞相手との交際を優先して子どもを同行させたことは、子の福祉に反する不適切な行為
  • 父子関係の阻害:実の父親を排除し、不貞相手を「パパ」と呼ばせて親密な状態を強いることは、正常な父子関係の維持、形成を妨げる不適切な行為
  • 継続性の原則の否定:「現在の監護状況を維持すべき」という原則よりも、子どもの健やかな成長を優先し、日勤のみの勤務に変更して養育環境を整えた父親側を適格と認めました。

裁判所の判断は以下のとおりです。なお、抗告人は母親、相手方は父親を示します。

当事者双方の同居時における未成年者らの主たる監護者は抗告人であったものの、抗告人が本件相手と不貞関係になってからの監護には不適切な点があり、現在の監護状況も、子の福祉に反する不適切なものであって,これを継続させることは相当ではないのに対し、相手方の監護態勢に特段の問題が認められないことからすると、未成年者らの監護者はいずれも相手方と指定するのが相当である。

参照:Westlaw Japan | 判例 検索結果 東京高等裁判所_令7(ラ)382号

2026年施行の共同親権とは?|単独親権との違い

【法改正】離婚後の共同親権制度
共同親権とは、離婚後も父母双方が子どもの養育に関する権利と義務を共に持ち、重要な決定(教育・医療など)を協力して行う制度です。
これまで離婚後は父母の一方のみを親権者とする単独親権制度が採用されていましたが、改正により共同親権も選択できる制度となります。

共同親権は2026年(令和8年)4月1日施行予定

共同親権は2026年(令和8年)4月1日施行予定とされています。
施行後は、家庭裁判所の運用や家事事件手続法に基づく手続実務が新制度に対応して整理されていくことが想定されています。
【改正前(現在)と改正後(2026年施行)の比較表】

項目 現行制度(単独親権のみ) 改正後(共同親権導入)
離婚後の親権 父母のどちらか一方のみ 父母双方が共同で持つことが可能(単独も選択可)
協議離婚の場合 必ず一方を親権者に指定 協議で共同または単独を選択
合意できない場合 家庭裁判所が一方を指定 家庭裁判所が共同単独かを判断
日常の決定 (習い事・通院など) 親権者が決定 同居親(監護親)が単独で決定可能
重要事項 (進学・転居など) 親権者が決定 原則として父母の協議が必要
急迫の事情 (手術など) 親権者が決定 例外的に子の利益のため一方の親が単独決定可能
既に離婚済みの場合 変更は原則難しい 家庭裁判所への申立てにより変更の審理対象

「共同親権はいつから始まるのか」「単独親権との違いは何か」といった疑問に対しては、まず制度の構造を正確理解することが重要です。

共同親権の具体的な運用と手続のポイント

2026年(令和8年)4月1日施行の改正民法により、離婚時には単独親権だけでなく共同親権も選択できるようになります。 もっとも、共同親権がどのように決まり、父母間で合意できない場合にどう判断されるのか、また既に単独親権で離婚している場合に変更できるのかといった点は、制度理解のうえで重要なポイントです。
以下では、協議離婚・家庭裁判所の判断・変更手続という観点から整理します。

協議離婚の場合の違い

現行制度では、協議離婚であっても必ず父母の一方を親権者として指定する必要があります。
2026年4月1日施行後は、父母の協議により共同親権を選択することも可能になります。

合意できない場合はどうなる?

父母間で親権について合意できない場合は、従来どおり家庭裁判所が判断します。
改正後は「どちらを親権者にするか」だけでなく、「共同親権とするか、単独親権とするか」自体も判断対象になります。

共同親権でも一方が決められる場面

共同親権が選択された場合でも、

  • 日常的な監護に関する事項
  • 子の利益のために急を要する事項

などについては、一方の親が単独で決定できる仕組みが設けられています。

既に単独親権で離婚している場合

施行後は、既に離婚している父母も、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てることで、共同親権への変更が審理対象となります。もっとも、自動的に変更されるものではなく、子の福祉を基準として個別に判断されます。
共同親権に関するより詳しい内容は、以下の記事をご参照ください。

[kanren link=”https://nexpert-law.com/rikon/3631/”]

父親・母親それぞれが親権を主張する場合の実務上のポイント

親権は「母親が有利」「父親が不利」といった単純な構図で決まるものではありません。
裁判所は、民法の趣旨および家事事件手続法の枠組みに基づき、子の福祉(子どもの利益)を最優先の基準として個別事情を総合考慮して判断します。
ここでは、「親権を取りたい」「何を準備すべきか」といった疑問を念頭に、父親側・母親側それぞれの立場から実務上重要となるポイントを解説します。

父親が親権を主張する場合|父親にとって重要な判断要素

父親であっても、これまでの監護実績や今後の具体的な監護体制について客観的資料に基づき立証できれば(親権を主張する側が一定程度の立証責任を負うことになります)、裁判所の心証形成において適切に評価され、親権者として指定されるケースは実務上存在します。 父親が親権を主張する場合に重要な判断要素は次のとおりです。

主たる監護者であるか

これまで誰が日常的に子どもの世話をしてきたかが重視される傾向にあります。

  • 保育園・学校の送迎
  • 食事・入浴・寝かしつけ
  • 通院付き添い
  • 学校との連絡など

父親がこれらを主体的に担っていた事実は、主たる監護者性を基礎づける事情として、親権判断における重要な考慮要素となる可能性があります。

監護の継続性

子どもが現在どちらと生活しているか、そして別居期間がどの程度継続しているかは重要な判断要素となります。
別居後に子どもと同居し、一定期間(特に長期化している場合)にわたり安定した生活実態を形成している場合には、その別居期間や監護の継続性が重視される傾向があります。

面会交流への姿勢

相手親との関係を尊重できるかどうかは大きな判断要素です。
正当な理由なく面会交流を拒否する姿勢は、裁判所からマイナスに評価されることがあります。

父親が注意すべきポイント

  • 相手への感情的なメッセージ送信(暴言など)
  • 合意のない「連れ去り」と評価される行動
  • 一方的な面会拒否
  • 「仕事が忙しいから仕方ない(祖父母に任せる)」という説明のみ

裁判所は、祖父母などの監護補助者の支援状況も考慮しつつ、最終的には「親本人がどの程度実質的に育児へ関与しているか」という点を重要な判断要素とします。

母親が親権を主張する場合|母親にとって重要な判断要素

実務上、母親が主に育児を担っている家庭が比較的多いという社会的背景から、結果として母親が親権者となる割合は高い傾向があります。
ただし、母親であるという属性のみで自動的に優先される制度ではありません。
母親が親権を主張する場合に重要な判断要素は次のとおりです。

実際の監護実績

日常の育児状況や、子どもの生活・教育管理、生活環境の安定を具体的に(日記や写真、連絡帳などで)説明できることが重要です。

生活基盤の安定

住居の確保や実家・祖父母などの監護補助者の支援体制に加え、離婚後の具体的な養育計画や生活設計を示せることは、安定した監護体制を基礎づける事情として評価につながります。

相手親との関係維持への姿勢

父親側と同様、面会交流に協力的であることは重要です。
「子どもを会わせたくない」という感情的な姿勢は、子の福祉に反すると判断される傾向にあります。

母親が注意すべきポイント

  • 感情的な対立の激化
  • 子どもを利用した対立構造(子どもに父親の悪口を吹き込むなど)
  • 監護放棄(ネグレクト)と評価されかねない行動

なお、経済力のみを理由として直ちに不利に評価されるわけではありません。
養育費制度や各種公的扶助制度が存在することから、「収入が低い=親権が取れない」と直結するものではなく、あくまで総合的な判断がなされます。

父親・母親に共通して重要なこと

どちらの立場であっても、裁判所が見るのは以下の事項です。

  • 子どもの安定した生活環境
  • これまでの監護実績
  • 今後の監護体制(仕事と育児の両立プランや具体的な養育計画の提示)
  • 相手親との協力姿勢

最終的には、親の感情や対立状況よりも、子どもの利益(子の福祉)が優先されるという考え方が、裁判所の判断枠組みの中心に置かれています。

親権争いの重要局面「家庭裁判所調査官調査」への対応

親権をめぐる調停・審判(家事事件手続)において、実務上重要な位置を占めるのが「家庭裁判所調査官調査」への対応です。
家庭裁判所の手続(家事事件手続法)では、裁判所の裁量により、必要に応じて家庭裁判所調査官による調査が実施されます。
裁判官は、心理学・社会学などの専門的知見を有する調査官が作成する調査報告書を、重要な判断資料の一つとして扱う傾向にあります。

なぜ調査官調査が親権判断に大きな影響を与えるのか?

家庭裁判所調査官は、父母双方への面接、家庭訪問(宅内調査)、保育園・学校などへの照会などを通じて、子どもの生活実態や監護状況、これまでの監護実績を多角的に把握します。
調査の目的は、「どちらが親権者に適しているか」を単純に選別することではなく、子の福祉の観点から、どの監護環境がより安定的かを検討することにあります。
調査報告書における評価は、裁判官の心証形成に影響を与える可能性があるため、不利な内容が記載された場合、その後の主張立証(当事者側の立証活動)によって修正を求めることは、実務上容易ではない場面もあります。
そのため、実務上は、調査段階での対応が重要となると考えられています。

弁護士が行う調査官対応の具体的内容

親権事件に精通した弁護士は、単に書面を作成するだけでなく、次のような実務的サポートを行います。

面接への事前準備(シミュレーション)

調査官面接では、「相手への不満」よりも、「子どものためにどのような養育計画を考えているか」が重視されます。
感情的な応答は、父母間の協力可能性に疑問を生じさせるおそれがあるため、冷静かつ具体的に説明できるよう事前に整理しておくことが重要です。

家庭訪問(宅内調査)への対応

調査官が自宅を訪問する場合、居室環境や安全管理の状況、親子の関わり方などが確認されます。
単に整理整頓されているかどうかだけでなく、子どもが日常的に安心して生活できる環境が整っているかが見られます。
弁護士は、生活実態を適切に伝えるための準備や留意点について助言を行います。

子どもへの配慮

調査官は子ども本人と面談することがあります。
子どもに過度な心理的負担をかけたり、発言内容を誘導したりすることは、かえって不利に評価される可能性があります。
そのため、親としてどのような姿勢で接するべきかについても慎重な配慮が求められます。

調査報告書への法的対応

万が一、調査報告書に事実誤認や評価の偏りがあると考えられる場合には、裁判所に対し、意見書や主張書面を通じて補足・反論を行うことが可能です。
もっとも、調査官の評価が常に絶対視されるわけではなく、最終的な判断権者は裁判官です。
そのため、調査結果を踏まえた戦略的な主張立証が重要となります。

親権問題に強い弁護士を見分ける5つのポイント

親権問題は、単なる法律知識だけでなく、家庭裁判所の運用(調査官調査への対応)や子どもの心理理解が求められる特殊な分野です。
依頼後に後悔しないための弁護士選びのポイントを解説します。

①監護実績を「可視化」するノウハウがあるか

裁判所に「自分が子どもを育ててきた」と認めてもらうには、日記・写真・連絡帳などの膨大な資料を法的な証拠として整理する必要があります。
具体的には、

  • どの資料が有効か
  • 時系列表の作り方

などを実務的にアドバイスできる弁護士は、親権事件での経験が豊富といえます。

②家庭裁判所調査官の調査への対策ができるか

親権争いの山場は、家庭裁判所調査官による家庭訪問や面接です。

  • 調査官がどのようなポイントをチェックするか
  • 面接で何を答えるべきか、何をしてはいけないか

これらを事前シミュレーションしてくれる弁護士は、親権問題に精通しています。

③共同親権などの最新の法改正に明るいか

2026年の共同親権導入など、家族法は現在、変化期にあります。
最新の裁判例や法改正の動向を踏まえ、「今、別居する場合にはどう動くべきか」という戦略的なアドバイスができる弁護士かどうかが重要です。

④メリットだけでなくリスクも説明してくれるか

現在の監護状況から、厳しいポイントはどこかを明確にし、それを補うために何ができるかを提示できることが重要です。
このように、現実的なリスクと具体的な解決策の両方を説明する弁護士が、誠実で信頼できるといえます。

⑤子どもの利益(子の福祉)を第一に考えているか

親権争いは、親同士の意地の張り合いになりがちです。
しかし、裁判所が求めているのは「どちらが子どもを幸せにできるか」です。
親の感情だけでなく、「子どもの未来」を軸に主張を組み立てられる弁護士こそ、親権獲得につながる可能性を高めます。

離婚・親権問題にかかる弁護士費用の目安

離婚や親権問題で弁護士に依頼する際の費用は、事案の内容や手続の複雑さによって変動します。
ここでは一般的な目安を紹介します。

項目 目安金額 補足
相談料 30分5,500円(税込)~ 初回無料の事務所も多く、手続の概要や見通しを確認できます。
着手金 30万円~60万円程度 離婚や親権争いの案件を受任する際の費用。
事案の複雑さや協議か調停・審判かによって変動します。
報酬金 20万円~50万円+経済的利益の10~20%程度 親権獲得や条件確定時に発生する成功報酬。
交渉の成果や裁判結果によって増減することがあります。

※注意点
・事案が複雑な場合は、上記費用より高くなることがあります。
・費用の目安はあくまで一般的なものであり、実際には事務所ごとに設定が異なるため、事前に確認することが重要です。
当事務所の弁護士費用については、以下の記事を合わせてご参照ください。

[kanren link=”https://nexpert-law.com/rikon/hiyo/”]

離婚時の親権について弁護士に聞きたい質問(FAQ)

離婚時の親権についてよくある質問に、一問一答形式でお答えします。

Q1.父親でも親権は取れますか?

A1.実務上、父親が親権者として指定される事例はあります。
裁判所は、性別に関わらず「どちらが主体的に育児に関わってきたか」「生活環境が安定しているか」を重視する傾向にあります。
最終的には個別事情を総合的に判断するため、弁護士に相談して戦略を立てることが有効な選択肢の一つと考えられます。

Q2.専業主婦の場合は親権で不利になりますか?

A2.経済力だけで親権の有利・不利が決まるわけではありません。 日常的な監護実績や生活環境の安定性が十分に認められる場合、実務上は有利に評価されることがあります。

Q3.親権の判断において子どもの意思は何歳から考慮されますか?

A3.15歳以上の子どもは原則として本人の意思を聴取されます。 10歳前後でも、家庭裁判所調査官が面談などを通じて意向を把握し、判断に反映される場合があります。

Q4.離婚・親権の相談はいつ弁護士に依頼すべきですか?

A4.離婚協議や親権争いが発生した時点で早めに相談することが望ましいです。 弁護士は、調停や審判の手続、家庭裁判所調査官への対応、証拠資料の整理など、法的・実務的サポートを提供できます。

Q5.調停や審判で弁護士ができることは何ですか?

A5.弁護士は以下の対応を行います。

  • 主張・立証の準備
  • 家庭裁判所調査官調査への対応
  • 証拠資料の整理・提出
  • 戦略的アドバイス、子の福祉を踏まえた対応策の助言など

Q6.面会交流と親権の関係はどうなりますか?

A6.裁判所は、親権者が子どもとの面会交流に協力的かどうかも判断要素の一つとしています。 面会交流を適切に行えることは、子の福祉に資する要素として評価されます。

Q7.有責配偶者でも親権は取得できますか?

A7.有責配偶者であっても、必ずしも親権を取得できないわけではありません。 裁判所は個別事情を総合的に判断します。
監護実績や子どもの利益を考慮した主張・立証がポイントとなります。

Q8.別居期間が短くても親権に影響しますか?

A8.別居期間の長短は判断要素の一つです。 監護の継続性や子どもの生活の安定性が重視されます。
弁護士とともに現状の生活状況や育児関与を整理して示すことが有効です。

Q9.離婚・親権に強い弁護士はどう見分ければよいですか?

A9.以下の点が目安になります。

  • 監護実績を可視化して証拠化するノウハウがある
  • 家庭裁判所調査官調査への対応経験がある
  • 最新の法改正(共同親権など)に明るい
  • リスクと解決策の両方を提示できる
  • 子どもの利益を第一に考えた戦略立案ができる

まとめ

離婚・親権問題は一人で悩むほど不利になるリスクがあります。
弁護士に早めに相談し、証拠の整理や調査官調査への対応、戦略立案を行うことで、子どもの利益を守りながら親権獲得の可能性を高めることが期待できます。
今の状況を整理するだけでも、次の一歩に繋がります。まずは専門家に相談し、あなたに合った最適な対応策を見つけましょう。
ネクスパート法律事務所では、離婚・親権問題に強い弁護士が在籍しています。
ご来所による面談はもちろん、仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方のためにオンライン法律相談サービスも実施しています。
初回の相談は30分無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。