離婚や別居を考える際、子どもを連れて家を出ることを検討する人は一定数います。

しかし、一方的に子どもを連れて別居することは、子ども本人の精神状態や親権争いにおいて思わぬ問題を起こす可能性があるため、慎重な対応が求められます。

ここでは、子どもの連れ去り別居が違法となるケースや、適切な別居の進め方を詳しく解説します。

子どもの連れ去り別居は違法?

連れ去り別居とは、夫婦のどちらか一方が、相手方の了承なしに子どもを連れて別居することを指します。

夫婦関係がこじれた際に連れ去り別居は起こりやすいですが、場合によっては違法となる可能性があります。

ここでは、連れ去り別居が違法となるケース・ならないケースについて具体例を挙げながら簡単に紹介します。

違法となるケース

夫婦間であっても、以下のようなケースにあてはまると子どもの連れ去りが違法となるおそれがあります。

  • 親権のない親が、子どもを無断で連れ去った
  • 面会交流中に子どもを連れ去った
  • 子どもが学校や保育園にいる間に、一方の親が勝手に迎えに行き、そのまま連れて帰った
  • DVやモラハラなどによって子どもを配偶者から引き離した
  • 子どもに暴力を加えて無理やり連れ出した

特に、親権や監護権を持っていない親が無断で子どもを連れて行った場合、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)に該当する可能性があるため、注意しましょう。

違法とならないケース

子どもを連れて別居する場合でも、適切な手続きを行えば違法にはなりません。

特に、子どもの福祉を最優先に考え、裁判所の判断を仰いだり、相手の同意を得たりすることで、後々のトラブルを避けられます。

具体的には、以下のいずれかに当てはまる場合は違法な連れ去りとはみなされづらいでしょう。

  • 家庭裁判所に監護者指定の審判を申し立て、認められたうえで子どもを連れて別居した場合
  • DVや虐待の証拠があり、子どもを保護する目的で警察や支援機関を通じて避難した場合
  • 夫婦間で事前に話し合い、書面で合意を得たうえで子どもを連れて別居した場合
  • 家庭裁判所の調停を経て、子どもと一緒に暮らすことが適切と判断された場合

特に、DVや虐待がある場合は、裁判所の判断を待つ前に警察や児童相談所に相談し、シェルターへ避難することも可能です。

自分一人の判断で連れ去るのではなく、法的手続きや支援制度を活用しながら、慎重に対応することが望ましいでしょう。

連れ去り別居が周囲に及ぼす影響

連れ去り別居は、自分と子ども、そして配偶者に対して大きな影響を及ぼすおそれがあります。

ここでは、連れ去り別居が周囲に及ぼす影響について簡単に紹介します。

子どもへの影響

【強い不安を感じる】

子どもは突然の環境の変化に対して、強い不安を抱きます。

片方の親と突然引き離されると、「もう会えないのか」と恐怖や混乱を感じやすくなります。

幼い子どもほど状況を理解できず、夜泣きや情緒不安定などの形で不安が表れることもあります。

引っ越しを伴う場合、新しい環境に馴染むまでのストレスも重なり、精神的な負担がさらに大きくなるでしょう。

【人格形成に悪影響を与える】

子どもの人格は、成長過程において親との関係や家庭環境の影響を強く受けます。

連れ去り別居によって片方の親との関係が絶たれると、人間関係の構築に影響を及ぼすことがあります。

親の仲が悪いことによって自分の意見を言いにくい性格になったり、親の中が悪いのは自分のせいと思うことで自信を持ちづらくなったりするでしょう。

さらに、友人関係や恋愛関係において人との距離感の掴み方がわかりづらくなるといった影響も考えられます。

【学校や保育園で孤立しやすくなる】

慣れ親しんだ友人関係が断たれ、新しい環境に適応するまでの間、孤立しやすくなります。

突然の転校によって授業の進度に遅れが生じることもあり、勉強面での負担も増える可能性もあります。

他にも、親の離婚や別居に対して周囲がどのような反応を示すかを気にし、友達との関係作りに消極的になることもあるでしょう。

連れ去られた親への影響

突然子を失い強いストレスを感じる】

子どもを連れ去られた親は、突然の別れに強いショックを受け、精神的に大きなダメージを受けます。

事前に何の説明もなく子どもがいなくなることで、焦りや怒り、不安が入り混じり、日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。

特に、子どもの居場所や安否が分からない状態が続くと、心的ストレスが増大し、仕事や健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

法的手続きによる紛争が生じる】

子どもを連れ去られた親が我が子を取り戻すためには、家庭裁判所へ子の監護者指定・子の引き渡しなどの申し立てが必要となるケースも多いです。

これらの法的手続きには時間と手間がかかり、精神的・経済的負担が大きくなります。

裁判では、どちらが子どもの監護に適しているかを証明するために、生活環境や養育実績などを細かく示さなければならず、手続きが複雑です。

【現状維持の原則により親権が不利になる】

家庭裁判所では、親権を決定する際に現状維持の原則が重視される傾向があります。

これは、子どもが今いる環境を大きく変えることは負担になるため、現時点で子どもと一緒に暮らしている親を優先するという考え方です。

そのため、連れ去られた側の親が子どもを取り戻そうとしても、「現在の生活環境が安定している」と判断されると、親権を獲得するのが難しくなります。

特に、別居期間が長引くと、その間に子どもが連れ去った親との生活に慣れ、裁判所がこの状態を維持するほうが子どもにとって良いと判断するケースが多くなるでしょう。

連れ去った親への影響

違法となる可能性がある】

子どもを無断で連れ去り別居をすると、状況によっては未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)に該当する可能性があります。

特に、親権や監護権がない親が相手の同意を得ずに子どもを連れ去った場合、違法行為とみなされる可能性が高まります。

相手側から子どもの引き渡しを求める訴えを起こされると、裁判や調停に発展し、長期的に精神的・経済的な負担を抱えることになります。

【親子関係が悪化する】

子どもを無理に連れ去った場合、子ども自身がストレスを感じ、親子関係が悪化する可能性があります。

成長するにつれて、子どもが、なぜ片方の親と会えなかったのかを理解し、連れ去った親に対して反発するケースもあります。

こうした影響は長期的に続くことが多く、大人になってからも親子関係が修復できないことも考えられます。

周囲からの批判のおそれがある】

連れ去り別居をした親は、周囲の人々から批判されるリスクを抱えます。

相手側の親族や友人、学校の先生、保育園の関係者などが状況を知った場合、、非難の対象になるかもしれません。

子どもが成長したときに「自分の意思が尊重されなかった」と感じた場合、親に対する不信感を持つだけでなく、親の行動そのものを批判することも考えられます。

連れ去り別居された際にまずすべきこと

連れ去り別居された際は、親権争いなどの今後のことも心配ではありますが、まず子どもの安全を最優先に考えるべきです。

ここでは、子どもを連れ去り別居された際にすべきことを4つ紹介します。

子どもと配偶者の所在を確認する

連れ去り別居が発生したら、まずは子どもと配偶者の居場所を確認することが最優先です。

子どもの安否や生活環境を把握し、必要に応じて適切な対応を取るためです。

具体的には、以下のような方法で子どもと所在を確認しましょう。

  • 配偶者または子どもに直接連絡をする
  • 相手方の親族や知人に連絡する
  • 学校や保育園に情報を求める

特に、相手が遠方へ引っ越したり、連絡を絶ったりしている場合は、法的手続きが必要になる可能性が高まるため、冷静かつ迅速に行動する必要があります。

相手方と冷静に話し合う

子どもと配偶者の居場所が確認できたら、冷静に話し合いを行います。

感情的になってしまうと、交渉が難しくなり、状況が悪化する可能性があります。

相手方とは以下のような点について可能な限り話し合い、状況を整理しましょう。

  • なぜ別居に至ったのか
  • 子どもの生活環境をどのように維持するのか
  • 親権や面会交流についての方針

相手が話し合いに応じない場合は、手紙やメールなど記録が残る形で連絡を取りましょう。必要であれば調停を利用し、公正な第三者の仲介を求めることも有効です。

弁護士に相談する

相手との話し合いが進まない場合や、子どもの引き渡しを求める必要がある場合は、速やかに弁護士に相談すべきです。

弁護士に相談することで、どのような手続きや準備が必要か明確になり、不利な状況を避けられます。

弁護士を通じて家庭裁判所に「子の監護者指定」や「子の引き渡し請求」を申し立てることで、法的に正当な方法で子どもとの関係を取り戻す道も開けるでしょう。

親権に強い弁護士の選び方や弁護士の探し方をご紹介」の記事も参考にしてください。

子どもに危険が及びそうな場合は警察に相談する

子どもが連れ去られた際に、虐待やDVのリスクがある場合は、迷わず警察に相談するべきです。

子どもの安全が最優先であり、適切な保護措置を講じる必要があります。

特に、配偶者がこれまでに暴力を振るったことがある場合や、子どもが連れ去り先で教育上不適切な環境に置かれていると思われる場合は、早急な対応が求められます。

ただし、警察は基本的に民事不介入の方針をとっているので、実際に暴力行為があったという証明がない限り取り合ってもらえない可能性もあります。

必要に応じて児童相談所や自治体の相談窓口とも連携し、子どもが安全に生活できる環境を整えることを目指しましょう。

連れ去り別居された際に子どもを勝手に連れ戻すのはNG

子どもを無断で連れ去られた場合、親としてはすぐに連れ戻したいと考えるのが自然ですが、勝手に連れ戻す行為は非常にリスクがあり、慎重な対応が求められます。

ここでは、子どもを勝手に連れ戻すことを避けるべき理由について簡単に紹介します。

法律違反などトラブルが深刻化する恐れがあるため

法的な観点から見ると、親であっても子どもを一方的に連れ戻すことは未成年者略取・誘拐罪や住居侵入罪に該当する可能性があります。

特に、相手が監護権を有している場合、その親が子どもを保護する権利を持つため、強引に子どもを連れ戻すことは法的に不当と判断されることが多いです。

仮に、家庭裁判所の決定を経ずに子どもを無理やり連れ去った場合、相手方が警察に被害届を出す可能性もあり、トラブルがさらに深刻化するおそれがあります。

親権争いにおいて不利になる恐れがあるため

日本の家庭裁判所では現状維持の原則が重視される傾向があるため、無理に子どもを連れ戻すと、親権争いの際に不利に働く可能性も高まります。

別居後に子どもがすでに相手の親と生活を続けている場合、その状態を維持する方が子どもの福祉に適していると裁判所から判断されることが多いのです。

つまり、感情的に子どもを連れ戻してしまうと、逆に親権を得ることが難しくなるリスクを伴います。

連れ去り別居された子どもを取り戻す方法

連れ去り別居された子どもを取り戻すには、適切な法的手続きをとることが重要です。

具体的には、以下の4つの手段を検討しましょう。

  • 子どもの引渡し調停・審判
  • 子どもの引渡し前の保全処分
  • 監護者指定の審判
  • 人身保護請求

子どもの引渡し調停・審判

子どもを連れ去られた場合、まず行うべき法的手続きが子の引渡し調停・審判です。

子の引渡し調停・審判は、家庭裁判所を通じて、子どもを監護している親に対し、子どもを引き渡すよう求める手続きです。

調停では、双方の話し合いをもとに合意を目指しますが、合意に至らない場合は審判に移行し、裁判所が子どもの引渡しの是非を判断します。

審判では、どちらの親が子どもを適切に養育できるか、子どもの福祉にとってどちらが最善かが重視されます。

そのため、監護環境やこれまでの養育実績、子どもの意思などが考慮されることになります。

子どもの引渡し前の保全処分

通常、子どもの引渡し調停や審判の結果が出るまで数か月かかることが多いです。

その間に子どもの監護環境が悪化することが懸念される場合、緊急的に裁判所へ申し立てを行い、子どもの引渡し前の保全処分を求められます。

保全処分が認められると、仮の決定として子どもを自分の元へ連れ戻すことが可能となります。

ただし、保全処分が認められるには「急迫の危険を防止するため必要があるとき」(家事事件手続法第157条)という法的な要件を満たさなければなりません。

監護者指定の審判

子どもの監護権を確保し、継続的に養育するためには、監護者指定の審判を申し立てることが必要です。

監護者指定の審判では、どちらの親が子どもを監護・養育するのに適しているかを裁判所が判断します。

裁判所は、子どもの年齢や養育環境、現在の生活状況などを総合的に考慮し、子どもの福祉にとって最もふさわしい監護者を決定します。

監護者指定の審判が認められると、子どもの引渡し調停や審判と組み合わせることで、正式に子どもを引き取る権利を確保できるため、親権争いにおいて有利に働きます。

人身保護請求

子どもが違法に拘束されている、または監護環境が極めて悪い場合には、人身保護請求を行えます。

人身保護請求とは、民事訴訟法に基づき、裁判所が強制的に子どもを保護し、適切な監護者のもとに戻すための手続きです。

人身保護請求は、子どもが虐待を受けているなど、一般的な親権争いとは異なる厳格な基準で審査されます。

例えば、連れ去った親が子どもを意図的に監禁し、もう一方の親との連絡を完全に遮断している場合、裁判所が緊急措置として人身保護命令を発令することがあります。

子どもを取り戻せるかどうかの判断基準

子どもを勝手に連れ去られた場合は、正当な手続きを踏めば取り戻せる可能性はあります。

ただし、状況によっては主張が認められず、手間だけがかかってしまう恐れもあるのが事実です。

そのため、取り戻すための手続きをする前には、子どもを取り戻せるかどうかの判断基準を満たしているかどうかしっかりと理解しておく必要があります。

一般的に、子どもを取り戻せるかどうかは、以下の5つの基準によって判断されます。

  • 連れ出した状況
  • 相手方が連れ出した後の養育期間
  • 別居前の主な養育者は誰か
  • 別居後の環境に特別な問題がないか
  • 連れ戻した後の養育環境は整っているか

それぞれについて、取り戻せる可能性が高まる具体例を挙げながら、簡単に紹介します。

連れ出した状況

子どもを取り戻せるかどうかは、相手方がどのような状況で子どもを連れ出したかが重要な判断基準になります。

特に、以下のような状況に当てはまる場合は、正当な権利として子どもを連れ戻せる可能性が高まるでしょう。

  • 了承を得ずに一方的に子どもを連れ去った
  • 別居後に保育園や小学校に赴いて勝手に連れ去った
  • DVや虐待の危険がないにもかかわらず連れ去った
  • 子どもや配偶者に対して暴力を振るって無理やり連れ去った

以上のようなケースでは、裁判では、不当な連れ去りと判断される可能性が高く、監護権の決定において不利になることがあります。

裁判所は、連れ去りの経緯を慎重に判断するため、連れ去られた側はその状況を詳しく証明することが重要です。

相手方が連れ出した後の養育期間

子どもが連れ去られた後、どれくらいの期間、相手方のもとで養育されているかも、子どもを取り戻せるかどうかを左右する大きな要因です。

特に、日本の家庭裁判所では現状維持の原則を重視するため、子どもが相手方の環境に慣れてしまっている場合、裁判所がその環境を維持する判断をすることが多くなります。

例えば、連れ去られてから1年以上経過してしまうと、「現在の環境を変えることが子どもにとって負担になる」と判断される可能性が高くなるのです。

したがって、子どもを取り戻すためには、できるだけ早い段階で法的手続きを進めることが重要となります。

親権者とは|親権者になれる人や意味をわかりやすく解説」の記事も参考にしてください。

別居前の主な養育者は誰か

裁判所が監護権を判断する際には、別居前に主に子どもを養育していたのはどちらの親かが大きなポイントになります。

家庭裁判所では、子どもの利益を最優先にするという考え方を基本としており、過去の養育実績を重視する傾向があります。

例えば、日常的に食事の世話や学校・保育園の送迎を担当していた親は、監護権を認められる可能性が高いといえます。

そのため、連れ去られた側が元の養育者であったことを示すために、過去の育児記録や写真、学校の連絡帳などの証拠を準備することが大切です。

別居後の環境に特別な問題がないか

子どもが現在暮らしている環境が、安全で適切なものであるかどうかも、裁判所の判断基準になります。

特に、相手方の監護環境に問題がある場合、子どもを元の親に戻す決定がなされる可能性が高くなります。

例えば、以下のようなケースでは、裁判所が子どもを元の親に戻す判断をする傾向があるでしょう。

  • 相手方が育児放棄(ネグレクト)している
  • 相手方の生活環境が不安定で、転居を繰り返している
  • 相手方が再婚し、新しい家庭に子どもが馴染めていない
  • 相手方が子どもに対して心理的な圧力をかけ、もう一方の親と会うことを妨害している

このような問題がある場合、子どもの安全や福祉を確保するため、裁判所が監護権を変更し、子どもを元の環境に戻すことを決定する可能性が高くなります。

連れ戻した後の養育環境は整っているか

裁判所が子どもを取り戻す判断をする際には、連れ戻した後の環境が、子どもにとって適切であるかどうかも大きなポイントになります。

たとえ相手方の環境に問題があったとしても、連れ戻した後の環境が不安定であれば、裁判所は子どもの移動を認めないことがあります。

例えば、連れ戻す側が以下のような状況であれば、連れ戻せる可能性が高まるでしょう。

  • 経済的に安定している
  • 子どもが安心して暮らせる住環境がある
  • 学校や保育園にスムーズに通えるか
  • 育児を手伝ってくれる家族がいる

特に、子どもがすでに連れ去り後の学校や地域に馴染んでいる場合、裁判所はその環境を尊重する傾向があります。

そのため、子どもが戻っても安心して生活できる環境が整っていることを示す証拠を準備することが重要です。

連れ去り別居に関してよくある質問

連れ去り別居をされた際に慰謝料は請求できる?

連れ去り別居をされた場合、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、違法性や悪意の有無が判断基準となります。

例えば、一方的に無断で子どもを連れ去ったり、もう一方の親との面会を妨害したりしたなど、精神的苦痛が大きいと判断される場合は、慰謝料が認められる可能性が高まります。

離婚慰謝料を裁判で請求したい場合はどうすればよいか?」の記事も参考にしてください。

別居中の配偶者が保育園から子どもを連れ去ったらどうしたらいい?

別居中の配偶者が保育園から無断で子どもを連れ去った場合、速やかに専門機関や弁護士に相談してください。

特に、親権や監護権を持たない親が勝手に連れ去った場合、未成年者略取・誘拐罪に該当する可能性があります。

家庭裁判所に子の引渡し請求や監護者指定審判の申し立てを行い、法的に子どもを取り戻す手続きを進めることも必要です。

まとめ

子どもの連れ去りは、違法行為として刑罰の対象となる可能性があります。

子どもを勝手に連れ去られた場合は、適切な手続きをとれば子どもを取り戻せます。

連れ去られた子どもを無理やり連れ戻すことは違法となるリスクがあるうえに、親権争いでも不利になりかねません。

以上のことを踏まえて、配偶者に子どもを連れ去られた場合は慌てて独断で行動せずに、すぐに弁護士に相談しましょう。