婚姻して配偶者の苗字になった人は、離婚後に名乗る苗字をどうすればいいか悩むと思います。
この記事では、離婚後も引き続き婚姻時の苗字を名乗っている人の割合はどのぐらいいるのか、婚姻時の苗字を名乗るメリットとデメリット、手続き方法について解説します。
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目次
離婚後に苗字を変えない割合はどのぐらいか?
出典:戸籍統計 年度次 2023年度 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
婚姻して配偶者の苗字になった人が離婚後も同じ苗字を名乗り続ける割合は42.6%、その一方で離婚後、旧姓に戻した人は57.4%であると分かりました。
民法では原則、婚姻で苗字を変えた人は離婚をした場合、婚姻前の苗字に戻るように定めています。
ただし、これはあくまでも原則で義務ではありません。所定の手続きをすれば、婚姻時の苗字をそのまま名乗り続けられます。
離婚後に苗字を変えないメリットは?
離婚後に苗字を変えないメリットは、主に以下の3つが考えられます。
子どもの苗字を変えずに済む
離婚後も婚姻時の苗字を名乗れば、親権を得た子どもも苗字を変える必要がないため、子どもの学校生活への影響が最小限に抑えられます。
ただでさえ親の離婚で傷ついている上に、苗字が変わったことで友だちに事情を聞かれたりすると余計に傷つく可能性があります。
こうしたことを避けられるのはメリットといえます。
離婚したことがわかりづらい
婚姻時の苗字を名乗り続ければ、周囲に離婚したことがわかりづらいです。
例えば会社勤務をしている人の場合、苗字が変われば事情を聞かれるため、気まずい思いをするかもしれません。旧姓に戻っても職場で婚姻時の苗字を名乗り続けられる場合がありますが、厚生年金や年末調整などの諸手続きは旧姓で行われるため、ささいなきっかけで苗字が変わったことがわかるケースがあります。
そのような面倒を避けたい場合は、婚姻時の苗字を名乗り続けるのはメリットといえるでしょう。
ただし、多くの場合、社会保険や税金等の手続が必要なため、会社には離婚したことを必ず報告しましょう。
各種名義変更の手間が省ける
運転免許証、銀行口座、クレジットカードなどの名義変更の手間が省けます。
苗字を変えるとさまざまな手続きが必要となります。これらの手続きは、平日に仕事を休んで行わなければならないものもあるので、こうした手間が省けるのはメリットといえます。
離婚後に苗字を変えないデメリットは?
離婚後に苗字を変えないメリットがある一方で、以下3つのデメリットが考えられますので紹介します。
離婚後に気持ちの整理ができない
婚姻時の苗字を名乗り続けることで、離婚後に気持ちの整理ができないケースがあります。
特に望まないのに仕方なく離婚に応じた場合は、婚姻時の苗字を名乗り続けることでいつまでも離婚のダメージを引きずってしまう可能性があります。
親と違う苗字でいなければいけない
婚姻時の苗字を名乗り続ければ、親と違う苗字でいなければなりません。
宗派にもよりますが、場合によっては親と同じお墓に入れない可能性もあります。
親との関係がそこまで密でなければあまり影響はないかもしれませんが、繋がりを重んじている人やお墓にこだわる人は気を付けたほうがよいでしょう。
再婚後に離婚したら旧姓に戻せない
離婚後に再婚し、その人とも離婚しなければならなくなったら旧姓に戻せません。
再び離婚した場合は、再婚して名乗った苗字もしくはひとつ前の苗字のいずれかを選択しなければなりません。そのため、ふたつ前の苗字である旧姓は名乗れなくなります。
離婚直後に再婚後のことまで考えられないかもしれませんが、あらゆる可能性を考えて慎重に苗字を選んだほうがよいでしょう。
離婚後に苗字を変えないための手続き方法は?
離婚後に苗字を変えたくないと考えた場合、どのような手続きをすべきか解説します。
離婚後3か月以内であれば婚氏続称の届をする
離婚後3か月以内であれば、婚氏続称の届をして婚姻時の苗字を名乗り続けられます。
婚氏続称の届は市区町村の役所に提出しますが、本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本の添付が必要となります。なお、婚氏続称の届は離婚届と一緒に提出ができます。
離婚後3か月経過後は氏の変更許可申立てをする
離婚後3か月が経過した後は、家庭裁判所に氏の変更許可申立てをします。
家庭裁判所で氏の変更が認められたら婚姻時の苗字が名乗れます。
ただし、法律上、苗字を変えるには、やむを得ない事由が求められているため、それ相応の事情がなければ認められないと考えたほうがいいかもしれません。
まとめ
婚姻で苗字を変えた人にとって、離婚後にどちらの苗字を名乗るか重大な問題となります。
特に子どもがいる場合はどうすべきか悩むと思いますが、婚姻時の苗字を名乗り続けるメリットとデメリットを理解して、慎重に検討してください。
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