妊娠中に夫婦仲が悪化するケースは少なくありません。

この記事では、子どもが生まれる前に離婚した場合、元夫に対して養育費が請求できるのかどうかについて解説します。

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子どもが生まれる前に離婚したら元夫に養育費は請求できるか?

子どもが生まれる前に離婚した場合、離婚後に母親が再婚しているか、していないかによって養育費請求の事情が変わります。

2024年4月、民法改正に伴い嫡出推定の制度が変わりました。主な変更点は以下のとおりです。

  • 女性の再婚を100日間禁止する規定が廃止される
  • 再婚した場合、離婚から300日以内に生まれた子どもは再婚した夫の子と推定する

これを踏まえて、養育費請求について解説します。

子どもが生まれる前に再婚した場合

子どもが生まれる前に再婚した場合、生まれた子どもは再婚した夫の子と推定されます。

民法改正前は、離婚後300日以内に生まれた子どもは、たとえ再婚した夫との間にできた子でも元夫の子とみなされていました。民法改正によりこの規定がなくなり子どもの扶養義務は再婚した夫にあるとされました。よって前夫に養育費の請求はできません。

子どもが生まれる前に再婚しなかった場合

子どもが生まれる前に再婚しなかった場合は、子どもが生まれた時期によって、以下のとおり異なります。

離婚後300日以内に子どもが生まれた場合

離婚後300日以内に子どもが生まれた場合は、元夫の子と推定されます。そのため元夫には扶養義務があるため、養育費の請求は可能です。

離婚後300日以降に子どもが生まれた場合

離婚後300日以降に子どもが生まれた場合、元夫の子と推定されません。法律上、親子と認められないので、元夫に扶養義務はなく養育費の請求はできません。

元夫に養育費の請求をするなら認知が必要です。元夫が納得して認知届を出せば、親子関係が成立し、養育費の請求が可能です。元夫が納得しないのであれば、家庭裁判所に認知調停を申し立てます。

子どもが生まれる前に離婚したら養育費はいつからもらえるか?

子どもが生まれる前に離婚したら、養育費はいつからもらえるのか解説します。

当事者同士の話し合いで決められる

養育費の支払いは、当事者同士の話し合いで決められるので、元夫との間で合意ができればいつでも可能です。子どもが生まれたときからでも良いですし、請求した日以降としても良いです。

裁判所の実務では、養育費は請求した時からもらえる

元夫が養育費の支払いを認めない場合、調停・裁判を申し立てます。

裁判所の実務では通常、調停や裁判の申立てをした月から養育費の請求ができるとしています。もし調停を申し立てる前に、元夫に対してメールや内容証明郵便などで請求しているなら、それらを送った月を請求の始期とするケースも多いです。

子どもが生まれる前に離婚をするなら、すべきことは?

子どもが生まれる前に離婚をするなら、すべきことは以下の5点です。

養育費についてしっかり話し合う

養育費について事前にしっかり話し合いましょう。

早く離婚したいと気持ちが焦っていると、養育費に関する話し合いを諦めてしまう人も少なくありません。

養育費は子どもが健やかに成長するために、なくてはならない大切なものです。母親として妥協することなく月々の金額、支払いの期日、養育費以外にも特別費用の有無について話し合い、合意書を作成しておきましょう。

合意書は公正証書で作成するのが望ましいです。

住む家を探す

ご自身が自宅を出る場合は、離婚後に住む家を探しましょう。

家探しは時間も労力もかかり、妊娠中の体には負担がかかります。

可能であれば、出産後落ち着くまでは実家に身を寄せてもいいかもしれません。事情があって実家に戻れず、支援が必要な人は、自治体のひとり親支援制度を利用したり、シングルマザーを支援する団体やNPOに相談したりするのを検討しましょう。

出産費用や出産後の生活費を確保する

出産費用や出産後の生活費を確保しましょう。

子どもが生まれる前に離婚した場合、元夫に出産費用や生活費の支払い義務はありません。ただし、当事者同士で合意すれば問題ないので、元夫と話し合いをしてみましょう。

もともと会社勤務をしており、産休中であれば出産後に仕事復帰ができますが、そうでなければ出産後の仕事を探さなければいけません。妊娠中の就職活動は困難です。そうした意味も含めて、元夫としっかり協議をし、出産費用や生活費の負担をしてもらいましょう。

健康保険に加入していれば、出産育児一時金が受け取れます。会社に勤務し自分自身で健康保険に加入していれば問題ないですが、元夫の扶養に入っていた人は、国民健康保険へ加入するのを忘れないようにしましょう。

子どもの預け先を決める

子どもの預け先を決めておきましょう。

出産後、生活をしていくためになるべく早く仕事に復帰する必要があるかもしれません。

そのためには子どもを預けられる保育園の確保が最優先となります。労働基準法の適用を受ける労働者の場合は、同法の規定により、原則として出産の翌日から57日以上経たなければ仕事に復帰できません。保育園の受け入れも生後57日以降となっていますので、出産後できるだけ早めに情報収集したほうがよいでしょう。

昨今は、保育園と幼稚園の機能を併せ持った認定子ども園が増えるなど、一時に比べると選択肢が広がっています。そうはいっても都市部になればなるほど入園するのは難しい状況ですので、あらゆる選択肢を考えておきましょう。

定期的にサポートしてくれる人を探す

出産後、定期的にサポートをしてくれる人を探しておきましょう。

子どもが小さいうちは、突然熱を出したりするのが日常茶飯事です。体調不良になると保育園は子どもを預かってくれませんので、そうした状況の際にサポートしてくれる人を探しましょう。可能であれば、親に協力をお願いするのがベストかもしれません。

親に協力を頼めない場合は、いざという時に預けられる病児保育について調べておきましょう。病児保育は、病気やけがで登園できない子どもを一時的にケアしてくれる制度です。各自治体で運営していたり、NPO法人が運営していたりさまざまなので、住んでいる地域ではどこに病児保育があるか、事前に確認しておきましょう。

まとめ

子どもが生まれる前に離婚をするのは、大変な面がたくさんあります。そうしたことを分かった上で厳しい決断をされると思いますので、離婚後、出産後のビジョンはできるだけ細かく立てておきましょう。

特に養育費の問題は大切ですので、妥協せずに相手と話し合いをしましょう。

離婚を決断した理由によっては、財産分与や慰謝料を元夫に請求できる可能性があります。子どもが生まれる前に離婚を考えているなら、ぜひ弁護士に相談しましょう。

ネクスパート法律事務所には、離婚全般に精通している弁護士が在籍しています。お悩みに応じてどんな選択をするのがベストなのかアドバイスが可能ですので、ぜひ一度ご連絡ください。