持ち家がある夫婦が離婚をする場合、家を売却するかどちらか片方が住み続けるか選択を迫られますが、住宅ローンの支払い状況によって選択肢が限られることがあります。
この記事では、離婚をする際に持ち家がどうなるのか、住宅ローンの支払いが残っている場合などケース別に解説します。
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目次
離婚すると持ち家はどうなる?
婚姻中に購入した家は財産分与の対象となります。
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分けることです。離婚後の生活保障や離婚原因となった側が損害賠償として財産を渡す意味合いもあります。
財産分与の対象となるのは、あくまでも婚姻中に購入した家です。婚姻前にどちらかが取得していた家や婚姻中であってもどちらかが相続や贈与で得た家は、財産分与の対象外です。
持ち家の財産分与の方法は?
財産分与の方法は、主に以下の3つがあります。
- 家を売却して現金を分ける
- 片方が住み続け、片方が家の評価額の半分の現金を受け取る
- 片方が住み続け、片方が他の財産を受け取る
家を売却して現金を分ける
家を売却して、夫婦で現金を分ける方法です。
これまでの結婚生活を清算し、新たな生活に臨みたいと考える方にとっては良い方法ですが、問題となるのがローンの支払い状況です。
残債がいくらあるかによって対応が異なってきますので、まずは金融機関に残債がいくらか問い合わせをしましょう。
ローンの残債確認と同時に家の評価額の査定を依頼します。
ローンの残債が家の評価額を下回っている場合(アンダーローン)は、家を売却したお金でローンを完済し、残った現金を夫婦で分けます。
ローンの残債が家の評価額を上回っている場合(オーバーローン)は、住宅ローンの残債を一括で返済できない限り、抵当権を解除してもらえないため、売却は困難でしょう。
売却するならローンの完済が条件となるのがほとんどなので、預貯金で補填するか、親族からの援助を検討しましょう。
住宅ローンが残っている場合の持ち家の財産分与については、「住宅ローンが残っている家の財産分与はどうなる?」をご参照ください。
片方が住み続け、片方が家の評価額の半分の現金を受け取る
片方が持ち家に住み続ける場合、家の評価額の半分の現金を受け取る方法があります。
例えば、住宅ローンが残っていない評価額3000万円の家に夫が住み続ける場合、妻に1500万円の現金を渡します。住宅ローンが残っている場合は、家の評価額から住宅ローンの残債を差し引いた額の半分を代償金として支払います。
この方法をとるには、片方に渡す現金を用意しなければなりません。
片方が住み続け、片方が他の財産を受け取る
片方が持ち家に住み続け、片方が家の評価額の半分に該当する他の財産を受け取る方法があります。
実際に所有している財産を公平に分けられるので簡単な方法ですが、住宅ローンが残っていない評価額が3000万円の家であれば、相手に別途分与できる3000万円分の財産が必要なので、持ち家以外にどのぐらい財産を所有しているかがポイントとなります。
慰謝料として家をもらう
離婚をするに至った原因を作った側に、慰謝料を請求したいと考える人もいるでしょう。その場合、慰謝料として持ち家をもらう方法があります。
例えば、離婚原因を作ったのが夫で、離婚後は妻が子どもと生活する場合、持ち家にそのまま住み続ければ、子どもの生活環境を変えなくて済むメリットがあります。
ここで考えなければならないのは、離婚慰謝料は一般的に相場があることです。離婚原因によって異なるものの、だいたい50万円から300万円といわれています。
家の評価額がこの金額を上回る場合、相手が持ち家を譲ることを了承しない可能性があります。たとえ了承したとしても贈与とみなされて贈与税がかかるケースがあるので注意しましょう。
養育費の一括払いとして家をもらう
養育費の一括払いとして持ち家をもらう方法があります。
養育費は、毎月末日に〇〇万円を△歳まで支払うという取り決めをして双方が合意し、現金で支払いをするのが一般的です。
人によっては養育費を一括でもらいたいと考え、現金ではなく持ち家を譲る方法を取るケースがあります。離婚後に住む場所を確保できる安心感があり、生活環境が変わらないメリットもあります。
ただし、慰謝料と同様に養育費を払い続けた場合の合計金額を家の評価額が上回ったら贈与とみなされるケースがあるので注意しましょう。
離婚の際、持ち家に関して注意すべきことは?
持ち家がある夫婦が離婚する場合の注意点は、以下のとおりです。
- 住宅ローンを夫婦共有で組んでいる場合、単独名義にできない
- 住宅ローンが残っている場合、家の名義変更ができないケースがある
- 名義人でない人が住む場合、ローン返済不能になったら家に住めなくなる
住宅ローンを夫婦共有で組んでいる場合、単独名義にできない
住宅ローンを夫婦共有で組んでいる場合(いわゆるペアローン)は、ローン名義を単独にできないケースがほとんどなので注意しましょう。
たとえ夫婦間で、離婚後はどちらか一方が住宅ローンを支払い続けると合意ができていたとしても、ローン名義を単独にするには金融機関の承諾が必要です。
金融機関にとって債務者が一人減ることはリスクとなりますし、一人ではローンを組むのが難しいけれど夫婦ならば…と条件付きでローンが承認された可能性が高いため、簡単に了承を得るのは難しいです。夫婦どちらかの単独名義で住宅ローンの借り換えを検討しても良いですが、その場合は新たにローンの審査を受けなければいけません。
仕方なくローン名義を共有にしたままにしておくケースがあると思いますが、その際も問題になる場合があります。
例えば、妻が家に住み続けるので、離婚後は妻が住宅ローンを支払っていくと夫婦間で合意したとします。金融機関がローン名義を単独にするのを了承しなかったので、そのまま夫婦共有名義にしておくと、お互いに連帯保証人になっている関係となります。万が一、妻がローンの支払いができなくなったら、夫に請求がくるということです。
こうした状況を避けるためには、どちらかが単独名義でローンの借り換えを検討してみましょう。
住宅ローンが残っている場合、家の名義変更ができないケースがある
住宅ローンが残っている場合、家の名義変更をするには、住宅ローンを組んでいる金融機関の承諾が必要なケースがほとんどです。
金融機関の承諾が得られなければ家の名義変更はできません。念のため住宅ローンを組んだ際に交わした金銭消費貸借契約書を確認してみましょう。
金銭消費貸借契約書に、住宅ローンが残っている際に名義変更を希望する場合は、金融機関の承諾が必要と記載されているなら、無断で名義変更をすると住宅ローンの一括返済を迫られますので注意しましょう。
名義人でない人が住む場合、ローン返済不能になったら家に住めなくなる
離婚後、夫が住宅ローンを支払い妻が引き続き家に住み続けると合意できても、ローンを支払う人が返済不能になったら家に住めなくなる可能性があります。ローンの滞納が続くと家は競売にかけられ、突然失う可能性があるからです。
家の名義人が夫であれば、夫の判断のみで家を売却できます。ローンの支払いに困り、夫が突然家を売却する可能性がないとはいえません。
こうした事態を避けるために、家の名義人でない側が住み続ける場合は、夫婦間で合意した事項を公正証書にして作成しておきましょう。
まとめ
夫婦共同で家を購入するのを目標にしている人も多いと思いますが、夢のマイホームだと思っていたのに離婚が決まると足かせになってしまうケースがあるのも事実です。
特に住宅ローンの支払いが残っていたり、夫婦で住宅ローンを組んでいたりする場合は取るべき選択肢が限られ、難しいです。離婚後にトラブルを抱えないためにも住宅ローンの契約書をよく読み、夫婦間でじっくり話し合いをしましょう。
ネクスパート法律事務所では、離婚案件を多数手がけている弁護士が在籍しています。財産分与について疑問があるならぜひ一度ご相談ください。当事務所は初回30分相談無料で対応していますのでお気軽にご連絡ください。