この記事を読んでくださっているあなたは、不貞行為の慰謝料請求をしようか迷っていることと思います。
配偶者の不貞行為が発覚したけど、実際には昔のことだったから請求するのは諦めようと考えている方もいることと思います。
精神的ダメージもかなり大きいでしょうから、すぐに行動に移すのは難しいでしょう。
しかし、不貞行為の慰謝料はいつまでも請求できるわけではありません。
この記事では、不貞行為の慰謝料請求の時効や、時効が迫っている場合の対処法について詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてください。
目次
不貞行為の慰謝料請求の時効は何年?
民法上、不貞行為の慰謝料請求の時効については、次のように定められています(民法724条)。
- 損害及び加害者を知った時から3年
- 不法行為の時から20年
配偶者の不貞行為が発覚した場合、あなたは配偶者と不倫相手の双方に対して不貞行為の慰謝料請求ができます。しかし、上記のとおり、3年または20年が経過すると慰謝料請求ができなくなります。
この3年と20年では、民法で定められている要件が異なります。3年と20年の要件の違いについて、以下、詳しく見ていきましょう。
なお、時効期間が進行するスタート時点(時効の起算点)については、次章で詳しく解説します。
損害及び加害者を知った時から3年
損害及び加害者を知った時から3年です。
損害を知った時とは、あなたが不貞行為があったことを知った時です。
加害者を知った時とは、加害者の氏名及び住所を知った時です。
加害者を知った時については、あなたが誰に対して慰謝料請求するかで異なります。
配偶者に慰謝料請求する場合
配偶者に慰謝料請求する場合は、あなたは既に配偶者の氏名、住所を知っていると通常考えられるので、問題にはならないでしょう。
配偶者の不倫相手に慰謝料請求する場合
配偶者の不倫相手に慰謝料請求する場合は、あなたが配偶者の不倫相手の氏名、住所を知った時になります。
不法行為があった時から20年
不法行為があった時から20年です。不法行為があった時とは、不貞行為があった時です。
この20年は、3年とは要件が異なり、あなたが不貞行為があったことを知らなくても、不貞行為があった時から20年間慰謝料請求の権利を行使しないときには、時効により消滅します。
つまり、あなたが不貞行為の事実を知らなかった場合や配偶者の不倫相手を特定できなかった場合でも、不貞行為があった時から20年が経過すると、慰謝料請求ができなくなります。
不貞行為の慰謝料請求の時効はいつから進行する?|時効の起算点
不貞行為の慰謝料請求の時効は、損害の事実を知った時と加害者を知った時の2つの時点の遅い方から進行します。つまり、そのどちらか遅い方の時点が起算点になります。
前章で、加害者を知った時については、慰謝料を請求する相手方により異なることを説明しました。
損害を知った時についても、あなたがどういう理由で慰謝料請求するかで、下表のとおり異なります。
慰謝料を請求できる相手 | 起算点 | |
不貞行為により精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料請求する場合 | ・配偶者 ・不倫相手 |
不貞行為の事実を知った時 |
不貞行為により夫婦が離婚したことを理由に慰謝料請求する場合 | 配偶者 | 離婚が成立した時 |
以下、詳しく見ていきましょう。
不貞行為により精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料請求する場合
不貞行為により精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料請求する場合、損害を知った時とは、不貞行為の事実を知った時です。この場合、あなたは精神的苦痛を理由に慰謝料請求するわけですから、精神的苦痛を受けた時、つまり不貞行為の事実を知った時になります。
不貞行為により夫婦が離婚したことを理由に慰謝料請求する場合
一般的に、不貞行為の慰謝料請求は、不貞行為による精神的苦痛を理由に請求すると考える方が多いでしょう。しかし、不貞行為により離婚に至った場合には、離婚したことを理由に慰謝料請求ができます。
不貞行為により夫婦が離婚したことを理由に慰謝料請求する場合は、損害を知った時とは、不貞行為の事実を知った時ではなく、離婚が成立した時です。
最高裁平成31年2月19日判決は、不貞行為により夫婦が離婚したことを理由に慰謝料請求できるのは、特段の事情がない限り、配偶者に対してのみと判示しています。
ですから、配偶者の不倫相手に離婚慰謝料は請求できないので注意しましょう。
不貞行為の慰謝料請求をしようと思った時にあなたがとるべき3つの行動
不貞行為の慰謝料請求をしようと思った時にあなたがとるべき行動は、次の3つです。
- 誰に対して、どのような請求をするのかを考えましょう
- 時効の起算点がいつなのかを確認しましょう
- 時効が完成する前に慰謝料を請求しましょう
以下、詳しく見ていきましょう。
誰に対して、どのような請求をするのかを考えましょう
誰に対して、どのような請求をするのかを考えましょう。
誰に対して、どのような請求をするのかにより時効の起算点は異なります。
ですから、誰に対して、どのような請求をするのかを考えましょう。
時効の起算点がいつなのかを確認しましょう
時効の起算点がいつなのかを確認しましょう。
不貞行為の慰謝料を請求するには、時効がいつ成立するかが重要です。
時効が迫っている場合には、時効の起算点や時効の完成の有無について相手と争うことも多く、専門的な知識が必要です。
ですから、時効の起算点については早めに弁護士に相談することをおすすめします。
時効が完成する前に慰謝料を請求しましょう
時効が完成する前に慰謝料を請求しましょう。
時効が完成してしまった相手に対して慰謝料請求をした場合、相手は時効の成立を主張してくるでしょう。この場合には、原則、慰謝料請求は認められません。
ですから、時効が完成する前に早めの行動を開始しましょう。
不貞行為の慰謝料請求の時効が迫っているときの4つの対処法
不貞行為の慰謝料請求の時効が迫っているときの対処法は、次の4つです。
- 内容証明郵便を送る
- 協議を行う旨の合意を書面でする
- 債務の承認をさせる
- 裁判する
以下、詳しく見ていきましょう。
内容証明郵便を送る
内容証明郵便を送りましょう。
内容証明郵便は郵便局を利用して送れます。
民法上、催告により、6か月経過するまでは時効の完成が猶予されます。
内容証明郵便を送ることは、催告に該当します。しかし、内容証明郵便を送ってから6か月の間に解決しない場合には、時効が進行してしまうので、他の手段を利用する必要がある点に注意しましょう。
催告の方法は様々ですが、催告したことを証拠として残すために、内容証明郵便を利用しましょう。
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
参照:民法 | e-Gov法令検索
協議を行う旨の合意を書面でする
協議を行う旨の合意を書面でしましょう。
民法上、協議を行う旨の合意を書面ですることにより時効の完成が猶予されます。
相手とスムーズに交渉が進むようであれば、協議を行う旨の合意を書面でするのをおすすめします。
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
参照:民法 | e-Gov法令検索
債務の承認をさせる
債務の承認をさせましょう。
慰謝料を支払う義務のある相手が債務の承認をすると、時効はその時点でリセットされ、相手が債務を承認した時から新たに時効が進行します。つまり、時効の起算点は相手が債務を承認した時に変わります。
承認の方法について特に規定はないですが、以降のトラブルを避けるために、証拠として残るよう必ず書面で承認してもらいましょう。
(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
参照:民法 | e-Gov法令検索
裁判する
裁判をしましょう。
民法上、裁判や調停を申し立てた場合には、その裁判や調停が終わるまでは時効は完成しません。つまり、裁判をしている間に時効の期間が到来しても時効は成立しません。
ですから、時効が迫っている場合には裁判をするのをおすすめします。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
参照:民法 | e-Gov法令検索
まとめ
ここまで読んでくださった方は、時効の起算点や時効の成立についての考え方は難しいと感じることが多かったかと思います。
不貞行為の慰謝料請求をする場合、時効について相手と争うことはよくあります。
不貞行為の慰謝料請求の時効が迫っているときは弁護士へ早めに相談するのをおすすめします。弁護士としてお手伝いできることがあるかもしれません。
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