法人破産の手続きの流れや必要書類・予納金・弁護士費用相場を解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

法人破産の手続きの流れや必要書類・予納金・弁護士費用相場を解説

会社(法人)の倒産手続きの一つに、法人破産があります。

法人破産とは、支払不能や債務超過となった法人について、裁判所が選任した破産管財人が法人の所有財産を処分し、債権者に配当することで法人を清算する手続きです。

法人破産というとネガティブなイメージが浮かぶ方もいらっしゃるでしょう。

しかし、法人破産をすると最終的に会社(法人)は無くなり負債も消滅するため、代表者は経営に頭を悩ます日々から解放されて新たなスタートが切れます。

この記事では、法人破産の手続きの流れや必要書類・予納金・弁護士費用の相場を解説します。

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法人は破産しても免責されない?

ここでは、法人破産の概要と効果について解説します。

法人破産に免責制度はない

法人破産には免責制度がありません。

自然人(個人)の場合は、破産後も個人は消滅しないため免責の必要があります。しかし、法人は破産すると法人格が消滅するため免責の必要がありません。

法人破産の効果

法人破産では、手続きの開始または終結により以下のような効果が生じます。

法人の資産はすべて処分される

破産手続きが開始すると、破産者である法人の財産は、すべて破産管財人が管理します。

破産管財人は、法人に代わってすべての財産を換価し、債権者に公正かつ公平に配当します。

法人破産では、個人破産のように破産者の手元に残せる自由財産はありません。

法人格が消滅する

法人が破産手続開始決定を受けると、その法人は解散するのが通常ですが、破産手続きの開始により直ちに法人格が消滅するわけではありません。破産手続きが終了するまでは、破産手続きによる清算の目的の範囲内で法人格が存続します。

破産管財人によるすべての清算処理が終了し、破産手続きが終結したときに、破産会社の法人格が消滅します。

法人の債務が消滅する

法人格の消滅により、破産会社が負担していた債務も当然に消滅します。

法人破産すると代表者はどうなる?

ここでは、法人が破産した場合の当該法人の代表者への影響について解説します。

原則として代表者個人の資産に影響はない

法人が破産しても、原則として、その法人の債務を代表者個人が負担したり、代表者個人の財産が処分されたりすることはありません。

代表取締役や代表理事などの代表者個人は、法律上、法人と別人格として扱われるからです。

例外的に代表者個人も責任を負うケースがある

以下のいずれかに該当する場合は、代表者個人も責任を負わなければならないことがあります。

  • 代表者個人が法人の債務を保証・連帯保証している場合
  • 否認権行使の対象となる行為をしていた場合
  • 代表者個人が法人に損害を与えた場合
  • 無限責任社員の場合

法人の債務を(連帯)保証している場合は代表者個人も債務整理の検討が必要

代表者個人が法人の債務の(連帯)保証している場合は、代表者個人の収入や資産からその債務を返済できなければ、代表者個人も自己破産を含めた債務整理の検討が必要です。

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法人破産手続きの流れ

ここでは、法人破産の手続きの流れを解説します。

弁護士への相談・依頼

法人破産には法的知識が不可欠なため、弁護士に手続きを依頼するのが一般的です。

経営状況が悪化し資金繰りが厳しくなった場合は、会社のお金を使い切る前に弁護士に相談しましょう。不渡り発覚後に申立て準備に移ると、債権者や取引先の対応に追われて手続きがスムーズに進まないおそれがあります。

早期に弁護士に相談・依頼すれば、債権者や取引先の対応を任せられるため、円滑かつ冷静

に破産申立ての準備に移れます。

弁護士が提案した方針や弁護士費用等に納得できたら委任契約を締結します。

取締役会または理事会の決議

法人が破産を申立てるためには、取締役会や理事会の決議を経る必要があります。取締役会や理事会がない場合は、取締役・理事の同意を得ます。

取締役会全員の同意が得られない場合は、取締役の1名が破産を申立てられます。これを準自己破産の申立てといいます。

受任通知の発送

弁護士が各債権者に受任通知を送付します。受任通知を受け取った債権者は、債務者に直接取り立てられなくなります。受任通知送付後は、弁護士が連絡窓口となります。

ただし、受任通知を発送することでかえって混乱するような場合には、受任通知を発送せずに法人破産を申立てることもあります。

申立て準備

弁護士は法人の資産や負債を調査し、代表者と協議して支払停止日を決定します。支払停止日を目安として、テナントの明渡しやリース契約の解除等を順次行います。

従業員への解雇通知は、情報が広がり混乱を招くおそれを回避するため、事業停止の当日に行うのが一般的です。

在庫商品や什器・備品がある場合は、破産管財人に確実に引き継ぐために厳重に保管・管理します。

申立書類は、適宜経営者の協力を得ながら弁護士が作成します。

破産手続き開始の申立て

準備が整ったら、裁判所に申立書類や添付資料を提出し、破産手続き開始を申立てます。

破産手続きが開始されるためには、裁判所が定める手続き費用(予納金)の納付が必要です。

債務者審尋

破産手続き開始の申立てをすると、裁判所が債務者(法人代表者)と直接面談(審尋)し、支払不能かどうかを確認します。

具体的には、以下の事項等を法人代表者から聴き取ります。

  • 債権者の数
  • 負債の額
  • 財産状況
  • 事業内容
  • 破産を申立てるに至った経緯

破産手続き開始決定・破産管財人の選任

裁判所が申立書類を審査し、破産手続開始の要件を満たしていると判断した場合には、破産手続き開始決定がなされます。

破産手続き開始決定と同時に、破産管財人が選任されます。法人代表者と申立代理人は、破産手続開始決定後、破産管財人と打ち合わせを行います。裁判所によっては、破産申立前に事前打ち合わせを求めることや、管財人候補者が内定した時点で面談・引継ぎを行うこともあります。

債権者集会

裁判所が定めた日程に、債権者集会が開かれます。

債権者集会とは、破産管財人が債権者に対して以下の事項を報告するために、裁判所で開催される集会です。

  • 破産者が破産に至った経緯
  • 財産や負債の調査結果
  • 財産の処分(換価)状況
  • 今後の方針や見込み

債権者集会には、法人代表者が出席して債権者からの質問等に対応しなければなりません。

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債権確定・配当

破産管財人が、債権者による債権届出をもとに法人の負債を確定します。

法人に資産がある場合は、破産管財人がすべてを換価して各債権者に配当します。

破産終結決定

債権者に対する配当が完了すると、裁判所によって破産手続終結決定がなされます。配当すべき財産がない場合は、破産手続廃止決定により破産手続きが終了します。

破産手続きの終了によって、法人格が消滅し債務もなくなります。

なお、法人の代表者が同時に破産申立てをした場合は、法人の破産手続きが終了した後に、代表者個人の免責審尋を経て、免責許可・免責不許可の決定がなされます。

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法人破産申立ての必要書類や添付資料は?

ここでは、法人破産の申立てに必要な書類を、申立書類と添付資料にわけて解説します。

申立書類

申立書類には、裁判所所定の書式として主に以下のものがあります。

  • 破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 代表者の陳述書(報告書)

添付資料

申立書に添付する主な資料は、以下のとおりです。

  • 破産申立てについての取締役会議事録または取締役の同意書
  • 委任状(弁護士に手続きを依頼する場合)
  • 法人登記の全部事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
  • 確定申告書・決算報告書の控えの写し(直近2期分)
  • 清算貸借対照表
  • 不動産登記の全部事項証明書(3か月以内のもの)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 預貯金通帳の写し(過去2年分)
  • 車検証または登録事項証明書の写し
  • ゴルフ会員権証書の写し
  • 有価証券の写し
  • 生命保険証券の写し
  • 解約返戻金計算書の写し
  • 自動車価格査定書の写し
  • 訴訟関係書類の写し

提出が求められる資料は、法人が所有する財産や負債の状況によって異なります。

法人破産手続きに必要な費用|予納金はいくらくらい?

ここでは、法人破産の申立てにかかる費用を解説します。

破産手続開始の申立時には、以下の費用を裁判所に納めなければなりません。

  • 申立手数料
  • 予納郵券
  • 官報公告費用
  • 引継予納金(管財人報酬)

申立手数料

申立手数料として、1,000円分の収入印紙を裁判所に納めます。

予納郵券

連絡用郵便代として数千円分の郵便切手を納めます。

予納すべき郵便切手の金額や内訳は、裁判所によって異なります。

東京地方裁判所の場合は、4,200円です(大型合議事件の場合は6,000円)。

官報公告費用

破産手続きでは官報公告が必要です。官報公告費用も申立時に予納金として納めます。

その額は裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所の場合は、1万4,786円です。

引継予納金(管財人報酬)

法人の破産手続きは、管財事件となるのが通常です。そのため、破産管財人の報酬として、引継予納金を納付しなければなりません。

引継予納金の額は、裁判所が申立人である法人の規模や資産等から判断します。

東京地方裁判所の場合は、負債額に応じて予納金の額を以下のとおり定めています。

負債総額 予納金
5,000万円未満 70万円
5,000万円以上1億円未満 100万円
1億円以上5億円未満 200万円
5億円以上10億円未満 300万円
10億円以上50億円未満 400万円
50億円以上100億円未満 500万円
100億以上250億円未満 700万円
250億以上500億円未満 800万円
500億以上1000億円未満 1千万円
1000億円以上 1千万円以上

法人の破産事件が少額管財として処理される場合は、引継予納金の額を抑えられることもあります。少額管財事件の引継予納金の最低額は20万円です。

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法人破産の弁護士費用の内訳と相場

ここでは、法人破産の弁護士費用の内訳と相場を解説します。

弁護士費用の内訳は、以下のとおりです。

  • 法律相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 実費

法律相談料

弁護士に法人破産を相談すると、法律相談料がかかります。

法律相談料の相場は30分5,500円~1万1,000円程度です。初回相談料を無料とする法律事務所もあります。

着手金

弁護士に法人破産の手続きを依頼すると、着手金がかかります。

着手金とは、結果の成功・不成功に関わらず弁護士が依頼を受けた事件を着手する際に発生する費用です。

着手金の相場は、法人の規模や債権者数等によって異なりますが、50万円~100万円程度が一般的です。

報酬金

報酬金とは、破産手続終了時に発生する成功報酬です。

法人破産の報酬金は、最低でも50万円程度かかるのが一般的です。

実費

弁護士が事件処理のために実際に支出した費用(実費)は、原則として依頼者が負担します。

具体的には、以下のような費用として数千円から数万円程度の費用がかかります。

  • 債権者・裁判所・代表者個人との連絡用郵便切手代
  • 添付資料(登記事項証明書等)の取得費
  • 引継予納金の振込手数料
  • 弁護士が出張する際の交通費・日当

法人破産を弁護士に相談・依頼するメリット

ここでは、法人破産を弁護士に相談・依頼するメリットを解説します。

破産以外の解決が可能か判断してもらえる

会社の経営がうまくいかなくなったとき、早い段階で弁護士に相談すればより多くの選択肢から最適な解決方法を検討できます。破産を検討するには少し早いかなと思うタイミングに相談すれば、破産以外の方法で解決できる可能性もあります。

法人の債務を代表者個人が保証している場合は、代表者自身も自己破産等の債務整理が必要かどうかアドバイスしてもらえます。

煩雑な事務手続きや裁判所とのやり取りを任せられる

法人破産は個人破産に比べて権利関係や契約関係が複雑で、収集しなければならない書類も多岐わたります。債権者や取引先の対応と並行して申立て準備を行うには、相当な労力と時間がかかります。

弁護士に依頼すれば申立書類の準備・作成や裁判所・破産管財人とのやり取りを任せられるので、負担なくスムーズに手続きを進められます。

法人代表者は、生活の再建や転職活動に注力できます。

債権者や従業員とのトラブルを回避しやすい

破産手続きの中でも、特に経営者を悩ませるのが、取引先を含む債権者や従業員への対応です。

法人破産の場合は、従業員の解雇が必要です。従業員や債権者には誠実に対応しなければなりません。トラブルが生じた場合、後の破産手続きに支障を及ぼす可能性があるからです。

弁護士に依頼すれば、従業員への解雇の説明や転職サポート等のアドバイスを受けられ、債権者や取引先からの質問やクレームにも対応してもらえます。

手続き費用を安く抑えられる可能性がある

法人の破産手続きは、管財事件となるのが通常です。管財事件では、破産管財人の報酬として、裁判所が事案に応じて金額を決定する引継予納金を納めなければなりません。

東京地方裁判所をはじめとした一部の裁判所では、通常管財より手続きを簡略化し、予納金の額を低額にした少額管財制度を運用しています。

少額管財制度は、弁護士が申立代理人についている場合に限り利用できます。

すべてのケースで制度が適用されるわけではありませんが、弁護士に依頼すれば、少額管財制度を利用できる可能性があります。

少額管財事件として扱われた場合は、自分で手続きした場合に比べて裁判所に納める予納金の額を低く抑えられます。

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まとめ

法人破産は、個人破産に比べて手続きが複雑で法的知識が不可欠です。

代表者個人が法人の債務を保証している場合は、同時に破産すべきかなど専門的な判断も求められます。

法人破産をするためには一定の費用がかかるので、資金に余裕がある早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

会社の経営にお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

法人破産を含め御社にとって最適な解決方法をご提案します。

 

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