法人破産とは?手続きの流れ・費用・期間を解説
法人破産と聞くとマイナスなイメージを抱きがちですが、実はそうではありません。
あくまでも法人破産は借金を抱えた企業を精算して、そこに関わる人々が再出発するための制度です。
そこで今回は、法人破産について以下の点を中心に解説します。
- 法人破産するとどうなるのか
- 法人破産をするメリット・デメリット
- 法人破産手続きの流れ
- 必要な期間
- 必要な費用
- 法人破産を弁護士に相談すべき理由
法人破産を検討している経営者の方は、手続きを進める前にまず制度の基本的な知識について押さえておきましょう。
法人破産をするとどうなる
ここでは法人破産をすると会社や代表者がどうなるのか解説します。
会社は消滅する
法人破産とは、会社を清算する手続きです。支払不能や債務超過となった会社が、破産管財人のもとで財産を全て処分し配当します。
個人が行う自己破産は免責決定が下されることにより債務がなくなります。一方で法人破産の場合、法人が消滅することで債務も消滅することになります。
会社の所有している財産はすべて処分される
法人破産の手続きでは、選任された破産管財人が会社の所有している財産をすべて調査・管理・処分します。
処分された財産は債権者に対して平等に配当が行われ、その後会社の法人格が消滅します。
代表者や従業員の資産に影響はない
法人破産をしたとしても代表者や従業員の資産に影響はありません。
ただし以下のケースに該当する場合、代表者もしくは従業員に対して責任が波及する可能性があります。
- 代表者が法人の連帯保証人となっている
- 代表者以外の従業員が連帯保証人となっている
法人破産をするメリット・デメリット
ここでは法人破産をするメリット・デメリットについてそれぞれ解説します。
法人破産のメリット
法人破産するメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
取り立て・催促から解放される
抱えている債務の返済が滞り始めると、個人の場合もそうですが会社の場合は特に債権者から厳しい取り立てや催促を受けます。
特に会社の場合、債権者は複数の取引先やリース先と幅広く、メールや電話だけではなく直接取り立てや催促に訪れるケースも多いです。
場合によっては威圧的な態度で会社に怒鳴り込んできたり、債権回収のために会社の商品や機器を持ち去っていったりすることもあります。
法人破産の手続きを進めれば、債権者からの強引な取り立てや催促から解放されます。またその後の対応も弁護士にすべて任せられるため、精神的なストレスを最小限にできます。
全ての債務の負担から逃れることができる
法人破産する最大のメリットは、抱えているすべての債務の負担から逃れられる点です。
法人の規模によっては数百万円から数億円程度の負債を抱えているケースもありますが、全てゼロにして債務の負担や借金のストレスから逃れられます。
法人破産以外の債務整理に関しては、抱えている債務の一部または全部を分割して支払うことになるため、返済義務がなくなるわけではありません。
破産後新しい会社を興すことは問題ない
実は法人破産をしたとしても、破産した会社の代表者は新しく会社を興せます。
返済しなければならない債務は全てなくなるため、何も負担がない状態で再出発可能です。
また新しい会社を興すのはもちろんのこと、他の企業に就職する場合も法人破産したことはデメリットになりません。
法人破産のデメリット
法人破産はメリットばかりではありません。具体的にどのようなデメリットがあるのか、
手続前に把握しておきましょう。
現在の事業継続は不可
法人破産をする場合、事業を継続は不可能です。
法人破産の効果は法人の消滅であるため、事業の継続は許されていません。
また現在の法人が所有している財産や資産に関しても、全て処分をして債権者への配当へ回すことになります。
代表者の破産手続きが必要になるケースも
法人の代表者が当該法人の連帯保証人になっている場合、法人破産の他に代表者の破産手続きが必要になるケースもあります。
法人が破産すると抱えていた債務を連帯保証人は返済しなければならないため、代表者に債権者から債務の請求が行われます。
そのため代表者が法人の連帯保証人となっているケースでは、法人破産の手続きの際に代表者も自己破産を申し立てることが多いです。
代表者が損害賠償責任を負う場合も
単に経営に失敗して法人破産をした場合でも、連帯保証人になっていなければ代表者が債権者や株主に対して法的責任を負うことはありません。
しかし万が一、代表者の不当な行為によって法人・会社や第三者に損害を与えたことが原因となって破産することになったという特別な事情がある場合、損害賠償責任を負うことがあります。
参考:会社法423条
従業員を解雇する必要がある
会社再生などとは異なり、法人破産の効果は現在行なっている事業の停止と法人格の消滅です。そのため現在雇っている従業員は全員解雇しなければいけません。
従業員を解雇するのは経営者としては苦しい選択となります。場合によっては従業員の生活がままならなくなる可能性もあるため、従業員に多大な迷惑をかけてしまうのもデメリットです。
代表者の信用情報に影響がある可能性も
メリットのところでも述べたように、法人破産をしたとしても新しい会社を興すこと自体は可能です。しかし法人破産をした会社の経営者に対して投資をしてくれる金融機関や投資家が見つかるかというと、現実的には難しいと言わざるを得ません。
ただし会社を興すこと自体はできるので、投資や融資が必要のないビジネススタイルを考えたり、新しい会社では他の人に代表者になってもらったりするという方法も考えられます。
また近年ではクラウドファンディングなど個人でもお金を集めやすい環境が整っているため、1度法人破産をしたとしても再起できる道は十分残されています。
法人破産手続きの流れ
ここでは法人破産がどのような手続きで進んでいくのか、具体的な流れについて解説します。
担当弁護士との相談
法人破産をするには、まず申し立ての準備を行わなければなりません。
必要な書類や資料は数多くあるため、自力で法人破産の作業を全てこなすのは困難です。
法人破産をするのであれば、まず弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すれば必要な事務手続きは全て代理で行ってくれるため、破産手続きに時間が取られることもありません。
また弁護士が受任した通知を債権者に対して送った時点で、債権者は催促や取り立てができなくなるため心理的な負担もなく手続きを進められます。
法人破産手続き開始の申し立て
債務者や代理人となる弁護士、もしくは債権者が破産の申し立てを行うことにより手続きが開始されます。
債務者審尋
破産手続き開始の申し立てがなされたら、裁判所は債務者に対して現在の負債状況やなぜ破産に至ったのか事情を質問します。
債務者審尋の結果によっては、以降の法人財産の処分を禁止して保全命令を出すこともあります。
破産手続き開始決定
債務者審尋の結果、破産手続きを認めるのが相当だと裁判所が判断したら破産手続開始決定が下されます。
この時点で株式会社は法律上解散となり、法人の所有している財産の管理を行う破産管財人が選任されます。
破産手続き開始決定がなされた場合、その旨が商業登録簿にも記載されます。
破産管財人の選任・財産の管理
破産管財人は債権者に対して、破産債権の届出を期間内に行うように指示します。届け出られた債権を破産管財人が調査した後に、債権が確定されます。
破産債権の確定手続きと並行して、破産管財人は破産する会社の財産を調査しつつ現金化を行います。なお不動産屋一定額以上の財産の売却は裁判所の許可が必要です。
この段階で破産会社の役員や代表者に対する責任追及も行われ、場合によっては損害賠償請求が行われるケースもあります。役員や代表者の損害賠償金がある場合、破産管財人が処分する財産に含まれます。
配当手続き
破産管財人により法人の財産処分が行われたら、随時債権者会と配当が行われます。債権者に配当される債権の順番については次のとおりです。
- 財団債権 :破産手続きによらず随時弁済が原則 破産管財人の報酬や納付期限から1年以内の税金・社会保険料など
- 優先的破産債権:納付期限から1年以上経過している税金や社会保険料、未払の給料など
- 一般的破産債権:貸付金や売掛金など
- 劣後的破産債権:破産手続き開始決定後の利息や遅延損害金、罰金など
破産手続き終了
債権者への配当手続きが終わり、異議申し立て期間が経過したら破産手続きが終了です。
破産手続き終結が決定された時点で、会社の法人格は消滅し商業登録後も閉鎖されます。
法人破産にかかる期間
法人破産には3つの種類があり、それぞれ手続きも異なるため必要な期間も違います。そこでそれぞれの法人破産にかかる期間がどれくらいなのかについて、以下に表としてまとめました。
半年までに集結 | 1年間で集結 | |
配当事件 | 15% | 65% |
無配当事件 | 68% | 92% |
全管財事件 | 56% | 86% |
参考:令和2年司法統計年報概要版|最高裁判所事務総局
配当事件では、法人破産の終結までに1年以上2年以下の期間を必要とした事件が30%ほどあります。もっとも破産手続きの間にも、法人の代表者は経済的再生の道を進むことが可能です。
法人破産に必要な費用
ここでは法人破産の手続きに必要な費用について解説します。
弁護士費用
法人破産にはまず弁護士費用が必要になります。
弁護士費用は、法人が抱えている負債額や債権者の数によって異なります。
参考までにネクスパート法律事務所にご依頼いただく場合の、必要な弁護士費用を以下で紹介します。
相談料 | 初回は無料 |
弁護士費用 | 最低66万円~ |
裁判所への予納金
予納金とは裁判所が選任した破産管財人に対して、債務者が支払わなければならない報酬のことです。
予納金は最低でも約70万円程度が必要となり、各裁判所によって必要な額が変わります。
負債総額 | 破産事件 |
5,000万円未満 | 70万円 |
5,000万円~1億円未満 | 100万円 |
1億円~5億円未満 | 200万円 |
5億円~10億円未満 | 300万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 |
50億円~ | 500万円~ |
実費
実費とは弁護士が債権者や裁判所とのやり取りに必要な郵便代金等です。
- 郵便代金:数千円~1万円程度(債権者の数などにより1万円を超える場合もあります)
- 履歴事項証明書や不動産登記事項証明書等:1通につき、書面請求の場合600円
- 破産管財人宛引継予納金の振込手数料: 数百円~千円程度
- 従業員を解雇するための離職票や源泉徴収票等の作成費用:法人ごとに異なる
- リース物件の返却に関する配送料など:1件につき千円~数千円程度
法人破産は弁護士に相談すべき理由
複雑な手続きが要求される法人破産では、代表者一人で破産手続きを終えるのは困難です。
ここでは法人破産は弁護士に相談すべき理由とメリットについて解説します。
破産以外の手続を提案してくれる
法人破産の手続きを進めてしまうと、現在行なっている事業は全て精算しなければなりません。新しく会社を作ろうにも、完全にゼロからのスタートとなってしまいます。
弁護士に相談すれば法人破産だけではなく、任意整理や民事再生といった他の手続きを提案してくれるため、会社を存続させることが可能です。
現在の抱えている債務の額や収益の状態によって最適な選択肢を提案してくれるため、法人破産という最終手段を選択しなくても良い場合があります。
複雑な手続きは任せることができる
法人破産の手続きは破産法に細かく指定されており、複雑です。債権者が多い場合、債権者に対する対処に時間が取られてしまい、弁護士の専門的な対応が必要になります。
裁判所や破産管財人との調整についても、弁護士が担当することでスムーズに手続きを進めることが可能です。
つらい債権者への対応を任せることができる
法人破産の手続きを進めるにあたって、1番心理的につらいのが債権者への対応です。継続的に取引があった取引先に対して、自己破産する旨を伝えるのはストレスがかかります。
弁護士に依頼すれば、つらい債権者への対応も全て任せる事ができるので、心理的にも楽な状態で手続きを終えることが可能です。
まとめ
法人破産の手続きは複雑で専門的な知識が必要です。債権者への対応がなかなかうまくいかず、手続きが思うように進まないリスクもあります。
法人破産に強い弁護士に相談すれば、会社の代表者に代わって手続きを迅速に進めることが可能です。また必要な費用も可能な限り抑えることができます。
法人破産を検討している代表者の方は、できるだけ弁護士に早い段階で相談しましょう。