新型コロナウイルス感染症の影響が長引き、会社を倒産させたいという方が増えています。
この記事では、会社の倒産について主に以下の点について解説します。
- 倒産手続きの種類と選び方
- 会社を破産させた場合のメリット・デメリット
- 会社・法人破産手続きの流れ
- 法人破産手続きにかかる費用
会社の倒産について悩まれている方はぜひ参考になさってください。

会社・法人の倒産手続きの種類と選び方
会社を倒産させたい場合の手続きにはいくつか種類があります。
倒産というと、法人破産をイメージする方が多いでしょう。実は法人破産は倒産手続きのひとつで、破産以外にも選択肢があります。
ここでは、倒産手続きの種類と選び方について解説します。
法人破産
法人破産とは、法人の財産をすべて処分して債務の弁済にあて、それでも残った債務を会社とともに消滅させる手続きです。
法人破産が向いているのはこんな人
法人破産が向いているのは、主に次のようなケースです。
- 今後売上が上がる見込みがなく、債務全額の返済が難しい場合
- 人員削減・不採算部門の見直しを行っても再建の見込みがない場合
特別清算
特別清算は、法人を清算して消滅させる手続きで、法人破産に似た倒産手続きです。
法人破産との違い
法人破産との違いは、主に次のとおりです。
- 手続きを利用できるのは株式会社のみ
- 債権者の同意が必要
- 法人破産に比べ手続きが簡易的
特別清算が向いているのはこんな人
特別清算が向いているのは次のようなケースです。
- 自分・または自分が選任した人に清算手続きを進めてもらいたい場合
- 債権者からの同意が得られる場合
特別清算については、弊所債務整理サイトの記事「特別清算とは?手続きの概要と流れ・破産との違い・メリットを解説」をご参照ください。
民事再生
民事再生は、会社を存続させる倒産手続きです。
債務額の圧縮・人員削減・不採算事業の廃止などを盛り込んだ再生計画を作成し、裁判所に認められれば計画通りに返済・再建します。
法人破産との違い
民事再生と法人破産の一番大きな違いは、会社を存続させるか消滅させるかの違いです。
法人破産では財産を処分しても弁済できない債務は消滅しますが、民事再生では圧縮してもらった債務を返済します。
民事再生が向いているのはこんな人
民事再生が向いているのは次のようなケースです。
- 会社や会社の一部事業を存続させたい場合
- ある程度減額してもらえれば、債務の返済が可能な場合
会社更生
会社更生も、会社を存続させる倒産手続きです。
債務額の圧縮・会社組織の変更などを盛り込んだ更生計画を作成し、債権者や株主等の同意を得られ、裁判所に認められれば計画通りに返済・再建します。
民事再生と似た手続きですが、会社更生は株式会社にしか利用できない手続きです。大企業の利用を想定されているため、中小企業は基本的には利用できないと考えた方がよいでしょう。
法人破産との違い
会社更生では会社を存続させられますが、圧縮した債務の返済は続けなければなりません。
会社更生が向いているのはこんな人
会社更生が向いているのは次のようなケースです。
- 株式会社の中でも大企業の場合
- 会社を存続させたい場合
ここまで、会社を倒産させたい場合の手続きについて解説しました。
手続きの種類によって、メリット・デメリット、手続きの流れ、費用などは異なります。
次は、法人の破産についてご説明します。
会社を破産させた場合のメリット・デメリット
ここでは、会社を破産させた場合のメリット・デメリットについて解説します。
会社を破産させた場合のメリット
会社を破産させた場合のメリットには、主に以下のようなことがあります。
- 債務が消滅する
- 資金繰り等に悩まなくてよくなる
- 生活を再建できる
会社を破産させた場合のデメリット
会社を破産させた場合のデメリットには、主に以下のようなことがあります。
- 会社が消滅する
- 会社の財産はすべて処分される
- 従業員を解雇しなければならない
- 取引先からの信用を失う
- 連帯保証人への影響がある
会社を破産させた場合のメリット・デメリットについては、「法人破産のメリット・デメリットについて弁護士が解説 」をご参照ください。
会社を破産させた場合の経営者への影響
会社を破産させた場合、主に次のような影響があります。
- 経営者個人の資産への影響
- 経営者の家族への影響
- 今後新たにはじめる事業への影響
詳細は、「会社が倒産・法人破産したら経営者の生活はどうなるか?」をご参照ください。
会社・法人破産手続きの流れ
ここでは、法人破産手続きの流れについて解説します。
弁護士への相談
まずは弁護士に相談します。
どの倒産手続きが自分の会社に合っているのか、倒産に関する疑問や不安な点を弁護士に確認しましょう。
弁護士の方針や弁護士費用等に納得されたら契約を結びます。
受任通知の発送
債権者に対し、受任通知を発送します。
受任通知は、弁護士が受任したことを知らせる通知です。受任通知受領後、債権者弁護士宛にしか連絡できなくなります。返済の催促もストップします。
ただし、受任通知を発送することでかえって混乱するような場合には、受任通知を発送せずに破産申立を行うこともあります。
会社の資産や債務の調査
会社の資産や債務の調査を行います。
債権者から届出のあった債権だけでなく、決算書や各種帳簿からも未払金などを調査します。
権利義務関係の調査
すべての契約書等を調査し、権利義務関係を把握します。
契約の内容に応じ、リース契約している場合のリース契約解除、従業員の解雇、テナントの明渡しなどを行います。
従業員の解雇
従業員がいる場合、従業員を解雇するのが一般的です。
テナントの明渡し
会社事務所や店舗等が賃貸の場合には、明渡しをしなければなりません。
材料や商品などの在庫が多く残っている場合には、その保管や移動についても検討しなければなりません。
申立書作成・必要書類の収集
裁判所に提出する申立書作成の準備・必要書類の収集を行います。
申立書作成は弁護士が行いますが、会社からの情報提供などご協力が必要です。
必要書類は会社の財産や負債の状況等により異なりますが、主に以下の書類が必要です。
- 登記事項証明書
- 取締役会議事録または同意書
- 直近2期分の貸借対照表及び損益計算書
- 清算貸借対照表
- 税金申告書控えの写し
- 3か月以内に取得した不動産登記全部事項証明書
- 賃貸借契約書の写し
- 車検証・登録事項証明書の写し
- 生命保険証書・解約返戻金計算書の写し
- 訴訟関係書類の写し
裁判所に破産申立
申立書と必要書類がそろったら、弁護士が裁判所に破産申立を行います。
破産手続開始決定
申立書・添付書類等に不備がなく、要件を満たせば裁判所が破産手続開始決定を出します。
同時に破産管財人が選任されます。
破産管財人との打ち合わせ
破産管財人と打ち合わせをします。
打ち合わせには申立代理人である弁護士も同席します。破産管財人が行う調査には誠実に協力しなければなりません。
債権者集会
裁判所が定めた日程で債権者集会が開かれます。
破産管財人が行った財産や負債の調査結果、財産の処分状況等を報告します。債権者集会に債権者が出席することは少なく、多くの場合出席するのは裁判官、破産管財人、破産申立人本人、申立代理人だけです。
債権者への配当
破産管財人が会社の財産を処分・換金し、債権者に配当します。
破産手続終結決定
配当が終わると手続きは終了です。
法人破産の手続きにかかる費用
法人破産にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
ここでは法人破産にかかる費用について解説します。
弁護士費用
弁護士に払う費用がかかります。
当事務所は明瞭な料金システムをご用意しております。詳しくは、「弁護士費用」のページをご参照ください。
破産申立費用
法人破産の申立費用は次のとおりです。(裁判所によって異なります。)
- 申立手数料:数千円
- 官報広告費:1~2万円程度
管財人報酬(引継ぎ予納金)
管財人報酬(引継ぎ予納金)は会社の債権者の数や負債総額により異なりますが、概ね20万円~数百万円程度です。
補足|破産費用を工面できない場合の対応
破産手続きにかかる費用を工面できない場合にはどうしたらよいのでしょうか?
次のような方法があげられます。
- 会社の資産を処分する
- 売掛金を回収する
- 会社の代表者や親族が払う
ただし、どの方法で破産手続費用を工面する場合にも、独断でやることは避けましょう。最悪の場合、破産手続きが失敗してしまう可能性もあるので注意が必要です。
必ず、申立を依頼する弁護士のアドバイスに従ってください。
詳しくは、「会社の倒産・法人破産に必要なお金・予納金が準備できない場合はどうする?」をご参照ください。
まとめ
できれば倒産は避けたいという経営者の方も多くいらっしゃいます。しかし、債務が完済できそうにないとなれば、早めに手続きすることをおすすめします。会社の倒産は簡単に決断できることではありませんが、躊躇している間に自体が悪化してしまうことも多くあります。
法人の倒産手続きは専門知識が不可欠な複雑な手続きです。ぜひ弁護士に一度ご相談ください。