会社が倒産・法人破産したら経営者の生活はどうなるか?

会社が破産したら、その後の生活はどうなるのでしょうか。

経営者自身や、家族への影響を気にされている方も多くいらっしゃると思います。

この記事では、会社が倒産したあと、経営者の生活がどうなるのか?について解説していきます。

目次

会社の債務はどうなる?経営者が支払うのか?

法律上、会社は法人であり、代表者個人とは別人となります。そのため、原則として、会社の債務を代表取締役など会社の経営者が負うことはありません。

ただし、経営者が会社の債務の連帯保証人など保証人になっている場合には、債務について責任を負う可能性があります。

中小企業が金融機関から融資を受ける際には、代表者個人が連帯保証人などの保証人になっていることがほとんどです。

会社の債務の連帯保証人などになっている場合、会社が破産しても債務そのものがなくなるわけではありません。保証人として代表者個人が金融機関に対して返済をすることになります。

会社として返済ができなくなり、保証人が返済を請求される場合には、これまで分割で返済していたものでも一括で返済するように請求されることが一般的ですので注意が必要です。

代表者個人が保証人として返済できない場合には、代表者個人の自己破産も検討した方がよいケースもあるでしょう。

代表者も自己破産を検討すべきケースについては、「法人破産で代表者はどうなる?代表者の責任やよくある疑問を解説」をご参照ください。

経営者個人の資産はどうなるのか?

会社が破産する場合、経営者個人も自己破産をするかによって、経営者個人の資産がどうなるかも異なってきます。

①経営者個人は自己破産しない場合

会社の債務の連帯保証人などになっていなかった場合や、連帯保証人になっていても経営者個人が一括で返済できるような金額だった場合、経営者個人の資産に何か影響が及ぶことは基本的にはないと考えてよいでしょう。

会社から借り入れをしていた場合や、会社法で定められている取締役の義務に違反し職務執行を怠ったことにより生じた損害などが生じた場合には損害を賠償する責任がある可能性もあるので注意が必要です。

②経営者個人も自己破産する場合

経営者個人も自己破産する場合には、個人の資産もある程度処分しなければなりません。自宅などの不動産や自動車などは基本的には処分されてしまうことになるでしょう。

しかし、すべての財産を処分しなくてはいけないわけではありません。

手元に残すことができる財産もあります。残すことのできる財産の例は以下のとおりです。

  • 99万円以下の現金
  • 差し押さえが禁止されている財産
    法律上差し押さえを禁止されている財産があります。たとえば生活必需品である家具や家電、衣類などです。
  • 新得財産
    破産手続開始決定後に取得した財産のことです。たとえば、破産手続開始決定後に振り込まれた給与などです。
  • 自由財産の拡張を認められた財産
    裁判所の決定により手元に残すことを認められた財産です。
  • 破産管財人によって放棄された財産
    価値がないものや、価値があっても買い手が見つからないものなど、お金に換えて債権者に配当することが難しい財産などです。

自己破産で残せる財産・処分される財産については、弊所債務整理サイトの記事「自己破産で全財産は没収されない!自己破産で残せる財産・処分される財産」をご参照ください。

自己破産による周囲への影響

会社が破産したことは、取引先や融資を受けていた金融機関などには知られることになるでしょう。そのため、会社の関係者には、代表者個人も自己破産をしたということを知られる可能性はあります。

しかし、代表者個人が自己破産したことが、近所の人などに知られることはほとんどないと考えてよいでしょう。

自己破産をすると、破産手続開始決定が出たことが官報に掲載されます。官報を必ず確認しているという方がまわりにいるような場合を除き、そこから周囲に知られることはほとんどありません。

近所の人などに知られることがなければ、ご家族などへの影響も特に出ることはないと考えてよいでしょう。

また、経営者個人の自己破産によって、ご家族の資産まで処分されてしまうことはありません。

ただし、ご家族が、経営者個人の債務の連帯保証人になっていた場合には、主債務者である経営者個人が自己破産をすれば、その債務について返済をする必要があります。

官報については、弊所債務整理サイトの記事「自己破産すると官報に載る?周囲にバレる?生活への影響を徹底解説!」を、連帯保証人への影響については、弊所債務整理サイトの記事「自己破産すると連帯保証人にどんな影響がある?」をご参照ください。

経営者個人の自己破産後の生活

経営者個人も自己破産した場合、破産をした後の生活はどうなるのでしょうか。

自己破産手続中には一定の職業に就けないなど、職業や資格の制限があります。

代表的な例としては、生命保険募集員や警備員、弁護士や公認会計士などの資格を必要とする仕事などです。ただし、多くは裁判所の免責許可決定が下り自己破産手続が終了するとその制限もなくなります。

新たに会社を設立することも可能ですが、自己破産をしてから数年(5~10年程度)は借金をすることができませんので注意が必要です。

自己破産後の生活については、弊所債務整理サイトの記事「自己破産後の生活や人生はどうなる?影響すること・しないこと」をご参照ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

会社が破産した場合の経営者の生活については、会社の債務の連帯保証人になっていたかどうかで大きく変わってきます。

この記事では一般的なケースをご紹介していますが、個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。

  • 取引先や社員、株主に迷惑をかけたくない
  • 破産後の生活を考えて有利に手続を進めたい
  • 一部事業譲渡やM&Aも考えている
  • 会社だけ破産して個人は破産したくない
  • 補助金やコロナ融資を利用したが返済できない
  • 資金が枯渇するまでに手続を進めたい

など、お悩みではないですか?

  • 法人破産の特化部隊が迅速対応いたします
  • 30代から40代の弁護士がフットワーク軽く手続きを進めます
  • できる限りご要望に沿った手続をサポートをいたします
  • 業種問わずご相談可能です

\お問い合わせはこちらから/

  • 電話・メールとも24時間受付
  • 9:00~21:00以外はメール推奨
  • 電話ではまずは受付スタッフがご相談内容を確認させていただきます
目次