法人破産・会社倒産手続きの流れ

会社の経営が悪化してくると、選択肢のひとつとして法人破産を考える経営者も少なくありません。

では、実際に法人破産をする場合、どのような流れで進んでいくのでしょうか。

この記事では、法人破産の流れについてご説明します。

目次

法人破産手続 裁判所への申立までの流れ

まずは、裁判所への申立てまでの流れについてです。

1 弁護士に相談

法人破産の申立てを自分でできないことはないのですが、手続きは複雑ですし、債権者や従業員、裁判所や破産管財人の対応もすべて自分で行うことはなかなか大変です。弁護士への相談をおすすめします。

2 弁護士から各債権者へ受任通知の発送

法人破産を弁護士に依頼したら、弁護士から各債権者に対し、受任通知を発送します。これは、債権者に対し破産する予定であることを伝えるものです。

また、受任通知発送後は、債権者からの問い合わせなどはすべて弁護士が窓口になるので、会社や代表者に連絡がくることはなくなります。

受任通知の効果については、弊所債務整理サイトの記事「受任通知の効果|デメリットと注意点も詳しく解説」をご参照ください。

3 従業員の対応

従業員がいる場合には、従業員は解雇するのが一般的です。従業員にとって、勤務先である会社の破産は大変にショックなことです。

この先どうなるのかという不安も多くあるので、十分な説明が必要になります。

法人破産における従業員の扱いや未払い賃金については、「会社が倒産・法人破産するとき従業員の給与はどうなる?未払い賃金の支払い義務は?」をご参照ください。

4 会社の債務や債権について弁護士が調査する

会社の債務や債権について弁護士が調査をします。

各債権者から届出のあった債権をとりまとめ、決算書や帳簿などから買掛金や未払金などを確認し、債務の全体を把握します。
売掛金など未回収のものがないか、会社所有の不動産や自動車・設備など会社の財産はどのくらいあるかを調査します。

事業所が賃貸であれば明け渡す必要がありますし、その他什器などのリース契約など、契約関係の一切を確認します。

5 申立書や必要書類の準備

債権と債務を把握したら、裁判所に提出する申立書や必要書類の準備に入ります。

申立書は弁護士が作成しますが、作成に必要な事情の聞き取り、必要書類の収集などは代表者の協力が必要となります。

必要になる書類は会社の債務や債権、各種契約の状況により異なりますが、決算書・帳簿類・預金通帳・各種契約書・会社の財産となるものに関する書類などです。

法人破産手続 裁判所への申立後の流れ

では、裁判所に法人破産の申立てを行ったあとはどうなるのでしょうか?
順に見ていきましょう。

1 裁判所に法人破産の申立てを行う

申立書と必要書類がそろったら、弁護士が裁判所に申立てを行います。

2 破産手続開始決定

裁判所において申立書やその他の書類を確認し、債務超過などの要件を満たせば破産手続が開始します。

3 破産管財人が選任される

裁判所が破産管財人を選任します。

破産管財人が行う調査には協力しなければなりません。破産管財人が財産の売却などを行います。

4 債権者集会

債権者集会が裁判所内で開かれます。

多くの場合には債権者が出席することはありません。破産会社の代表者、破産手続を依頼した弁護士、破産管財人、裁判官が出席し、破産管財人が行った調査についての報告などがなされます。

破産管財人については、弊所債務整理サイトの記事「破産管財人とは?破産管財人の仕事や役割をわかりやすく解説!」をご参照ください。

5 債権者への配当

破産管財人が財産の売却などをして、債権者への配当が行われます。

6 破産手続終結決定

配当が終わると破産手続は終結します。

法人の代表者個人も自己破産手続をしている場合には、このあと免責審尋があり、免責許可決定が出れば債務は免除されます(一部税金や養育費など免除されないものもあります)。

まとめ

法人破産手続の一般的な流れについてご紹介しました。法人破産の手続きは複雑なため、時間も要します。

会社の債務の額や債権者の数などにもよりますが、通常法人破産には6か月~1年程度かかると言われています。

事案が複雑な場合にはさらに時間が必要な場合もあります。実際には、従業員の有無や什器等設備の状態、事業所が賃貸か会社や個人所有かなど会社の状況によって必要な対応は異なってきます。

個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。

  • 取引先や社員、株主に迷惑をかけたくない
  • 破産後の生活を考えて有利に手続を進めたい
  • 一部事業譲渡やM&Aも考えている
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