経営者保証に関するガイドラインとは?要点をわかりやすく解説! - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

経営者保証に関するガイドラインとは?要点をわかりやすく解説!

事業資金を確保するために金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の債務を連帯保証する(経営者保証)のが一般的でした。

しかし、経営者保証は経営者個人にのしかかる負担やリスクが大きく、起業や事業活動、事業承継時における後継者確保の障害につながることが指摘されていました。

これらの障害への対応として、2013年12月、経営者保証に関するガイドライン研究会により、経営者保証に関するガイドラインが公表されました。

この記事では、経営者保証に関するガイドラインについて、次のとおり解説します。

  • 経営者保証に関するガイドラインとは?
  • 経営者保証に関するガイドラインの特則とは?
  • 経営者保証に関するガイドラインによる保証債務整理の効果・メリットとは?
  • 経営者保証に関するガイドラインによる保証債務整理のパターン
  • 経営者保証に関するガイドラインについてのQ&A

新規融資を検討中の経営者の方や、既存の経営者保証の見直しを希望する経営者の方は、ぜひご参考になさってください。

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経営者保証に関するガイドラインとは?

ここでは、経営者保証に関するガイドラインの概要と利用条件等について解説します。

ガイドラインの概要

経営者保証に関するガイドラインとは、2013年12月に経営者保証に関するガイドライン研究会が策定し、2014年2月1日から適用されている中小企業および金融機関共通の自主的ルールです。

経営者保証に関するガイドライン研究会とは、商工会議所と全国銀行協会が、有識者を交えた意見交換の場として設置された組織です。

このガイドラインは、経営者保証による負担やリスクを解消して、中小企業の思い切った事業展開や早期の事業再生を後押しし、ひいては日本経済を活性化することを目的として策定されました。

具体的には、中小企業と金融機関との間の以下のような取引等の場面で、中小企業・経営者・金融機関がとるべき対応を定めています。

  • 経営者保証を求めない融資を受ける場合
  • やむを得ず経営者保証を求める場合
  • 既にある経営者保証を見直す場合
  • 後継者等に事業を承継させる場合
  • 事業再生・廃業等によって保証債務を整理する場合

ガイドラインに法的拘束力はありませんが、中小企業・経営者・金融機関が自発的に尊重し、遵守することが期待されています。

参考:経営者保証に関するガイドライン|日本商工会議所

ガイドラインでできること|ガイドラインの要点

ガイドラインの適用対象となる中小企業・経営者は、次のようなことができます。

  • 経営者保証なしに金融機関から新規融資を受けられる
  • 既にある経営者保証を見直してもらえる
  • 会社の債務を整理する際に、経営者の負担を軽減してもらえる

ひとつずつ説明します。

経営者保証なしに金融機関から新規融資を受けられる

経営者保証ガイドラインを適用できれば、経営者の個人保証なしに金融機関からの融資を受けられる可能性があります。

ガイドラインは、金融機関に対し、適用対象となる中小企業の希望を踏まえて、経営者保証を求めない融資を検討することを求めています。

何かしらの保証が必要な場合でも、以下のような代替的な融資手法により、金融機関から融資を受けられる可能性があります。

  • 停止条件や解除条件付保証契約
  • 流動資産担保融資(在庫や売掛債権などを担保とする融資)
  • 金利の一定の上乗せ

既にある経営者保証を見直してもらえる

経営者保証に関するガイドラインは、新規融資の場面だけでなく、既存の融資の見直しにも利用できます。

ガイドラインの適用条件を満たせば、既にある経営者保証を解除してもらえる可能性があります。既存の経営者保証の解除により、円滑な事業承継を実現できます。

会社の債務を整理する際に、経営者の負担を軽減してもらえる

経営者保証ガイドラインは、会社の債務を整理する場面でも利用できます。

ガイドラインによる保証債務整理では、保証債務の免除・減額や返済期限の猶予が受けられるほか、経営者個人が所有する一定範囲の資産を残せる可能性があります。

ガイドラインを用いた保証債務整理の効果やメリットについては、後ほど詳述します。

ガイドラインの利用対象となる債権債務とは?

経営者保証ガイドラインの利用対象となる債権債務は、次の①~④を全て満たす保証契約です。

  • 保証契約の主たる債務者が中小企業であること
  • 保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること
  • 主債務者と保証人の双方が弁済や財産状況の開示等に誠実であること
  • 主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと

※上記②については、以下のような場合も適用対象となります。

  • 実質的な経営権を有している者が保証人となる場合
  • 営業許可名義人が保証人となる場合
  • 経営者と共に事業に従事する配偶者が保証人となる場合
  • 経営者の健康上の理由により、事業承継予定者が保証人となる場合

ガイドラインを利用するための条件

経営者保証に関するガイドラインを利用するためには、さまざまな条件を満たさなければなりません。

経営者保証なしに金融機関から新規融資を受けるための条件

中小企業が、経営者保証なしに融資を受けるためには、経営状況として以下の点を満たしていることが求められます。

  • 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
  • 財政基盤の強化
  • 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営透明性の確保

ひとつずつ説明します。

法人と経営者との関係の明確な区分・分離

法人の資産と経営者個人の資産や、法人の経理と経営者の家計を明確かつ適切に分ける必要があります。

例えば、経営者個人が所有している車を事業に使用している場合は、それらを法人名義に変更することが望ましいでしょう。自宅兼事務所の形態により事実上分離することが困難な場合は、弁護士や公認会計士・税理士に使用状況等を検証してもらい、その結果を金融機関に開示することを求められています。

法人の経理や家計についても、以下の点に留意し、会社と個人の会計を明確かつ適切に分離することが求められます。

  • 経営者個人が費消したお金を法人の経費として計上しないこと
  • 法人から経営者に対し不要な貸付を行わないこと
財政基盤の強化

中小企業が経営者保証なしで金融機関から融資を受けるためには、経営者の個人保証がなくても、返済能力に問題がないことを客観的に示す必要があります。

具体的には、次のような財務状況が望まれます。

  • 好業績で十分なキャッシュフローを確保しており、利益の貯蓄も十分であること
  • 業績は不安定でも、利益の貯蓄が潤沢で借入金全額を返済する能力があること
  • 借入金全額を返済できるほどの貯蓄はないが、安定的に好業績が続いていること
財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営透明性の確保

経営者保証なしに金融機関から融資を受けるためには、経営者が次の3点をしっかりと把握していなければなりません。

  • 財務状況(資産・負債の状況や損益の状況)
  • 自社の中長期的な事業計画の進捗状況
  • 財務状況や事業計画に基づく将来の業績の見通し

さらに、外部専門家(弁護士・税理士等)からのチェックを受け、金融機関に情報開示をして信頼関係を築くことも求められます。

事業計画や業績の見通しに変動があった場合、自発的に金融機関に報告することが望まれます。

既にある経営者保証を見直してもらうための条件

前項の経営者保証なしに金融機関から新規融資を受けるための条件を満たす企業は、将来にわたってその経営状況を維持することに努めることを条件に、既にある経営者保証を見直せます。

会社の債務を整理する際に、経営者の負担を軽減してもらうための条件

経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理の対象となるためには、中小企業・経営者は次の要件を満たす必要があります。

  • 会社(主債務者)が倒産手続きに着手している、または手続きが既に終結していること
  • 金融機関にとって破産手続きで配当を受けるよりも経済的な合理性が期待できること
  • 保証人に破産法上の免責不許可事由がないこと

経営者保証に関するガイドラインの特則とは?

ここでは、経営者保証に関するガイドラインの特則について解説します。

経営者保証に関するガイドラインの特則は、事業承継時に焦点を当てて取りまとめたルールです。経営者保証が円滑な事業承継を妨げないよう、金融機関が取るべき対応が示されています。

経営者保証に関するガイドラインの特則の要点は、以下のとおりです。

  • 原則として前経営者、後継者の双方からの二重徴求を行わない
  • 後継者との保証契約は柔軟に対応する
  • 前経営者との保証契約を適切に見直しする
  • 保証契約が必要な場合は中小企業・経営者に対して具体的に説明する
  • 経営者保証に依存しない融資を進めるための内部規約等を整備する

このように、契約者保証に関するガイドラインの特則は、事業承継時の課題を解消することにより、後継者の負担を大幅に軽減する内容になっています。

経営者保証に関するガイドラインによる保証債務整理の効果・メリットとは?

ここでは、経営者保証に関するガイドラインによる保証債務整理の効果やメリットについて解説します。

ガイドラインを活用した保証債務の整理では、次のような効果・メリットが得られます。

  • 保証債務を減額・免除または返済期限を猶予してもらえる
  • 一定範囲の資産を処分せずに残せる
  • 引き続き経営に携われる場合がある
  • ブラックリストに載らない

ひとつずつ説明します。

保証債務を減額・免除または返済期限を猶予してもらえる

経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理では、保証債務を減額・免除または返済期限を猶予してもらえる可能性があります。

ガイドラインに基づく保証債務整理は、おおむね次の流れで進められます。

  • 債務整理を申し出た時点で保有する財産を換価処分する(後述の残存資産を除く)
  • 換価処分によって得たお金で税金や優先債権の返済にあてる
  • 公租公課庁や担保債権者に返済しても資金が残る場合は各対象債権者に返済する

これらの手続きを経ても返済しきれなかった保証債務は免除してもらえます。

財産を換価処分しない場合は、次のような方法で保証債務を減額・返済期限の猶予してもらえることがあります。

  • 各対象債権者に保証債務の返済期限を猶予してもらう
  • 残存資産を除く財産を処分した場合の公正な価格を当事者間で見積もる
  • 公正な価格に相当する金額を分割返済する(分割期間は原則5年以内)

一定範囲の資産を処分せずに残せる

経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理では、経営者の当面の生活に必要な資金や自宅を残せる可能性があります。

具体的には、対象債権者の同意が得られれば、以下の財産を手元に残せます。

  • 破産手続きにおける自由財産に該当する財産
  • 一定期間の生計費に相当する財産
  • 華美でない自宅不動産

ガイドラインは、金融機関に対し、経営者個人の一定の生活費を保障することや生活の基盤(自宅等)を失わないように配慮することが求めています。

ただし、経営者が所有する自宅に担保権が設定されている場合は、そのまま保持するのは困難であるのが実情です。

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引き続き経営に携われる場合がある

主債務者(会社)が再建型倒産手続きをとっている場合は、経営者保証ガイドラインによる保証債務整理を行う経営者が、引き続き会社の経営に引き続き携われる可能性があります。

連帯保証人である経営者が引き続き経営に関与できるかどうかは、次の点を総合的に踏まえて、対象債権者が判断します。

  • 主債務者(会社)が経営難に陥った原因やその原因に対する経営者の責任の度合い
  • 経営者や後継予定者の経営資質・信頼性
  • 主債務者(会社)の事業の再生計画等に経営者の交代が必要かどうか
  • 対象債権者による金融支援の内容

ブラックリストに載らない

債権者保証に関するガイドラインに基づいて債務整理した場合には、保証人(経営者個人)が債務整理した事実は、信用情報登録機関に登録されません。

ガイドラインによる債務整理では、事故情報として登録せず、次の時点で債務履行完了として信用情報が登録されます。

  • 弁済計画について対象債権者の合意に至った時点
  • 分割弁済の場合は債務を完済した時点
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経営者保証に関するガイドラインによる保証債務整理のパターン

ここでは、経営者保証に関するガイドラインによる保証債務整理のパターンを解説します。

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理のパターンには、次の2つがあります。

  • 一体型:主債務者(会社)が準則型私的整理手続きをとる場合
  • 単独型:主債務者(会社)が準則型私的整理手続き以外の倒産手続きをとる場合

いずれの場合も、経営者個人がガイドラインによる保証債務を整理するためには、原則として準則型私的整理手続きを利用することが必要です。

一体型

一体型の場合は、主債務者(会社)が準則型私的整理手続きを行うのと同時に、経営者も準則型私的整理手続きを利用します。

単独型

単独型の場合は、主債務者(会社)が準則型私的整理手続き以外の倒産手続きを行い、経営者個人は準則型私的整理手続きを利用します。

準則型私的整理手続き以外の倒産手続きの代表例は、以下のとおりです。

  • 破産手続き
  • 特別清算手続き
  • 民事再生手続き
  • 会社更生手続き
  • 私的整理(任意整理)
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準則型私的整理手続きとは?

私的整理とは、裁判所を利用しない債務整理手続きのことですが、その中でも一定の準則・ルールに基づく私的整理のこと準則型私的整理手続きといいます。(特定調停では、裁判所の一定の関与があります。)

経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理に利用される準則型私的整理手続きには、以下の方法があります。

  • 特定調停
  • 中小企業再生支援協議会による再生支援手続き
  • 地域経済活性化支援機構による再生支援手続き
  • 事業再生ADR

ひとつずつ説明します。

特定調停

私的整理の最終段階で特定調停を用いる方法があります。例えば、債務者と代理人弁護士が金融機関の任意の協力を得て私的整理手続きを遂行し、大方の合意ができた段階で特定調停を申し立てて手続きを完結させる方法です。

特定調停とは、裁判所の調停委員が債権者と債務者の仲介役となり、金銭債務に関する紛争の解決をサポートする手続きです。

一体型の場合は、主債務者(会社)と同時に連帯保証人である経営者が特別調停を申立てます。一体型で特定調停を申立てた場合は、特定調停スキーム利用の手引き(※1)や事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き(※2)に従って手続きを進めます。

単独型の場合は、主債務者(会社)について法的整理手続きまたは別の準則型私的整理手続きを申立てるのと同時に、あるいはそれ以降に、連帯保証人である経営者が特定調停を申立てます。単独型の場合も、日本弁護士連合会作成の経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の手法としての特定調停スキーム利用の手引き(※3)に従って手続きが進められます。

いずれの場合も、特定調停を円滑に行うためには調停申立前に対象債権者と十分な事前調整を行うことが重要です。

参考:
※1 特定調停スキーム利用の手引き|日本弁護士連合会
※2 事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き|日本弁護士連合会
※3 経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の手法としての特定調停スキーム利用の手引き|日本弁護士連合会

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中小企業再生支援協議会による再生支援手続き

中小企業再生支援協議会とは、経済産業大臣から認定を受けた商工会議所や商工連合会などに設置されている公的組織です。中小企業再生支援協議会は、独立行政法人中小企業基盤整備機構に全国本部があるほか、全国にも窓口が設置されています。

参考:中小機構とは|独立行政法人中小企業基盤整備機構

参考:中小企業活性化協議会の窓口一覧|独立行政法人中小企業基盤整備機構

窓口相談で一定の要件を満たすと判断された場合は、再生計画策定支援としての私的整理手続きが実施されます。

中小企業再生支援協議会の再生支援手続きにより、経営者保証ガイドラインによる保証債務整理を行う場合は、中小企業再生支援協議会等の支援による経営者保証に関するガイドライン基づく保証債務の整理手順に従って手続きが進められます。

参考:中小企業再生支援協議会等の支援による経営者保証に関するガイドライン基づく保証債務の整理手順|中小企業庁

地域経済活性化支援機構による再生支援手続き

地域経済活性化支援機構は、事業者の事業再生の支援等を目的として、国と民間により運営されている組織です。

参考:REVICについて|地域経済活性化支援機構

地域経済活性化支援機構は、中小企業や金融機関からの支援申込を受け、当該企業の再生可能性等を調査し、再生が可能と判断した場合に、調査を踏まえて作成した事業再生計画に基づいて中小企業の事業再生を支援します。具体的には、再生支援決定時から5年以内の再生支援完了を目指した再生支援が実施されます。

再生支援決定を行った企業に対しては、地域経済活性化支援機構が新たな融資を実行できます。

手続きの流れの詳細は、こちらをご確認ください。
事業再生支援業務|地域経済活性化支援機構

事業再生ADR

事業再生ADRとは、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者機関(一般社団法人事業再生実務家協会)の関与により、債権者の協力を得ながら会社の事業再生を図る手続きです。裁判所が関与する法的整理手続きと同レベルでの再生が望めるという特徴があります。

事業再生実務協会は、債務者の事前相談と審査の結果、再生可能性があると判断した場合に、債務者とともに事業再生計画を作成します(事前審査には一律50万円の費用がかかります。)。

事業再生計画案が事前審査を通過すれば、事業再生ADR手続きが開始されます。債権者会議において対象債権者から事業再生計画案の同意が得られれば、再生計画を実行します。

参考:事業再生ADR制度|経済産業省

経営者保証に関するガイドラインについてのQ&A

ここでは、経営者保証に関するガイドラインについてよくある質問とその回答を紹介します。

個人事業主も経営者保証ガイドラインの利用対象となる?

経営者保証ガイドラインの利用対象には、個人事業主も含まれます。

ガイドラインの主な対象は中小企業・小規模事業者ですが、必ずしも中小企業基本法に定める中小企業者・小規模事業者に該当する法人に限定されているわけではありません。

経営者保証ガイドラインを利用できないのはどのようなケース?

経営者保証に関するガイドラインを利用した保証債務整理は、あくまでも私的整理であるため、全ての対象債権者が弁済計画に同意しなければ、保証債務を整理できません。

通常の破産手続きや民事再生手続きとどのような点が違う?

債権者の同意を得る範囲や、保証人の情報が開示されるかどうかが異なります。

破産手続きでは債権者の同意は不要です。民事再生手続きや小規模個人再生手続きでは債権者の過半数又は債権額の2分の1以上の反対がなければ、全債権者に対して裁判所の決定の効果が及びます。

ただし、連帯保証人である経営者が破産手続きや民事再生手続き・小規模個人再生手続きを利用した場合は、官報掲載により同人の情報が公開されます。

ガイドラインによる保証債務の整理の場合、債務整理の成立には全ての対象債権者の同意が必要ですが、保証人である経営者個人の情報は公開されません。

まとめ

経営者保証に関するガイドラインは、これまで個人保証を強いられてきた経営者にとって有益な制度です。ただし、経営者保証に関するガイドラインを利用するためには、中小企業・経営者にも一定以上の努力が求められています。

会社と経営者の資産や会計の分離や、財務基盤の強化・経営の透明化には、外部の専門家(弁護士・会計士・税理士等)のサポートが必要になることもあります。

特に、ガイドラインを用いた保証債務整理を実行する場合、複雑な手続きを円滑に進めるためには、弁護士に相談することをおすすめします。

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