会社が倒産・法人破産するとき従業員の給与はどうなる?未払い賃金の支払い義務は? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

会社が倒産・法人破産するとき従業員の給与はどうなる?未払い賃金の支払い義務は?

会社が破産するとき、従業員への給与はどうなるのでしょうか?

会社の経営の状況によっては支払えるような資力がなく、すでに未払い賃金が発生しているケースや、少し体力を残した状態で破産を決断し、従業員には迷惑をかけたくないので賃金を支払いたいというケースもあると思います。

この記事では、会社が破産をするとき、従業員への給与はどうなるのか、未払い賃金の支払いはどうしたらよいのかについて解説していきます。

従業員への給与は支払っても大丈夫?解雇予告手当は?

破産手続では、法律に定められたルールに則り準備を進めていくのですが、そのひとつに債権者平等の原則というものがあります。

債権者は平等に扱わなければならず、ある債権者にだけ返済すること(偏頗弁済 へんぱべんさい)は認められないというものです。

借入をしている金融機関・未払いの買掛金などがある取引先・給与を支払うべき従業員もみな債権者です。お世話になった取引先にだけ支払いを続けるというようなことはもちろんできなくなります。

このルールの原則から、従業員への給与はどうしたらいいのか迷われる経営者の方もいらっしゃいます。原則からいえば、従業員の給与請求権は破産債権になるため、破産手続内で返済されることが想定されています。

しかし、破産手続開始前3か月の従業員の給与については、破産手続外で返済される(財団債権※になる)と破産法で定められています。

また、破産手続開始前には従業員を解雇することが一般的ですが、解雇予告手当についてはこの財団債権にはあたらず、破産債権(通常の債権と同じ扱い)になります。

ただし、給与や解雇予告手当などの雇用関係に基づく債権は優先的破産債権(※)とされるため、破産債権の中では優先的な債権として扱われます。

これらの支払いについては、個別の事案によって十分に検討する必要があります。安易に自分で判断せず、弁護士に相談することをおすすめします。

※破産法において定められている債権の優先順位は、①財団債権→②優先的破産債権→③一般破産債権の順です。

未払い賃金はどうなる?

先述したとおり、従業員に支払う給与のうち、財団債権に該当するのは破産手続開始前3か月の給与についてです。3か月より前から未払いになっている給与がある場合はどうなるのでしょうか。

破産手続開始前3か月よりも前の給与については財団債権にはあたりませんが、解雇予告手当と同様、優先的破産債権とされるため、一般的な破産債権よりは優先的に扱われることになります。

雇用関係に基づく債権のうち、給与の請求権または退職手当の請求権については、従業員の生活の基盤に直接関わるものであるため、配当があるまで弁済を受けられないというのでは従業員の生活の維持が困難になるおそれも生じます。

そのため、配当の許可があるまでの間、裁判所からその一部または全部の弁済の許可を受けることによって弁済をすることができます。

未払賃金立替払制度の利用

未払賃金立替払制度とは、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。

会社の資金から従業員の給与全額を支払いできる見通しが立たない場合には、この未払賃金立替払制度の利用をすることも可能です。

立替払を受けられる条件として、

  • 会社が1年以上事業活動を行っていたこと
  • 会社が倒産したこと
  • 労働者が会社をすでに退職していること

などがあり、退職日や申請日等について時期的な条件もあります。

対象となる未払賃金は定期的な賃金及び退職金で、立替払いされる額は未払賃金の8割です。退職時の年齢に応じて上限もあります。

まとめ

このように、雇用関係に基づく労働債権は、破産法上、財団債権や優先的破産債権として一般の破産債権よりも優先して扱われます。

そのため、各債権者への支払いを停止したあとでも、会社が従業員に対して給与の支給をすることは許容されると考えられています。

ただし、誤った判断はのちの破産手続に影響を与える可能性がありますので、個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。

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