会社の経営状態が悪化し、法人破産を検討されている経営者の方の中には、自分の責任が追及されるのではないか?という不安から破産を躊躇されている方も少なくありません。
この記事では、実際に法人破産をした場合、経営者・代表取締役の責任は追及されるのかについて解説していきます。

会社の債務について責任を負う場合
まずは、会社が抱えた債務について責任を負う場合です。
法律上、会社は法人であり、代表者個人とは別人となります。そのため、原則として、会社の債務を代表取締役など会社の経営者が負うことはありません。
ただし、経営者が会社の債務の連帯保証人など保証人になっている場合には債務について責任を負う可能性があります。
中小企業が金融機関から融資を受ける際には、ほとんどのケースで代表者個人が連帯保証人などの保証人になっています。会社の債務の連帯保証人などになっている場合、会社が破産しても債務そのものがなくなるわけではありません。保証人として代表者個人が金融機関に対して債務の支払いをする責任を負うことになります。
会社として返済ができなくなり、保証人が返済を請求される場合には、これまで分割で返済していたものでも一括で返済するように請求されることが一般的です。
代表者個人が保証人として返済できない場合には、代表者個人の自己破産も検討した方がよいケースもあるでしょう。
法人と代表者の同時申立てについては、「法人が破産する場合は同時に代表者も個人破産しなければならないか?」をご参照ください。
経営者が会社から借り入れをしている場合
代表者個人が会社から借り入れをしている場合、会社からの借り入れは返さなければなりません。
会社が破産するからといって返さなくてよくなるということはありません。
会社が破産手続をすれば破産管財人から返還を請求され、返済しなくてはならなくなります。
実際には借り入れをしていたわけではないけど、帳簿上借入していたというような場合でも、破産管財人から返還を請求される可能性があります。
会社や第三者に対して損害賠償責任が生じる場合
代表者や取締役は、会社法などで会社に対して義務を負うことが定められています。
善良な管理者の注意義務や、会社のために忠実に職務を行わなければならないという忠実義務です。
これらの義務に違反し職務執行を怠った場合、それによって生じた損害を賠償する責任があるとされています。
取締役が職務を行うにあたって悪意または重大な過失があったとき、それによって第三者に生じた損害を賠償する責任もあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
原則として、会社と会社の代表者は別人格であり、会社の責任を負うことはありません。ただし、以下3つのケースでは代表者個人が責任を負う可能性があります。
- 会社の債務の連帯保証人になっている場合
- 会社から借り入れをしている場合
- 会社や第三者に対して損害賠償責任が生じる場合
①や②のケースで、経営者・代表取締役個人が債務の返済をすることができない場合には、代表者個人の自己破産も検討しなければなりません。③のケースでは、ただ単に経営がうまくいかずに倒産するというだけでは経営者・代表取締役個人が責任を問われる可能性は低いです。
しかし、安易に自分で判断せず、弁護士に相談することをおすすめします。
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