法人破産の費用|内訳と相場を徹底解説

法人破産をするには費用かかかります。

費用を捻出できないのではないかと心配な方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、法人破産の費用に関して以下の点を中心に解説します。

  • 法人破産の費用内訳・相場
  • 法人破産の費用がない場合の対処法

経営状態が芳しくなくても、法人破産できる場合があります。破産費用について不安や心配がある方はぜひご参考ください。

目次

法人破産で裁判所に支払う費用

法人破産で、裁判所にどれくらいの費用を支払わなければならないのかみていきましょう。

申立手数料

法人破産を申し立てる場合、以下の手数料が必要です。

  • 収入印紙:1,000円分
  • 予納郵券:4,000~5,000円程度(裁判所によって異なる)
  • 官報公告費用:約1万5,000円

その他、住民票など必要な書類を揃える際に発行手数料が必要です。

予納金の相場

法人破産では、破産管財人が会社の財産や資産を管理・処分・分配します。破産管財人の報酬となる予納金を用意しなければなりません。

【法人破産の予納金額(東京地方裁判所)】

負債額引継予納金の額
5,000万円未満70万円
5.000万円以上1億円未満80万円
1億円以上5億円未満150万円
5億円以上10億円未満250万円
10億円以上50億円未満400万円
50億円以上100億円未満500万円
100億円以上700万円
250億円以上500億円未満800万円
500億円以上1,000億円未満1,000万円
1,000億円以上1,000万円以上

負債額が多くなるにつれて、予納金額も多くなります。手続きを始める前にどれくらいの額が必要か確認しましょう。

少額管財事件で必要になる費用

少額管財事件とは、債務者の負担を減らして迅速に手続きを終わらせるために定められた制度です。

少額管財事件に指定されると、裁判所によって必要な予納金額は異なりますが、最低20万円程度で済みます。

法人破産の弁護士費用相場・内訳

法人破産における弁護士費用の相場がどれくらいなのか解説します。

一般的な法律事務所の相場と内訳

一般的な法律事務所における、弁護士費用の相場と内訳は以下のとおりです。

内訳費用
相談料1時間あたり1万円程度
着手金50万円から100万円程度
成功報酬最低50万円〜
その他実費数千円〜2万円程度

弁護士報酬は事務所によって開きがあります。費用の見積もりをする際は、トータルでいくらかかるのかを確認しましょう。

ネクスパート法律事務所の弁護士費用

ネクスパート法律事務所は、明瞭な料金体系をご用意しております。詳しくは、「弁護士費用」のページをご参照ください。

ネクスパート法律事務所では、法人破産の手続き経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。

経営者として、法人破産手続きの際に注意すべき点のアドバイスや書面の代理作成など、破産手続きがスムーズにいくように様々な面でサポートを行っています。

法人破産を検討している方は、ぜひ無料相談をご活用ください。

【破産手続き別】法人破産に必要な費用相場

法人破産は、手続きごとに必要な費用が異なります。各手続きの費用相場と内訳を見ていきましょう。

同時廃止の場合

同時廃止の場合、裁判所に支払う予納金はほとんど必要ないため、費用を抑えられます。

ただし、ほとんどの裁判所では、法人について同時廃止を認めない方針を採用しています。そのため法人破産では、以下で紹介する管財事件もしくは少額管財事件に振り分けられます。

管財事件の場合

管財事件の場合、手続きに必要な費用の相場と内訳は以下のとおりです。

内訳費用相場
弁護士費用100万円~
予納金70万円~
その他手数料数千円〜数万円
合計最低約170万円〜

予納金や弁護士費用は、法人の債務額や債権者の数などで異なります。

少額管財事件の場合

少額管財事件の場合、手続きに必要な費用の相場と内訳は以下のとおりです。

内訳費用相場
弁護士費用60万円〜
予納金20万円前後
その他手数料数千円〜数万円
合計最低約80万円〜

法人破産に必要な費用がない場合の対処法

法人破産に必要な費用がない場合の対処法を解説します。

売掛金を回収する

手続きに必要な費用がない場合でも、回収見込みの高い売掛金があれば、費用を用意できるケースがあります。

会社の保険を解約する

破産手続き前に、法人や会社名義で契約している保険を解約して、解約返戻金を回収して費用を準備可能です。

なお破産手続き前に解約した保険金は、取締役や代表者が受け取ることはできません。また回収した保険金を利用して、一部の債権者への返済も許されていません。

破産手続き前に弁護士費用や裁判所へ納める予納金に充てることは許されており、免責不許可事由にも該当しません。

会社の資産を売却する

法人破産の手続き前に、会社の所有している社宅などの不動産、自動車などを売却して破産費用にあてられます。

ただし、会社の資産は適正価格での売却のみが許されています。会社の資産を知人に安く売却すると、後に不利益な扱いを受ける可能性があります。

会社の資産を売却して費用に充てる場合は、事前に弁護士に相談しましょう。

また安く売却したとしても、破産管財人が必ず取り戻します。

法人破産の費用で悩んでいる方がやるべきこと

法人破産の費用を用意できず悩んでいる方もいるかもしれません。

費用を用意できない場合の対応を解説します。

まずは弁護士に相談する

費用が支払えない場合でも、まずは弁護士に現状を説明してどうすればよいのかアドバイスをもらいましょう。

無料相談を行なっている事務所を利用すれば、費用をかけることなく有益な助言をもらえます。

会社の財産や資産によっては、少額管財手続きを利用して費用を抑えることが可能です。少額管財手続きであれば、予納金を最低限に抑えられます。

ただし、少額管財事件に振り分けられるためには、弁護士による破産の申し立てが不可欠です。

法テラスの利用も検討する

法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法的なトラブルを相談するための総合案内所です。

法テラスでは、資産基準と収入基準を満たしていれば無料法律相談を利用できます。

【無料法律相談を利用できる収入基準と資産基準】

人数手取月収額の基準家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額
1人18万2,000円以下(20万200円以下)4万1,000円以下(5万3,000円以下)
2人25万1,000円以下(27万6,100円以下)5万3,000円以下(6万8,000円以下)
3人27万2,000円以下(29万9,200円以下)6万6,000円以下(8万5,000円以下)
4人29万9,000円以下(32万8,900円以下)7万1,000円以下(9万2,000円以下)

参考:無料の法律相談を受けたい|法テラス

ただし法テラスは、法人破産のケースでは利用できず、個人の自己破産の場合のみ利用できます。

法テラスを利用したいのであれば、法人破産と同時に代表者の自己破産を検討しているケースが適しています。

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

会社の連帯保証人になっているか確認する

法人破産の手続きが終了すると、法人格が消滅して抱えていた借金の返済義務がなくなります。

しかし代表者が会社の連帯保証人になっていた場合、会社が抱えていた借金を返済しなければなりません。会社の抱えていた負債によっては、莫大な借金の返済義務が襲い掛かります。

そのため会社の法人破産においては、連帯保証人となっている代表者も併せて自己破産するケースが多いです。

破産すると決めたらすぐに手続を開始する

法人破産には約1年程度の時間がかかります。

費用や時間がかかるので、破産すると決めたらすぐにでも手続きを開始しましょう。迷っているうちに負債が膨れ上がってしまえば、状況が悪くなる一方です。

最後には破産費用も払えなくなってしまい、代表者も自己破産することになりかねません。

費用を分割支払いできる弁護士事務所を利用する

法人破産に必要な費用を分割払いできる弁護士事務所も多いです。

そもそも弁護士事務所も、破産を申し立てる人が一括払いできる余裕がないことは分かっています。無料相談に対応している事務所を利用して、報酬の支払い方法を融通してもらえないか相談してみましょう。

まとめ

法人破産は複雑で専門的な手続きです。スムーズに進めるためには、弁護士への依頼が必須です。

破産手続きによって必要な費用は異なるので、まずは弁護士に相談して見積もりを取ることをおすすめします。

会社の経営状態が悪く費用を一括で支払えない場合は、頭金0や分割払い対応可能な事務所を利用しましょう。

法人破産手続きが長引いてしまうと、代表者にも多大なストレスがかかります。1人で抱え込むことなく、なるべく早めに弁護士に相談してください。

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

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